愛荘町内3地区の同和地区の区域

滋賀県情報公開審査会答申第45号の原文を掲載します。インターネットに掲載されているものは一部伏字になっていますが、こちらは原文のままです。
滋賀県情報公開審査会答申第45号.pdf
伏字になっているのは愛荘町山川原、川久保、長塚という地名です。この区域の同和対策事業に関する地図について、事業箇所から同和地区が認識されるということなのですが、同様に同和地区の区域を推定できる情報が、部落解放同盟滋賀県連合会から流出しています。
部落解放同盟滋賀県連合会の支部員名簿を元に、部落解放同盟員の分布が分かる地図を作成しました。
部落解放同盟の会員のほとんどは同和地区住民と考えられますから、その所在地から同和地区の区域を推定することが出来ます。愛荘町の場合、どの地区も地域総合センターを取り囲むように分布しているのが分かると思います。
中には、明らかに同和地区から離れているものもありますが、おそらくは属人的な考えで同和関係者と認定されているか、例外的に同和関係者でなくても同盟員になっている方か、あるいは企連の関係で自宅ではなく会社の住所を登録している方だと思います。

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鳥取ループが糾弾されない理由

人権連の「月刊地域と人権」3月号で、かの有名な寺園敦史さんが鳥取ループが糾弾されない理由を取材されていました。以下は、「行政と運動による「差別」づくり」という記事からの引用です。
滋賀県人権施策推進課のコメント:

「行政として請求の目的を請求者に聞くことはできない。目的が差別と断定できないので対応していない」

愛荘町人権施策推進課のコメント:

「今回の請求は、町の対応をはかろうとするのが目的だと推測されるのであえて問題視していない」

また、東近江市については、実は2月2日の集会の時に西澤市長と鉢合わせたのですが、「あなたとは裁判で係争中だから」という理由で無視されてしまいました。ちなみに、3月15日発行の「地域と人権」(旧「解放の道」)で、これまた寺園さんの取材に対しては、愛荘町役場に電話で同和地区を問い合わせた人(文中ではA氏となっています)については次のようにコメントしています。

「A氏の問い合わせは興味本位のものであり、知った情報をもとに今後差別を助長する行為を行う可能性がきわめて高いと判断したからだ。実際に被害が出ているかどうかは関わりなく、人権侵害の恐れのある行為に行政が対処するのは当然のことだ」

大津地方法務局については、前にもレポートした通り、鳥取ループは人権侵犯事件の「相手方」ではない、つまりは加害者ではないと説明しています。
各機関に一致しているのは、とりあえず「鳥取ループは無視しろ!」ということで、おそらく理由は後付けでないかと思います。ご承知の通り、最近グーグルマイマップで際どい地図を作成して、挑発してみているのですが、私に対しては何も言ってきません。

落解放同盟滋賀県連名簿流出のその後

無視と言えば、部落解放同盟滋賀県連についても奇妙な状態になっています。実は支部員名簿が流出した件について、県連に電話で聞いてみたのですが、「その件については手順を踏んで対処する」と言って早々と切られてしまいました。また、おそらく同じ人物によると思われる爆破予告の件は、警察は捜査をほぼ諦めているようです。多段プロクシのため、ログから発信源が突き止められないため「滋賀県内の各プロバイダから同時間帯のログを提出してもらったらどうか?」と県警に提案してみましたが、「そこまでする法的根拠がない」と返されました。
名簿の流出原因については、2年ほど前(平成19年から20年頃)に県連が入っている建物で、無線LANがパスワードなしで開放されていて、県連だけでなく人権センターのデータも全て流出したという、具体的で信ぴょう性の高い情報があります。実際、同時期に人権センターの職員名簿の流出が報道されており、名簿が電子化された時期は、ファイルの作成時刻によれば平成17年の5月ですから、この時期に流出したとしても矛盾はありません。
実際にその通りであれば、名簿を流出させた人物を罪に問えるかどうか微妙ですし、そうでなくても、自分の名前が流出した支部員から民事で訴えられると、おそらくは非常にまずいことになります。最終的な賠償金額自体は大したものではないのかも知れませんが、仮に法外な金額を要求された場合、「部落差別は命にかかわる問題」と今までさんざん言ってきた部落解放同盟が、法廷で賠償金額を値切るための主張をしなくてはならないかも知れないからです。

同和地区問い合わせ真相報告学習会の資料と音声

2月2日に行われた、「東近江市民による電話での愛荘町役場への同和地区問い合わせ差別事件真相報告学習会」の資料をアップロードしました。
学習会資料-2010-2-2.pdf
また、集会の模様を全編ノーカット録音でお送りします。ニコニコ動画で御覧下さい。

携帯プレーヤー等で聞く方は、以下のMP3ファイルをダウンロードしてください。
学習会-2010-2-2.mp3
会場の様子ですが、804席ある八日市文化芸術会館のホールが満席でした。受付では、名前を記入して資料を受け取るようになっていましたが、別に書かなくても大丈夫でした。
東近江市の職員や、JA関係者のための受付もありました。行政職員やJAを始めとする民間団体、企業に動員がかかっていたようです。背広を着ていて、いかにも仕事帰りという人がぞろぞろ来て、話を聞いて、またぞろぞろと帰っていきました。

東近江市に対する情報公開裁判が結審

東近江市に対して隣保館、教育集会所の公開を求めている裁判が結審しました。判決は4月17日の予定です。
2月2日の最終弁論では、なぜか裁判官から過去の条例に載っている施設と、現在の施設との対応関係を聞かれたので、原告と被告の双方で確認しました。結果、以下の通りです。
・石塔会館、愛東町人権啓発センター、梅林会館、小脇町宮会館、平田駅前教育集会所は現在も同じ場所で存続中。
・野口会館と野口教育集会所は、両方とも同じ敷地内にあったものが取り壊され、同じ場所で「アミティあかね」という1つの施設に変わって存続中。
・御園会館は廃止(裁判では触れませんでしたが、建物自体は隣保館廃止後も老人憩いの家として使われ、平成16年頃に老朽化のため取り壊されています)。

2月2日の学習会で発表される東近江市の見解書

2月2日に夜9時から、八日市文化芸術会館で行われる「東近江市民による電話での愛荘町役場への同和地区問い合わせ差別事件真相報告学習会」で発表される、東近江市の見解書を入手しました。以下にアップロードしています。
東近江市民による電話での愛荘町役場への同和地区問い合わせ差別事件にかかる見解-2010-1-15.pdf
要は、愛荘町役場に同和地区を問い合わせたことは、差別事件になると見解を変更しています。ただ、もう既に愛荘町の同和地区は長塚、川久保、山川原であると事実上明らかになっていますし、私が問い合わせた件は問題になっていないので、解放同盟と西澤市長との間の政策協定を守る以外に意味のない見解ではあります。
学習会に参加する方は、ぜひ読んでみてください。

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愛荘町内の解放同盟支部の名簿も流出

さらに、長塚支部、川久保支部、山川原支部の名簿がアップロードされ、さらに次のメッセージが添えられていました。確信犯のようです。

ずさんな名簿管理で部落差別を拡大させ、自らの責任を自らで問えない者が、部落差別解決に向けた取り組みを行おうという行為がすでにエセ同和行為である。
部落解放同盟滋賀県連合会は自分達でない他者の行いを、数々の糾弾という行為でねじ伏せ自分達に有利に物事を動かすことが部落差別を生んでいる事に気が付くべきである。
貴方たちは勝ち取ってきたのではなく。奪ってきたのである。
同様に、東近江市に対しても部落解放同盟滋賀県連合会は糾弾という暴力的な行為を愛荘町を従わせ行った。そして部落解放同盟滋賀県連合会の自己利益のみを追求したばかりに東近江市民や愛荘町民に対し、また部落解放同盟滋賀県連合会に対し部落差別という溝を作った。
滋賀県に部落差別が存在するから部落解放同盟滋賀県連合会を存在させる必要はない。
もし部落差別解放のために部落解放同盟滋賀県連合会が存在することが必然ならば、ずさんな名簿管理により55支部の会員名簿を無線LANで公共の電波ごとく流し公開していた部落解放同盟滋賀県連合会は部落差別の元凶であり部落差別を拡大させている原因だ。
「部落解放同盟滋賀県連合会による愛荘町内の支部員名簿流出事件真相報告集会」を開くことは東近江市・愛荘町にとってラストチャンスかもしれない。
もし、現在の部落解放同盟滋賀県連合会が部落解放に向けた行為を行っているというのであれば、私が行っている行為も部落解放に向けた行為であり、それは部落解放同盟滋賀県連合会の名簿管理体制について糾弾することである。

他に、部落解放同盟滋賀県連の幹部が刑事告訴しようとしているとか、警察と総務省が動いているといったことが書かれていました。
東近江市や愛荘町の件に反感を持って行っているようですが、私としては、知らない人が知らないところで何かやっている、ということしか分からない状態です。
刑事告訴について私の考えですが、この人の言っていることが本当だとしたら、例えば役所のロピーのようなところに名簿が放置してあって、その中身を勝手にコピーされるなり、書き写されてしまったということと同等の案件ということになります。日本では「情報窃盗」という罪はないので、勝手に名簿の情報を得たこと自体は罪に問えません。
個人情報保護法という法律がありますが、あれは個人情報で商売する事業者が対象なので、今回みたいに政治団体がらみで、個人が意図的に情報を流出させた場合は無力です。なので、不法侵入だとか著作権侵害だとかDVDのような「物品」を盗んだとして、別件で無理やり挙げているのが実情です。今回の場合、建物の外や、公共施設のロビーのようなところで電波を受信したのなら不法侵入ではないですし、過去の判例を見ると単なる名簿が著作物と判断される可能性も低いです。電気のような消費されるものなら物品とみなされて窃盗になりますが、電波に載っている情報は、盗んだからといって減るわけでもないので、窃盗にはならなさそうです。一応、電波法で情報の窃用が禁止されてはいますが、特定の相手方を対象とした通信が対象なので、無線LANで不特定多数に公開していたのであれば、これも適用されません。
あとは犯行声明のようなものが出ているので脅迫や強要にあたる可能性があるかも知れませんが、金品を要求したり危害を加えるというのではなく、単なる政治的主張とも取れるので、微妙なところだと思います。

同和地区を公開すると住民や出身者の権利利益が害されるか?

東近江市に対して隣保館、教育集会所の公開を求めている裁判で、東近江市の準備書面が届きました。市側はあくまで争うということです。
東近江市-準備書面-H22-01-22.pdf
要約すると、次のことが書かれています。
・同和地区を特定できる情報を公開すると、同和地区居住者、出身者の権利利益が害される。
・同和地区を公開することは、東近江市個人情報保護条例に反する。
・失効済みの条例の内容は容易に入手できないので、公にされている情報ではない。
・原告は同和地区関係施設の公開を求めており、それは条例外の情報である。
ところで、昨年の12月15日のことですが、東近江市の平田駅から八日市駅まで、近江鉄道に沿って散歩してみました。現地を見たところ、非常に分かり易い位置に、隣保館や教育集会所の方向を示す案内板が出ていました。近江鉄道沿線にある、平田駅前集会所、アミティーあかね、小脇町宮会館は地図を見なくてもすぐ分かりました。
また、どの地区にも共通することとして、集落の入口に住宅案内図があり、どこに誰が住んでいるか、一目で分かるようになっていました。本当に隣保館や教育集会所の周辺(要は同和地区)に住んでいることが分かると深刻な問題が起こるなら、こんなことはしないと思います。
次回口頭弁論は、2月2日 13時20分、前回と同じく大津地方裁判所で開かれます。

解放同盟滋賀県連の末広支部、住吉支部、虎姫支部の支部員名簿が流出

虎姫名簿
「東近江市の答弁書が届きました」「第1回口頭弁論と次回期日」という記事に、部落解放同盟の末広支部、住吉支部、虎姫支部の支部員の名簿らしきファイルのアドレスが貼りつけられていました。現在、そのファイルはすでに見ることができなくなっています。
実際に部落解放同盟の末広支部、住吉支部がある近江八幡市と、虎姫町に出向いて現地の方に確認してみたところ、名簿は本物であり、比較的最近作られたものであることが確認出来ました。
流出した支部員の情報は、同盟員番号、氏名、企連会員であるかどうか、生年月日、住所、電話番号です。
企連というのは、部落解放滋賀企業連合会のことで、同和地区の企業経営者が税金対策のために加入する組織です。一昔前は、実際に申告書がフリーパスという時期もあったようです。実際、名簿に掲載されている人の多くは企業経営者でした。
この名簿の出所ですが、実際に名簿に掲載された人物を知る地元の方によれば、支部でこのような名簿を作ることはなく、部落解放同盟滋賀県連合会あるいは部落解放滋賀企業連合会の事務局で作られたものではないかということでした。
この件について、部落解放同盟滋賀県連合会のコメントはまだ得られていません。

滋賀県情報公開審査会で意見を述べてきました

去る21日、同和対策地域総合センター要覧等の文書の公開について、意見陳述してきました。新たに述べたのは、次の点です。
・地域総合センターは地方自治法244条の「公の施設」なので、法律上、名称や位置は既に公にされているか、公にすることが予定されている。
・愛荘町には、(区域指定された)同和地区は存在していない。情報公開請求により確認した。
審査会からは、次の点の質問がありました。
・前の答申が出た後の、所管課の手続きは問題なかったか。
 →手続き上の瑕疵はなかった。
・「滋賀の部落」のような、同和地区の位置が分かる資料は、特別な手続きなしに見ることができたのか。
 →一般の資料と全く同じ手続きで見れた。端末で「滋賀 部落」で検索したらすぐ出てきたし、複写カウンターで複写できた。大阪の同和地区一覧も同様だった。鳥取の図書館でも、その類の資料が特別に管理されているのを見たことはない。
・愛荘町に請求した公文書は何か。
 →この記事で解説しているいきさつを説明。
・公益上必要だから、任意的な公開を求めるという趣旨か。
 →そうではなくて、法律上公開しなければならないから公開を求めている。
審査はまだ継続中なので、結論が出るにはまだまだ時間がかかる見込みです。

第1回口頭弁論と次回期日

昨日、東近江に対する情報公開裁判の第1回口頭弁がありました。
原告(鳥取ループ)は、訴状と訴状訂正申立書のとおり述べるだけでした。
しかし、被告(東近江市)が、黒塗りにされた条例が、東近江市情報公開条例第7条1項アの「法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当しないと述べていることについて、理由が説明されていないと裁判官から指摘があり、その場で被告側も明確に答えられなかったため、次回口頭弁論で説明するということになりました。
やはり、現に掲示場に貼り出されて公布された条例の内容が、なぜ法令により公にされていないと言えるのかという点を、裁判官が追求していました。
裁判官が指摘した事柄についての、被告側準備書面の提出期限は 平成22年1月21日 です。
被告準備書面が期限通り提出されれば、次回口頭弁論は 平成22年2月2日 13時20分 に開かれる予定です。

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