広島高裁松江支部第1回口頭弁論

既に忘れられかけている鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判ですが、まだ続いています。

以下が双方が提出した書面です。

控訴状.pdf
控訴理由書.pdf
甲33 部落解放1988-03神林村判決.pdf
甲34 部落解放研究1988-05神林村判決.pdf
訂正申立書.pdf
鳥取市長-答弁書-H270917.pdf

判決は11月25日 13:00に言い渡される予定です。

昔、「神林村差別裁判」というのがありまして、これは神林村の湯の沢という地区が、いわゆる未指定地区だったのですが、同和地区を対象とした貸付制度の対象にならないとはおかしいと裁判になった事件です。この時は、裁判所が湯の沢は被差別部落であり、同和貸付制度の対象となると認定しました。

同和対策にとって有利な事例では、具体的な同和地区の場所を示して審理したのに、同和対策に不利になれば審理すらしないのはおかしいというのが控訴人の主張です。

鳥取市の主張は、要は「同和地区の場所が分かる文書の提出命令を申し立てて墓穴を掘ったのは控訴人側ではないか」ということです。