月刊「同和と在日」2011年10月号を発売しました

電子雑誌 月刊「同和と在日」10月号を発売しました。

DZ11

見どころはついにあの「部落解放同盟滋賀県連合会各支部名簿流出事件」の真相解明!部落ってどこ? 部落民ってだれ?と一緒にお読みいただけると3倍楽しめます。

今回は三品純が蒸発してしまったため、申し訳ございませんが「自演」と「日本最大規模、虎姫改良住宅のまた貸し事件の真相に迫る!」は休載致します。

お買い求めは以下のアドレスから。


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「同和はタブーではない」(書籍版「部落ってどこ? 部落民ってだれ?」)で最後まで謎だった「部落解放同盟滋賀県連合会各支部名簿流出事件」の真相をついに解明!
あの橋下徹知事のゆかりの地、八尾市安中地区を探訪。他

●大阪府知事 橋下徹が育った同和地区を歩く
・知事の父親の墓参り
・安中にも押し寄せる同和対策事業縮小の波
●真相解明 部落解放同盟滋賀県連合会支部名簿はなぜ流出したか
・ずさんだった県連と人権センターの情報管理体制
・前代未聞の「センシティブ情報」の流出
・名簿流出の真相
●鳥取市同和対策減免対象地域非公開の理由
・同和減免と情報公開制度
・同和地区とは何か、誰が差別されるのかという根源的な問題の追求
●滋賀県同和行政バトル日記⑪
・第6回口頭弁論

滋賀県同和地区情報公開裁判第6回口頭弁論

昨日9月22日は、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第6回口頭弁論でした。

毎度の事ですが、最初は型通りの書面の確認です。原告側は原告第4準備書面のとおり陳述、被告側は被告第5準備書面のとおり陳述と確認されました。

今回は、最初に私への質問です。

裁判官:台帳は請求の対象文書に入っているという認識ですか?
原告 :はい

台帳というのは、同和対策事業に関する地図に書かれた番号に対応する事業の内容が書かれた台帳のことです。この台帳の存在は、裁判で滋賀県の説明があるまで知りませんでした。私は台帳は地図に付属しているものと思っていたのですが、滋賀県によれば、別々のもののようです。そこで、前言を翻して、

原告 :別のものということであれば、被告が言うとおり請求の対象でないということに異論はありません。

と、答えておきました。重要なのは同和対策地域総合センターと地図で、台帳については、もし必要なら裁判で争うまでもなく別途請求すればよいと考えたためです。

次に、裁判官から県に対して質問がなされました。

裁判官乙4号証(同和対策地域総合センター要覧)についての内容説明について、これだけではよく分からない部分があります。こちらから1つ1つ指摘するよりも、被告の方でまず全部説明してもらえますか。
滋賀県:時間をいただければ。

第3回口頭弁論で、県はセンター要覧の黒塗り部分について説明しているのですが、主要な部分を抜き出して説明しただけです。県は全ての類型について説明したと言っていたのですが、裁判官はその点に疑念を持っているようでした。「全部説明」というのは、つまりは表紙と目次を含めると398ページあるセンター要覧の全ての黒塗り部分について1つ1つ解説せよということではないかと思います。

県の書面の提出期限は10月31日です。私の悪い予感が当たれば、再び小包で大量の書面が届くのではないかと思います。

次回の口頭弁論は11月24日、13時10分です。

滋賀県同和地区情報公開裁判第6回口頭弁論被告準備書面

前回に続いて、今回は被告(滋賀県側)の準備書面です。

被告準備書面・証拠書類

今回は、県人権施策推進課長の長文の説明書が付属しています。

前回の口頭弁論で、裁判官からなぜ同和地区の情報が情報公開条例第6条第6号(事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報)に該当するのか説明を求められていまして、書面はそれに答えるものです。要約すると、滋賀県民が同和地区がどこにあるかといった情報を入手したり、調査してはならないと啓発をしており、同和地区の場所を滋賀県自らが公開してしまうと、啓発の内容と矛盾してしまい、県民から不審と疑念を抱かれると説明されています。

準備書面もおおよそ同じような内容で、同和地区の所在地を調査することは差別行為と書かれています。

しかし、私が何度も説明してきた通り滋賀県では情報公開条例により誰でも県が保有する行政文書の公開を求める権利を保障しており、その上で県は同和地区の所在地が書かれた行政文書を保有しています。従って、同和地区の所在地を調べることは、条例により保障された当然の権利であって、差別行為でも何でもありません。つまり、滋賀県は事実に反する誤った啓発を県民に対して行っているわけです。

滋賀県は同和地区の所在地を公開することは県が行っている啓発と矛盾すると言っていますが、本当は同和地区の所在地を公開することが正しくて、啓発の内容の方が間違っているから矛盾が生じているだけではないかと思います。

滋賀県同和地区情報公開裁判第6回口頭弁論原告準備書面

9月22日13時30分より大津地方裁判所で、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第5回口頭弁論が行われます。既に原告側の準備書面を提出しました。被告側のものも近く届くと思われます。

原告準備書面・証拠書類

毎回原告側が同和地区はどこで、同和地区住民が誰なのか詳細に解説するのが恒例となりつつありますが、今回は愛荘町の長塚地区について解説しています。要は、地元でここまで大っぴらになっている情報を、特別に保護する必要はないのではないかということです。また、同和地区のようにある程度の大きさを持った土地の区域を個人情報として扱うのは、条例を拡大解釈し過ぎではないかということに触れています。