エセ同和の部落解放同盟東京都連合会と東京都の協議会

「エセ同和」というのは、2つの意味合いがあって、一般的には同和問題を口実に不当要求をする行為を言います。もう1つは部落民でもないのに部落民を自称することで、これは部落解放滋賀県連の独自の解釈であまり一般的ではありません。

いずれにしても、「部落解放同盟東京都連合会」という団体はその2つに当てはまっているので、間違いなくエセ同和であると言えます。

以下は教育正常化推進ネットワークの情報公開請求により公開された、東京都と部落解放同盟東京都連合会との協議会の議事内容の一部です。一部黒塗となっていますが、昨年、私がgooブログに開設していた全国部落解放協議会のブログが消された経緯をご存知の方は、黒塗りの部分に何が書かれているかおおよそ想像できると思います。

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部落解放同盟東京都連合会が「東京都が法務局を通してgooブログに圧力をかけて全国部落解放協議会ブログを削除してくれるに違いない!」と夢想しているのに対して、公開された文書にわざわざ「あくまで法務局に情報提供しただけで、削除しろとは言っていないんだぞ」という趣旨の註釈が付けられていることで、何となく東京都の担当者の立ち位置が分かると思います。同和団体をなだめないといけないけど、あまり深入りして仕事を増やしたり、責任を取ることはしたくないといったところでしょうか。

ご承知の通り、この手の削除要請に従う義務はないということは、東京高裁の判決で言われていることなので、部落解放同盟東京都連合会は他人に義務のないことをやらせようとしているわけで、不当要求をしている、つまりエセ同和であると言えるでしょう。

また、そもそも東京都には同和地区が存在したことはなく、差別される対象と最高裁も認定している部落民は存在しないので、そのような地域で同和団体を自称している部落解放同盟東京都連合会は、間違いなくエセ同和でしょう。

東京には戦前までスラムのようなところがあって、民間の隣保館が置かれたことがあります。しかし、ご承知の通り戦時中の空襲であちこちが焼け野原になり、戦後の高度経済成長期に、全国から様々な素性の人が集まってきたわけです。そして、同和対策特別措置法時代には、結局同和地区指定をすることができませんでした。一方、部落に由来を持つと自称している人に対して、属人的な同和対策事業が行われており、部落解放同盟東京都連合会はその当時の既得権益を引き継いでいる団体なわけです。

部落解放同盟東京都連合会は東京の被差別部落などというページを作って、東京に被差別部落があったんだぞ!と主張して、人の興味を煽っていますが、昔の集落がそのまま残っている田舎ならともかく、東京に今住んでいる人には関係ありません。要は部落解放同盟東京都連合会はそうやって部落差別を持ちだして、法務省などが未だに同和問題の存在を認めていることをいいことに、人を畏怖させるようなことをしているわけです。

断言しますが、部落解放同盟東京都連合会の会員は近世の東京の被差別部落とは全く関係なく、普通の都民と何も変わりません。違うのはエセ同和行為をしているだけです。そもそも江戸時代に自分の先祖が何をしていたのか知っている都民が何%いるでしょうか。

常識的に考えれば、様々な素性を持つ人が暮らしていて、それをいちいち気にしても意味が無い状態になっている東京で、わざわざ部落出身を自称して、行政や企業に圧力をかけて、行政や企業が真面目に相手をしていることが、どれだけ異常で異様なことか分かると思います。

エセ同和というのは、警察が言うところの社会運動標榜ゴロてあって、反社会的勢力なので、部落解放同盟東京都連合会を企業や自治体が相手にすることはコンプライアンス(笑)上、非常に問題があると言えます。

全文を以下からご覧になれます。

同和問題に関する部落解放同盟東京都連合会との連絡協議会(第2回).pdf

部落解放同盟東京都連合会が同和でなければ何なのかというと、28ページあたりを見ると、荒川や墨田界隈の皮革業者の組合みたいな感じがしますね。

なお、全国部落解放協議会は現在はライブドアブログに引っ越して復活しています。

恵子に同和地区がある福岡県筑紫郡那珂川町では同和対策が行われている市町村を特定すると差別になる

タイトルの通りです。詳しくはこちらをどうぞ。
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事のあらましを簡単に説明すると、那珂川町で共産党の平山ひとみ議員が、同和事業として行われている個人給付について町議会で説明したところ、表題の趣旨で懲罰動議を出されたということです。同和行政が行われている自治体ではよくあることと言えます。

承知の通り那珂川町に限らず、同和地区の地名に関することは差別につながるから、ことごとく非公開とされているのが現状です。広報に同和地区名が明記されていようと、たとえ課税要件だろうと、最高裁も「差別につながるから非公開」という判断を下している以上、そういうことになるでしょう。

それはおかしいことではあるのですが、今回のことについては、党としての共産党もおかしいところがあります。

実は去年の4月に滋賀県の甲賀市で、同じような理由で共産党が懲罰動議を出しています。詳しくは、こちらを御覧ください。

甲賀市の件は、近江八幡で隣保館を全廃した副市長が甲賀市でも同和行政を縮小したので、解放同盟の支持を受けた議員がそのことを質問する中で、同和地区の数や世帯数を尋ねたことを、差別だと言って共産党が懲罰を求めたわけです。

結局、解放同盟にしても、アンチ解放同盟の共産党にしても、同和地区の特定が差別かどうかなんてどうでもよくて、それぞれが政争の種に利用しているわけです。

こういった不毛なことを無くすためには、私がかねてから主張しているとおり、同和地区の場所を公開することです。

那珂川町の恵子という場所には部落解放総合センターという、非常に分かりやすい名前の施設があったようなので、どうせ懲罰されるなら、共産党はそういうことも議会なり懲罰委員会で話題にした方がよいのではないでしょうか。