滋賀県の上告理由書と上告受理申立理由書

滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧等を公開させるための裁判ですが、最高裁に記録が到達して事件番号が決まりました。双方が上告と上告受理申立をしているので、4つの事件番号が振られています。

滋賀県による上告
平成25年(行ツ)第30号
滋賀県による上告受理申立
平成25年(行ヒ)第37号
私による上告
平成25年(行ツ)第31号
私による上告受理申立
平成25年(行ヒ)第38号

上告は憲法違反等を審理してもらう手続きで、上告受理申立は法令違反などを審理してもらう手続きです。法律上は、前者は憲法違反等があれば最高裁は必ず審理しなければならず、後者は審理するかどうかは最高裁の裁量次第となっていますが、前者であっても憲法違反等があるかどうか判断するのは最高裁自身でなので、外から見る限り事実上はあまり違いがないようです。要は最高裁の気分次第です。

滋賀県の上告理由書および上告受理申立理由書はこちらです。

滋賀県上告理由書-H24-12-26.pdf

大阪高裁が公開を命じた地域総合センターの名称電話番号所在地一覧について、これは滋賀県自らが作成した同和地区一覧という意味合いがあるので、部落地名総鑑をもしのぐ決定版になってしまうということが述べられています。もし、大阪高裁の判決が確定しまうと、さんざん同和地区一覧だと滋賀県が言ってきた情報が公開されるわけで、形式的には滋賀県の勝訴でも生殺し状態にされてしまうという危機感が伺えます。

また、インターネットで公開されている市町の条例で、センター要覧作成当時から変わっていないのは守山市矢島町にある同和対策集会所だけだという趣旨のことも述べられています。1つ1つ検討せずに、ほとんどの自治体の条例がネットで公開されているからと言って、一覧を全部出すのは雑だというわけですね。

ちなみに守山の同和対策集会所ですが、地元をよく知る人に聞いてみると、その名前に似合わず「校区全体で使われる公民館になっている」そうです。実際に地図を見ると「玉津会館」という、小学校区の名前を冠した公民館になっています。隣保館ではなく集会所であることから伺える通り、矢島町の同和関係世帯数は非常に少ないという事情もあるようです。

東京地裁の判決が出ました

人権侵犯事件の証拠開示を求めて法務省と争っていた裁判の判決が言い渡されました。

判決-H24-2-7.pdf

形式的には3対1で私の勝訴となるのですが、判決内容は要は「大阪市同和地区マップ以外の部分は開示」ということなので、同和地区マップを開示させられなかった以上、実質的には私の敗訴となります。従って、控訴するつもりです。

判決内容については控訴する時に詳しく解説しますが、一番重要な点は法務局が大阪市同和地区マップを削除要請したことは、公共の福祉に適合するので、憲法違反ではないという点でしょう。

また、部落地名総鑑のようなものを排除するのが法務局の正当な業務ということです。しかし、それならば図書館から大阪市の同和関連の文献を残らず焚書しなければ、その業務の目的は達成できないということになりまして、事実上永久に差別はなくならないということになります。

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本号の見どころは、滋賀県で密かに行われたパナホームとエイブルネットワークに対する糾弾。その背後を探ると、企業からの怪しげな金の流れと、野洲市行政による集金代行が明らかに。そして、公費で行われた部落問題講演会で講師の口から語られたのは「同和地区に住めば、あなたの子供は50年後には差別される」ということ。“糾弾ビジネス”と差別の無限ループの実態に、これまでになく深く迫ります。

鳥取県からは、本誌最後で最大の電波物件、「糾弾地蔵」をレポートします。他にも本誌でしか読めない話題が満載です。

目次
リベラルな電波グラビア館
メディアの暴走 |VS[#縦中横] 同和タブー 週刊朝日「ハシシタ 奴の本性」の『本性』
総力取材 「同和と企業」 解放同盟に狙われたエイブルとパナホーム
韓国マンセー! 杉浦正健元法相と真宗の最前線事情
鳥取県琴浦町・日韓友好交流公園「風の丘」に民団特権は実在した!
同和事業の黄昏を見つめる怨念の「糾弾地蔵」―鳥取県岩美町
本誌「同和と在日」が全国放映!個人情報保護とソフトウェア規制という愚民化政策
ひっそりと“小西”の名を留める「飛鳥会」の今を追う
神奈川県三つ巴同和事情
鳥取県の同和事業の貴重な文書が次々と廃棄処分中
鳥取市の同和向け住宅貸付資金の実情は?
同和行政3方面バトル日記③ 2012年11月
同和行政3方面バトル日記④ 2012年12月