第2回口頭弁論までの日程

地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第1回口頭弁論が昨日行われました。県側からの主張はなく、訴状の細かいミスの修正と、日程確認だけで終わりました。

次回口頭弁論までの日程は次のとおりです。

被告答弁書提出予定日 平成22年12月15日

第2回口頭弁論 平成23年1月27日 13:20

おそらく、12月20日ごろには私のもとに滋賀県側の主張が届いていると思います。

同和と在日2010年11月号、オンデマンド印刷版発売開始

月刊「同和と在日」オンデマンド印刷版を発売開始しました。1冊ずつの印刷なので高いです。

お友達に配ったり、お部屋のインテリアとしても最適です。書棚にあるだけでインパクトがあります。こちらからお求めください。

初回口頭弁論と県側の答弁書

同和対策地域総合センター要覧の公開を求めた裁判の初回口頭弁論がまもなく行われます。

平成22年10月28日 13時20分 大津地方裁判所 1号法廷

県側の答弁書を掲載します。

滋賀県答弁書-2010-10-21.pdf

要約すると「裁判では争うが、答弁は先延ばしにする」という意味です。そのため、初回口頭弁論は県側の主張はほとんど出そうにありません。裁判はやや長期化することを覚悟するのがよさそうです。

月刊「同和と在日」2010年11月号発売しました

予告通り月刊「同和と在日」2010年11月号を発売しました。今回の見所は謎の多い環境大臣「松本龍」と、総務大臣になった元鳥取県知事「片山善博」です。はるばる福岡県、鳥取県へと飛んで総力取材しました。

以下のアドレスから発売中です。

http://atamaga.jp/dz1
http://p.booklog.jp/book/13090

また、Android携帯電話をお持ちの方は、Android Market で「同和」または「示現舎」で検索してください。

目次
●リベラルな電波グラビア館
・迷走・社民党に明日はなし!?
・北の後継者、金正恩は在日二世で問われる正統性
●博多の不動産王“プリンス同和”松本龍環境相の真実
・治一郎と龍 巨大すぎる祖父と平凡すぎる孫
・難攻不落の福岡1区、松本龍が選挙に強いワケ
・電力の鬼、松永安左エ門をバックに資産を築く
●韓国大好き、片山善博総務相が鳥取県でやってきたこと
・片山氏と朝鮮半島
・環日本海国際交流ブーム(?)の火付け人
・学芸会県政
・改革派知事のさきがけ
・人権救済条例騒動
・片山氏が去った後
●同和対策固定資産税減免を申請するとどうなるか
・部落民になりたい若者が急増!?
・鳥取市の同和減免
・対象地域は非公開
・実際に申請してみた
・先祖から受け継いだもの
・同和減免を続ける米子市
●鳥取市の仰天!就職ご祝儀「特定新規学卒者就職支度金」の中身
●連載 滋賀県同和行政バトル日記①
・バトルのはじまり
・同和地区を情報公開請求することの意味は
・滋賀県を提訴
・地域総合センターは法令により公開されているか
・同和地区が分かることは住民の不利益になるのか

米子市の同和地区大学生給付金は属人主義

米子市の進学奨励給付金関係の書類をアップロードしました。

米子市進学奨励給付金-1.pdf

米子市進学奨励給付金-2.pdf

要綱によれば「米子市内に住所を有する同和地区関係者」となっているので、これは「属人主義」です。つまりは、米子市民でなおかついわゆる「部落民」の子弟であれば給付金をもらえるわけです。

「部落民」というのは当然、米子市外から来た同和地区出身者も含まれるわけでですが、どうやってそれを確認するのかということになると、非常に難しい問題があります。例えば鳥取市から来た人であれば、まさか鳥取市に対して米子市から「申請者は同和地区出身者か?」ということを照会するわけにはいかないでしょう(…とは言え、鳥取県は解放同盟の組織率100%なので、解放同盟を通して身元調査することになるのでしょうが)。

そして、給付金の申請がされた場合は、対象者が「部落民かそうでないのか」を市が判断して書面で回答せざるを得ないということです。米子市は鳥取市ほどは同和地区が多くなく、事実上の対象者は限られることもあってそのような問題は起こってないようですが、同和減免以上に危険な制度と言えそうです。

鳥取市の同和減免、門前払い

鳥取市の同和対策固定資産税減免を申請してみた件ですが、「同和関係者ではないことが、あまりにも知られすぎているから」という理由で、ものの見事に門前払いされてしまいました。申請却下の決定書も出せないそうです。

実際のところ、同和減免というのは以前に減免を受けていたか、あるいは物件を相続した人だけが対象になっているのが実情で、新規に申請をするものではないそうです。つまり、同和対策事業が行われていた時代に同和減免を受けていなかった人や、減免を受けていた人から物件を相続しなかった人は、同和対策減免制度のいうところの、同和地区関係住民にならないということなんですね。それにしても、同和地区関係住民でなければ却下の決定書さえ出さないというのは、もっと深い理由がありそうです。

詳しい顛末は月刊「同和と在日」でご報告予定です。

草津市の地域総合センター

私のブログからリンクさせていただいているAVALANCHE-Bulletinというブログがありまして、ここは滋賀県草津市の行政を検証するサイトなのですが、どんなことでもタブーなく斬込み、どんどん白日のもとに晒していくという稀有なブログです。さすがに地元の方がされているだけあって、内容は緻密です。例えば、草津市で行われている同和対策事業が列挙されていたりします。

その草津市で、本日から地域総合センターの詳細情報が公開されています。非公開であったことに対して市長に質問状が出され、掲載すると回答されたことが影響していると思います。

西一会館

橋岡会館

新田会館

常盤東総合センター

ご覧の通り、なかなか立派な施設です。図書室で本を呼んだり、ロビーで茶飲み話をするくらいなら無料だと思いますが、利用は原則有料のようです。

これが公開されていなかったのは、「インターネットによる相次ぐ差別書き込みが横行するなか、同和地区及び地区住民に対する差別書き込みを回避するため、また、ホームページへの掲載の方法によっては、逆に差別を助長拡散することにつながることも懸念し、掲載していませんでした。」ということだそうです。確かに、滋賀県や滋賀県教育委員会によれば、地域総合センターを公開すると同和地区の場所が推定されて住民が差別されたり周囲は困難を抱える児童生徒が多い地域ということにはなっていますが、結果的に公開されているということは、全ての市町が常にそう考えているわけではないということなのでしょう。