滋賀県同和地区情報公開裁判第2回口頭弁論

本日、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第2回口頭弁論が行われました。

今回から法廷の様子をメモしましたので、克明にレポートします。

傍聴者は6人ほど、そのうちほとんどは県の職員のようでした。1人は鳥取ループのファンです。

最初は双方の提出した書類の確認です。双方が提出した準備書面、証拠書類について、手続上の問題等がないことが確認されました。

以降、裁判官が県側の弁護士を一方的に詰問するという展開となりました。おおよそ次のようなやりとりです。

裁判官「非開示情報について確認します。施設(同和対策地域総合センター)所在地は何丁目何番地何号まで書かれているのですか?」
「そうです」
裁判官「ここは、細かな議論が必要なので、被告の方で整理していただきたいです。(同和)地区名とは具体的に何ですか?」
「大字名または小字名です」
裁判官「施設名は全て所在地と関連性があるものなのですか?」
「全てがそうではありません」
裁判官「その点、細かく整理してください」

裁判では、地域総合センターの施設名、所在地、同和地区名が個人情報かどうかが争点となっているので、個人が識別できるほどに具体的なものかということが重要になります。裁判官はそのことについて1つ1つの施設について検証して欲しいということのようです。

裁判官は被告の準備書面について、同和について長々と解説してあるが、核心部分の法律論について説明が足りない、というような感想を述べておりました。確かに、常識的に考えればそういうことになるのだと思います。

次に、情報が滋賀県情報公開条例第6条1項に該当するかどうかの検証です。つまり、地域総合センターの名称と位置、同和地区名が「個人に関する情報」または「個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当するかどうかです。ここで、いきなり裁判官が核心を突きます。

裁判官「具体例として、公営住宅の名称と位置が明らかになると、そこに住んでいる住人が住所から分かりますよね。これも条例第6条1項に該当することになるのですか」
「…そういうことも、あると思います」

私が準備書面で「草津にある同和向け公営住宅の住人を調べれば、誰が同和関係者が分るじゃないか」という趣旨のことを書いたのを意識してか分りませんが、非常によい突っ込みです。

裁判官「例えば団地名と所在地で識別できるのは、そこに住む人全員であって、あるグループとしての人になるので、個人ではないのではないか。そういうことを議論してほしい」

さらに、「個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」についても裁判官は突っ込みます。

裁判官「情報公開法では、例えば「未発表の著作物を公開してしまうと、誰が権利者か分らなくても人の権利を侵害することになる」「カルテのように、誰のものか分らなくても病歴などの情報が本人の知らないところで流通する」ということを想定しています。立法趣旨からするとそういうことではないですか」

つまり、どう考えても「1人の人間」とは結び付けられない同和地区という情報を、個人の権利を害すると解釈することを、情報公開法は想定していないということです。

「これは県の条例ですから…」
裁判官「書いてあることは国の法律とおなじことでしょ」

ここまで述べられたことに加えて、滋賀県情報公開条例第6条6項つまり県の事務事業に支障を生ずるような情報であるかどうかも、もっと法律的な議論を整理するように県に宿題が出されました。

県の準備書面提出期限は3月18日です。

そして、次回口頭弁論は4月21日13時10分に設定されました。

まだまだ裁判は続きます。

月刊「同和と在日」2011年2月号発売しました

ガチな日本が読める雑誌「同和と在日」。
企業活動に影響する、大阪府部落差別調査等規制等条例への対策を考える。
あの「ナヌムの家」で起こっている、日本人スタッフにまつわる騒動を独占スクープ。

お買い求めはこちらから。

http://atamaga.jp/dz4
http://p.booklog.jp/book/19275

こっそり買いたい方はビットキャッシュでどうぞ。

パブーでもクレジットカード決済ができるようになりました。

目次
●“ザル条例”大阪府部落差別調査等規制等条例に企業はどう向き合うべきか
・条例に抵触せずに同和地区の場所を調べる方法
・アイビー・リック事件と解放同盟による糾弾
・行政が無視したい“本物の”同和地区リストの存在
・人権擁護法と共通の危惧
・“本物の”同和に狙われた工業市場研究所
・対抗すべきは「“本物の”同和」
●内ゲバ発生! 反日御殿「ナヌムの家」のトホホ“お家騒動”
・水曜デモの前線基地、ナヌムの家
・“日韓の架け橋”ナヌムの家の研究員、村山一兵氏が解雇
・ナヌムの家が「これ以上、私たちと共に仕事ができない」と反論
・平和の理想郷、ナヌムの家の人間臭い労働環境
・水曜デモに向かう途中で事故、ハルモニたちと参加を決行
・女性国際戦犯法廷10周年のシンポジウム参加の裏側
・韓国の市民運動の「北」と「宗教」シンドローム
・解雇騒動、見守らざるをえない日本の支援者たち
●滋賀県同和行政バトル日記④特別編
・行政主導で同和対策事業を終わらせた高島市
・ふるさとは葡萄(ぶどう)とともに
・原告第1準備書面提出
●速報 部落解放同盟滋賀県連・建部(たけべ)五郎(ごろう)委員長が退任へ
●直方(のおがた)市の条例がネットから消えたのは、市の“自主規制”

第2回口頭弁論の原告準備書面と証拠書類

地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第2回口頭弁論に向けた原告準備書面と証拠書類をアップロードしました。

全ての書類はこちらからご覧ください。次回口頭弁論の主張内容を記載した準備書面はこちらです。

要約すると、滋賀県は「同和地区に関係すると個人の権利利益が侵害されるおそれがある」と主張するが、原告が訴状に列挙した同和地区全てにそんなことが言えるのか、ということです。

次回口頭弁論は、大津裁判所1号法廷で2011年1月27日13:20に開廷予定です。

その場で問答になることもありますし、あっけなく終わることもありますし、この先の展開はその時になってみないと分かりません。

「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」改正案のパブコメ募集中

「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例の一部改正(案)【概要】」に対する府民意見等の募集についてと題したパブリックコメントの募集が始まっています。

改正案では禁止される行為は次の2点です。

  • 調査する土地に、同和地区があるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
  • 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。

しかし、大阪府下の自治体では同和地区には大抵解放会館があり、現在も人権文化センターのように名前を変えて存続していることから、同和地区の場所の調査は非常に容易です。また、以前にも指摘した通り、同和地区の所在地の一覧表は少なくとも大阪市に関しては行政が制作に関わった冊子が刊行されています。

解放同盟に言われたので、とりあえずそれらしい物を作ってお茶を濁したというような、府職員のやる気の無さが見えてくるようです。

実際の事案では、調査会社が「○○1丁目問題地域」や「○○は、地域的に問題を抱えるエリア」「○○地域は、地元で有名な問題あるエリアとして敬遠されている」と同和地区遠まわしに表現していたようですが、同和地区でなくても実際にそのような地域は大阪にいくつかある(例えば釜ヶ崎など)ので、何をもって同和地区の場所を調べたと言えるのか、非常に分かりづらいところです。とにかく、ザル条例にさらにザル条項が加わることに間違いはないようです。

また、調査を規制すること自体が暗に「調査すれば同和地区の場所が分かる」と言っているようなものですし、「同和地区は忌避される地域」と言っていることでもあります。そういった暗黙の主張をすることで得をする人というのが大阪にはいるようです。