愛荘町内3地区の同和地区の区域

滋賀県情報公開審査会答申第45号の原文を掲載します。インターネットに掲載されているものは一部伏字になっていますが、こちらは原文のままです。
滋賀県情報公開審査会答申第45号.pdf
伏字になっているのは愛荘町山川原、川久保、長塚という地名です。この区域の同和対策事業に関する地図について、事業箇所から同和地区が認識されるということなのですが、同様に同和地区の区域を推定できる情報が、部落解放同盟滋賀県連合会から流出しています。
部落解放同盟滋賀県連合会の支部員名簿を元に、部落解放同盟員の分布が分かる地図を作成しました。
部落解放同盟の会員のほとんどは同和地区住民と考えられますから、その所在地から同和地区の区域を推定することが出来ます。愛荘町の場合、どの地区も地域総合センターを取り囲むように分布しているのが分かると思います。
中には、明らかに同和地区から離れているものもありますが、おそらくは属人的な考えで同和関係者と認定されているか、例外的に同和関係者でなくても同盟員になっている方か、あるいは企連の関係で自宅ではなく会社の住所を登録している方だと思います。

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滋賀の部落(同和地区)一覧

まるで禅問答のような滋賀県情報公開審査会答申第45号により、住民や出身者が差別を受け、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認定された同和地区です。実際にそのような事が起こるか検証したいので、なるべく最低最悪な形で掲載したいと思います。

国立国会図書館が所蔵する「滋賀の部落」(国立国会図書館請求記号:EF96-181)に掲載された情報をもとに、自治体のサイト等で公開されている地域総合センター、教育集会所、部落解放同盟の支部の所在地を参考に、現在地名を特定しました。完璧なリストなので、逆に言えば滋賀県内で掲載されていない地域は同和地区ではないということになります。ほぼ間違いないとは思いますが、なにぶん数が多いので、ここが間違っているという指摘は大歓迎です。

滋賀県によれば、例えば履歴書に書かれている住所が同和地区かどうか判断が出来、就職差別に繋がるそうです。実際にこのリストを使って部落差別をした、あるいはこのリストにより部落差別を受けた方はご連絡ください。

法務省人権擁護局によれば「あの人は同和地区出身だから…。」などと言われて,結婚を妨げられたり,就職で不公平に扱われたりするなどの事案があとを絶たないそうです。

使われないと思いますが、リンク用バナーを用意しました。

滋賀の部落

無駄に英語版ページも用意しました。文字通り世界デビューです。

Burakus in Shiga

Twitterでも配信します。

番号 旧名 現在名 部落解放同盟支部 主な地域総合センター
1 北山村 近江八幡市安土町宮津 宮津支部 さつき会館(廃止)
2 王林村 大林村 大津市昭和町 膳所支部 昭和会館(廃止)
3 木の川新田 草津市木川町 ”新田” 木川支部 新田会館
新田教育集会所
4 籔の内村 湖南市石部西 薮の内 石部支部 松籟会館
5 久保村 南野村 近江八幡市末広町 末広支部 末広会館(廃止)
第1末広教育集会所(廃止)
第2末広教育集会所(廃止)
東近江市平田町
(末広からの派生地域)
平田駅前支部 平田駅前教育集会所
6 吉茶市村 野洲市北比江 北比江支部 有隣館
7 木原村 西村 近江八幡市池田本町 ”住吉” 住吉支部 住吉教育集会所(廃止)
8 横井村 薗畑村 東近江市御園町
(同和対策事業対象外)
御園支部 御園会館(同和対策開始前に廃止)
高屋集会所(東近江市独自施設)
9 稲津村 大津市稲津 稲津支部 田上会館(廃止)
10 中小森村枝郷 細工村 近江八幡市大森町 大森支部 桐原会館(廃止)
中小森村枝郷 十座村 近江八幡市若宮町
(同和対策事業対象外)
若宮支部
中小森村枝郷 ヤケヤ村 近江八幡市堀上町 堀上支部 堀上教育集会所(廃止)
11 一色村 米原市一色 一色支部 米原市人権総合センター
ソーシャル・キャピタルプラザ
(旧一色教育集会所)
12 里根村(山本) 彦根市里根町 里根支部 地域総合センター東山会館
13 大谷村 大津市伊香立下龍華町 龍華支部 下龍華会館(廃止)
14 長塚村 愛知郡愛荘町長塚 長塚支部 長塚会館
長塚教育集会所
15 梅本村 彦根市甲田町
16 梅林村 東近江市梅林町 梅林支部 教育集会所梅林会館(廃止)
17 垣内村 掛落村 草津市芦浦町 芦浦支部 芦浦会館
芦浦教育集会所
18 糠田井村 川田村 栗東市小柿 小柿支部
19 八木沢村 米原市三吉 三吉支部 息郷地域総合センター三吉会館
(旧三吉会館)
20 北村 草津市橋岡町 橋岡支部 橋岡会館
橋岡教育集会所
21 八木山村 大津市坂本 坂本支部 坂本市民会館(廃止)
坂本教育集会所
22 小脇郷枝郷 野口村 東近江市野口町 野口支部 アミティーあかね
(旧野口会館・野口教育集会所)(廃止)
小脇郷枝郷 鳥居前村 東近江市小脇町 宮 宮支部 小脇町宮会館(廃止)
小脇町宮教育集会所(廃止)
23 田中村 甲賀市土山町北土山 田中 清和会館
和草野村 甲賀市土山町北土山 和草野 和草野支部 清和会館
大野村寺前 甲賀市土山町大野 寺前 寺前支部 梅田会館
今宿村末田 甲賀市土山町大野 末田 末田支部 梅田会館
24 中野村 犬上郡甲良町長寺 長寺西 長寺支部 長寺地域総合センター
25 大久保村前外垣 甲賀市甲賀町大久保 甲賀町支部 大久保教育集会所
相模村 甲賀市甲賀町相模 甲賀町支部 相模教育集会所
大原中村 甲賀市甲賀町大原中 甲賀町支部 大原中教育集会所
上野村西外垣、須山 甲賀市甲賀町上野 甲賀町支部 上野教育集会所
26 今井野 湖南市柑子袋 甲西支部 柑子袋会館
あら川 湖南市三雲 甲西支部 三雲会館
三雲教育集会所
藪の下 湖南市夏見 甲西支部 夏見会館
谷ヶ間 湖南市岩根東 甲西支部 岩根会館
27 川久保村 愛知郡愛荘町川久保 川久保支部 川久保保愛館
川久保教育集会所
28 田井中村 栗東市十里 下十里 十里支部 ひだまりの家(旧十里会館)
29 作立村 小桜 長浜市桜町 虎姫支部 虎姫コミュニティセンター
30 苅又村 長浜市千草町 長浜支部 長浜地域総合センターなつめ会館
長浜教育集会所
31 川尻村 高島市今津町浜分 ”川尻” 川尻支部 今津町社会教育会館(廃止)
32 草谷村 東近江市石塔町 “石塔町2区” 石塔支部 石塔会館(廃止)
33 大町村 犬上郡豊郷町大町 大町支部 豊郷町役場隣保館
大町教育集会所
34 広瀬村 長浜市木之本町広瀬 広瀬支部 木之本総合センター木之本文化センター
木之本教育集会所
35 宝の木村 甲賀市甲南町宝木 宝木支部 かえで会館
36 石橋村 門前、石橋組 高島市安曇川町三尾里 ”北出” 三尾里支部 安曇川文化会館(廃止)
石橋村 伏原 高島市安曇川町田中 伏原 伏原教育集会所(廃止)
37 大野村 普賢寺村 彦根市広野町 広野支部 地域総合センター人権・福祉交流会館
広野教育集会所
38 馳出村 高島市音羽 音羽上 音羽上教育集会所(廃止)
39 中野 甲賀市水口町泉 泉教育集会所(廃止)
栗林 甲賀市水口町新城 新城支部 新城教育集会所
城川、三本柳 甲賀市水口町牛飼 牛飼教育集会所
宇川 甲賀市水口町宇川 宇川支部 宇川会館
40 竹内村 犬上郡甲良町呉竹 呉竹支部 呉竹地域総合センター
41 和田 野洲市小篠原 ”和田” 和田支部 野洲地域総合センター
和田集会所
茶屋の前 守山市矢島町 矢島支部 守山市同和対策集会所
42 口中山村 川田 蒲生郡日野町豊田 豊田支部 地域総合センター日野文化会館(廃止)
日野町教育集会所(廃止)
43 留守川村 新町 草津市西草津 ”西一丁目” 西一支部 西一会館
西一教育集会所
44 西村 甲賀市信楽町西 信楽支部 西教育集会所
45 野良田村 愛知郡愛荘町山川原 山川原支部 山川原会館
山川原教育集会所
46 林村 大林 近江八幡市八幡町 八幡支部 八幡会館(廃止)
八幡教育集会所別館(廃止)
47 他楽村 米原市上多良 和(なごみ)ふれあいセンター
(旧上多良文化センター)
48 安食南村枝郷 三ツ池 犬上郡豊郷町三ツ池 三ツ池支部 豊郷町役場隣保館
三ツ池教育集会所
49 林村 漣 大津市皇子が丘 皇子が丘支部 皇子が丘市民会館(廃止)

一目で分布が分かるように、グーグルマップに配置しました。ストリートビューが滋賀県内の一部をカバーするようになったので、本当に差別される可哀想な地域なのかどうか、確認してみてください。もっと詳しく調べたい場合は、ゼンリン住宅地図プリントサービスが便利です。お近くのセブンイレブンで1枚300円で買えます。


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CSV, KMLファイルを用意しました。KMLはグーグルアースで読み込んでください。

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A complete list of burakus in Shiga Prefecture, Japan.

Assimilation Projects for Burakumins were the worst failure of affirmative action. It is the biggest taboo in Japan.

The Human Rights Bureau of the Ministry of Justice denies making remark about location of Burakus. In fact it is a violation of 21st article of the Constitution of Japan.

Following list is based on documents of collections of the National Diet Library. Everyone can know location of Burakus in public library but local governments of Shiga Prefecture give labored explanation “they are confidential information”. In addition, the residents are no longer concerned with petty people of early modern ages, but governments make disparaging comments about the residents that they are still discriminated.

Because there are political pressures of BLL, they never want to stop benefit of affirmative action. Recently, a citizen was slammed. He just asked the official the location of the buraku!

Fortunately, now we can explore some burakus by Google Street View. Please make sure burakus are really discriminated.

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No. Location BLL affiliate
1 Azuchicho-Miyazu, Omihachiman-shi Miyazu
2 Showacho, Otsu-shi Zeze
3 Kinokawacho “Shinden”, Kusatsu-shi Kinokawa
4 Ishibenishi “Yabunouchi”, Konan-shi Ishibe
5 Suehirocho, Omihachiman-shi Suehiro
Hiratacho, Higashiomi-shi Hirataekimae
6 Kitahie, Yasu-shi, Shiga Kitahie
7 Ikedahonmachi “Sumiyoshi”, Omihachiman-shi Sumiyoshi
8 Misonocho, Higashiomi-shi Misono
9 Inazu, Otsu-shi Inazu
10 Omoricho, Omihachiman-shi Omori
Wakamiyacho, Omihachiman-shi Wakamiya
Horikamicho, Omihashiman-shi Horikami
11 Isshiki, Maibara-shi Isshiki
12 Satonecho, Hikone-shi Satone
13 Ikadachi-Shimoryugecho “Dragon Flower”, Otsu-shi Ryuge
14 Nagatsuka, Aisho-cho, Echi-gun Nagatsuka
15 Koutacho, Hikone-shi
16 Umebayashicho, Higashiomi-sho Umebayashi
17 Ashiuracho, Kusatsu-shi Ashiura
18 Ogaki, Ritto-shi Ogaki
19 Miyoshi, Maibara-shi Miyoshi
20 Hashiokacho, Kusatsu-shi Hashioka
21 Sakamoto, Otsu-shi Sakamoto
22 Noguchicho, Higashiomi-shi Noguchi
Owakicho “Miya”, Higashiomi-shi Miya
23 Tsuchiyamacho-Kitatsuchiyama “Tanaka”, Koka-shi
Tsuchiyamacho-Kitatsuchiyama “Wasano”, Koka-shi Wasano
Tsuchiyamacho-Ono “Teramae” Teramae
Tsuchiyamacho-Ono “Sueda” Sueda
24 Osadera “Osaderanishi”. Kora-cho, Inugami-gun Osadera
25 Kokacho-Okubo, Koka-shi Kokacho
Kokacho-Sagami, Koka-shi Kokacho
Kokacho-Oharanaka, Koka-shi Kokacho
Kokacho-Ueno, Koka-shi Kokacho
26 Kojibukuro, Konan-shi Kosai
Mikumo, Konan-shi Kosai
Natsumi, Konan-shi Kosai
Iwanehigashi, Konan-shi Kosai
27 Kawakubo, Aisho-cho, Echi-gun Kawakubo
28 Juri “Shimojuri”, Ritto-shi Juri
29 Sakuracho “Tiger Princess”, Nagahama-shi Torahime
30 Chikusacho, Nagahama-shi Nagahama
31 Imazucho-Hamabun “Kawajiri”, Takashima-shi Kawajiri
32 Ishidocho, Higashiomi-shi Ishido
33 Omachi, Toyosato-cho, Inugami-gun Omachi
34 Kinomotocho-Hirose, Nagahama-shi Hirose
35 Kounancho-Honoki, Koka-shi Honoki
36 Adogawacho-Miozato “Kitade”, Takashima-shi Miozato
Adogawacho-Tanaka “Fushiwara”, Takashima-shi
37 Konocho, Hikone-shi Kono
38 Otowa “Otowakami”, Takashima-shi
39 Minakuchicho-Izumi, Koka-shi
Minakuchicho-Shinjo, Koka-shi Shinjo
Minakuchicho-Ushikai, Koka-shi
Minakuchicho-Ukawa, Koka-shi Ukawa
40 Kuretake, Kora-cho, Inugami-gun Kuretake
41 Koshinohara “Wada”, Yasu-shi Wada
Yajimacho, Moriyama-shi Yajima
42 Toyota, Hino-cho, Gamo-gun Toyota
43 Nishikusatsu “Nishi-Icchome”, Kusatsu-shi Nishiichi
44 Shigarakicho-Nishi, Koka-shi Shigaraki
45 Yamagawara, Aisho-cho, Echi-gun Yamagawara
46 Hachiman-cho, Omihachiman-shi Hachiman
47 Kamidara, Maibara-shi
48 Mitsuike, Toyosato-cho, Inugami-gun Mitsuike
49 Ojigaoka, Otsu-shi Ojigaoka

Burakus in Shiga

鳥取ループが糾弾されない理由

人権連の「月刊地域と人権」3月号で、かの有名な寺園敦史さんが鳥取ループが糾弾されない理由を取材されていました。以下は、「行政と運動による「差別」づくり」という記事からの引用です。
滋賀県人権施策推進課のコメント:

「行政として請求の目的を請求者に聞くことはできない。目的が差別と断定できないので対応していない」

愛荘町人権施策推進課のコメント:

「今回の請求は、町の対応をはかろうとするのが目的だと推測されるのであえて問題視していない」

また、東近江市については、実は2月2日の集会の時に西澤市長と鉢合わせたのですが、「あなたとは裁判で係争中だから」という理由で無視されてしまいました。ちなみに、3月15日発行の「地域と人権」(旧「解放の道」)で、これまた寺園さんの取材に対しては、愛荘町役場に電話で同和地区を問い合わせた人(文中ではA氏となっています)については次のようにコメントしています。

「A氏の問い合わせは興味本位のものであり、知った情報をもとに今後差別を助長する行為を行う可能性がきわめて高いと判断したからだ。実際に被害が出ているかどうかは関わりなく、人権侵害の恐れのある行為に行政が対処するのは当然のことだ」

大津地方法務局については、前にもレポートした通り、鳥取ループは人権侵犯事件の「相手方」ではない、つまりは加害者ではないと説明しています。
各機関に一致しているのは、とりあえず「鳥取ループは無視しろ!」ということで、おそらく理由は後付けでないかと思います。ご承知の通り、最近グーグルマイマップで際どい地図を作成して、挑発してみているのですが、私に対しては何も言ってきません。

落解放同盟滋賀県連名簿流出のその後

無視と言えば、部落解放同盟滋賀県連についても奇妙な状態になっています。実は支部員名簿が流出した件について、県連に電話で聞いてみたのですが、「その件については手順を踏んで対処する」と言って早々と切られてしまいました。また、おそらく同じ人物によると思われる爆破予告の件は、警察は捜査をほぼ諦めているようです。多段プロクシのため、ログから発信源が突き止められないため「滋賀県内の各プロバイダから同時間帯のログを提出してもらったらどうか?」と県警に提案してみましたが、「そこまでする法的根拠がない」と返されました。
名簿の流出原因については、2年ほど前(平成19年から20年頃)に県連が入っている建物で、無線LANがパスワードなしで開放されていて、県連だけでなく人権センターのデータも全て流出したという、具体的で信ぴょう性の高い情報があります。実際、同時期に人権センターの職員名簿の流出が報道されており、名簿が電子化された時期は、ファイルの作成時刻によれば平成17年の5月ですから、この時期に流出したとしても矛盾はありません。
実際にその通りであれば、名簿を流出させた人物を罪に問えるかどうか微妙ですし、そうでなくても、自分の名前が流出した支部員から民事で訴えられると、おそらくは非常にまずいことになります。最終的な賠償金額自体は大したものではないのかも知れませんが、仮に法外な金額を要求された場合、「部落差別は命にかかわる問題」と今までさんざん言ってきた部落解放同盟が、法廷で賠償金額を値切るための主張をしなくてはならないかも知れないからです。

滋賀県情報公開審査会により同和地区地域総合センター要覧等の非公開は妥当という判断が出ました

同和対策地域総合センター要覧等の文書が非公開になったことについて異議申立てした件ですが、答申では非公開の判断は妥当とされました。答申の内容は以下から見ることが出来ます。
滋賀県情報公開審査会答申第45号
条例により非公開とする以上は、事実上公然となっている地域が差別対象であると認定しなければならず、差別の方法を示すことになると再三警告したつもりですが、受け入れられなかったようです。
この答申により認定されたことは、例えば次の事柄です。

同和対策事業特別措置法の制定趣旨などから、従来同和問題が存在することは明らかであり、現在でも差別事件が発生していることや、差別意識の解消が十分に進んでいない状況であることは、実施機関の示す県民意識調査などから認めることができる。
このような状況において、「地区名」が公にされると、その地区の住民や出身者が差別を受け、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認められる。

同和対策地域総合センターは同和問題解決のための各種対策を総合的に推進する地域の拠点としての沿革をもつことから、当該施設の所在地が同和地区であると推定され、その地区の住民や出身者が差別を受け、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認められる。

「利用対象地域名等」が公にされると、その情報から同和地区が特定ないし推定され、その地区の住民や出身者が差別を受け、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認められる。
また、このような請求に対し、「利用対象地域名等」が公にされると、同和地区よりも広い利用対象地域名であっても、それを同和地区名と関連づけられるおそれがあり、ひいては利用対象地域の住民の権利利益を害するおそれがあることも否定できない。

情報公開条例により個人情報として非公開にされるということは、漠然と差別があるということではなくて、具体的に関係者が不利益を受けるということ判断されたということになります。つまり、滋賀県情報公開審査会によれば、同和地区に住んでいたり、過去に住んだ経歴があると、差別対象となり、不利益を受ける可能性があるということです。例えば、同和地区の土地に対して低い判断をする場合に、今回の答申書は非常に説得力のある根拠になるかも知れません。
滋賀県内の全ての同和地区の詳細について、ほぼ調査を終えたので、本当に滋賀県情報公開審査会が認定したような事態が起こるのかどうか試すためにも、近日掲載する予定です。

人権擁護局は質問に答えられず

法務局に対して同和地区住民は実在するのかという質問をしていましたが、昨日「個別の人権侵害事案についてのことなので答えられない」と回答してきました。結局、答えられずじまいということです。
代わりに「人権の擁護」という冊子を送ると言ってきましたが、調べてみるとインターネットで見られるようになっていたので、郵送は必要ないと断っておきました。早速読んでみると、同和問題について書かれていたので、引用します。

同和問題
「あの人は同和地区出身だから…。」などと言われて,結婚を妨げられたり,就職で不公平に扱われたりするなどの事案があとを絶ちません。同和問題の解決に向けて,差別意識の解消のための取組などが必要です。
同和問題について
 同和問題は,日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により,日本国民の一部の人々が,長い間,経済的,社会的,文化的に低い状態におかれることを強いられ,今なお,日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど,我が国固有の人権問題です。
 この問題の解決を図るため,国は,地方公共団体とともに,昭和44年以来33年間,特別措置法に基づき,地域改善対策を行ってきました。その結果,同和地区の劣悪な環境に対する物的な基盤整備は着実に成果を上げ,一般地区との格差は大きく改善されました。
 しかしながら,結婚,就職問題を中心とする差別事案はいまだにあとを絶ちません。国は,同和問題の解決に向けた取組を積極的に推進しており,法務省の人権擁護機関も,問題の解決を目指して,啓発活動や相談,調査救済活動に取り組んでいます。

この冊子は、人権擁護局の人権啓発活動に使われる冊子のようですが、同和地区がどこなのか知っている人に対しては、逆効果であると考えられます。同和地区出身者というのは、おそらくは同和地区に住んだ経歴のある人という意味になると思いますが、同和地区出身者が「結婚を妨げられたり、就職で不公平に扱われたりするなどの事案があとを絶ちません」ということが法務省の公式な見解であるなら、これを真に受けた人は、自分が差別されるのに同和地区に住みたいとは思わないし、同和地区で結婚して自分の子供を被差別者にしたいとは思わないでしょう。
前の記事で説明した通り、例えば大阪の同和地区は公になっているのですから、「大阪市旭区生江3丁目の一部」だとか「大阪市浪速区浪速東1丁目~3丁目」に住んだ経歴があれば差別対象になると、わざわざ人権擁護局が教えているわけです。
個別の人権侵害事案については答えられないということなので、一般的な意味で、この冊子の「同和地区出身者」とは具体的にどのような人を指しているのか、法務局に聞いてみました。また、以前私は人権侵犯事件の相手方ではないと言われてしまったので、被害者である「同和地区住民」として、今回の人権侵犯事件の経過を通知するように請求しました。いずれも回答は後日だそうです。

白山神社の由来について、白山比咩神社に聞いてみました

住民に対する不当な差別的取扱いを生ずるおそれがあるという理由で白山神社の所在地を法務局に黒塗りにされてしまったので、白山神社と被差別集落の関係について、白山比咩神社に単刀直入に聞いてみました。
「関東の方には、そのような傾向があるんですわ。」
「例えば石川、福井のような北陸とか、あと愛知では特にそのような問題はございません。」
「関西でもあまり聞かないですね。」
「関東の辺りでは、そういった村に白山神社が祀られていたというのはよく聞きましたけどね。」
「ただ一部の地域で言われていることで、北海道から九州まで3200くらいの白山神社がありますけど、全国的にそのような傾向があるわけではないですね。差別があるような場所でそう言われるだけの話ではないですかね。」
ということで、関東辺りで言われていることのようです。

鳥取ループの本①ができました

鳥取ループが本になりました。
鳥取ループの本①表紙
四六判 厚さ約1cm 全186ページ
内容
第一章 鳥取ループとは
第二章 教育と内心の問題
第三章 鳥取県人権救済条例
鳥取ループの本①中身
とは言っても、後書きでいろいろとぶっちゃけている以外は、ブログの一部のカテゴリの記事を掲載しているだけのものです(添付PDF等は見られません)。オンデマンド印刷サービスでの頒布なので、2,336円とお高くなっております。売れても私にはお金は入りません。
あえて通勤中や布団の中等で鳥取ループを読みたい、学校の図書室にこっそり紛れ込ませたい、そういった用途しか使えませんが、欲しい方はこちらからお買い求めください

「人権侵犯事件」の被害者は「同和地区住民」

部落地名総鑑のような物法務局から削除要請された件について、個人情報開示請求した書類が届きました。大部分が黒塗りなのですが、全部スキャンしてアップロードしました。以下からご覧下さい。
大津地方法務局H22-2-19.pdf
特別事件「インターネット上の掲示板を悪用した差別助長行為」-H22-2-25-part1.pdf
特別事件「インターネット上の掲示板を悪用した差別助長行為」-H22-2-25-part2.pdf
特別事件と仰々しい名前がついていますが、これは単に法務省の人権侵犯事件調査処理規程で、同和問題やインターネットにからんだ事柄は、特別事件として扱うとされているからです。
この書類で注目されるのは、事件の被害者が「同和地区住民」とされていることです。この書類を作ったのが、例えば鳥取県や滋賀県や東近江市なら別に不思議でもないのですが、問題は国の機関が作っていることです。国の同和対策は平成14年で終了しており、法律の期限が切れたことと、人口移動の問題があって実務上難しいことから、同和地区や同和地区住民というものを、既に国は把握していないはずです。しかし、法務省の規程によれば人権侵犯の事実がなければ、私に対する削除要請は出来ませんから、被害者が存在するはずです(被害者がいなくてもいいなら、法務局は人権侵犯事件をでっちあげ放題ですね)。
ということで、3月1日に法務局に電話して、
・国の立場として、同和地区住民は今でも実在しているのか
・実在するなら、誰かが同和地区住民かそうでないかを判断する基準は何か
聞いておきました。調べて連絡するとのことでしたが、今現在まで連絡はありません。
また、法務省の規程では、事件の移送、中止、決定を相手方に通知することとされているので、通知して欲しいと申込んだら、今回の相手方は部落地名総鑑みたいなファイルを作った人で、鳥取ループのことではないと言われてしまいました(なお、被害者も通知を受けられるそうなので「同和地区住民」であれば法務局に請求すれば通知を受けられるかも知れません)。
では、「インターネット上の掲示板を悪用した差別助長行為」をしたのは、いったい誰なのでしょうか?部落地名総鑑のZIPファイルを作るのに掲示板は必要ないし、書類に「本件掲示板の管理者に対し、メールで削除要請を行った」とあるので、掲示板とはどう考えても鳥取ループのことですが、その点を突っ込んでも、答えてもらえませんでした。
黒塗りにされた理由は、ほとんどが事務事業遂行情報関係です。なぜかZIPファイルに含まれていた、いい加減な地名リストや、白山神社所在地も黒塗りにされており、それらの地域の居住者、出身者等の不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを生ずるおそれがあると理由が説明されています。
ちなみに、白山神社は、白山比咩神社を総本山とする神社のことのようですが、その近くに住むと差別的取扱いをされるものなのかどうか、私はよく知りません。今後の法務局の回答次第によっては、直接神社に聞いてみようと思います。

愛知犬上同和対策税務連絡協議会の総会議案書

以前、愛荘町に情報公開請求した、愛知犬上同和対策税務連絡協議会の文書が届きました。解放同盟の支部名と、なぜか京都のコミュニティーセンターの名前までが黒塗りになっています。京都のコミュニティーセンターの名前は確かに旧同和地区名ではあるのですが、名実ともに公開情報です。いろいろとあって引っ込みがつかなくなっているため、滋賀ルールを適用しているものと考えられます。
愛知犬上同和対策税務連絡協議会-H22-2-24.pdf
資料の中にある、総会の来賓名簿を見ると、県税事務所の職員の名前があり、建部五郎解放同盟滋賀県連委員長の名前があり、その次に愛知・犬上郡の各町の町長、副町長、教育長、人権主監が名前を連ねています。
税務のための協議会なのに、なぜか「東近江市による同和地区問い合わせ差別事件のその後について」という研修が行われています。また、葬式の香典と花代が支払われています。
これだけ見ると訳の分からない組織ですが、自治体関係者によれば、町役場の収税業務を、なるべく部落解放同盟の言いなりにするための組織のようです。

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