愛荘町の同和減免の対象集落の数が分かると人の生命、身体、財産に危険が及ぶ?

愛荘町の同和対策固定資産減免の関係書類を情報公開請求した件について、未だに尾を引いています。
書面では磁気的記録以外は全て公開とされたにも関わらず、実際は一部黒塗りにした文書が公開されたため、ちゃんとした通知書を交付するように所管課に要請しました。交付された通知書でも、やはり磁気的記録以外は公開だったので、黒塗りした書類の写しを送りなおすように要請したところ、今度は非公開箇所が追加された通知書に差し替えるように要請され、現在のところ、愛荘町の決定は次の文書のとおりです。
決定通知書-H22-1-29.pdf
前の通知書と差し替え依頼は次のとおりです。
決定通知書-H22-1-13.pdf
差し替え依頼-H22-1-29.pdf
愛荘町内の同和減免の対象集落と、部落解放同盟支部の数が黒塗りにされた理由について、愛荘町は「愛荘町情報公開条例第7条第1項第3号」を理由としています。条例のこの部分を参照すると、「公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報」と書かれています。情報公開法の逐条解説等を調べてみると、これはまさに人の生命、身体、財産に危険が差し迫るか、公共の安全を危険に晒す場合に該当する条項です。
情報公開請求した文書は税務に関するものなので、犯罪の予防または捜査には関係ありません。とすると、愛荘町内の対象集落数を公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすということになるのですが、それはあまりに長塚、川久保、山川原の人に対して失礼なのではないでしょうか。
もっとも、愛知犬上地域は部落解放同盟滋賀県連の建部五郎委員長の地元が含まれるそうなので、解放同盟の意向に反するような情報を公開すると、町役場の人の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすということがあるのかも知れません。もちろん、冗談ですが。
ここまで抵抗されると、よほどのものがあると推測するのが人情というものなので、公開された文書にあった「愛知犬上同和対策税務連絡協議会」というファイルに綴じてある文書を全部情報公開請求することにしました。


これが異議申立書です。原文は住所も書いてあるのですが、例によって同居人から載せたら許さんと言われているので勘弁してください。

異議申立書
平成22年2月8日
愛荘町長    村西 俊雄 様
異議申立人    宮部 龍彦
行政不服審査法第6条の規定により,次の通り異議申立をします。
1 異議申立人
氏名    宮部 龍彦
年齢31歳
2 異議申立に係る処分
平成22年1月29日付公文書一部公開決定(愛税第239号)
3 2の処分があったのを知った日
平成22年2月4日
4 異議申立の趣旨
以下の採決を求める。
(1) 異議申立に係る処分のうち,回議書「固定資産税の同和対策減免の廃止について」(以降「本件文書」という)の一部を非公開とした部分(以降「本件処分」という)を取り消す。
5 異議申立の理由
(1) 事実経過
ア 異議申立人は,平成21年9月11日付公文書非公開決定(愛税第168号),平成21年10月16日付公文書非公開決定(愛税第189号)に対し,平成21年10月22日付けで異議申立を行った。
イ この異議申立を受けて,愛荘町長は平成21年12月21日付けの公文書公開異議申立容認通知書(愛税第221号)により原処分を取り消し,つぎの文書を公文書公開異議申立容認通知書に同封して異議申立人に送付した。
(ア) 回議書「固定資産税賦課決定について」(平成19年4月17日)
(イ) 回議書「固定資産税賦課決定について」(平成20年5月12日)
(ウ) 平成19年度固定資産税の同和対策減免申請書
(エ) 平成20年度固定資産税の同和対策減免申請書
(オ) 本件文書
(カ) 平成21年度固定資産税の同和対策減免申請について
ウ 愛荘町情報公開条例第11条および同施行規則第3条が規定する書面が交付されなかったため,異議申立人は,平成21年12月下旬に所管課に対し,条例に定められた決定通知書を送るように電話で要請した。この際所管課は,公文書公開異議申立容認通知書と公開対象文書の送付をもって手続きは終了していると主張したが,異議申立人は,本件文書の一部が黒塗りされているため,実質は本件文書も部分公開であり,磁気的記録以外は公開するとした公文書公開異議申立容認通知書と食い違っているということと,条例で定められた書面が必要であることを主張した。
エ 愛荘町長は,異議申立人の要請どおり,平成22年1月13日付けで,磁気的記録以外の文書を公開する旨の,公文書一部公開決定通知書(愛税第233号)を異議申立人に送付した。
オ 処分の内容と実際に公開された文書になお食い違いがあることから,平成22年1月中旬に異議申立人は所管課に対し,本件文書の写しを送りなおすように電話で要請した。
カ愛荘町長は,平成22年1月13日付けの通知書に誤りがあったとし,平成22年1月29日付けで,磁気的記録に加えて,本件文書の一部を非公開とする旨の公文書一部公開決定通知書(愛税第239号)を異議申立人に送付した。
キなお,異議申立人は平成22年2月4日に電話で所管課に対し,本来であれば交付した文書のコピー代の請求がされるべきことを指摘した。
(2) 本件処分を取り消すべき理由
ア 原処分である平成22年1月13日付けの決定は,異議申立人に対する授益的行政行為であるから,公益上特段の理由がなければ職権取消されるべきものではない。
イ 本件処分の理由とされる,愛荘町情報公開条例第7条第1項第3号は「公にすることにより,人の生命,身体,財産等の保護,犯罪の予防または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報」である。これは,情報の公開により,正に個人の生命,身体,財産や,公共の安全が危険に晒される場合に適用される条文である。
ウ しかし,非公開部分は同和対策減免の対象となる集落と,そこで組織された部落解放同盟解放同盟の支部の数と思料されるものであり,上記に該当するとは考えにくい。
エ なお,愛荘町内の部落解放同盟の支部については,(社)部落解放・人権研究所が公開している合併前の町条例の情報や,解放新聞滋賀版等から,長塚支部,川久保支部,山川原支部の3つであると,異議申立人が既に把握していることである。
6 添付書類
(1) 本件文書の写し 1通
(2) 平成22年1月13日付公文書一部公開決定通知書(愛税第233号)の写し 1通
(3) 愛荘町長が,上記文書の差し替えを要請した文書の写し 1通
(4) (社)部落解放・人権研究所のウェブサイトの情報 1通

コメント

コメント(4)

  1. 匿名 on

    ひょっとしたら役場の皆さんは鳥取ループさんの
    人命、身体、財産を心配しておられるから「非公開
    」にしておられるのかもしれませんよw
    今はどうか知りませんが、以前はこの種の問題
    を追求すると不可解な事故があったり、不思議な
    郵便物が届いたりすることがあったそうですからw

  2. 鳥取ループ on

    なるほど、そう思われているのかも知れませんね!

  3. fairlady_z on

    ….鳥取ループさんの活動は注目していて、応援しています。
    なにせ、タブーかつ、だけど本当は皆が実体を知らなければならない
    領域に踏み込んでいるわけですし。
    差別は唾棄すべきことですが、だからといってそれで利権を貪って
    いいはずがない。ゴネたもの勝ちなんて本来ならば許されるべきではない
    ですもんね。
    とはいえ、ヤバいと感じたら一旦手を緩めるというのも一般には
    ありかなとは思います。

  4. 鳥取ループ on

    やばいと感じたことはないです。
    差別といっても大した問題じゃないと思います。
    そんなに部落差別が深刻なら、部落民の代表を標榜する団体が、
    会員名簿を流出させておいて、何ヶ月もほったらかしなんてことはあり得ないですから。