男女共同参画推進員への申し立て

鳥取県男女共同参画推進員への申し出が凄いことになっているので紹介します。
鳥取県では鳥取県男女共同参画推進条例により、男女共同参画に関する苦情を男女共同参画推進員に申し出ることができます。
申し出の状況はこちらのページで公開されています。半分くらいは政策や施設に関する申し出なのですが、後の半分はポスターやパンフレットの図柄や新聞投書に対する苦情です。
以下、その申し出の例をいくつか抜き出します。
チラシのタイトルについての苦情(13年度第2号申出)

「鳥取県・○○○○」のチラシのタイトルに「お母さんひとりで悩まないで」とあり、子育ては女性の役割という固定的性別役割分担意識にサブリミナル効果を与えてしまうことを危惧する。
(参考)
サブリミナル効果とは、意識下に刺激を与えることで表れる効果。例えば、テレビなどに知覚できない程度の早さの広告を繰り返し挿入することで、視聴者の購買意欲を増すことなどがある

ポスターの図柄についての苦情(15年度第4号申出)

「第28回部落解放鳥取県研究集会」のポスターに描かれている男性が女性より、縦横ともにとても大きく描かれており、男女の体格のイメージを固定化する表現である。
 「鳥取県行政広報物ガイドライン」の「2 必要以上に性別により区分する表現」の中に「男性を女性よりも背が高い、あるいは体格の立派な存在として描く表現」は避けるようにとある。
多様な個人の差異を無視し男女の体格を固定的にとらえ、差異を強調して描くことは人権を扱う研究集会のポスターとして問題である。 

新聞投書への対応に関する苦情(平成17年度第2号申出)

1. 日本海新聞社の「ジェンダーフリー」という投稿には、「ジェンダーフリーは間違った言葉である」とか「女性には、繊細さ優しさなど男性にない特質があり、男性にも女性にはない特質がある。」「本当に男らしい男と本当に女らしい女が結婚して明るい家庭を築くのが、家族にとって一番の幸せだと思う。」など、個性を考慮しない固定的性別役割分担意識が表れている。県は男女共同参画を進めており、このような投書には反論すべきである。
2. 「ジェンダーフリー」という言葉は一般には理解されているとはいえず、読者の正しい理解のため、新聞社は言葉の解説を掲載をするべきである。県の男女共同参画条例で事業者にも男女共同参画を推進する責務があるとされている。県で指導できないか。
3. 県としても、こういう投書のような意識の人を啓発するため、ジェンダーフリーに対する県の考え方を示すなど、何らかの行動を起こすべきである。
4. 新聞投稿でなくても、県政だよりとかに鳥取県の男女共同参画を進める考えなどを特集されたらよい。それも、1回限りのものでなくコーナーを作って常時がよい。
5. 気づきの場が少ない。地域ごとに公民館や地域の学習会など、地域をあげて気づきの場を作っていく必要がある。そこで、県の考えを示すべき。
行政、事業所、市民みんなが研修する場を作っていく必要がある。

オカルトの類のサブリミナルを相手にする必要はないし、日本海新聞の投書は県とは関係ないと思うのですが、いずれも普及広報活動を実施するといった旨の審査結果が出ています。

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第2回口頭弁論

本日、鳥取地裁で第2回口頭弁論がありました。鳥取県側からは特に反論がなかったため、口頭弁論はこれにて終了です。次回日程は以下の通りです。
7月4日 13:10 判決

第2回口頭弁論資料

準備書面は口頭弁論の前に裁判所から取得できるみたいなので、第2回口頭弁論の前に掲載してしまいます。なお、書面は口頭弁論の際に修正されることがあります。
ついでに証拠説明書も掲載しておきます。
被告準備書面1-H20-2-29.pdf
原告準備書面4-H20-3-21.pdf
原告証拠説明書1-H20-1-15.pdf
原告証拠説明書2-H20-3-29.pdf
被告準備書面1で「同和地区出身者」の定義について被告(鳥取県)から「近代の被差別身分との系譜関係を持つ者」と説明されています。「そんなことが分かるの?」と疑問を持った原告がいろいろと調べて回ったところ、そんなことは本人でも絶対に分からないということが明らかになり、「そんないい加減なことなら同和地区出身と自分で言いふらせば何でも隠し放題だろ!」と主張している…というのが今回のあらましです。
私も本サイトで鳥取市や鳥取県職員の証言をもとに企業連会員は同和地区の企業と書いてしまったのですが、実際のところ企業連の会員と同和地区出身者は関係ないようです。それだけでなく、同和地区実態把握調査や個人給付等の対象となった「同和関係者」もかなりいい加減なものであると思います。
同和対策事業が開始された当時、既に誰が被差別身分との系譜関係を持つか調べることができなかったため、県のいう「同和地区出身者」がまともに把握できなかったことは間違いないと思います。また、推測の域を出ないですが、現在鳥取県内で同和地区出身者とされている人々の多くは被差別身分との系譜関係とは無関係(あるいは関係があっても知る手段がない)で、政策的な事情でほとんど上から一方的に同和地区出身者とされ、それが既成事実となってしまっているのではないかと思います。同和対策事業の性質上、そうすることで行政にとっても本人にとっても利益になりましたから。