同和地区がどこにあるか知るには

直球なタイトルですが、内容もそのままです。このテーマを採り上げるのは、同和地区の場所を知りたくて鳥取ループにアクセスする人が多いようなので、あれこれいい加減な想像をされるより、ストレートに疑問に答えようという主旨です。
鳥取県の場合、同和地区とは1969年に公布された同和対策事業特別措置法の対象とされた地域です。既に法律が失効しているので法的には無効なのですが、同和地区に対する税金の減免や住民に対する給付金制度を継続している地域があるため、同和地区は事実上存在し続けています。
同和地区の場所ほど「公然の秘密」という言葉ぴったりくるものはありません。役所に電話で「○○というところは同和地区ですか?」という直球な質問をしても、もちろん答えてはもらえません。また、「同和減免の対象地域の一覧」といった文書を公文書開示請求しても「同和地区住民が明らかになり、個人の利益を侵害する」という理由で開示してもらえません(行政訴訟すれば開示されるかも知れませんが、そこまでやった例はないようです)。しかし、同和地区のある場所の地名については、秘密でも何でもないのが実情です。知ろうとすれば簡単に分かるし、全く興味のない人は実際にその場所に住んでいても知らない…といった性質のものです。
ここで注意しなければならないのは、「○○は同和地区」と言うだけでは同和地区の場所を正確に表すものではない点です。都市計画図のようなものをイメージすれば想像がつくと思いますが、同和地区は地図上にエリア指定された区域です。従って「○○は同和地区だ」と言っても○○100番地は同和地区でも○○200番地は同和地区でないこともあります。また、「同和地区住民」と「同和関係者(被差別部落民)」は一致しません。基準は曖昧(というより、おそらく根拠は皆無)なのですが、単純に同和地区に住んだだけでは「差別を受けている人々」として施策の対象にはならないようです。
同和地区が事実上公然のものになっている例は多数あるのですが、そのいくつかを紹介します。

米子市内の同和地区

米子市の場合は事実上市のウェブサイトで公開されてしまっています。
人権政策課の事務事業評価表の中に、「地区会館運営事業」というのがあります。事業の対象として「地区会館(3館)を設置している同和地区(3地区)及びその周辺地域住民」と書かれています。地区会館が設置されている3地区がどこにあるのかは、米子市地区会館条例に明記されています。条例によれば、地区会館の目的について「同和地区及びその周辺地域の住民の福祉の向上を図る」とあります。早い話が、3つの地区会館はそれぞれ1つの同和地区に対応している、ということです。
隣保館についてそこまで詳細な記述がされていないのは、隣保館は必ずしも地区ごとに置かれたものではないからです。よく「隣保館がある所は同和地区」と言われたりしますが、間違いです。その辺りの事情は県内の他の自治体でもあまり変わらないと思います。ただし、ぶっちゃけてしまうと条例や規則に「同和地区住民を対象」といったことが書かれている「地区会館」や「集会所」はほとんど同和地区にあります。

解放新聞や解放研究とっとりを読む

私も愛読していますが、両者には部落解放あるいは学術研究という名目で、同和地区の地名が書かれています。いわゆる「未指定地区」とされる行政的な同和地区でない地域も写真入で掲載されていたりします。
ちなみに解放研究とっとりの最初のページには、そのまま掲載されている「「村名」・「人名」・「写真」等の慎重なる扱いを改めてお願いするものである。」とありますが、この本自体図書館や駅南のふらっとで誰でも読むことができるので、慎重に扱われている様子はありません。見出しは、インターネット上でも使える図書館の雑誌見出し検索に引っかかります。

現地に行く

役所や外郭団体がそのものずばり、「同和地区現地研修」というイベントを企画することがあります。自治体の住民でなくても参加できる場合もあるので、遠慮なく主催者に聞いてみましょう。
ただ、行っても普通に綺麗な家が立ち並んでいるだけです。興味本位で行くなら、隣保館を見学させてもらった方が、よほど面白い物が見られるでしょう。

原告不適格の判決文

ご参考までに原告不適格とされた判決文を掲載します。例外もありますが、県外者が訴訟を起こすとこのようなことになります。
以下、PDFファイルです。原告の住所は勘弁してください。
鳥取地裁-判決-H20-3-18.pdf

鳥取市の同和対策縮小の米子市への影響

既にご察しの通り、当ブログ管理者は鳥取市の出身であるため、どうしても鳥取市の情報に偏ってしまっていたのですが、県内第二の都市である米子市の情報も採り上げたいと思います。
鳥取市ほど多くはないのですが、米子市にも同和地区とされる地区があります。米子市の資料に寄れば平成17年度の鳥取県同和地区実態等把握調査の時点でその数は6地区、278世帯、904人です。米子市の人口は約15万人なので人口比率ではわずか0.6%です。米子市在住者に同和地区について尋ねてもほとんど知られていないのは、その人口比率の少なさによると思われます。米子市民100人にいてもそのうち同和関係者とされる人は1人いるかいないかなのですから。
そんな米子市ですが、平成19年度第1回米子市同和対策審議会議事録(平成19年4月17日)を読んでいたら興味深い記述を見つけました。以下は抜粋です。

(B委員)
新聞によると、鳥取市が同和対策事業について廃止する方向ということで、市の同和対
策審議会のほうに相談されているということだ。米子市ではそのような方向では考えていないということだと思うが、その辺の気持ちを聞かせていただきたい。
(人権政策課長)
鳥取市は、現在まだ同和対策審議会に諮っている途中であり、全部が確定したものではないと聞いている。ただ、方向として色々な事業の見直しをされているということは伺っている。
米子市としては、実態調査の結果、なお差別が存在しているという状況から、引き続き必要な事業は進めていかなければならないと考えている。ただ、非常に財政状況が厳しいということがあるので、その中で全ての事業にわたって適切な見直しを行っていかなければならない状況である。
そういうことで、差別の実態があるということで当然すすめていかなければならない部分はあるが、その中で、市全体の財政状況を考慮し、見直しすべきものがあるとすれば、それは考えていかなければならないと思っている。

(中略)

(議長)
地区を離れていった人はもっとひどいことになっている。地区で学んでいるから子どもは耐えることが出来る。
鳥取市では、同和教育をやめようとか隣保館事業を全部やめようとか、補助金カットしようとか非常に厳しい意見が今出ている。それがすんなりなるようであれば大変なことである。鳥取市にいる同和地区の人たちがどんな怒りをもって、どのようになっていくのかということもなるので、マスコミがいかにも同和事業の廃止を、決まったような書き方をするというのは失礼なことと思う。

なお、この議事録の全文はこちらで公開されています。
このように、鳥取市の同和対策縮小方針は米子市にもそれなりの影響を与えており、関係者が必死に抵抗している様子が分かります。なお、鳥取市内関係者からは、同和対策の縮小方針については鳥取市内だけでなく、外から(主に鳥取県)の抵抗がかなりあるといった声が聞かれます。
さて、問題の米子市のですが、鳥取市のように同和対策縮小の方針を明確に打ち出しているというわけではなさそうです。実は鳥取市以上の施策が現在も継続されています。

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原告のうち1人が不適格と判決、裁判は1人だけで続行へ

本日、鳥取地裁から原告2人のうち、県外在住者が原告不適格との判決が届きました。
公文書部分開示の決定処分は鳥取県情報公開条例に基づいてだされたもので、県外在住者は直接の利害関係者ではないという判断です。
この件について控訴して争ってもあまり利益はないので、このまま原告1人で裁判を続行したいと思います。

部落解放同盟鳥取市協補助金問題関連情報

部落解放同盟の補助金問題についての当サイトの独自情報をお知らせします。記事のタイトルも変えて、いろいろと追記しました。

市長部局の補助金の使途について

日本海新聞より引用です。

鳥取市教委が二〇〇五年度に部落解放同盟鳥取市協議会(議長・山田幸夫県議)に支給した補助金で使途不明があったとして、中川俊隆教育長が当時の会計責任者を刑事告発した問題に関連し、市長部局が同年度に支給した補助金でも計二百万円の不適切な会計処理があったことが十三日、分かった。旅費の使途が市の補助支給基準に違反していた。市から指摘を受けた協議会は先月、全額を返還している。

市長部局と言えば、私の手元に竹内功市長が会長を務めていた部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会の事業計画書と、補助金の使途の詳細資料があります。これは2006年11月21日に情報公開請求によって開示されたものです。
本来は返還されるべき補助金が次年度に繰り越されていたり、市の職員自身が領収書を切っていたり、計算が微妙に合わなかったりと突っ込みどころの多いものなのですが、これを公開した以上、自浄能力を発揮してもらえることを期待して温めてきたものです。報道で問題になっているのは2005年の解放同盟鳥取市協への補助金ですが、他の補助金や過去の補助金もずさんに会計処理されていた可能性が高いです。以下、資料として掲載しますのでご覧ください。
部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会事業計画書
平成15年度部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会補助金
平成16年度部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会補助金
平成17年度部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会補助金
部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会の実態については過去の記事、人権侵害の救済に関する法律」の制定のために鳥取市から岩美町に働きかけ?をご覧ください。実はこの団体の事務局も部落解放同盟鳥取市協議会と同じ、鳥取市幸町の解放センター内にあります。

鳥取商工会議所と部落解放同盟の関係

毎日新聞より引用です。

鳥取市教委の中川教育長から詐欺罪で告発された同協議会の当時の会計責任者のほか、当時の書記長も鳥取商工会議所(鳥取市)の職員だったことが13日分かった。同商議所の林信男事務局長は、2人が同協議会の事務を担う「ヤミ専従」ではないと否定したが、告発されたケースは商議所の業務外に当たると判断。「就業規則には違反しているので、司直の判断を見てから処分を判断する」とした。
(中略)
林事務局長は「(会計責任者が同協議会の事務をしていたのは)慣例ではない。ヤミ専従ではない」と強調。その上で、「商工会議所の業務外のことをしていたことになるので問題が残る。就業規則に違反している認識は当然持っている」と述べた。

問題の会計処理が行われていたと思われる2006年3月ごろの時点で、商工会議所は出向した職員が解放同盟鳥取市協や部落解放鳥取県企業連合会の会計事務を行っていたことを知っていたはずです。詳細は本サイトの過去の記事、鳥取商工会議所の同和対策課は幸町?をご覧ください。問題が発覚する前から、商工会議所は就業規則違反を知っており、それを黙認していたことになります。

鳥取市教育長が解放同盟鳥取市協役員を詐欺罪で刑事告発

日本海新聞より。

鳥取市教委が部落解放同盟鳥取市協議会に支給した補助金をめぐり、二〇〇五年度に不明確な会計処理があったとして、中川俊隆教育長が同協議会の役員を詐欺罪で鳥取署に刑事告発していたことが十一日、分かった。中川教育長は補助金の内容や金額について「捜査中なので発言は控えたい」と話している。

鳥取市が部落解放同盟鳥取市協議会に支給した補助金と言えば、以前から当ブログでも不透明さを指摘していましたが、今回の件は教育委員会管轄の別の補助金のようです。
鳥取市教育委員会と言えば、今年から地区進出学習会への補助、教員の派遣を完全に廃止しています。ある地区では「学校の先生が一切来なくなったが、今年からは地元の保護者で自主的に行うことにしている」(児童館職員)とのことでした。

昭和43年第373号および第777号民事局長通達

いわゆる「部落民」を特定する手段に使われたとして、かつて問題になった「壬申戸籍」というものがあります。これは正式には「明治五年式戸籍」と呼ばれるもので、近代の日本で最初につくられた戸籍です。当時は既に解放令後で身分制度は撤廃されていたはずなのですが、実際は戸籍の記載内容について地方の役所までは徹底されず、身分や犯罪歴等が記載されることがありました。
同和対策事業特別措置法が公布される1年前の昭和43年、全国の法務局を通じて市区町村に壬申戸籍の閲覧を禁止するよう通達が出されます。この通達は法的根拠のない緊急措置に近いものでしたが、現在でも壬申戸籍はこの通達どおりの取扱いがなされています。現在、壬申戸籍は既に破棄されているか、市町村か法務局に厳重に封印され、事実上使用することはできません。これが意味することは戸籍から歴史的な意味での部落民が明らかになることはあり得ないということです。
当時の通達を入手しましたので、掲載します。なお、原文は縦書きですので「左記」は「下記」に「右記」は「上記」に読み替えてください。

昭和四三年三月四日付民事甲第三七三号民事局長通達
明治五年式戸籍(壬申戸籍)の閲覧等については、本年一月十一日付民事甲第一〇号当職通達をもつて指示したところであるが、今後は左記の取扱いによることとしたので、管内支局長及び市区町村長にこの旨周知方取り計らわれたい。


(一)明治五年式戸籍については、閲覧の請求に応じないこと。
(二)右の戸籍についての謄本、抄本又は記載事項証明書は、現行の戸籍記載事項に相当する事項についてのみ作成すること。

昭和四三年三月二九日付民事甲第七七七号民事局長通達
明治五年式戸籍(壬申戸籍)の保存等について
標記戸籍の取り扱いについては、その保管利用状況を調査して対策をたてるまでの間のとりあえずの暫定措置として、本年一月十日付民事甲第一八九号及び翌十一日付民事甲第一〇号並びに同年三月四日付民事甲第三七三号をもつて通達したのであるが、その対策を検討した結果、今後は左記によることとしたから、その趣旨を徹底せしめ、取扱いに遺憾のないよう関係市町村長に周知方取り計らわれたい。


(一)市町村において、その利用状況の実情から明治五年式戸籍を廃棄してさしつかえないものとして廃棄申請があつた場合には、従前の取扱いに従つてこれを許可してさしつかえない。
(二)廃棄の許可をした右戸籍(従前許可したものを含む。)について市町村においてこれを保存する必要があると認めるときは、それが外部に流出する等により弊害を生ずることの絶対に生じないよう保存方法につき充分な配慮をする必要があるので、関係市町村と慎重に協議し、市町村においてこれを整理して厳重に包装封印して保管するものとする。
なお、右の協議の結果市町村において保管することが適当でない場合には、法務局又は地方法務局において右と同様の方法により保管することとするが、施設の実情に応じ、その所在を明らかにして支局又は出張所に分散保管することとしてさしつかえない。
(三)市町村において、その利用状況から廃棄申請を相当としない右の戸籍については、本年三月四日付当職通達による取扱いを今後とも一層厳守するとともに、謄抄本等を作成するため使用する場合以外は、包装封印して保管する等の措置をして、その記載内容が一般外部に漏れることのないよう、厳重に市町村に留意せしめるものとする。

被告側第1準備書面到着

昨日、県側の準備書面が届きました。例によって全文は次回口頭弁論後に掲載いたします。
今回、企業連の規約が証拠として提出されました。規約上は同和地区外の企業も企業連に入会できることになっています。また、非常に興味深いこととして、同和地区出身者の要件として「近世の被差別身分との系譜関係を持つ者」ということが述べられています。
話を総合すると、企業連会員の名簿から同和地区出身者が明らかになるという事実自体が全く判断できないことのように思われます。早速裏付け調査を開始します。