原告のうち1人が不適格と判決、裁判は1人だけで続行へ

本日、鳥取地裁から原告2人のうち、県外在住者が原告不適格との判決が届きました。
公文書部分開示の決定処分は鳥取県情報公開条例に基づいてだされたもので、県外在住者は直接の利害関係者ではないという判断です。
この件について控訴して争ってもあまり利益はないので、このまま原告1人で裁判を続行したいと思います。

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