吹田市の新町について

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P.N. 勃起少年隊さんからお便りを頂きました。

大阪府の地区一覧で「機械的にマーキングしている」との記載は糾弾に値する。吹田市新町→吹田市役所になっている。図書館に都道府県ごとの地名大辞典(角川)がある筈じゃ。そこには吹田市高浜町の一部と書いてある。(昔の日本灯火用硝子工業があった辺りに浄土真宗本願寺派の寺があったぞ。)よく調べなさい。ここに書いてあることが確認できたら、速やかにホームページを訂正し謝辞を掲載しなさい。

確かに、角川地名大辞典で吹田市高浜を調べると、かつての旧吹田町の字新町から改名したことが書かれています。というか、よく見つけますね。

情報提供ありがとうございました。早速マークを移しておきました。

同和地区を持つ学校における指導の実際

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今から50年近く前の同和教育研究資料です。当時は同和地区の児童生徒に対する学力保障、地区内外での仲間づくりということが重視されていました。今の「人権教育」とはかなり違っていると思います。

同和地区を持つ学校における指導の実際1964.pdf

校区内に同和地区があるからと言って、学校名を伏せるというような発想も当時はありませんでした。以下の学校での取組が報告されています。

  • 奈良県大和郡山市立 矢田小学校
  • 長野県長野市立 大豆島小学校
  • 滋賀県高島郡安曇川町立 安曇小学校
  • 群馬県群馬郡倉淵村村立 倉淵小学校
  • 大阪府富田林市立 第一小学校
  • 長野県長野市立 山陽中学校
  • 和歌山県和歌山市立 東和中学校

とっとり県政だより2月号「人権が尊重される社会へ」

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とっとり県政だより2012(平成24)年2月号より。

本サイトを「差別行為」と名指しで批判して、昨年末から年を越しながら匿名で自作自演の批判サイトを立ちあげていた人の言葉が載っています。

新しい課題に、インターネットによる人権侵害があります。現在、わが国には差別行為を禁止する法律がなく、ネット上では匿名性を悪用した人権侵害が野放しに行われ、被害者は泣き寝入りの状態です。冷やかしやからかいの情報が掲載され、画面上のイメージが偏見や差別意識を植え付けます。県民や行政が長い時間をかけて築いた施策や教育の成果が安易に壊され、悔しいです。部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために法律の整備が望まれます。

誰でも分かること、誰でも知るべきことについて、黙ったり、嘘をついたり、ごまかしたり、白々しいことを言ったりして、しかもそれを他人にも強要するような施策や教育が壊されるのは当然のこと。

「法律の整備が望まれます」というのは、要は反論できなくて悔しいから、自分らの考えと相容れない人間を警察に逮捕してもらって、罰金を取るか刑務所に入れたいということなのでしょうが、それのどこが「人権が尊重される社会」なんだと思うわけです。

昭和45年の北九州市の同和行政と各地の同和事業予算

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国の同和対策事業が始まって2年後の昭和45年の福岡県北九州市の同和行政の資料を入手しました。以下にアップロードしています。

部内資料同和行政の概要昭和45年北九州市民生局.pdf

この資料は、当時の北九州市の同和行政に関する、財政データ及び関係例規集です。14~17ページには同和対策のために設置された施設の名称、所在地の一覧が掲載されています。

個人給付的な事業としては、地区住民の職業訓練、住宅修繕、高等教育の学費、中小企業、農業・漁業のために公金が支出されていました。

8ページに予算の推移が出ていますが、昭和45年度の同和対策予算は6億99万8000円。前年の2倍近くになっていますが、実は国の事業が始まる前にも、それなりに事業が行われていたことが分かります。

同和対策事業に国が支出した予算は33年で15兆円と言われますが、このように地方自治体独自の事業もあるので、実際の金額はもっと大きいわけです。

107ページ以降にある、国や他の自治体のデータも興味深いです。ダントツなのはやっぱり大阪市で、昭和45年の予算が109億2793万5000円となっています。2番手の神戸市の23億9563万2000円を大きく引き離しています。

大阪市ではその予算の大部分が、今でも残っている同和地区の学校、同和地区解放会館(現在の市民交流センター)、公営住宅の建設に使われました。

第十四回文学フリマに参加します

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5月6日11時から16時まで、東京都大田区平和島にある東京流通センターで開催される「第十四回文学フリマ」に参加します。

当日は「同和と在日4―「自演」部落差別ハガキ自作自演事件の真実」を始め、示現舎の出版物を特別価格にて販売いたします。ぜひお越しくださいませ。

ブースは2階Fホール ウ-25 です。

「第十四回文学フリマ」 開催概要
bunfree14cover.gif
開催日 2012年5月6日(日)
開催時間 11:00~16:00
会場 東京流通センター 第二展示場(E・Fホール)
アクセス 東京モノレール「流通センター駅」徒歩1分
※詳細は会場アクセスをご覧下さい
一般参加方法 入場無料・どなたでもご来場いただけます
(サークルカタログ無料配布、なくなり次第終了)
参加サークル 約650ブース
主催 文学フリマ事務局

月刊「同和と在日」2012年5月号発売

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月刊「同和と在日」2012年5月号を発売しました。

同和と在日18

お買い求めはこちらから。

示現舎電子書籍ショップ
http://atamaga.jp/dz18

ブクログのパブー
http://p.booklog.jp/book/49274

Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.atamaga.dz18

2003年、旧八日市市の助役が自ら命を絶った。その背後にある「同和」と「人権」にまつわる、どう仕様も無い真相をレポートする。
「ヤマヒサを糾弾しようとしたら同和会が出てきたからあきらめる」という解放同盟の通達文書を発見。何があったのか?
前号で大反響だった、盲導犬アトム号。福岡県と九州盲導犬協会の回答を掲載。
ほか

目次
●リベラルな電波グラビア館
・橋下サンもビックリ! 大阪人権博物館のムダ、ムリすぎる仰天展示
●深層ルポ・ある助役の死「同和」と「人権」の人殺しィ!
・ボロチョンにしてやる! 悲劇の発端は口喧嘩だった
・合意書の裏側で… 西沢市長と同和のドンとの壮絶な法廷バトル
・西沢氏HPの書き込みで勃発《ぼっぱつ》した裁判
・地元記者までが「ある圧力と対峙《たいじ》」と異例の記事
・密告職場? 自治体における「人権」のウラ側
・「わしは全国で初めて差別者としての助役である」と言い残す
・松下氏は保守反動! 室長は赤旗を配達!
・職員の口論の真相、沈黙する松下一派
・「差別と人権」声を大きくするモノが勝者!
●全日本同和会の影を見て“ヤマヒサ糾弾”をあきらめた部落解放同盟
・“元祖同和”である同和会
・部落解放同盟の指示通達
・全日本同和会滋賀県連合会はダミー?
・同和会「全く身に覚えのないことです」
・“儀式”と化した解放運動
●再検証「盲導犬アトム号|失踪《しっそう》事件」平成の“生類|憐《あわれ》みの令”身体障害者補助犬法を疑え!
・改善を求める署名は1万名超!
・制度上はユーザーに弁済補償の必要があった!
・杓子《しゃくし》定規な身体障害者補助犬法は生類憐みの令か?
・身体障害者補助犬を拒否できないは「ウソ」
●滋賀県同和行政バトル日記⑭
・判決は原告全面敗訴、そして控訴
・高裁での争点は?

「同和と在日4―「自演」部落差別ハガキ自作自演事件の真実」を発売します

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5月6日、月刊同和と在日書籍版第4弾を発売します。アマゾンで予約受付中です。模索舎でも店頭・通販で販売予定です。

そして、同日に開催される第14回文学フリマで対面販売いたします。開催案内はこちらからご覧ください。

今回の書籍版ではシリーズ「自演」の全編を書籍化し、そして長崎で行方不明になった盲導犬アトム号の話題をいち早く書籍化しております。

書籍紹介

同和と在日4―「自演」部落差別ハガキ自作自演事件の真実

電子雑誌「月刊同和と在日」の書籍版第4弾。電子版から選りすぐりの記事を掲載。

今回は九州を中心にレポート。

2009に福岡県旧立花町で発覚した部落差別ハガキ自作自演事件の真実を追う。事件の当事者に直接取材したところ、ほとんど知られていない立花町の実情が見えてきた。

長崎県では盲導犬「アトム号」が失踪するという前代未聞の事件を調査。ここでもメディアが歪めた真実を目撃する。

部落解放同盟滋賀県連合会の名簿流出事件の真相をついに解明、事件関係者との接触に成功。結局は「内輪もめ」であると共に、「東近江市同和地区問い合わせ事件」糾弾に対する抗議の意味も込められていた。

この他にも、一般のメディアが伝えない「斜め上」な話をレポートしています。

取り扱い書店

ISBN 978-4-9905787-4-9 C0036 B6版 168ページ 定価980円 2012/5/6

滋賀県同和地区情報公開裁判の判決が出ました

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12日、大津地裁で地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の判決が出ました。結論から言ってしまえば、原告の請求は全て棄却、同和対策地域総合センター要覧等は公開されることなく、原告の全面敗訴です。

判決文は以下にアップロードしました。

大津地裁判決-H24-4-12.pdf

なぜ棄却されたかということですが、ポイントは次のとおりです。

同和地区名が滋賀県情報公開条例第6条1号、つまり「個人に関する情報」に該当するかどうかについては、裁判所は判断を避けました。代わりに第6条6号、つまり「事務事業支障情報」としました。同和地区を公開することは差別につながるから、部落差別を解消しようという県の「事務事業」(実際は事務事業ではなくて、単に「政策」に過ぎないと思います)と相反するということです。

そして、注目すべきは、判決文28ページの次の記述です。

なお、センターとの名称を付した独立した施設、隣保館、教育集会所、児童館および老人憩の家の名称及び所在地については、前記1(4)記載のとおり、市町の設置管理条例が設けられ、条例上はこれが明らかにされているとはいえるが、これらの条例については、公報による公布がされたほか、特段の周知活動が行われているわけでもなく、現実問題として条例の存在及び規定の内容につき認識を欠く住民が相当数存することは否定し難いから、上記非開示情報が公開されることによって本件同和対策事業の適正な遂行に支障を与えるおそれはなお存在するというべきである。

条例上は「明らかにされ」、公報による「公布がされた」情報が、「現実問題として条例の存在及び規定の内容につき認識を欠く住民が相当数存する」から情報公開条例により「公開」してはいけないというのは、かなり無理があるように思います。条例は議会の議決を経て首長が公布するという決まりになっているのは、条例の内容を住民に周知させるためですし、現に周知されていなかったとしても住民は「知らなかった」という言い訳をすることは許されないわけです。常識的に考えて、内容を周知させることが「差別助長行為」になってしまうような条例というのは何なのでしょうか? また、同じ大津地裁で東近江市の隣保館設置管理条例に対して情報公開条例により公開命令が出されたこととも矛盾します。

2週間以内に、大阪高裁に控訴する予定です。地裁と違って高裁の判決の場合は「判例」になりますから、条例が住民に周知されていないものだということを高裁も判決文に書けるのか、試してみようと思います。

人権侵犯事件の証拠開示と人権侵犯事実不存在の決定を求めて国を提訴しました

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大阪市人権協会が出版していた大阪市の同和地区一覧を鳥取ループに掲載したところ、大阪法務局が「人権侵犯事件」として扱い、ブログ運営会社(FC2)削除要請をした件について、昨日の4月6日に東京地方裁判所に訴状を提出してきました。今回求めているのは、法務局が証拠として取得した大阪市の同和地区一覧を開示することと、「人権侵犯事実不存在」の決定をすることです。

東京地裁に提出した書類はこちらです

「裁判外での迅速な救済措置を提供するため」に人権救済法が作れられようとしていますが、それは一面的なことであって、一度人権侵犯と認定されてしまうと、私のように裁判までやらないといけなくなってしまうわけです。私人同士の争いでは両方とも救済するということはあり得ず、一方に行政が味方をすれば、もう1方を犠牲にしなければいけません。そして行政が一度決定をしてしまうと「行政の継続性」だとか「メンツ」というものがからんでくるので、覆すのはとても難しくなります。だから、裁判所があるんだということを考えていただければと思います。

また、誰が何の目的で法務局に対して私が人権侵犯をしていると訴えたのでしょうか?

想像するに、「寝た子を起こす」と威勢のいい事を言っておきながら、実は同和地区であることが恥ずかしい、後ろめたいという意識を持っている人が少なからずいるか、解放同盟大阪府連などが「同和地区を調べることは差別だ!」と言ってしまったので、過去に関連団体が同和地区一覧を出版していた事実を公にされたくないという人がいるのではないかと思います。

この裁判に勝訴しても敗訴してもメディアはほとんど詳細を伝えないのではないかと思います。メディア関係者に大阪市の同和地区一覧が公開されているという事実を世間に広めるだけの覚悟があるのかどうか疑問なので。もしそういう事実をちゃんと伝えられるようになれば、時代は変わったと言えるのかも知れません。

同和地区環境整備事業について鳥取市情報公開・個人情報保護審査会の答申

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鳥取市の合併特例債で行われた同和地区環境整備事業の記載計画書の一分が黒塗りされた件で異議申立てしていたのですが、情報公開・個人情報保護審査会の答申が出ました。もちろん不開示です。

H24-3-22 鳥取市決定書.pdf

理由は、同和地区が分かると住民にとって不利益になるからだそうです。西品治児童館と市道国安11号線の部分だけ黒塗りにしたので「西品治」と「国安」が同和地区の名前だと分かってしまったではないかと突っ込んだのですが、受け入れられませんでした。

ただ、付帯意見としてこんなことが書かれています。

本件処分は、工事名の内、具体的な町名部分のみを不開示としているが、異議申立人によると容易に施設名及び市道名が特定できるとのことである。この特定が正しいとしても、誤りであるとしても、特定された地域の住民にとって不利益となる可能性は否定出来ない。

部分開示を行う場合は、既に公表されている情報等を踏まえ、不開示とした情報を推測されないよう開示方法に細心の注意をはらうように実施機関に対して要請する。

これは突っ込みどころがいくつかありまして。まず「特定が正しいとしても、誤りであるとしても」としていますが、以前、同和減免の対象地域を非公開にしたときは同和対策のための集会所と地区会館の名称と市は同和地区名を明らかにしたものではないので問題ないとしていました。「同和地区名が特定できる」ことが問題なのか、「同和地区名だと思われる」ことが問題なのか、はっきりしません。

ちなみに、答申の中に「異議申立人は、鳥取市のホームページ等で得られる情報の中から、工事の時期、予算額等により施設名、道路名が容易に分かると主張する」と書かれていますが。私は異議申立書に「ホームページ」というようなことは一言も書いていない上、照合した文書がどこにあるどの文書なのかということも書いていません。にもかかわらず「ホームページ」という言葉が出てくるのは、審査会の誰かか事務方が実際に鳥取市のサイトで確認したのだと思います。実際に確認すれば分かりますが「同和対策事業費」で行われた西品治児童遊園整備事業の金額とぴったり一致しますし、「同和対策市道」と堂々とかかれた書類には市道の名前がそのまま出ています。特定できることは確認済みのはずで、「特定が正しいとしても、誤りであるとしても」ととぼける理由がありません。

答申本文には「市の他の文書で確認できる工事は、単に事業名を公にしているものであり、同和地区名を公にしているものではない」と書かれていますが、「同和地区環境整備事業」なら同和地区名を公にすることになるのに、「同和対策事業費」や「同和対策市道」なら同和地区名を公にするものではないという説明は苦しいのではないかと思います。

「不開示とした情報を推測されないよう開示方法に細心の注意をはらうように」とは何を意味するのでしょうか。それなら、事業記載計画書をほとんど黒塗りにしてしまわないといけないわけで、そんなことをしていれば同和がからむ事業はほとんど「使途不明金」になってしまいます。かつて国費で同和対策事業をやっていた時代であっても、さすがにそんなことはしていなかったと思います。

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