鳥取県議会で話題となった鳥取県の部落マップ

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去る3月12日、鳥取県議会の本会議で、私が掲載している鳥取県内の同和地区(被差別部落)のことが話題になりましたが、会議録を検索するのが面倒という方のために、関連部分を掲載いたします。

とにかく国に働きかけて何とかしろ! ということなのですが、事実上は同和地区のランドマークとなっているところの隣保館に同和対策が終わった後も補助金を出して維持し続けているのは他ならぬ国です。

万一グーグルに消されても、ikiMapGeoCommons等代替サービスがありますし、その他回避手段はいくらでも考えられるので無駄です。

プロバイダに自主規制させようとしても、日本の自主規制が海外までは及びませんし、荊冠旗っぽいものを掲げて同和団体の振りをすれば国内でやっても消されないというのは全国部落解放協議会が実証済みです。

全県を対象とする同和地区実態調査ができない理由について、人権局長が「プライバシーに関する意識が高まり」というまわりくどい説明をしていますが、要は実態調査をやると県民が調査票を個人情報開示請求することで、その応答結果が「部落民証明書」になるという法律上の裏技があるためです。個人情報の開示制度ができたのも、1つは部落解放運動団体の要請があったからですが、後先を考えずに雰囲気だけで制度を作ったために、こういう穴ができました。個人的には面白いので全県を対象とする同和地区実態調査はぜひともやって欲しいのですが。

ということで、鳥取県は完全に詰んでおります。

ぜひ法的手段を取って頂いて、前述のような問題について法廷で議論したいものです。

長谷川稔議員: また、近年インターネット上での差別書き込みが頻発していますが、どのように対処されてきているか、お答えいただきたいと思います。
 県が今人権政策を進める上で、啓発が重要とするならば、全県を対象とする同和地区実態調査を行うべきと考えますが、知事の御所見を求め、質問を終わります。

平井伸治知事: 最後に、インターネット上の差別事象、それから同和地区実態調査についてお尋ねがございました。
 これら人権関係につきましては、人権局長のほうからお答えを申し上げたいと思います。
 インターネットという大量に配信をされる、閲覧される可能性のある媒体に差別的な情報をあえて掲載をすることは、まことに残念なことだというふうに思います。これにつきましては、プロバイダーのほうに再三にわたりまして中止を求めているわけでございますけれども、現在のところなかなか実現していないということでございまして、残念な状況がございます。そういうようなことをなくせるように、これからも国に対する制度改正など働きかけをしてまいりたいと思います。

小林敬典人権局長: インターネット上の人権侵害の対処について、補足答弁を申し上げます。
 鳥取県におきましても、平成21年9月ごろからグーグル社の運営いたしますサイト、グーグルマップの機能を使って、鳥取県の地図上に同和対策事業で整備された施設、設置された場所を鳥取県内の同和地区等として表示される事例が発生いたしました。このため、再三にわたりグーグル社に対して文書等で要請を行いましたのは先ほど知事が答弁したとおりでございます。また、平成23年11月ごろからは、鳥取県の公式ツイッターポータルサイト、toritterですが、このtoritterにグーグルマップの情報に到達できるような悪質なツイートが頻繁に発生いたしました。
 同じ年の12月に設置いたしました差別事象検討小委員会におきまして、この件についても問題提起があり、4回にわたり議論を行ったところでございます。その上で、関係課と対応策について検討を行いまして、toritterの表示方法を変更いたしまして、このトップページからは閲覧できないように昨年の9月から対応したところでございます。
 ネット上の差別書き込み等に関する法的制度といたしましては、プロバイダー責任制限法がございますが、これはプロバイダーの自主的な対応を促すもので、強制力がないため、制度にも限界を感じております。県では、一昨年よりこのプロバイダー法の改正を国に強く働きかけているところでございます。引き続きこういった実態を説明しながら、法改正の働きかけを行ってまいりたいと考えております。
 次に、同和地区実態調査について補足答弁いたします。
 この調査は、直近では平成17年の7月に実施いたしました。目的は、それまでの特別対策であります同和対策事業の効果測定という目的で行いました。
 17年の調査結果でございますが、地区の実態としては、住環境面はおおむね解消されたものの、就労ですとか進学といったソフト面では課題も残っていることが判明いたしました。ソフト面につきましては、差別意識解消のために、先ほどございました教育啓発を含め、一般施策で対応を継続中でございます。
 一方で、この17年の調査結果から、地区を特定した悉皆調査には、時代の変化とともに、プライバシーに関する意識が高まり、従前に比べて難しい状況にあることも判明いたしました。
 そこで、やり方を少し工夫して行いましたのが2年前の平成23年2月の県人権意識調査でございました。同和問題を初めとする人権全般について、県民意識を調査するものでございますが、この中に同和問題に関する調査項目を細かく盛り込むことにより、部落差別の現状などについて、県内の状況を把握することができたと考えております。
 また、来年度の当初予算におきましては、次回の人権意識調査に向けまして、調査項目等を検討いたします経費として、人権意識調査事業を今議会にお願いしているところでございます。このほかにも、隣保館に直接出向いたり、当事者団体との意見交換など、これらの取り組みを一つずつ積み上げながら、実態の把握に努めてまいりたいと考えております。

長谷川稔: インターネット上の問題でありますが、今プロバイダーなどへ削除を申し入れしているということでありますが、その申し入れも、これこそ法務省とか、本当に国のかなめのところに、情報の関係ですから経済産業省とかいろいろあるでしょうけれども、全てのところに声を上げていくと。本当に今この時点でも特定の人がいわれなき差別、中傷を受けてそのままになっているのですよ。そんなことを許してはいけません。
 それと、このグーグルマップのいわゆる同和地区の施設がある表示、このことについて、この書き込んだ者は、地区の施設をそのまま明らかにしているのが何が悪いかと、行政も出しているではないかという言い分なのですけれども、全くそうではないのですね。我々は、地域を隠そうとか、あるいはさっきの戸籍の問題では本籍地を隠そうということではないのです。差別関連でそういうものを見る、またそういう実態をなくすることによって同和問題を解決していくという、そういう過程にあるから問題にしているのですね。
 改めまして、3点にわたりますけれども、御回答いただきたいと思います。

平井伸治知事: インターネットの件につきまして、お尋ねをいただきました。
 これもたび重ねて厳しくいろいろなことをやってきました。法的手段の検討等も含めてやってきたところでございます。我々の限界があってなかなか難しい、悩んでいるというのが現実でありまして、これも局長のほうからお話をさせていただきたいと思います。
 今、議員が御指摘なさったケースは、うちの県だけではございません。滋賀県等ほかにも同じケースが起きております。それで、そちらのほうでは訴訟になったりしています。また、県に対するものだけではなくて、鳥取市との関係でも法的な訴訟になったりしてきております。ですから、そういうような特殊なケースなのかもしれませんが、我々としてはやはり人権の根幹にかかわることでありますので、現代病理であろうかと思います。関係方面にその改正であるとか、このような事象が起こった場合のプロバイダーのあり方等について、今後とも問題提起をしてまいりたいと思います。

小林敬典人権局長: インターネットの人権侵害の件で補足答弁いたします。
 グーグル社へのアプローチでございますけれども、実は昨年8月に文書で要請しておるところなのですが、実はいまだに誠意ある回答をいただいておりません。グーグル社に対しましては、直接会ってお話ができるように現在調整中でございます。強くグーグル社のほうにもアプローチしてまいりたいと考えております。
 国に対しましては、国の要望で毎年行っているところでございますが、総務省、法務省、関係省庁に対して、法改正を含めて、強く働きかけを行ってまいりたいと考えております。
 何よりも県民に対します教育、啓発ということが重要だと考えております。あらゆる講演会の場ですとか、研修の場を活用いたしまして、こういった事例も紹介しながら、県民へこういった事象があるのですよという紹介を行いながら、啓発を行ってまいりたいと考えております。
 さらに、先ほど紹介いたしました小委員会の場でも、こういった事案を再度検討するような取り組みを行ってまいりたいと考えております。

東京高裁第1回口頭弁論

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人権侵犯事件の証拠開示を求めて法務省と争っていた裁判で、東京高裁に私と法務省の両方が控訴していましたが、その第1回口頭弁論が5月27日に行われました。

最初は型どおりに双方ともに書面の通りに陳述で、証拠の確認をしました。

双方が提出した書面はこちらこちらにあります。

今回、担当となった加藤新太郎裁判官が興味を持っていたのは、法務省が一審での開示対象文書にも同和地区名が含まれているとした点です。具体的にはこの記事を大阪法務局がコピーした文書です。

一審では非開示対象を地図と地図へのハイパーリンクに限定したのですが、タイトルからして「中津」「舟場」と書いてありますね。この点について、法務省は一審では全て不開示を求めたので、文書の中身の詳細について主張しなかったためと説明しました。

今回の裁判官は多弁な方で、「裁判所は現物を見ることができないので、中身について詳しく説明して下さい。まあ、インカメラ(裁判官が現物を見ること)での審議について法律の定めがないので、こんな法律を作った人がおかしいんですけどね」というようなことをぶっちゃけてました。

また、法務省に対しては「不可分一体論というのは古いのではないのか」と苦言を呈していました。つまり、情報公開法や行政機関個人情報保護法で文書の公開や開示にあたっては、できるかぎり部分開示をするのが実務上の常識になっているので、一部不開示情報があるからと言って全て不開示にするということは今では通らないということです。

私に対しては「宮部さんはジャーナリストなんですか?」と聞かれました。そういう事は裁判資料には書かなかったので、たぶん裁判官が独自に調べたのではないかと思います。それに対しては、「ジャーナリストは中立ではあるけれども、物事を皆さんに知ってもらって考えてもらうということだけはジャーナリストとしての唯一の正義であるし、裸の王様や王様の耳はロバの耳の話のような、公然の秘密を認めることは、実質的な秘密を保護するという法律の仕組みからしておかしい」と答えておきました。

判決は7月13日13時ちょうどに、東京高裁第717法廷で言い渡されます。

示現舎ノンフィクション「B-CAS 事故 ’8674422′ 2012年テレビ視聴制限崩壊の真実」予約受付開始

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同和とは全く関係ありませんが、以下のような本の予約を開始しました。
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鳥取地裁第8回口頭弁論

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情報公開請求の件を入れると8回めなのですが、鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判の4回めとなる口頭弁論が行われました。

今回は、裁判官から鳥取市に対して疑問が呈されています。

というのは、同和減免の要綱には「同和地区内に存在する固定資産税が一般市民との間に容易に取引が行われ難い財産であるという実体に鑑み」とあるのですが、もしそうであるなら、固定資産税の評価額にそのことを反映させればよいのであって、特別に減免する合理的な理由があるのかということです。

また、鳥取市に対しては原告の文書提出命令の申立とその意見書に対するさらなる意見が求められました。

鳥取市側の書面提出期限は6月19日、次回口頭弁論は7月3日13時15分に設定されました。

これは私の所見ですが、「一般市民との間に容易に取引が行われ難い財産」というのは建前です。なぜなら、同和地区に限らず、郊外にある物件というのはもともと取引がされ難いです。一方で西品治や田島のような都市部落は同和地区であっても頻繁に取引がされています。

それでも同和減免が行われたのは、1つは改良事業により従来は固定資産税がかからなかった物件に急にかかるようになったため、緩和措置として行われたものがズルズルと続いてきたというのがあるかと思います。他の理由としては、「右へならえ」ですね。他の地区や県下の他の自治体がやっているから、ウチもということです。

「固定資産税の評価額にそのことを反映させればよい」という点については、本当にそれをやると、毎年4月ごろに公開される土地価格等縦覧帳簿を見れば、どの区域が同和地区なのか分かるようになります。つまり、周辺の同じような条件の物件よりも評価額が割安となる物件が固まっている地域が同和地区というわけです。

ということで、まだまだ続きます。

法務省側も控訴してきました

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人権侵犯事件の証拠開示を求めて法務省と争っていた裁判で、現在は東京高裁に控訴していますが、法務省側も控訴しています。控訴状と控訴理由書はこちらです。

法務省控訴状-H25-2-20.pdf
法務省控訴理由書-H45-4-10.pdf

それに対する、私の答弁書はこちらです。

答弁書.pdf

一審東京地裁では大阪市同和地区マップ以外の情報について開示命令が出ており、その部分については法務省側の敗訴となっています。そのため、法務省側は開示請求対象の文書は不可分のものなので、部分開示はできないと、過去の判例を2つ出して主張しているわけです。

それに対して私は、次の主張をしています。

1つ目の判例については、大阪府情報公開条例に関するものである一方、今回の裁判で問題となっている行政機関個人情報保護法とは部分公開の条件が異なっていることがあります。情報公開条例(あるいは情報公開法)の部分公開では、非公開部分を除いたときに「有意の情報が記録されていない」場合は部分公開をしなくてもよいのに対し、行政機関個人情報保護法では非公開部分を除いた情報が有意かどうかを問題にしていません。また、大阪の判例では、府知事の交際費に関する情報が問題となって、表形式で書かれた交際費の支出先の個人名、日付、金額などを合わせた1行の情報が不可分とされたもので、文書1枚がまるごと不可分とされたわけではありません。

2つ目の判例については、学校でのいじめに関する報告書に関するもので、その性質上個人名だけを除外しても誰が誰なのか推測できるし、報告書全体がプライバシーに関わることなので不可分のものとされた事例です。これは逆に一部を除外しても他の部分が他人のプライバシーに関する情報として意味があるものになってしまうからということで、これも今回の件とは違います。そもそも、私が開示請求した文書は私自身が作ったものなので、他人のプライバシーに関する情報など最初から入っていません。

また、ここでも同和地区云々の話があったので、以下のとおり主張しました。

大阪市の同和地区の位置は公然のものであることが誰の目から見ても明らかであるにもかかわらず,大阪市の同和地区の位置情報の開示を拒み「裸でのパレード」を続けることがむしろ法務省の人権擁護機関の信頼を失墜させることである。法務省の人権擁護機関は,行政の継続性の名のもとに,同和問題の本当の実態を直視することなく漫然と前例踏襲を続け,真理よりも場の空気や心情に流され,耳障りの良い言葉だけを並べながら困難な問題から逃げ続けて,同和問題の解決を遅らせてきたことを猛省するべきである。

次回口頭弁論は5月27日14時30分、東京高裁424法廷で行われる予定です。

鳥取地裁に提出した文書提出命令申立書

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鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判で、文書提出命令申立書を提出しました。

これは、裁判所から鳥取市に対して下味野の同和減免の対象区域の地図を提出するように命令して欲しいと、原告から申し立てたものです。この申し立てが必要な理由は、この裁判は12日で4回目の口頭弁論が行われるにも拘らず今だに「下味野で同和減免が行われていた」という重要な事実がぼやかされており、また情報公開請求・個人情報開示請求に対しても鳥取地裁が非公開とする判決を出してしまったからです。

それなら、情報公開請求・個人情報開示請求でもなく、裁判所の文書提出命令ならどうなるかということです。

そもそも住民監査請求でも、住民訴訟でも、原告(鳥取ループ)側は下味野の同和減免の違法確認を求めています。もし、下味野で同和減免があるという事実をぼやかしたまま違法確認をするのであれば、鳥取市内の全ての同和地区に行われた同和減免を違法としなければならず、これはおかしなことになります。裁判所が原告の請求を越えるような判決を出して、しかもその影響による不利益が他の人(ここでは下味野以外の同和地区の属人)にも及ぶ例というのは、たぶん他にないと思います。

そうでなければ、裁判所は原告の請求を棄却せざるを得ないので、結果が分かっている裁判を続ける意味がありません。

以下が、文書提出命令の関係書類です。
文書提出命令申立書.pdf
鳥取市-証拠意見書(1)-H250501.pdf
原告証拠意見書.pdf

また、鳥取市からは以下の書面が提出されています。要は、同和であれば固定資産税を減免する特別な事情になるということです。
鳥取市-被告第2準備書面-H250426.pdf
鳥取市-証拠説明書-H250430.pdf
鳥取市-乙4~5-H24(行ウ)6.pdf
鳥取市-乙6~10-H24(行ウ)6.pdf

他の自治体で固定資産税の減免が認められる場合というのを調べてみていますが、類型としては生活保護受給者の居住する固定資産、火事などの災害にあった固定資産、公園や公民館のような公益のために供出されている固定資産があります。特定の地域だけ減免がされるというのは、過疎地減免くらいで、しかもこれは自治体の条例ではできないと解されているようで、国による特別立法がされています。

大阪府内の解放会館と部落解放同盟支部の関係

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昭和56年11月26日に、大阪府解放会館連絡協議会が発刊した「大阪府解連協設立10年のあゆみ」という本があります。この文献の中に、「大阪府解放会館名簿」というものがあります。この名簿では、大阪府内の解放会館(隣保館、あるいは人権文化センター)と部落解放同盟支部との対応関係が一覧表示されています。

部落解放同盟という組織は、中央本部-県連-協議会-支部という階層構造になっていまして、最小単位である支部は原則として同和地区に結成されます。地区が小さい場合には、複数の地区で1つの支部が結成されることもあります。いずれにしても、解放同盟の支部は同和地区と関係が深く、支部名は同和地区名を冠していることが多いです。

ということは、以下の資料からは大阪府の解放会館のほとんどが解放同盟支部と対応関係にあり、必然的に同和地区と対応関係にあることが分かります。

kk1

kk2

kk3

大阪市同和地区解放会館条例

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大阪市の同和地区といえば解放会館、解放会館と言えば同和地区なのですが、正式には「同和地区解放会館」という、まさにそのまんまの名前でした。当然、施設の存在は秘密でもなんでもなく、施設の位置、その周辺が同和地区であることは公然のことでした。

これらの施設はその後「人権文化センター」と名前を変え、現在は「市民交流センター」となり、徐々に廃止されているところです。

以下は、昭和52年当時の「大阪市同和地区解放会館条例」です。

昭和45年3月31日条例18号
最終改正・昭和52年9月29日条例39号

大阪市同和地区解放会館条例を公布する。

大阪市同和地区解放会館条例
(設置)
第1条 本市に同和地区解放会館(以下「館」という。)を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。
(目的)
第2条 館は、基本的人権尊重の精神に基づき、同和地区住民(以下「地区住民」という。)の社会的、文化的、経済生活の向上を図り、同和問題のすみやかな解決に資することを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)同和問題の調査、研究及び啓蒙に関すること。
(2)地区住民の各種講習、相談及び指導に関すること。
(3)地区住民の自主的、組織的活動の促進に関すること。
(4)地区住民並びに関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(5)その他市長が必要と認める事業。
(使用の許可)
第4条 館の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 次の各号の1に該当するときは、使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止することがある。
(1)第2条の規定の趣旨に適合しないと認められるとき。
(2)公安又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(3)営利を目的とするとき。
(4)建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(5)その他管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 館の使用は、無料とする。
(附属設備の使用)
第7条 使用者は、市長の許可を得て、附属設備を無料で使用することができる。
(管理の委託)
第8条 大阪市住吉同和地区解放会館の管理については、社団法人大阪市同和事業促進協議会に委託する。
(施行の細目)
第9条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。

附則(略)

別表

名称 位置
大阪市立浪速同和地区解放会館 大阪市浪速区東1丁目
大阪市立加島同和地区解放会館 大阪市淀川区加島1丁目
大阪市立南方同和地区解放会館 大阪市東淀川区南方町
大阪市立日之出同和地区解放会館 大阪市東淀川区西淡路町1丁目
大阪市立飛鳥同和地区解放会館 大阪市東淀川区山口町
大阪市立生江同和地区解放会館 大阪市旭区生江3丁目
大阪市立両国同和地区解放会館 大阪市旭区清水5丁目
大阪市立浅香同和地区解放会館 大阪市住吉区杉本町
大阪市立住吉同和地区解放会館 大阪市住吉区帝塚山東6丁目
大阪市立矢田同和地区解放会館 大阪市東住吉区矢田矢田部町本通7丁目
大阪市立平野同和地区解放会館 大阪市平野区平野市町3丁目
大阪市立西成同和地区解放会館 大阪市西成区中開3丁目
大阪市立西成同和地区解放会館 大阪市西成区北津守2丁目

4月21日「映画・八鹿高校事件」上映会を東京都中野区で開催します

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示現舎は4月21日(日曜日)、東京都中野区において「映画・八鹿高校事件」上映会を開催いたします。参加は自由でなおかつ無料ですが、参加ご希望の方は右下のメールフォームから参加表明をお願い致します。人数を把握したいだけなので、匿名(名前、メールアドレス空欄)で構いません。

開催日:2013年4月21日(日)15:00
場所:桃園区民活動センター 洋室3
〒164-0011 東京都中野区中央四丁目57番1号
JR中野駅南口から徒歩10分
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/174200/d002444.html

八鹿高校事件とは?

1974年11月22日、兵庫県養父郡八鹿町(現在の兵庫県養父市)の兵庫県立八鹿高等学校の教員役60名が部落解放同盟員に監禁・暴行され負傷者48名を出した事件です。日本教育史上最悪と言ってもいい事件なのですが、同和事業・同和教育の黒歴史ということもあって、事件の存在自体が長らくタブー視されてきました。しかし、同和マニアの間では非常に有名な事件でしょう。

Wikipediaに詳しい記事があります。

今回上映する「映画・八鹿高校事件」は、その翌年に兵庫県高等学校教職員組合但馬支部により被害者側の視点で作られた、約1時間のドキュメンタリー映画です。示現舎はこの貴重なフィルムを入手することができました。

4月14日「第十六回文学フリマin大阪」に出店します

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示現舎が4月14日(日曜日)に堺市産業振興センター イベントホールで行われる「第十六回文学フリマin大阪」に出店します。当日は示現舎の出版物を特別価格で発売します。ぜひおいでくださいませ。

第十六回文学フリマin大阪
開催日 2013年4月14日(日)
開催時間 11:00~16:00
会場 堺市産業振興センター イベントホール
アクセス 地下鉄御堂筋線「なかもず駅」、南海高野線「中百舌鳥駅」徒歩3分
※詳細は交通アクセスをご覧下さい
主催 文学フリマ事務局

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