初回口頭弁論の日程が決まりました

地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の、初回の口頭弁論の日程が決まりました。次のとおりです。

平成22年10月28日 13時20分 大津地方裁判所

傍聴される方は、当日裁判所の受付で聞けば案内してもらえると思います。

鳥取市の同和減免、個人情報開示請求でも拒否処分

鳥取市の同和対策固定資産税減免について、対象地域等を個人情報開示請求したところ、情報公開請求と同じく存否応答拒否処分となりました。

固定資産税課-個人情報開示請求拒否処分決定通知書.pdf

存否応答拒否というのは、文書の存在自体を答えないというもので、「不開示処分」よりもさらに強いものです。今回の請求は同和地区をどこか公開せよということではなく、要は「自分の住んでいる場所は同和地区か?」という請求なのですが、それでも拒否されてしまうようです。

また、これは課税要件を問い合わせる請求でもあります。租税法律主義という大原則がありまして、自分がどのくらい課税されるのかということは法令で定められ、自身が知ることが出来て当然なはずですが、自分が同和対策減免の対象になるのか教えてもらえないということは、鳥取市では固定資産税がどれだけ課されるのか知ることが出来ないということになります。

ただ、いずれにしても下味野で同和減免が行われていることはよく知られていることで、それが下味野の全域が対象なのか一部が対象なのかは定かではないのですが、下味野という広い区域をさした請求でも拒否処分にするということは、おそらく下味野全域が同和減免の対象なのでしょう。

では、実際に申請するとどうなるのでしょうか?

ところで、当然といえば当然なのですが、以前より鳥取市の職員等から鳥取ループは嫌われているようで、各方面からマークされているそうです。税務関係職員の方々、最後の最後でつまらない仕事を作ってしまいましてすみません。全く鳥取市に恨みはないのですが、「同和減免と租税法」というテーマを解決できるのは、今年が最後のチャンスということになります。皆様にお願いですが、何があっても苦情は固定資産税課ではなく、コメントか右上のフォームから鳥取ループまでお願いいたします。

来月から電子雑誌を発刊します

「同和はタブーではない」が大変ご好評を頂き、この種の本として画期的な、発行部数100部を超えることができました。何より、毎日毎週のように鳥取ループをご覧いただいている皆様のおかげです。中にはこの本を買うために、わざわざBitCashを買っていただいた方までいらっしゃいました。

そのような読者の皆様のご期待に沿うべく、来月も三品純氏と本を発刊します。タイトルは

月刊「同和と在日」

です。

まさにそのまんまの題名で芸も何もありませんが、単なるアンチ同和と在日ではなく、かと言ってよくある同和教育の学習資料のような雑誌でもありません。この2つのキーワードをタイトルに入れたのは、象徴的な意味合いがありまして、要は既存のメディアのお約束事に一切とらわれずにやっていこうということです。詳細は未定なのですが、おそらく創刊号の内容は、このタイトルからすると(よい意味で)ちょっと意外なものになると思います。実際のところどうなるかは、ふたを開けてみないと分かりません。

発売日は10月25日を予定しています。以下はプレスリリースです。

プレスリリース

示現舎より新刊のご案内
おかげ様で示現舎は設立から3カ月を迎え、弊舎『同和はタブーではない』も発行部数100部を超えご好評を頂くまでになりました。これも多くの読者の方のお力添えと心から御礼申し上げるとともに今後も鋭意研鑽し、より充実した電子媒体をご提供していこうと思う次第です。

さて示現舎では同和問題以外にも広く日本が抱える問題点を扱いたいと日々、考えておりまた一部読者の方からもより日本社会の暗部を知りたいというお声を頂戴しておりました。

そこで本舎では10月25日に新電子雑誌『月刊 同和と在日』を新創刊する運びと
なりましたのでここにお知らせいたします。

キャッチフレーズ
さらばテンプレート記事 さらばなんちゃってジャーナリズム

本誌コンセプト
同和と在日コリアンをとりまく政策的諸問題、行政、教育、人権問題をタブーなく語りつくすことをコンセプトに新聞、テレビでは語られない「弱者」の真実を検証する。マスコミによるテンプレート式な記事ではなく、行政文書、現場取材を通じてリアルな同和と在日に迫っていく。また表題の同和と在日とはシンボリックな意味合いで使用している。我々の真の狙いは人権、差別を訴えることで不当な利益を得ている諸団体を追及していくことにある。さらに意図的にステレオタイプな同和と在日を描き自身は「善導的立場」に座している一部メディアに対する警告の書としても大いに活用頂けるものと思う。むしろ本書によって同和、在日コリアンにとっても有意義なものとなり、真の人権を考えるための絶好のメディアになると信じる。

本誌から読者へのお約束
一般的言説と運動体や特定の団体の主張を根拠にした「テンプレート記事」を廃し、取材と客観的資料のみによって記事を構成します。

5W1Hなき差別を徹底検証し、感情と観念のみによる「声の大きな弱者」の真実に迫ります

特定の団体のスポークス的役割を果たす一部のメディア、ジャーナリストとは一線を
画します。

無駄なページ数調整、字数稼ぎを一切排除し、既存の出版物の枠にとらわれず、電子雑誌に適した簡潔で濃い内容を編集方針とします。

発売日 10月25日

発行 示現舎
発行人 三品純
編集人 鳥取ループ

価格 300円

鳥取市の同和減免の要綱

鳥取市の同和対策固定資産税・都市計画税減免の要綱です。

鳥取市同和減免要綱.pdf

「同和地区内に存在する固定資産が一般市民との間に容易に取引が行われ難い」と書かれています。鳥取市の同和対策減免は属地・属人主義と議会などで言われていましたが、要綱の上では属地主義のように見えます。

土地、家屋共に減免の対象になるようです。申請書がついていますので、鳥取市の方で自分の土地が同和地区かどうか知りたい方は、試しに申請してみると分かると思います。

[プレスリリース] 同和行政関係情報の透明化を求め滋賀県を提訴

平成22年9月15日 プレスリリース

今年4月13日、原告勝訴の東近江市裁判に続き

同和行政関係情報の透明化を求め滋賀県を提訴

同和行政を検証するブログ「鳥取ループ」は15日、同和地区関係施設についての情報の公開を求め、滋賀県を大津地裁に提訴した。なお同様の情報の公開を求め、原告と近江市が争った裁判では今年4月13日、大津地裁が公開を命じる東近江市は控訴を断念し、原告勝訴の判決が確定している。滋賀県は原告の情報公開請求に対して同和地区関係施設の場所を公開することで同和地区の場所が判別でき、差別につながると施設の名称や位置等を非公開とした。しかし同和地区関係施設である隣保館及び教育集会所等は地方自治法が定める公の施設であり、自治体が定める設置管理条例により、名称や位置が公開されている。そのため施設の名称や位置はすでに多くの県民の知るところであり、その結果、同和地区の場所も事実上の多くの県民の知るところになっている。

しかし平成19年、滋賀県愛知川郡愛荘町役場に同和地区の場所を問い合わせた男性が差別を助長する行為をしたとして部落解放同盟滋賀県連に糾弾されており、愛荘町、東近江市、滋賀県もこの糾弾を支持し、同和地区の場所を知ろうとすることは差別であるとの見解を文書として示した。原告はそのことを不当に感じ、情報公開制度によりそれぞれの自治体に対して、文書で同和地区の場所を問い合わせた。しかし原告の行為は行政も同県連も差別事件としては扱っていない。

本訴訟の意義は事実上、公になっているにも関わらず同和地区の場所を知ろうとすることは差別であるとされていることについて一石を投じるものである。また滋賀県教育委員会では、名目上は一般対策事業とされている事業が事実上、同和地区を対象として行われている事例がある。そのような実態について議論する上でかつての同和対策事業の対象地域はどこであったのかということを公に議論できることは不可欠である。そもそも同和対策事業は対象地域が公になることを前提として始められたものである。また事業開始当初から同和地区内でいわゆる部落民と一般住民との「混住」が進んでおり、単に場所が明らかになることで即座に住民が差別対象になることはありえない。

原告はこの裁判を周知の事実を公に議論できるようにするための“王様の耳はロバの耳裁判”と位置づけ、滋賀県と真正面から争う姿勢である。なお訴状は滋賀県に対しても送付済みである。

訴状、関連資料は以下のアドレスで公開しています。

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地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴

速報です。本日付けで、滋賀県を大津地裁に提訴しました。

今回の裁判は、滋賀県の同和地区一覧と言える文書である「同和対策地域総合センター要覧」に掲載されている地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求めるものです。今回の裁判のポイントは後日解説いたします。

訴状の全文はこちらです

その他関連資料はこちらをご覧ください

電子本「同和はタブーではない(3)」を発売しました

本日オンデマンド製本版を発売いたしました。送料無料サービスが丁度15日までとなっておりますので。お早めにお申込みください。

予告通り、第3弾を発売しました。滋賀県編は、これにて一区切りとなります。

今回の見所は、法務局との攻防、「滋賀の部落」出版の背景、そして東近江市に対する情報公開裁判のさらなる裏側です。

同和はタブーではない(3) ~本物の“部落地名総鑑”~

お買い求めは以下のアドレスから。Android携帯電話をお持ちの方は、Android Marketで「同和」で検索していただくと、携帯アプリ版を購入できます。

http://atamaga.jp/dwa3
http://p.booklog.jp/book/9380

図書館には滋賀県と大阪市の「本物の」同和地区一覧が存在し、誰でも見ることができる。法務省による「同和地区名をネットに書いてはいけない」という「啓発」は全く無意味なものだった。さらに「東近江市版部落地名総鑑」も行政によって公開されたものであることが、ついに裁判で暴かれた!
渾身のノンフィクションこれにて完結。

目次
●本物の“部落地名総鑑”
・被害者は「同和地区住民」
・同和対策事業の対象と住民
・図書館の大阪市同和地区一覧
・誰が差別されるのか
・なぜ差別されるのか
・滋賀の部落
●糾弾のおわり
・最終弁論日
・真相報告学習会
・情報公開審査会の判断
・“東近江市版部落地名総鑑”が開示される
・鳥取ループの存在意義

同和対策減免と個人情報開示制度

鳥取市の同和対策固定資産税減免の申請が、今年で最後ということなので、関係書類を情報公開請求しました。いつもとは趣向を変えて、下味野地区関係の書類をピンポイントで請求してみたのですが、御覧の通り存否応答拒否されてしまいました。

ここまでは予想通りなのですが、私は以前から試してみたいことがありました。では、当の下味野の住民が個人情報開示請求したらどうなるのかということです。上記の拒否処分の理由には、その地域の住民や出身者が差別受けるおそれがあるということが書かれています。つまり、「下味野」という地域名が、その住民や出身者の個人に関する情報を含むということです。

少なくとも、その住民の住んでいる場所に関する情報は自己の個人情報ということになると思います。また、行政機関個人情報保護法の逐条解説によると、ある個人情報の開示請求をした場合、その個人情報にその人が通常知り得る範囲の情報が付随している場合は、一緒に開示されるようです。例えば、自分の家族や職場の同僚の名前といったことです。今回の場合、下味野界隈が同和地区指定されているということは、間違いなく地元住民であれば知っていることなので、通常知り得る範囲の情報ということになると思います。もっとも、同和地区関係の集会所の位置として盛大に公開されているので、誰でも分かることではあるのですが。

既に、下味野住民から鳥取市に対して、私が情報公開請求したのと実質同じ情報が、個人情報開示請求されています。さて、どうなるでしょうか。

鳥取市で差別落書きが多発

毎年、7月から8月にかけての部落解放月間の時期には多くなると言われる差別落書きですが、今年も鳥取駅のトイレなどで多発しているようです。最近、公共施設の指定管理者等へ配布されているという対応マニュアルがあります。

さすがに、一昔前みたいに地元解放同盟に通報というのはなくなりましたが、人権推進課職員が、記録用にカメラやトレーシングペーパー持参で記録に向かうようです。市の職員が便所の壁にトレーシングペーパーを当てて、鉛筆で一所懸命落書きをなぞる姿を想像してしまいました。どのような落書きが記録されているのか、一度見てみたいものです。

法務省は誰が同和地区住民か判断せず

この裁決書は、大津地方法務局が鳥取ループに掲載された偽の部落地名総鑑を削除要請したことについて、鳥取ループが人権侵犯事件調査処理規程に基づいて「人権侵犯事件」の経過を通知するように求めたところ法務局が拒否し、さらに鳥取ループが法務大臣に審査請求をしたところ、法務大臣が却下したものです。

ご覧の通り、法務省は人権侵犯事件調査処理規定に基づく通知の請求は行政処分でないので、審査請求の対象としないということです。確かに行政処分と言えるかどうか微妙なところですが、拒否した理由くらい答えてもよさそうなものです。あえて答えないということは、やはり誰が同和地区住民か判断できないのでしょう。

また、人権侵犯事件調査処理規定について法務省の態度がこのようなものであれば、掲示板に対する削除要請も処分性はないと考えていると思うので、私のように削除要請をがんがん無視しても全く問題なさそうです。