滋賀県同和地区情報公開裁判第6回口頭弁論

昨日9月22日は、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第6回口頭弁論でした。

毎度の事ですが、最初は型通りの書面の確認です。原告側は原告第4準備書面のとおり陳述、被告側は被告第5準備書面のとおり陳述と確認されました。

今回は、最初に私への質問です。

裁判官:台帳は請求の対象文書に入っているという認識ですか?
原告 :はい

台帳というのは、同和対策事業に関する地図に書かれた番号に対応する事業の内容が書かれた台帳のことです。この台帳の存在は、裁判で滋賀県の説明があるまで知りませんでした。私は台帳は地図に付属しているものと思っていたのですが、滋賀県によれば、別々のもののようです。そこで、前言を翻して、

原告 :別のものということであれば、被告が言うとおり請求の対象でないということに異論はありません。

と、答えておきました。重要なのは同和対策地域総合センターと地図で、台帳については、もし必要なら裁判で争うまでもなく別途請求すればよいと考えたためです。

次に、裁判官から県に対して質問がなされました。

裁判官乙4号証(同和対策地域総合センター要覧)についての内容説明について、これだけではよく分からない部分があります。こちらから1つ1つ指摘するよりも、被告の方でまず全部説明してもらえますか。
滋賀県:時間をいただければ。

第3回口頭弁論で、県はセンター要覧の黒塗り部分について説明しているのですが、主要な部分を抜き出して説明しただけです。県は全ての類型について説明したと言っていたのですが、裁判官はその点に疑念を持っているようでした。「全部説明」というのは、つまりは表紙と目次を含めると398ページあるセンター要覧の全ての黒塗り部分について1つ1つ解説せよということではないかと思います。

県の書面の提出期限は10月31日です。私の悪い予感が当たれば、再び小包で大量の書面が届くのではないかと思います。

次回の口頭弁論は11月24日、13時10分です。

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