東近江市を提訴しました

東近江市に同和地区関係施設の例規を情報公開請求したところ、黒塗りの条例が公開された件で、大津地方裁判所に訴状を提出しました。訴状のコピーは東近江市にも郵送しました。

第1 請求の趣旨
1 被告が,原告に対し,平成21年9月7日付けでした公文書部分公開決定(以下「本件処分」という。)のうち,「合併前の旧市町(八日市市,愛東町,蒲生町)の同和地区関係施設(隣保館,教育集会所,人権啓発センター)の名称あるいは位置を定めた例規の,平成14年1月1日現在の全文」(以下「本件文書」という。)の「施設の名称及び位置」(以下「本件情報」とい
う)を公開しないとした部分を取り消す。
2 被告は,原告に対し,本件情報を公開する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

第2 請求の原因
1 当事者等
(1) 原告は東近江市情報公開条例(甲第1号証,以下「公開条例」という。)第5条により,公文書の公開を請求する権利を持つ,個人である。
(2) 被告は公開条例第2条第1項の実施機関である。
2 事実経過
(1) 原告は平成21年8月21日付で,被告に対し公開条例第6条第1項により,「合併前の旧市町(八日市市,永源寺町,五個荘町,愛東町,湖東町,能登川町,蒲生町)の同和地区関係施設(隣保館,教育集会所,人権啓発センター)の名称あるいは位置を定めた例規の,平成14年1月1日現在の全文」の公開を請求(甲第2号証,以下「本件請求」という)した。
(2) 被告は平成21年9月7日付の公文書部分公開決定通知書(甲第3の1号証)をもって本件文書を部分公開した。しかし,「公開条例第7条第1号に該当するため」「公開請求のあった公文書は,特定の個人を識別するこはできないが,公にすることにより個人の権利利益を害する情報(施設の名称及び位置)が記録されているため」として,本件情報を公開しなかった。
(3) 被告は同日付の公文書不存在非公開決定通知書(甲第3の2号証)により,「公文書が不存在であるため」「同和地区関係施設が無かったため」として「合併前の旧市町(永源寺町,五個荘町,湖東町,能登川町)の同和地区関係施設(隣保館,教育集会所,人権啓発センター)の名称あるいは位置を定めた例規の,平成14年1月1日現在の全文」を公開しなかった)。なお,この処分については争いはない。
(4) 原告は,公文書の交付にかかる費用(360円)を納付し,平成21年9月28日付で,被告から本件文書の写し(甲第4号証)を受け取った。
(5) 部分公開された文書は,次の通りである。
ア蒲生町隣保館設置条例
イ愛東町人権啓発センター設置条例
ウ愛東町教育集会所設置条例
エ八日市市隣保館条例および,それを改正する各条例
オ八日市市教育集会所条例および,それを改正する各条例
(6) 公開されなかった部分は,次の施設(廃止されたものを含む)の名称
および位置である。
ア蒲生町立石塔会館
イ愛東町人権啓発センター
ウ愛東町教育集会所梅林会館
エ八日市市立御園会館
オ八日市市立野口会館
カ八日市市立小脇町宮会館
キ八日市市立野口教育集会所
ク八日市市立小脇町宮教育集会所
ケ八日市市立平田駅前教育集会所
3 本件処分が違法である理由
(1) 被告は,本件情報は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより個人の権利利益を害する情報であり,公開条例第7条第1号に該当するという。
(2) しかしながら,公開条例第7条第1号はただし書きで,適用を除外する情報として,「ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」を挙げている。
(3) 本件情報は,地方自治法第244条の規定する公の施設であり,さらに本件文書は同法第244条の2に基づいて制定された条例そのものであり,全文が同法第16条により公布されたものである。よって,本件情報は法令により公にされたもので,公開条例第7条第1号を理由として非公開にはできない。
(4) また,被告は本件情報と実質変わらない情報を含む現行条例(甲第5の1及び甲第5の2号証),施設の住所や建物の写真(甲第5の3)をインターネットで公開している。
(5) これらのことから,本件情報が,個人の権利利益を害する情報であると,本当に被告が認識しているとは考えにくい。
(6) 被告の非公開理由について詳しく説明すると,甲第4号証からも分か
るとおり,本件情報は同和対策を目的とする施設であり,同和地区に設置されたため,施設の住所から同和地区をおおよそ特定でき,同和地区に住む個人を推測できるという意味である。
(7) 国の同和対策は平成13年度をもって終了したが,滋賀県をはじめとする各地の自治体では,本件情報のような施設が残っており,事実上の同和対策が継続されているのが現状である。未だに同和地区に対する根強い差別があるとされていることが事業継続の理由であるため,同和地区住民が特定される情報は個人の権利利益を害する情報ということにしておかないと,事業を継続できなくなる。
(8) また,後で説明するとおり,被告は同和地区の場所を問い合わせる行為自体も差別として扱おうとしているため,同和地区関係施設の場所が公開情報ということになると,整合性がなくなってしまう。
(9) いずれにしても,被告は本件情報が公開条例第7条第1号に該当すると理由説明をしているが,実質は政治的な理由に過ぎない。当然,公開条例は公開が義務付けられている情報を,政策的判断で非公開とすることは認めていない。
(10) 少なくとも,原告は,東近江市内の同和地区がおおよそ特定できたからと言って,個人の権利利益が侵害されるような実態は確認していない。仮にあるとするならば,石塔地区,御園地区,野口地区,小脇町宮地区,平田駅前地区それぞれについて,具体的にどのような実態があるのか,被告が立証する責任がある。
(11) なお,インターネットで公開されている旧市町からの合併協議会の資料や,過去の地図等から,本件情報のほとんどは原告の知るところであるが,公開条例は請求者が当該情報を既に知っているか否かを問わず,公開条例の定める手続によって公文書の公開を求める権利を具体的に保障しているものと解されるため,原告には訴えの利益がある(東京高裁平成11年3月31日判決/判例地方自治195号20頁)。
4 本件処分に関連する,その他の事実
(1) 原告は,同和問題を扱うウェブサイト「鳥取ループ」の運営者である。
(2) 平成19年8月16日に,ある東近江市民(以下「Y]という)が愛荘町役場に電話で同和地区の場所を問い合わせるという事案があり,愛荘町,滋賀県,部落解放同盟滋賀県連合会は,Yの行為は差別であるとして,平成20年3月25日に愛荘町立ハーティーセンターで集会を開いた。一方,被告は当時,差別事件ではないと判断した(甲6の1号証)。
(3) 原告は平成20年5月13日にその事実を知り,何人も,同和地区の場所を問い合わせる権利があること,同和地区は秘密ではないことを証明し,同和地区が公然の秘密であることを悪用した,不当な行為が行われる余地をなくすことを目的として,愛荘町,滋賀県に対して同和地区の場所の公開を求めて情報公開請求を行った。なお,愛荘町は情報を不存在とした。一方,滋賀県は情報を非公開としたため,異議申し立てを行い,審査が行われているところである。
(4) しかし,被告は平成21年5月15日以降,滋賀県,愛荘町,滋賀県人権センター,部落解放同盟等との協議で(甲6の2号証),事案を差別事件として蒸し返そうとした。なお,平成21年6月17日にはYへの再度の聞き取り調査を行っている。
(5) また,同時期に,同和地区関係施設である教育集会所や隣保館の場所を尋ねられても,人権侵害,部落差別になるので答えてはならないという趣旨のマニュアルが,東近江市職員に配布された(甲第6の3号証)。
(6) 以上に述べた,被告の変遷の理由は,被告代表者市長と部落解放同盟東近江市協議会が,平成21年2月15日の東近江市長選挙に係る政策合意書により,同和地区問い合わせは差別事象として扱うとの協定を結んだためである(甲第6の4号証)。
(7) そのため,(3)と同じ目的で,被告に対しても本件請求を行った。
第3 結語
以上のとおり,本件処分は公開条例第7条第1号に反し,かつ実質は政治的な理由によりなされたもので,違法である。一方,公開条例第7条は公文書の原則公開を義務付けているので,本件情報は公開されなければならない。よって,請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。
証拠方法
1 甲第1号証   東近江市情報公開条例
2 甲第2号証   平成21年8月21日付公文書公開請求書
3 甲第3の1号証 平成21年9月7日付公文書部分公開決定通知書
4 甲第3の2号証 平成21年9月7日付公文書不存在非公開決定通知書
5 甲第4号証   部分公開された本件文書
6 甲第5の1号証 東近江市隣保館・人権啓発センター条例
7 甲第5の2号証 東近江市教育集会所条例
8 甲第5の3号証 小脇町宮教育集会所の写真と詳細情報
9 甲第6の1号証 ハーティーセンター秦荘での集会資料
10 甲第6の2号証 被告と愛荘町,滋賀県,解放同盟との協議資料
11 甲第6の3号証 人権問題に関する問い合わせ市職員としての対応
12 甲第6の4号証 政策協定合意書
付属書類
1 訴状副本                   1通
2 証拠説明書(正本/副本)          各1通
3 甲第1号証ないし第6の4号証(正本/副本) 各1通

鳥取の訴訟で最高裁に棄却されたばかりなのに、性懲りもなく…ですが、今後の情報収集にも影響があるので、今のうちに決着を付けておこうと思います。

コメント

コメント(1)

  1. なめ猫♪ on

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