同和地区実態把握等調査は、県が市町村に委託して行われます。対象となる世帯は市町村長が作成した「同和関係世帯主名簿」に記載された世帯です。つまり誰が同和関係者であるかを明確にしたリストが存在するということです。もちろん、同和関係者や同和地区の存在の根拠となる法律はありません。2002年に3月に失効した旧地対財特法の対象地域を拠り所にしているのが実情です。しかし、法律的な根拠とは無関係に「歴史的な事実」を拠り所にこれからも行政上の同和地区や同和関係者は存在し続けるでしょう。もっとも県ではなく市町村レベルでは、条例によって部落差別の存在や実態調査の必要性を規定しているところもあります。
それでは、調査の手順を順に追っていきましょう。
まず、「調査員」と「協力員」が市町村長によって推薦されます。調査票への記入など、実際の調査業務を行うのが調査員で、これは必ず市町村職員が務めます。協力員は調査員の補佐・案内役で、民間人が務めることができます。
調査が始まる前に、市町村で調査員と協力員に対する説明会が行われます。説明会では具体的な調査手順の指示のほか、守秘義務の徹底や情報管理、事故防止について指導が行われます。
調査員や協力員には手引書や調査票、受け持ち世帯リスト、筆記用具などの物品が支給され、いよいよ調査がはじまります。調査員は多くの場合、市町村の同和対策課や隣保館、人権文化センターの職員が務めるわけですが、必ずしも調査対象地域に馴染みがあるわけではありません。一般採用の職員であればなおさらのことです。国勢調査に比べれば、かなり突っ込んだ調査項目もあるので、いきなり訪問しても協力してもらえるとは限りません。そこで、事前に各世帯に調査の趣旨などを記載した依頼状を配布します。この事前協力依頼は協力員の仕事です。協力員は町内会長、区長、部落長などの地元精通者が務めます。実際に調査が行われる前に、近所の顔なじみのおじさんが「こういう調査をやりますので、ひとつよろしくお願いします」という感じで依頼状を持って各世帯を回ることになります。
調査員が対象世帯を訪問する前に、まず家の前の道路の幅を見ます。これも重要な調査項目であるからです。世帯訪問は大抵昼間に行われるので、その家のお年寄りや主婦が出てきます。調査員証を見せて身分を明らかにした後、「先日ご案内した通り、調査に伺いました~」という感じで面接調査をはじめます。ここで協力を得られ、無事に調査票を埋めることができたら、お礼を言って謝礼品(タオル)を渡して世帯訪問は終わりです。
もしも住人が「そういう調査には協力できん」と言ってきたら、後日協力員と共に訪れて「粘り強く」説得し、それでも追い返された場合は調査拒否として処理することになります。あるいは、その前に調査員は協力員からある程度対象世帯の状況を把握しておきます。例えば「あん家(ね)は奥さんや娘さんにはここが被差別部落だっちゅうことは言っとらんだけぇ、旦那さんに直接聞かないけん」だとか「あそこは共産党だけぇ、なんぼ言ったって駄目だわいや」といった具合です。
(次回につづく)
同和地区実態把握等調査とは(2)
同和地区実態把握等調査とは(1)
今年の4月11日、毎日新聞に次の記事が載りました。
県人権調査:「調査自体、人権問題の恐れ」施策審が反対意見書採択、白紙に /和歌山
県が今年度、国の旧同和対策事業対象地域など三つの調査区に分けて実施予定の人権課題現況調査に対し、県人権施策推進審議会(会長=月山桂弁護士)が「調査自体が人権問題だと指摘追及される恐れがある」として、反対の意見書を採択していたことが分かった。県は当初予算に調査費を計上しているが、意見書を受け、実施するかどうかは白紙になっている。
県によると、調査は県の同和対策への取り組みの成果を把握し、今後の施策の検討に必要な基礎資料を得ようと実施。旧同和対策事業対象地域▽旧対象地域周辺▽それ以外--に調査区を分け、選んだ調査区に居住する全世帯を対象に行う。対象数は350地区の約1万世帯。内容は世帯構成や収入、居住環境、就労状況、人権侵害の有無などで、調査員が6月に各世帯を訪れ、調査票を配布する予定だった。
(以下略)
「調査自体が人権問題」というのはかなり衝撃的なことですが、その理由として、和歌山県の県人権施策推進審議会は「かつての(同和対策事業)対象地域を再認識させ、ここが地区であったと一般の意識に呼び戻すおそれがある」としています。
一方、我が鳥取県ではこの種の調査は当たり前のように行われています。最近では去年の7月に行われ、その結果は鳥取県のホームページで公開されています。和歌山県が実施しようとした調査と異なるのは、行政上の同和関係住民だけを対象として行われることです。そのため、同和関係住民以外は調査の存在自体知らない人が多いと思います。
鳥取県より実施要綱・調査要領さらに調査員用の手引書の提供を受けたので、それに加えて県内関係者からの情報をもとに、どのように調査が行われているのか、何回かに渡って解説していきます。実施要綱・調査要領はPDF化したものを以下にアップロードしましたので、ご覧下さい。
(次回につづく)
鳥取市の隣保館職員の同和枠
鳥取市の職員採用には同和枠が存在するということは、半ば公然と囁かれています。もちろん、募集要項のような同和枠が存在することをはっきりと示すような証拠があるわけではありません。にもかかわらず、とある市内在住者は同和枠が存在していることは間違いない事実だと語ります。市の職員には通常の採用試験とは明らかに別枠で、しかも無試験で採用されている者がおり、それが同和枠であるということでした。
「なぜ同和枠が存在すると分かるのか?」という私の質問に対し、次のことが証拠が挙げられました。
- 役所では民間企業の入社式に相当する入庁式が行われるが、その際、1次試験でも2次試験でも見かけなかった人物がなぜかいる。
- そのような人物に限って、初年度から同和対策課や隣保館に配属され、本庁舎の他の部署で勤務することはない。
- 隣保館勤務者に限って、なぜかそういった採用と勤務状況である。
ご存知の通り、隣保館は市町村の同和対策課の管轄課にある同和行政の拠点施設です。鳥取市の場合、隣保館の職員はれっきとした市職員の身分を持つこととなります。市内では「隣保館の職員は被差別部落の人しかなれない」といった噂がまことしやかに囁かれています(もちろん、実際はそういうわけではないのですが)。しかし、正確には単に同和地区住民のための採用枠というよりは前回の民間企業の例でも触れたように、部落解放同盟の要請や推薦による「解放同盟枠」といった性格が強いと言われます。
同和枠の存在について、鳥取市に問い合わせてみました。
私) 隣保館職員について同和地区出身者を優先して採用するであるとか、運動団体からの要請で採用するといったことは現在も行われているのでしょうか?
鳥取市) 全市的にやっているということではないのですけども、合併前の旧鳥取市に関してはそういった経緯で採用したことはあります。
私) 鹿野や河原(支所)のような旧郡部については?
鳥取市) それぞれの地域についてまでは完全には把握してはいない部分もあるのですが、普通に一般職として採用した職員が人事異動で隣保館に行っている地域もあります。また、同じ方が何年もかなりの間お勤めの場合は、ある程度勤務先を指定した上で採用することもあるみたいです。
私) 現在でも制度としてそういったものは残っているのでしょうか?
鳥取市) 制度ということではないのですが、欠員が出た場合に、同じ隣保館に正職員を配置するか検討することになるのですが、その上で職員を1名採用するとした時に一般公募の正職員を当てるのか、あるいは隣保館限定で募集するという事を検討することになります。
私) 普通なら採用試験があり、面接があって採用ということになると思うのですが、それとは別の形態での採用があるということでしょうか。
鳥取市) 我々としても今のこういう時代なので一般採用した職員を普通に配属してやっていければと思っておりますけども、過去に、同和対策の制度があった時代に地区の推薦等を受けて採用したといったことがあるので、一般採用した職員を我々が配置すると言ったときに、要望なりが出てくる可能性はあります。その時、どのような判断をするかといったことだと思います。今、決めていない部分もあります。
私) それは、制度として明文化されているわけではない、ということでしょうか。
鳥取市) ない、ということです。
私) 可能性として、現在でも(同和枠は)あり得るということでしょうか。
鳥取市) 全く0とは言えないですね。定年退職者が出た場合、私どもの方は一般職から採用すると言う考え方で説明しなければならないのですが、相手方の各地区の要望をまとめた上で、最終的にやめるという決定をするのか、以前のようなことを次の採用時にもやるかどうかといったことは判断ができかねるところがあります。
私) これは隣保館職員に限ったことで、他の職種ではないのでしょうか。
鳥取市) 今はもう、ないですね。隣保館で過去そういうことがあって、たまたま退職者が出てない関係でグレーゾーンになっているということです。
鳥取三洋電機に存在した同和枠
県内でその存在がまことしやかに囁かれる民間企業への同和枠なのですが、なかなか噂の出所についてははっきりしません。しかし、同和枠の存在について、その噂の出所を具体的にご存知の方がいらっしゃいました。
証言によれば、同和枠の存在ははっきりと明文化されているわけではないが、関係者の間でそのことがあまりにも知られすぎているために、企業や役所向けの同和研修などで解放同盟の講師が話すことがある、ということでした。具体的には、講師が鳥取三洋電機の同和枠に触れ「子弟の採用まで要求してしまうのはやり過ぎじゃないか?という声が内部から一部出たこともあったがこれを勝ち取った。」という内容を講師が話していたということです。
私は、この企業に取材を試みました。
私: 同和地区住民のための採用枠であるとか、解放同盟の推薦によって職員を採用するということは実態としてあるのでしょうか?
企業担当者: 基本的にはありません。成績能力を優先にかんがえておりますので、そういったことはございません。
私: 以前そのようなことがあったと市内の方から聞いたのですが。
企業担当者: 以前は…若干あったように私も聞いております。例えば10人採用するとして20人応募があったとして、その10番目に同じ成績の方がおられた場合、優先的に(同和地区の方を)雇用したということは過去にあったように聞いております。
私: いつごろのことでしょうか?
企業担当者: 部落地名総鑑事件の直後といいますか…10年近く前のことになりますね。
私: 現在は、そういったことは、はっきりと止めていらっしゃる?
企業担当者: もう今は分かりませんし、そういうお話もありません。以前は運動団体(部落解放同盟)の方からそういったお話があったようですけども、今は公正採用ということで身元調べとか一切できませんからね。(誰が同和地区出身か)分かりませんから、できないんですね。
ところで、部落地名総鑑事件は1970年代半ばで、この企業が地名総鑑を購入したことが発覚したのもその頃です。ということは、30年ほど前ということになり、10年近く前という話はつじつまが合いません。今から10年前の1996年と言えば、鳥取県人権尊重の社会づくり条例が制定された年です。その少し前の1994~1995年頃に、採用選考で差別があったなどとして中国電力をはじめとする県内企業が相次いで部落解放同盟から糾弾されています。おそらく、この頃のことを指しているものと思われます。
少なくとも、そう遠くない過去、県内の民間企業に「同和枠」が存在したことは間違いありません。とは言え、社員の能力が利益に直結する民間企業においては、さすがに実質無試験でフリーパスというものではなかったようです。
(次回に続く…)
雇用の「同和枠」は存在するのか
同和枠と言えば、公共事業の入札制度に関してはそれに近い実態(正確には同和団体関連企業を特別に優遇する制度)があることが分かっていますが、今回は県内で囁かれている、「雇用の」同和枠をテーマとして採り上げます。
私は当初、「鳥取市同和対策総合計画」(平成14年3月 鳥取市)の以下の記述に目を付けました。
…鳥取市同和対策雇用促進協議会を中心に引き続き、新規学校卒業者及び中高年齢者の雇用促進、就職差別の解消に向けて事業主および従業員に対する同和教育の推進等の諸施策に取り組んでいきます。
具体的には、新規学校卒業者の雇用が図られるよう、事業主に対して、採用協力を要請するとともに、鳥取市としても就職支度金制度を継続して新規学校卒業者の就労がスムーズに行われるよう努めます。また、中高年者の終了が促進されるよう、職業安定行政機関等との連携により、就労情報や職業訓練情報の入手が容易に行われるための支援機能の構築を検討していかなければなりません。
地区住民の就労にあたっては、当然のように企業の理解や協力が必要であることからも、企業訪問の際に事業主をはじめ人事担当者等に対して、啓発・要請を行っていくとともに、適正な応募書類の仕様や公正な選考体制の確保を要請していかなければなりません。
この「採用協力」というのは同和枠を意味するのでしょうか?鳥取市に電話で問い合わせたところ、この文書に出てくる同雇促(鳥取市同和対策雇用促進協議会)については、同和地区住民について採用協力を要請することはない、ということでした。では「他の団体ではそういったことはあるのか?」と突っ込んだところ、「文書で質問してほしい」ということでした。
早速文書で問い合わせてみたところ、現在も過去においてもそのような実態はなく、同雇促以外の民間団体等でもそういった実態は把握していないという答えが返ってきました。しかし、同和地区住民の雇用の促進は「同和対策審議会答申」でも触れられており、地区住民を積極的に雇用するよう各種通達が国からも出ていたはずなので、現在はともかく過去にもないというのは眉唾物でした。
やはり、過去には鳥取市自体が行っていました。以前の記事で採り上げた、保育園の同和加配保母を地区出身者から採用するという制度です。この制度は1973年から始まったもので、解放同盟の推薦を受ければ、事実上無試験で採用されるというものでした。しかし、この制度は市議会で問題になり、2000年頃には廃止されています。
民間企業においてはどうでしょうか。倉吉市のとある企業を電話取材した際に、同和枠なるものはあるのかついでに聞いてみたところ、地区出身者を特定しないような選考を行っているので、そんなことはできない、ということでした。当然と言えば当然のことで、同和枠を設けるなら地区出身者を特定しなければならず、採用選考にあたって身元調査をしないという大原則と矛盾してしまいます。
やはり、同和枠は単なる噂に過ぎないのではないか…と思いかけていたところ、新たな情報を得ることができました。結論として、県内の民間企業でもそう遠くない過去にありました。また、公務員については現在も続いているものがあるということです。
(次回に続く…)
湯梨浜町の「同和問題についての住民意識調査」
湯梨浜町で「同和問題についての住民意識調査」が行われているとのことです。地元の方から調査票がアップロードされました。以下を、ご覧下さい。
質問内容は以下の通りです。選択肢や小さな子項目については省略しています。
問1.自分自身の人権は守られてると思いますか。
問2.今までに他人の人権を侵したことがあると思いますか。
問3.「結婚式は対案の日にする」とか「葬式は友引の日にしない」などの風習について、どう思いますか。
問4.就職や結婚のときに家柄・財産・親の仕事や地位などの身元調査をすることを、あなたはどう思いますか。
問5.同和地区や同和問題について意識することがありますか。
問6.同和地区や同和問題のことについて初めて知ったのはいつごろですか。
問7.同和地区や同和問題のことをあなたが始めて知ったのは、どのようにしてですか。
問8.同和地区の人たちに対する差別が今でもあると思いますか。
問9.過去3年間のうちに、同和問題を学習する会(推進大会、講演会、研修会、部落座談会、部落問題懇談会、学習会、訪宅実践など)に何回ぐらい参加されましたか。
問10.あなたは湯梨浜町内で発生している差別事象について知っていますか。
問11.同和問題について、ここ2~3年の間に家族で話題になったことがありますか。
問12.あなたはここ2~3年の日常生活の中で、部落差別をするような発言や態度の場に居合わせたことがありますか。
問13.学校等(保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校)での同和教育について、あなたのお考えに近いものはどれですか。
問14.同和地区を中心に周辺地域を含めた生活環境の改善や生活の向上のために国や県、町が行ってきた同和対策事業(道路整備・環境改善事業等)についてどう思いますか。
問15.同和問題について、これからあなた自身が知りたいことや勉強したいことを最大3つまで選んでください。
問16.同和問題についての理解を深めるためにはどのような方法がよいと思いますか、特に重要と思われるものを最大2つまで選んでください。
問17.同和問題を解決するにはどうしたらよいとお考えですか。お考えに近いものを最大3つまで選んでください。
問18.同和問題についてのご意見をお聞かせ下さい。
ちなみに問8については「まだまだ多くの課題を抱えており差別事象も発生しているのが現状です」という「正解」が送状に書いてあります。
鳥取県は全件でも意識調査を実施しています。平成16年度の調査では湯梨浜町内で回収されたサンプルは82件に過ぎないので、町が独自にさらに詳細な調査をやろうということだと思います。私の知る限り、こういった独自の調査は智頭町や旧船岡町でも行われていました。
結婚差別をテーマにした詩
これは、「もっとすてきになるために」の1998年版に掲載されていたものです。これは鳥取市(旧市)の全戸に配布されました。「もっとすてきになるために」の作成は現在は鳥取市人権情報センターにより行われていますが、当時は鳥取市教育委員会が担当していました。
なお、この冊子には何の説明もありませんでしたが、この詩の作者の井上泰子氏は大阪の部落解放同盟関係者です。もちろん、詩の内容は鳥取のものではありません。北芝は、大阪府箕面市に実在する同和地区です。
きっと笑って会える日を 井上泰子
お兄さん
元気ですか
二年前の六月 八年ぶりに会えた時の
感激は忘れません
お互い 言葉もなく
なつかしさと 嬉しさで
胸がはりさけそうでした
言葉が なかなか 見つからず
ただ 涙ばかり あふれました
私が「北芝」の人と
結婚がしないといった時
「親に こんな想いまでさせて…」と
ショックで 床にふせた
お母さんの前で 言われましたね
今でも 私を恨んでいますか
親不孝な 妹だと思っていますか
そのお母さんも 今は
“部落問題”にぶつかって
「人間にとって いちばん大切なことが 見えてきた
自分の中の何かが 変わってきた」
と言ってくれています
でも…
このあいだ 家に帰ったとき
「お兄さんの結婚話が また だめになった」
と聞きました
「私のことが 原因しているのかなぁ」と聞いたら
「そんなこと ないと思うけど…」と
私に よけいな心配をかけまいとしながらも
言葉を 濁してしまいました
そのことを聞くたびに 胸が痛みます
決して 後悔したり
卑下 しているのではないのです
むしろここに来て 本当に よかった と
誇りをもって 言いきれます
だけど
お兄さんの 結婚話が
うまくいかない と聞くのは
本当に 辛いです
お兄さん!
もっと強くなって!
そんなことで、結婚をためらうような人
こっちから おことわりや!
勝手な 言いぐさかもしれないけれど…
そのくらいの気持ちに なってほしい
もし そのことで
お兄さんが 私を恨んだり 憎んだり
しているとしたら…
部落に嫁いだ妹より
「部落差別」を憎んでください
でも
きっと いい人が現れると思います
私と「北芝」の出逢いがあったように
やさしいお兄さんだからこそ
きっと きっと いい出逢いが…
お姉さん
「部落の人とは 親せきになりたくない」
と猛反対した お姉さん
あれっきり
一度も 会ってないけど
子どもたちは 大きくなったでしょうね
Tちゃんは もうすぐ 高校生?
私みたいな 妹がいることは
知らないのかなぁ
でも
Tちゃんたちも 大きくなって
学校で 社会で “部落問題”にぶつかった時
子どもに どう 言いますか?
「差別しろ」と言うのですか
もし
万が一 そうだとしたら
あと 何十年たっても
会えることは ないでしょうね
でも
私は 信じています
お姉さんは 私のこと
“かたときも 忘れてはいないし
いちばん 気にしてくれている”と
いつか 会える日を
楽しみにしています
きっと 笑って 会える日を
山田幸夫書記長から電話がありました
同和関連補助金に対して鳥取市がずさん処理していた件で、21日部落解放同盟鳥取県連の山田幸夫書記長(鳥取県議会議員)に連絡を求めたところ、23日の朝、電話がありました。以下はその要旨です。
山田書記長:
○○さん(開示請求者)と私とのやりとりは簡単なやりとりで、解放同盟の補助金の書類を見せていただきたいと来られたわけですが、これは市の内部監査を受けて議会で承認を受けた補助金であるということです。
ただし、内部の領収書や証憑書類について開示という考え方はありません。そのことについては非開示とさせていただきます。ひとつご理解をいただきたいと、それだけのことです。
私:
謝ったという事実はないということですか?
山田書記長:
これを聞かれて、謝ったことになりますか?
私:
勘弁して欲しいとは言っていない?
山田書記長:
言っていない。全然。農協でもなんでも、そういった書類を開示することはないです。
私:
開示請求者からは手を突いて謝ったと聞いていますが?
山田書記長:
それは年上の人に対する仕草で、失礼なったらいけないと思って経緯を評して立てたわけです。
また、今回の件は解放同盟や山田書記長に対する名誉毀損であるので謝罪して欲しいとのことでした。
私としては、開示請求者が県庁のOBで監査を行っていたことを山田書記長が知った上で、手を突いて頭を下げたことから陳謝したものと判断しており、謝罪は拒否しましたが、今後県連に対して連絡を取り合うことを提案しました。
鳥取市同和問題企業連絡会規約
鳥取市同和問題企業連絡会規約・設立趣意書・補助金交付要領をアップロードしました。Adobe Readerでご覧下さい。
鳥取市同和問題企業連絡会規約・設立趣意書・補助金交付要領
規約の第2条によれば、鳥取市同企連の目的は以下の通りです。
本会は、同和問題の早急な解決が国民的課題であり、同時に企業に要請される社会的責任であるとの認識に立って、関係行政機関、運動団体等と強調しつつ、会員相互が連携し、同和問題に対する正しい理解と認識を深め、雇用の安定と促進を図ると共に、企業の立場から同和問題の解決に資する事を目的とする。
そして、第4条では「本会の会員は、前2条の目的に賛同する企業であって、鳥取市内に事業所を有するものとする。」とあります。
問題は、現在鳥取市人権推進課内にある事務局に関しては、9条で規定されています。
第9条 事務局には事務局長及び事務局次長若干名を置き、事務局長と事務局次長は、幹事会の決定に基づき代表幹事が委嘱する。
2 事務局は、事務局長の所属する企業内に置く。
もちろん、このままでは現状は規約違反になってしまうので、以下の附則が付けられています。
2 第9条第2項の規定は、当分の間鳥取市役所内に置くと読み替える。
「社員の結婚問題(被差別部落の方との)には最大限配慮する」企業
以下は「同和問題・人権問題研修資料-事業所における同和問題・人権問題の取り組み方-」(平成12年5月/鳥取県)に掲載されていた、鳥取県内の企業での啓発活動の例です。
この企業に関する情報を求めています。心当たりのある方はご連絡下さい。
D社における同和教育の取組み
(1) 同和教育推進における基本方針
私たちは事業活動を通じて、①『人権意識を高め、人間尊重を実践する』と共に国民的課題といわれる、②『同和問題の解決』を実現するよう努める。
(2)取組みの経過
わが社は創業者(初代社長)が身体障害者・学歴等の問題を克服しながら社業を発展させてきた経緯がある。そのため、従業員は学歴・出身地等に関係無く採用し家族的な仲間として共に苦しみ、喜び合ってきた。しかし、会社の発展と共にハード・ソフト両面共に近代化に努めてきたが、部落差別解消についえの取組みは別段していなかった。けれども、同和問題の解決は国民的課題といわれ企業として取り組むべく会社の最大課題という認識で労使一致し、1990(平成2)年より本格的に取り組んだ。まず、専任指導員を置きこれを中心に同和教育推進委員会を設置して、関連会社を含め全社員一体で取り組むこととした。
(3)推進委員会
(クリックで拡大)
(4)研修
年度始めに、本部・事務局。各支部労組代表と共に昨年度の反省をもとに当該年度の推進計画をまとめる。内容は、基本方針・研修の内容・社内・社外研修の計画・情報活動その他等。
①全社員研修
a. 全職勤務時間内に同和問題を主とし同一内容で指導員を中心に行う。
b. 人権問題、人権尊重を主とし各推進員を中心に職場討議を行う。
②新入社員研修
新入社員研修(3月下旬)の一環として行う。また、各支部単位での地域の新入社員研修に参加する。
③全推進員研修(含む 本部委員)
外部団体主催の研修会に必ず1回は参加し、研修を深める。特に県外の
○部落解放西日本講座、部落解放全国研究集会、人権啓発研究集会には各支部から1名は参加し、そのうち本部委員が1名は参加する。
○部落解放鳥取県研究集会には、当該支部は10名、その他の支部で12名計22名の参加とする。
○鳥取・倉吉・米子市の研究集会には各支部で計画的に推進員の数は参加する。(できるだけ一般社員が参加できるよう配慮する)
参加者は、必ず報告書を事務局に提出する。「(同教だより)思い合い(愛)」に掲載する。
(5)推進員の責任
推進員は、上記の研修会だけでなく積極的に地域の研修会等に参加し、その内容等を職場で生かすよう努力する。具体的には、社員の結婚問題(被差別部落の方との)には最大の努力をする。お客さんと心の通い合う人間関係に努める。職場での人権問題・同和問題に対する討議の時間の確保に努める。
(6)地域社会・家庭への還元・協力
①自分の住む地域の懇談会・研修会には積極的に参加し、報告する。
②社員の子どもさんが通学する小・中学校の同和教育公開学習には、積極的に協力する。
社員が公開学習の通知を事前に提示した場合、勤務の一態様とみなそ、その学習を参観・研究会に参加をするめ、家庭で授業を中心に話し合うこととし、その結果を報告する。
(7)社員に対する啓発情報活動
①社内報「(同教だより)思い合い(愛)」を毎月発行する。内容は、研修会の内容・感想、外部団体の研修会の報告、新聞・啓発紙の紹介、公開学習報告、地域懇談会報告等。
②各支部に解放新聞・ヒューマンライツを配布し、回覧する。