鳥取市同和問題企業連絡会規約

鳥取市同和問題企業連絡会規約・設立趣意書・補助金交付要領をアップロードしました。Adobe Readerでご覧下さい。
鳥取市同和問題企業連絡会規約・設立趣意書・補助金交付要領
規約の第2条によれば、鳥取市同企連の目的は以下の通りです。

本会は、同和問題の早急な解決が国民的課題であり、同時に企業に要請される社会的責任であるとの認識に立って、関係行政機関、運動団体等と強調しつつ、会員相互が連携し、同和問題に対する正しい理解と認識を深め、雇用の安定と促進を図ると共に、企業の立場から同和問題の解決に資する事を目的とする。

そして、第4条では「本会の会員は、前2条の目的に賛同する企業であって、鳥取市内に事業所を有するものとする。」とあります。
問題は、現在鳥取市人権推進課内にある事務局に関しては、9条で規定されています。

第9条 事務局には事務局長及び事務局次長若干名を置き、事務局長と事務局次長は、幹事会の決定に基づき代表幹事が委嘱する。
2 事務局は、事務局長の所属する企業内に置く。

もちろん、このままでは現状は規約違反になってしまうので、以下の附則が付けられています。

2 第9条第2項の規定は、当分の間鳥取市役所内に置くと読み替える。


鳥取市によれば事務局長を含め、市の職員は役員に一切就任していないということです。それでは、事務局に置かれている事務局長、事務局次長とは誰なのでしょうか…。
また、規約の通りならば、2005年には朝日生命保険(相)山陰支社、山陰リネンサプライ㈱が会計監査をしているはずですね。

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