今日、簡易書留で裁判所から答弁書が送られてきました。例によって、証拠書類も含めてアップロードしました。以下のPDFを御覧下さい。
東近江市-答弁書-H21-12-8.pdf
要約すると、次のようなことだと思います。
・石塔町、梅林町、御園町、野口町、小脇町、平田町の施設が黒塗りにされたということについては、その通り。
・同和地区に対する差別意識があって、まだ同和問題は解決していない。
・黒塗りにした施設が同和地区関係施設というのは、まあその通り。ただし、今は一般対策施設。
・施設の住所と、特定の人の住所を照合すれば、同和地区住民か出身者かどうか推測できるから、個人の権利利益を害する情報である。
・公開情報が法令等であっても、差別につながるので、条例の除外規定に当たらない。
・鳥取ループは自分の住所を明らかにせずに、施設名をウェブサイトに公開している。
・しかも最近は、部落地名総鑑みたいなものをサイトに載せた上、法務局から注意されても無視しとるやないけ。
・非公開部分を公開することは東近江市版部落地名総鑑を作成しているに等しい。
おそらく、この中で一番重要なのは、差別につながる法令なら、除外規定に当たらないということですが、たぶん、それはないと思います。除外規定というのは、東近江市情報公開条例の次の部分です。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
私の解釈では、「情報公開条例は一般法だから、他の特別法に優先することはない。」ということを明文化したものだと思います。あえて「慣行」も含めているのは「情報公開条例は情報を公開するための条例なのだから、今まで公開されていたものが、この条例を根拠に非公開になるのは本末転倒だ。」ということでしょう。
今回非公開とされた文書は条例ですから、地方自治法16条の2の規定により公布されたものです。公布というのは、つまり公にするということです。おそらく、合併前の市町の広告式条例により、市役所や役場の掲示場に貼り出されたはずです。つまり、法令等の規定により公にされたものであることは疑いありません。
慣行としてはどうかと言えば、言わずもがなです。東近江市のウェブサイトで公開されています。そういう意味では、鳥取ループに施設名を載せたことについては、非難される筋合いはありません。
鳥取ループ管理人の住所は、本当は載せても構わないのですが、同居人からネットにだけは載せないでくれと懇願されているので、載せていません。でも、裁判所で裁判記録を閲覧すると分かるかも知れません。滋賀県に対しては、異議申立書は個人名住所も含めてプレスに公開しても構わないよと言ってあります。
法務局人権擁護課の行政指導については、どうも誤解されている節がありますが、行政指導というのは役所からの「お願い」のことです。従う義務は全くありません。
そもそも、御存知の通り「部落地名総鑑.zip」は、誰かがいたずらで作った、適当な地名のリストです。地名が書いてあるだけなので、個人情報と言うわけでもなく、消す理由が全く見当たりません。消させたい人は、本物の部落地名総鑑が流れているように世間が誤解したままの方が都合がいいのか、あるいは、あれが本物の部落地名総鑑であることを期待していたのか、どっちかなのでしょうか。あれを消すことで、誰の人権が守られるのか、全く分かりません。
それから、東近江市の石塔町、梅林町、御園町、野口町、小脇町、平田町の皆様の名誉のために言っておきますが、地域総合センターが同和地区関係施設だというのは分かりましたが、石塔町、梅林町、御園町、野口町、小脇町、平田町のどこに同和地区があるのか私も知りません。国立国会図書館の地図室で住宅地図を見ながら、あれこれ推測しましたが無駄でした。
まだはっきりとはしていないのですが、うちの敷地は同和地区だ!と主張すれば同和地区になって、例えば石塔町内でも、うちの敷地は同和地区じゃない!と主張すればそれで通るような、いい加減なもののような気がしています。あるいは電子雲みたいに不特定領域に広がっているものかも知れませんし、そもそも同和地区自体存在しないかも知れません。