東近江市の答弁書が届きました

今日、簡易書留で裁判所から答弁書が送られてきました。例によって、証拠書類も含めてアップロードしました。以下のPDFを御覧下さい。
東近江市-答弁書-H21-12-8.pdf
要約すると、次のようなことだと思います。
・石塔町、梅林町、御園町、野口町、小脇町、平田町の施設が黒塗りにされたということについては、その通り。
・同和地区に対する差別意識があって、まだ同和問題は解決していない。
・黒塗りにした施設が同和地区関係施設というのは、まあその通り。ただし、今は一般対策施設。
・施設の住所と、特定の人の住所を照合すれば、同和地区住民か出身者かどうか推測できるから、個人の権利利益を害する情報である。
・公開情報が法令等であっても、差別につながるので、条例の除外規定に当たらない。
・鳥取ループは自分の住所を明らかにせずに、施設名をウェブサイトに公開している。
・しかも最近は、部落地名総鑑みたいなものをサイトに載せた上、法務局から注意されても無視しとるやないけ。
・非公開部分を公開することは東近江市版部落地名総鑑を作成しているに等しい。
おそらく、この中で一番重要なのは、差別につながる法令なら、除外規定に当たらないということですが、たぶん、それはないと思います。除外規定というのは、東近江市情報公開条例の次の部分です。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

私の解釈では、「情報公開条例は一般法だから、他の特別法に優先することはない。」ということを明文化したものだと思います。あえて「慣行」も含めているのは「情報公開条例は情報を公開するための条例なのだから、今まで公開されていたものが、この条例を根拠に非公開になるのは本末転倒だ。」ということでしょう。
今回非公開とされた文書は条例ですから、地方自治法16条の2の規定により公布されたものです。公布というのは、つまり公にするということです。おそらく、合併前の市町の広告式条例により、市役所や役場の掲示場に貼り出されたはずです。つまり、法令等の規定により公にされたものであることは疑いありません。
慣行としてはどうかと言えば、言わずもがなです。東近江市のウェブサイトで公開されています。そういう意味では、鳥取ループに施設名を載せたことについては、非難される筋合いはありません。
鳥取ループ管理人の住所は、本当は載せても構わないのですが、同居人からネットにだけは載せないでくれと懇願されているので、載せていません。でも、裁判所で裁判記録を閲覧すると分かるかも知れません。滋賀県に対しては、異議申立書は個人名住所も含めてプレスに公開しても構わないよと言ってあります。
法務局人権擁護課の行政指導については、どうも誤解されている節がありますが、行政指導というのは役所からの「お願い」のことです。従う義務は全くありません。
そもそも、御存知の通り「部落地名総鑑.zip」は、誰かがいたずらで作った、適当な地名のリストです。地名が書いてあるだけなので、個人情報と言うわけでもなく、消す理由が全く見当たりません。消させたい人は、本物の部落地名総鑑が流れているように世間が誤解したままの方が都合がいいのか、あるいは、あれが本物の部落地名総鑑であることを期待していたのか、どっちかなのでしょうか。あれを消すことで、誰の人権が守られるのか、全く分かりません。
それから、東近江市の石塔町、梅林町、御園町、野口町、小脇町、平田町の皆様の名誉のために言っておきますが、地域総合センターが同和地区関係施設だというのは分かりましたが、石塔町、梅林町、御園町、野口町、小脇町、平田町のどこに同和地区があるのか私も知りません。国立国会図書館の地図室で住宅地図を見ながら、あれこれ推測しましたが無駄でした。
まだはっきりとはしていないのですが、うちの敷地は同和地区だ!と主張すれば同和地区になって、例えば石塔町内でも、うちの敷地は同和地区じゃない!と主張すればそれで通るような、いい加減なもののような気がしています。あるいは電子雲みたいに不特定領域に広がっているものかも知れませんし、そもそも同和地区自体存在しないかも知れません。

東近江市に対する情報公開裁判 第1回期日

情報公開裁判の第1回口頭弁論が迫ってまいりました。期日、場所は次のとおりです。
平成21年12月15日13時20分 大津地方裁判所
被告答弁書はまだ届いていないので、期日直前か、当日に提出されるものと考えられます。
12月21日には、滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧の件で、情報公開審査会に意見を述べてきます。
また後で報告しますが、ついでにもう1つの仕事を済ませてくる予定です。

東近江市、愛荘町、滋賀県、解放同盟、滋賀県人権センターの協議資料

別の方が情報公開請求して、公開された資料を掲載します。これは、今年の5月から6月にかけて東近江市、愛荘町、滋賀県、解放同盟、滋賀県人権センターが同和地区問い合わせの件で協議した資料と、愛荘町に電話で同和地区の場所を問い合わせたY氏への聞き取り調査記録です。
同和地区差別問い合わせ事件第6回対策会議
Y氏聞き取り調査記録簿
文中の用語について、少し解説します。
人権のまちづくり協議会(人権協)というのは、一昔前の同和教育推進協議会(同推協)のことで、同和教育をやっている組織です。これは、同和地区に限らず、市内各地域に設置されています。
隣運協は、正式には隣保館運営推進協議会と言い、今では人権と福祉推進協議会(人福協)という名前に変わっています。これは一昔前の同和対策促進協議会(同促)で、同和地区に設置された同和対策の窓口団体のようなものです。
文中に「脱退」というような言葉が出ていますが、これは部落解放同盟東近江市協議会が、一度隣運協を脱退し、人福協になってから復帰したこと指していると思います。背景にあるのは、地区内でも同和対策を終わらせたい人たちと、続けたい人たちの対立です。
象徴的な事例を、黒塗りされた八日市市隣保館条例から読み取ることができます。実はこの条例で最初に設置されたのは、御園地区の隣保館である御園会館でした。条例によれば、昭和47年に1つ隣保館が廃止されていますが、実はこれも御園会館です。この時期に御園地区は、地元住民の希望で同和対策事業対象への指定から外れています。しかし、それからずっと後になって、同じ御園地区に高屋集会所が設置されています。これは、やはり同和対策事業を受けたいという人たちがいて、おそらく妥協策として設置されたものです。合併協議会の記録等を見ると、高屋集会所は地域総合センター(つまり同和地区関係施設)として分類されています。
Y氏への聞き取り調査に関して、解放同盟の議長が、市会議員の差別事件のことに触れていますが、おそらく寺村義和市議のことだと思います。この時みたいに解放同盟が横槍入れたという風潮になるのは困るので、再度の聞き取り調査については、あくまで行政の責任でやって欲しいと、解放同盟が念を押しているのが読み取れます。

東近江市を提訴しました

東近江市に同和地区関係施設の例規を情報公開請求したところ、黒塗りの条例が公開された件で、大津地方裁判所に訴状を提出しました。訴状のコピーは東近江市にも郵送しました。

第1 請求の趣旨
1 被告が,原告に対し,平成21年9月7日付けでした公文書部分公開決定(以下「本件処分」という。)のうち,「合併前の旧市町(八日市市,愛東町,蒲生町)の同和地区関係施設(隣保館,教育集会所,人権啓発センター)の名称あるいは位置を定めた例規の,平成14年1月1日現在の全文」(以下「本件文書」という。)の「施設の名称及び位置」(以下「本件情報」とい
う)を公開しないとした部分を取り消す。
2 被告は,原告に対し,本件情報を公開する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

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東近江市長と部落解放同盟の政策協定

先月の市議会で東近江市の西澤久夫市長と部落解放同盟の政策協定のことが話題になっていたようです。その政策協定合意書が私の手元にありますので、ご紹介します。
同盟員各位
東近江市長選挙における政策協定合意書
今年の2月に東近江市長選挙があって、現在の市長が当選したわけですが、これはその選挙に関して締結された政策協定合意書です。協定は、部落解放同盟東近江市協議会の青木博議長との間で締結されたもので、内容は、要は同和対策や同和教育を推進し、そのために各自治体の人権政策関係の部署や部落解放同盟と連携するというものです。ここまではよくありそうな政策協定書なのですが、最後にこう書かれています。

2007年8月に発生した東近江市民の電話による愛荘町役場への同和地区問い合わせ事件は明確な「差別事象」と位置づけ、県行政、愛荘町役場、運動団体、と足並みをそろえ早期問題解決に取り組み、市行政主導による学習会、勉強会を実施しながらあらゆる差別事象根絶にむけ努力するものとする。

同和地区問い合わせは差別ではないとしていた東近江市ですが、最近は差別事件であるという前提で職員にマニュアルを配布したり隣保館や集会所の設置条例で黒塗りで公開するという状態になっているのは、この影響が大きいと考えられます。

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黒塗りの条例

八日市市隣保館条例黒塗り八日市市隣保館条例
東近江市の同和地区関係施設を情報公開請求した件で、本日部分公開された文書が東近江市人権政策課から送られてきました。実は去る9月7日付けで部分公開決定通知書が送られてきて、施設の名称及び位置は公開しないとされました。
本当に条例が黒塗りで公開されるのか半信半疑だったので、郵便代とコピー代を支払って部分公開されたものが到着するのを待っていたところ、本当に黒塗りされた条例が送られてきました。
部分公開された全ての文書はこちらです(PDF)
隣保館、教育集会所のような公の施設は、地方自治法244条の2により、設置及びその管理に関する事項を、条例で定めなければなりません。そのため、名称や位置について定めた条例が必ず存在します(鳥取市の地区会館のように、なぜか規則で定められていて条例が見当たらない例もありますが…)。条例は画像にもあるように首長によって公布され、ほとんどの市町村では市役所や役場の掲示板に貼り出されます。
ということは法令により公開が予定されている(というより既に公開された)ものです。常識的に考えても、条例が情報公開請求され、しかも黒塗りで開示されるというのは前代未聞と思われます。

部分公開の理由

今回、黒塗りにされた理由は東近江市情報公開条例第7条第1号です。しかし、同じ部分のただし書きを見ると「法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は適用除外となっています(普段から公開されていたものが、情報公開条例を理由に非公開とされるなら本末転倒ですからね)。
一部黒塗りで公開したことは違法な処分ということになるため、対応を検討中です。

愛荘町は同和対策固定資産税減免をしているのに書類がない?

愛税第168号
愛荘町の同和対策固定資産税減免関係の書類を情報公開請求をした件で、9月11日付けで通知書が届きましたが、画像の通り対象公文書は不存在とのことです。
しかし、愛荘町は間違いなく同和対策固定資産税減免を行っており、公文書を公開しない理由は虚偽の可能性が高いと考えられます。なぜなら、愛荘町の平成20年3月定例町議会の議事録によれば、小杉勝三税務課長の発言として、同和対策減免について次のような答弁をしています。

固定資産の同和対策減免につきましては、小集落地区改良事業あるいは環境改善事業によって地区の環境が改善されてきましたけれども、このことに伴いまして、家屋や土地の売買が生じまして、特に新築家屋における固定資産税の負担が大きいというようなこともございまして、昭和53年から固定資産税の減免を実施してきているところでございます。
しかしながら、合併を機に一度見直すというような声もありまして、その方法、手法について、今日まで検討をしてきたわけでございますが、即やめようということになりますと、急激に納税者の負担が大きくなるということにもなりますので、やはり、減免率の激変緩和を考えていくべきと考えている次第でございます。そうした中、昨年来、地元関係者の方々と会議を開催させていただき、ある一定の方向性を見い出すことができました。
しかし、地元住民への啓発による期間も必要であると考えなければなく、平成20年度から新たなスタート、50%ですけれども、からスタートするということとし、時限的、段階的に同和対策減免の激変緩和を行うべきと、町としては考えております。そうしたことから、新年度4月には、再度、地元関係者の方々と協議の場をもち、最終的な結論を見い出したいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
また、同和減免の影響額と言いますか、どのぐらいの額になるかというようなご質問でございますけれども、平成19年度の固定資産税の減免の額ですけれども、件数に直しますと402件、金額に直すと1,770万円程度になっております。平成20年度も同額であります。よろしくお願いをいたします。以上をもちまして答弁とさせていただきます。

町議会の録画(31:45あたりから)を見ても、確かに議事録の通りの発言をしています。
同和対策固定資産税減免の具体的な件数と金額を答えているので、少なくとも件数、総額等の統計資料は存在していなければこのような答弁はできません。また、同和対策固定資産税減免は今年の3月定例会でも話題になっているので、減免が行われていることは間違いありません。
通常、税金関係は自治体が非常に気を遣うところで、必ず条例をつくって、規則や要綱を定めてはじめて課税の条件が変更されます。憲法84条で租税についての条件は法律によらなければいけないこと、地方税法3条で地方税の税目、課税客体、課税標準、税率等は条例によらなければいけないことが定められているからです。同和対策固定資産税減免は愛荘町税条例の71条を根拠にしているようですが、同和対策であることや、議会での発言にあるような50%という減免率や、激変緩和措置のことは条例のどこにも書かれていません(このこと自体危険なことで、住民監査請求や住民訴訟をされると、おそらく非常にまずいことになります)。さらに、実際に減免を行うには、具体的な減免対象や対象者の要件、申し込み方法を実務を行う職員や住民に説明しないといけないので、要綱や要領がないと、そもそも事務手続きができません。
この件について昨日から愛荘町税務課に問い合わせていますが、担当者不在のためコメントを得られていません。

愛荘町の同和対策固定資産税減免の資格要件を情報公開請求しました

町内の同和地区の場所を公文書としては把握していないとしている愛荘町ですが、同和対策固定資産税減免という制度があり、去年は一部の町民だけ固定資産税が半額になっていたようです。同和地区の場所を把握しないで、どのように減免対象者を決めていたのか興味がでてきたので、公文書公開請求しました。
対象文書は以下の通りです。

平成19年度、20年度の同和対策固定資産税減免措置に関する次の文書
・減免対象資格の要件、事務手続きについて記載された書類(要綱、要領、マニュアル等)
・減免対象地域
・減免が行われた件数、総額等の統計資料

今度は所管が税務課なので、違った結果になるかも知れません。

東近江市の同和地区関係施設が存在した場所を情報公開請求しました

表題そのまんまです。以下の文書の公開を求める公文書公開請求書を東近江市に提出しました。

合併前の旧市町(八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町、能登川町、蒲生町)の同和地区関係施設(隣保館、教育集会所、人権啓発センター)の名称あるいは位置を定めた例規の、平成14年1月1日現在の全文。

滋賀県に同和地区の場所を情報公開請求した件で、人権施策推進課の説明には、地域総合センターの場所が分かると同和地区の場所が分かるといった趣旨の説明がされていたのですが、ご存知の通り地域総合センターの位置は市町村の条例に記載されています。条例というのは、改廃されたとしても、過去の条例そのものがなくなるわけではないので、未来永劫事実上の同和地区の位置が記録として残り、公開され続けることになります。つまりは、同和地区の場所を公開することが不適切なことであるというのであれば、既に取り返しのつかないことになっているということです。今回の公文書公開請求にはそのことを確認する意味があります。
なぜ東近江市なのかというと、東近江市は2007年8月16日に愛荘町に同和地区の場所を問い合わせる電話があったことについて同和地区を問い合わせることは差別ではないという見解を出したのですが、なぜか最近になって以下の内容のマニュアルが庁内で配布されているようだからです。

電話や来庁による問い合わせの場合
「東近江市に同和地区はありますか」「○○町は同和地区ですか」「○○は部落ですか」「教育集会所はどこにありますか」「昔、隣保館のあった町はどこですか」などの問い合わせの場合
■ 名前を言われたとき
① はい 私は○○課の△△です。
② 失礼ですが、お名前をお願いします。
③ 東近江市には同和地区はあるのですか・・・などの問い合わせ
④ そのことにつきましては折り返し電話でお答えいたしますので電話番号をお聞かせください。
⑤ ありがとうございました。
⑥ 電話を切り 録音できるようにしてから 回答へ進む。
■ 名前を言われないとき
① 何で名前をいうのや。
② ご用件は何ですか。
③ 東近江市には同和地区があるのか。どこですか。それが聞きたいのや。
④ 失礼ですが、お名前と電話番号をお聞かせください。
⑤ 何で言わないといけないのや これだけが知りたいだけや。
⑥ 回答へ進む。
■ 回答
① 同和地区があるかどうか聞きたい。○○町は同和地区か。
② どのような理由でお聞きになるのですか。
③ 聞きたいだけや・・・・。
④ 聞いて何に使われるのですか。(相手が尋ねようとした理由、動機、意図をつかむ)
⑤ 何で・・・聞きたいだけや。(理由を言われる場合もある)
⑥ このような同和地区があるとか、被差別部落がどこかなどの問い合わせることは、人権侵害、部落差別になりますのでお答えできません。
■ 説明
   ★ このような問い合わせは同和問題の解決の妨げになります。その町に住んでいる人、その町の出身者であるだけで不合理な差別を受けてきた被差別者の気持ちをわかってほしい。これを問い合わせることは、差別行為です。
   ★ 問い合わせは人権啓発の機会です。なぜ、差別につながるかなど、わかるように説明してください。できれば、来庁していただくようにお願いしてほしい。
■ 報告
   ★ 問い合わせを受けた方は、時間、内容などくわしく記録して人権政策課へ連絡してください。

滋賀県の説明によれば、地域総合センターというのは具体的には教育集会所や隣保館の総称ということですが、東近江市にも確かにそれらの施設の位置を定めた条例があります。改廃されたとはいえ、過去の条例が書かれた文書を廃棄するということはまずあり得ないので、国の同和対策が行われていた当時(つまり平成14年以前)の状態が分かると思います。

7月6日付の理由説明書に対する意見書を提出しました

去る7月6日付の滋賀県人権施策推進課の理由説明書に対する意見書を提出しました。以下に内容を掲載します。

平成21年7月6日付滋人推第170号に対し、次のとおり意見いたします。
1 用語の定義
実施機関の理由説明書には、一般的でない用語があるため、先に申立人の解釈により定義する。
同和地区
同和対策事業の対象地域。事業が終わった現在でも一般的な意味での「被差別部落」として事実上県が把握している。
同和地区出身者
同和対策事業の対象者で、「属地・属人」あるいは「同和関係者」と同義。事業が終わった現在では一般的な意味での「被差別部落民」と同義。
部落地名総鑑
昭和50年頃のいわゆる「部落地名総鑑事件」で結婚・就職差別に使われたとされる同和地区の一覧か、それにする類する情報。

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