鳥取市同企連の証憑書類等の不開示が決定

鳥取市同企連の証憑書類等の開示請求に対する不開示処分に対して異議申し立てがされていましたが、平成18年8月8日付けで棄却されました。
決定書と情報公開・個人情報保護審査会答申(答申第1号)をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
答申によれば、実施機関(人権推進課)の説明の要旨はおおよそ以下の通りです。

  • 同企連は会員企業が主体的に運営しているものであり、市とは別機関である。
  • 市の職員は必要な都度協力しているもので、市役所内に存在する文書は同企連に返還するという前提で預かっているものである。
    審議会は以上の点を認めて異議申し立てを棄却しています。しかしながら、審議会で出た少数意見、付帯意見として以下のことを指摘しています。
  • (市の職員による)同企連の事務が長期間にわたり継続することにより、市の職員の職務と解すべきである。
  • 情報公開条例第31条の規定に準じて、同企連の保有する情報の開示に必要な措置を講ずるよう努めることが望ましい。
    正確な内容は答申の全文をご覧下さい。
    なお、第31条というのは出資法人に関する以下の条文です。同企連の予算の42%が市の補助金であり、さらに人的な支援も行っていることが根拠になっていると思われます。

    第31条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人は、この条例の趣旨にのっとり、当該法人の保有する情報の開示に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
    2 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人は、当該法人の業務及び財務に関する情報の提供に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

    続きを読む

  • 鳥取市同企連補助事業等実績報告書

    鳥取市同企連補助事業等実績報告書

    画像は鳥取市同企連の2004年の補助事業等実績報告書です。開示された文書の全体はこちらのPDFファイルをご覧ください。
    まず、注目されるのはその所在地です。住所は尚徳町116となっていますが、これは鳥取市役所の住所です。以前、鳥取市同企連の窓口は市役所の人権推進課であることを指摘しましたが、これはそのことを裏付けるものです。
    収入総額375万3232円のうち、財源は会員企業の会費と市の補助金がほぼ半々となっています。
    そして、支出の大部分を占めるのは研修会や啓発活動の費用です。この文書の開示を市に請求した方は、支出のさらなる内訳を知るために証憑書類も同時に請求しましたが、これらの書類は「鳥取市同和問題企業連絡会が保有しており、鳥取市は保有していないため。」という理由で不開示となりました(現在異議申し立てをしているということです)。
    その活動内容の多くは部落解放同盟やその関連団体の関係者による講演です。男女共同参画やハンセン病問題に関するものもあります。幹事会や研修会の議題として「新入社員研修における『差別感想文事件』の取組みについて」「『差別糾弾会』の異議について」といった記述も見られます。
    人権救済条例や法案に関する活動では、「部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会総会(ちなみに、これにはまた別に市から補助金が交付されています)」「人権侵害救済法の制定をめざす企業集会(出席者は鳥銀担当者となっています)」があります。

    続きを読む

    同企連の会費を会員企業の株主総会で聞くとどうなるか

    「大手企業も名を連ねる同和問題企業連絡会(同企連)の謎」に引き続き、同企連の話題です。

    同企連と言えば気になるのはその会費で、私が今のところ知っているのは鳥取市同企連と大阪同企連で、以下の通りとなっています。

    鳥取市同企連の年会費
    社員数29人まで 5000円
    社員数99人まで 10000円
    社員数199人まで 20000円
    社員数299人まで 30000円
    社員数300人以上 50000円

    大阪同企連の年会費
    社員数100人まで 160000円
    社員数500人まで 190000円
    社員数1000人まで 210000円
    社員数3000人まで 220000円
    社員数3001人以上 230000円

    これが高いのか安いのか。参考までに東日本大震災の時のポポポ~ンのCM等で有名になったACジャパンの正会員の年会費が一口120000円です。ACジャパンの会費収入が1億8000万円、会員数が1200社と言われていますので、1社あたりの会費の平均は150000円ということで、ほとんどの会社は一口だけの加入と考えられます。

    そう考えると、大阪同企連の年会費は若干高いと言えるのかも知れません。

    謎が多いのが東京人権企業連で、ここは会費を完全に非公開にしています。どのくらい非公開なのか、それを調べるために「株主総会に出て質問してみればよいのでは」というアイデアが出されたので、去る2013年6月に会員企業のうちの1社である「大林組」の株主総会に行ってみました。

    株主総会の前に、以下の質問内容をすることを事前に通告しました。

    1. 2011年に子会社となった新星和不動産株式会社が、それと同時期に大阪同和・人権問題企業連絡会に加入していますが、その理由と加入にあたっての社内決裁の経過、昨年度の会の年会費および研修費用などの関連する支出の内訳、人員の延べ動員数、活動内容をご説明ください。

    2. 大林組本体は東京人権啓発企業連絡会に加入していますが、そもそもの加入した経緯、昨年度の会の年会費および研修費用などの関連する支出の内訳、人員の延べ動員数、活動内容をご説明ください。

    3. 2005年4月22日に御社の戸塚武彦氏が東京人権啓発企業連絡会第26回定期総会で、「現在、各党において議論の行われている人権擁護法案としての人権侵害救済制度の法制化に向けた動きには、特に注目し、企業の立場から制定に向けた取り組みを継続して参ります」と発言したと東京人権啓発企業連絡会のホームページに掲載されておりますが、大林組は今現在でも会社として人権擁護法案あるいは人権救済法案を推進しているのでしょうか。

    4. 御社が東京人権啓発企業連絡会に加入していることは、経営上どのようなメリットがあるのか、その費用対効果について貸借対照表あるいは損益計算書のどの部分に反映されるのか説明ください。

    そして、大林組からの回答は次のとおりでした(回答に立ったのは同社原田昇三副社長)。

    1について:

    当社は、かねてより人権を尊重し差別の根絶に取り組むことは企業の社会的責任であると認識し、グループをあげて取り組んでいる。また、大阪同和・人権問題企業連絡会(以下、「大阪同企連」)は、人権尊重の企業づくりに取り組むとともに、企業の立場から人権が確立した社会の実現を目指して活動している団体であると認識している。

    したがって、新星和不動産は平成23年6月に当社の子会社となったが、同社においても当社グループの一員として人権問題に真摯に取り組むため、平成24年4月に大阪同企連に入会したものである。

    また、大阪同企連の啓発講座や研修会に対し、昨年、新星和不動産から5名参加している。

    会費については、具体的な金額は回答を差し控えるが、大阪同企連への入会が人権問題に取り組んでいくために有益であることから、適正な額であると認識している。

    2について:

    東京人権啓発企業連絡会(以下、「東京人企連」)は会員各社が社内の研修・啓発に取り組み、人権意識を高め、差別のない企業づくりを通じて、人権尊重を企業文化として定着させることを目指し、研鑽することを目的として活動していると認識している。当社はそうした活動が当社における人権啓発活動にも有効であると判断して、昭和57年12月に東京人企連に入会した。

    会費については、大阪同企連と同様に適正であると認識しているが、具体的な支出額は回答を差し控える。

    3について:

    当社は、人権を尊重して差別の根絶に取り組む企業として、人権が養護される住み良い社会が構築されることについては大いに歓迎する。しかし、そのための方法論や法制化される場合の法案の内容については、当社はコメントする立場にないため、回答を差し控える。

    4について:

    当社は企業の社会的責任、CSRを果たしていくことを経営の根幹に据え、その重要な基盤の一つとして、人権の尊重を位置づけている。活動に伴う費用については、一般管理費として会社の損益の中に含まれているが、その効果は損益計算書や貸借対照表に直接的に数値として表れるものではなく、当社の社会的信用につながり、ひいては業績に貢献していると認識している。

    と、このようにほとんど「ゼロ回答」でした。核心部分である会費についてはやはり秘密ということです。そこで、さらに以下の質問をしました。

    大阪同企連及び東京人企連の会費の額について、原田副社長が回答を差し控えるとのことであったが、本件は事前に質問状を送付しており、会社法第314条に基づき説明義務があると考える。説明を拒否するということであれば、同法施行規則第1号から第4号のいずれに該当するのか説明して欲しい。

    しかし、それに対して白石達社長から次の回答があっただけでした。

    本質問は会議の目的事項と直接の関係がないため、説明を差し控えるものである。

    この時は、会場が少しどよめきました。

    確かにこの種の質問にどこまで会社側に回答義務があるのかというと微妙ですが、大林組では過去の株主総会で政治献金の額(例えば平成18年に自民党の関連団体に1575万円を支出している)を回答しており、その一方で「企業の社会的責任」に関わる支出について答えないというのは、それだけ同和と企業の関係がタブーであると言えるでしょう。

    情報開示請求進捗状況

    ~開示済み書類~
    部落解放同盟の補助事業実績報告書
    /?p=86
    鳥取市同企連の補助事業実績報告書
    /?p=90
    2005年の収支予算書
    解放同盟集会へ鳥取市役所職員を動員したメール
    /?p=88
    部落解放鳥取県企業連合会研修実績報告書
    /?p=110
    部落差別事件一覧表
    /?p=99
    真の人権を守るインターネットの会から鳥取市長への申し入れに対する回答
    /?p=111
    鳥取市同和問題企業連絡会規約・設立趣意書・補助金交付要領
    /?p=118
    情報公開・個人情報保護審査会答申(答申第1号)
    /?p=132
    人権尊重の社会づくり協議会による人権条例に関する検討会(平成15年11月から平成16年8月)出席者名簿および議事録
    /?p=138
    /?p=142
    ~情報公開請求進捗状況~
    [1] 部落解放同盟の補助事業実績報告書および証憑書類
    (H18.2.1)補助事業実績報告書が開示決定
    (H18.2.1)証憑書類が不開示決定
    [2] 鳥取市同企連の補助事業実績報告書および証憑書類
    (H18.2.28)補助事業実績報告書が部分開示決定
    (H18.2.28)証憑書類が不開示決定
    (H18.3.20)行政不服審査法に基づく異議申し立て
    (H18.4.25)4.20の情報公開・個人情報保護審査会で受理されたと通知あり
    (H18.4.28)不開示等理由説明書が送付される。5月16日までに意見書を提出できるとのこと
    (H18.5.15)意見書を提出
    (H18.8.10)情報公開・個人情報保護審査会答申
    [3] H18.2.5に梨花ホールで行われた解同の集会に
    鳥取市同和対策課が動員をかけたメール
    (H18.4.4)開示決定
    [4] 部落解放鳥取県企業連合会平成19年、20年度格付けに係る加点研修の実績報告書
    (H18.3.24)情報開示を申出
    (H18.4.27)部分開示決定
    [5] 部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会補助金
    活動計画書/収支予算書/補助金交付要綱/証憑書類
    [6] 鳥取市人権情報センター補助金
    事業計画書/一般化会計収入支出予算書/補助金支出要綱/会計証憑書類等
    [7] 鳥取市同和問題企業連絡会運営補助金
    事業報告及び決算書/事業計画書及び予算書/規約/会員・役員名簿/設立趣意書/補助金交付要綱
    (H18.5.10) 開示請求書を提出
    (H18.5.30) 部分開示
    証憑書類は不開示
    また、補助金の点検記録も開示請求しましたが全て不開示となっています
    [8] 部落差別事件一覧表(鳥取県同和対策課・人権同和教育課)
    (H18.4.24) 鳥取県情報公開室へ開示の申し出をFAXで送付
    (H18.5.8) 全面開示
    [9] 平成17年鳥取県同和地区実態把握等調査(地区概況調査)の要綱および要領
    [10] 人権尊重の社会づくり協議会による人権条例に関する検討会(平成15年11月から平成16年8月)出席者名簿および議事録
    (H18.7.11)情報開示を申出
    (H18.7.24) [9]が全面開示
    [11] 過去5年間の間に部落解放鳥取県企業連合会から鳥取市に出された意見書、それらに対する回答書、協議会資料およびそれらに類する書類
    (H18.9.12)情報開示請求
    (H18.9.25)全面開示(資料分析中)
    [12] 部落解放鳥取県企業連合会の会員名簿および、部落解放鳥取県企業連合会会員企業が関連する公共事業の受発注状況(鳥取市)
    (H18.10.19)情報開示請求
    [13] 過去5年間に部落解放鳥取県企業連合会と鳥取県の間で交わされた意見書、回答書、協議資料およびそれに類するもの
    [14] 「鳥取県県土整備部建設工事指名業者選定要綱」別表第8項に係る、各県土整備局長により定められた基準
    (H18.9.7)情報開示を申出
    (H18.10.25)情報開示請求
    (H18.11.29)部分開示
    (H19.1.15)異議申し立て
    [15] 部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会補助金 収支予算書・証憑書類
    (H18.11.2)情報開示請求
    (H18.11.21)部分開示
    ~情報公開請求の目的~
    [1][2][5][6][7]
    人権擁護法および人権救済条例推進のためにどれだけの税金が使われたか、
    また、適正に補助金が使われていたのかを確認するため。
    [3] 鳥取市同和対策課が解放同盟の集会に市職員を動員したという情報があっので、
    事実確認のため。
    [4][11][12][13][14] 鳥取県の公共工事で部落解放同盟の関連団体の会員企業が優遇されている疑いがある。
    加点研修の内容と「部落解放鳥取県企業連合会」なる団体の実態を明らかにするため。
    [8] 人権局が把握している鳥取県内の「差別事件」の具体例を知るため。
    [9] 同和関係世帯の名簿が作成された課程を知るため。
    [10] 人権条例と社会づくり協議会委員の関わりを知るため。

    鳥取市同和問題企業連絡会規約

    鳥取市同和問題企業連絡会規約・設立趣意書・補助金交付要領をアップロードしました。Adobe Readerでご覧下さい。
    鳥取市同和問題企業連絡会規約・設立趣意書・補助金交付要領
    規約の第2条によれば、鳥取市同企連の目的は以下の通りです。

    本会は、同和問題の早急な解決が国民的課題であり、同時に企業に要請される社会的責任であるとの認識に立って、関係行政機関、運動団体等と強調しつつ、会員相互が連携し、同和問題に対する正しい理解と認識を深め、雇用の安定と促進を図ると共に、企業の立場から同和問題の解決に資する事を目的とする。

    そして、第4条では「本会の会員は、前2条の目的に賛同する企業であって、鳥取市内に事業所を有するものとする。」とあります。
    問題は、現在鳥取市人権推進課内にある事務局に関しては、9条で規定されています。

    第9条 事務局には事務局長及び事務局次長若干名を置き、事務局長と事務局次長は、幹事会の決定に基づき代表幹事が委嘱する。
    2 事務局は、事務局長の所属する企業内に置く。

    もちろん、このままでは現状は規約違反になってしまうので、以下の附則が付けられています。

    2 第9条第2項の規定は、当分の間鳥取市役所内に置くと読み替える。

    続きを読む

    鳥取市同和問題企業連絡会会員名簿

    鳥取市同和問題企業連絡会の会員名簿と役員名簿が公開されました。
    役員名簿の個人名は代表幹事を除いて不開示となっており、企業名だけが公開されています。役員名簿の筆頭にある中国電力、鳥取三洋、日ノ丸自動車は同企連のコアグループとして重要な役割を果たしている企業です。鳥取の主要都市にある同企連の全身は、これら3社にさらにオムロン倉吉を加えた四社合同同和問題連絡会(略称・四社懇)です。これらの企業に共通することは、いずれも部落解放同盟の糾弾を受けていることです。そのきっかけとなったのは、1980年前後に起こった「部落地名総鑑事件」でした。中国電力、鳥取三洋、オムロン(オムロン倉吉ではなく京都のオムロン本社)はい部落地名総鑑を買った企業です(日ノ丸自動車については未確認です)。
    四社懇の設立は1982年であり、これらの企業では早くから社内での同和研修に取り組んできました。しかし、なぜかその後もこれらの企業では「差別事件」が続発します。そして、1990年には鳥取市同和問題企業連絡会が設立されました。
    鳥取市同企連は9つのグループに分けられています。以下は、役員名簿と各グループごとの名簿です。鳥取市の名だたる企業はほとんど名前を連ねているので、鳥取市にお住まいの方は、お勤めの企業名が入ってるかも知れませんね。
    代表幹事
    中国電力㈱鳥取支社
    副代表幹事
    鳥取三洋電気㈱
    日ノ丸自動車㈱
    グッドヒル㈱
    ㈱鳥取銀行
    鳥取いなば農業協同組合
    幹事
    鳥取中央郵便局
    西日本旅客鉄道㈱米子支社・鳥取鉄道部
    日本生命保険(相)鳥取支社
    日ノ丸西濃運輸㈱
    ㈱損害保険ジャパン鳥取支店
    大和建設㈱
    鳥取県農業協同組合中央会
    ㈱山陰合同銀行鳥取営業部
    ㈱鳥取大丸
    やまこう建設㈱
    リコーマイクロエレクトロニクス㈱
    会計監査
    朝日生命保健(相)山陰支社
    山陰リネンサプライ㈱
    第1グループ
    ㈱鳥取銀行
    鳥取中央郵便局
    朝日生命保険(相)山陰支社
    住友生命保険(相)鳥取支社
    鳥取市立病院
    鳥取信用金庫
    日ノ丸慣行㈱(ニューオータニ)
    日ノ丸産業㈱
    日ノ丸ハイヤー㈱
    ㈱斧谷晴壹商店
    第2グループ
    グッドヒル㈱
    西日本旅客鉄道㈱米子支社・鳥取鉄道部
    ㈱HRD
    大鳥機工㈱
    ㈱三協商会
    聖和精機㈱鳥取工場
    太洋住研ホーロー㈱
    日立金属㈱鳥取工場
    ミサワホームサンイン㈱
    鳥取県畜産農業協同組合
    第3グループ
    西日本電信電話㈱鳥取支店
    やまこう建設㈱
    えびす本郷㈱
    (財)中国電気保安協会鳥取支部
    中電プラント㈱鳥取事業所
    東部タクシー㈱
    鳥取瓦斯㈱
    ㈱モリックスジャパン
    第4グループ
    鳥取三洋電機㈱
    大和建設㈱
    山陰リネンサプライ㈱
    菌興椎茸協同組合
    弘信観光㈱鳥取営業所
    ㈱田中建設
    第一生命保険(相)鳥取支社
    大山乳業農業協同組合鳥取支所
    富国生命保険(相)鳥取支社
    (財)鳥取県保健事業団
    第5グループ
    中国電力㈱鳥取支社
    リコーマイクロエレクトロニクス㈱
    アクサ生命保険㈱鳥取支社
    資生堂販売㈱鳥取支社
    商工組合中央金庫鳥取支店
    ㈱中電工鳥取支店
    鳥取市水道局
    日本海信販㈱
    日本海テレビジョン放送㈱
    三井生命保険(相)鳥取支社
    第6グループ
    鳥取いなば農業協同組合
    日ノ丸西濃運輸㈱
    ㈱ウエスコ鳥取支社
    コクヨ事務用品工業㈱
    ㈱サンマート
    ㈱ソルコム鳥取支店
    第一道路施設㈱
    日本通運㈱鳥取支店
    ㈱日照プレス
    ㈱マルテ
    第7グループ
    ㈱損害保険ジャパン鳥取支店
    日ノ丸自動車㈱
    イオン㈱ジャスコ鳥取店
    ㈱エヌ・ティ・ティネオメイト東中国鳥取支店
    ㈲亀井堂
    三洋製紙㈱
    ㈱大晃工業
    日本放送協会鳥取放送局(NHK)
    ㈱藤原組
    第8グループ
    鳥取県農業協同組合中央会
    日本生命保険(相)鳥取支社
    ㈱今井書店
    公立学校共済組合鳥取宿泊所
    全国共済農業協同組合連合会鳥取県本部
    鳥取県信用農業協同組合連合会
    鳥取県農業共済組合連合会
    日本交通㈱
    富士火災海上保険㈱鳥取支店
    第9グループ
    ㈱山陰合同銀行鳥取営業部
    ㈱鳥取大丸
    大同生命保険㈱鳥取支社
    山陰信販㈱鳥取支店
    ㈱富士通中国システムズ鳥取事業部
    全国農業協同組合連合会鳥取県本部
    日本赤十字社鳥取県本部
    明治安田生命保険(相)鳥取支社
    医療法人明和会 渡辺病院

    倉吉市同和問題企業連絡会

    最近、鳥取市のネタばかりなので、たまには他の地域のネタも採り上げます。
    以前、鳥取市の同和問題企業連絡会(同企連)について採り上げました。実は、同企連は鳥取の主要都市に存在します。すなわち、米子には米子の同企連があり、倉吉には倉吉の同企連があります。
    しかし、元祖は鳥取市の同企連です。1990年、部落地名総鑑事件などで解放同盟の糾弾を受けていた4社(当時は四社懇と言われていました)のうち、鳥取県東部の3社が鳥取市同企連を結成しました。それは鳥取でも有名な花形企業、鳥取三洋、日ノ丸自動車、中国電力鳥取支社です。そして、残りの一社オムロン倉吉をはじめとする企業で1994年に結成されたのが倉吉同企連です。
    件の4社の倉吉営業所はもちろん、倉吉同企連には鳥取の有名企業が名を連ねています。JR西本倉吉駅、株式会社いない、神鋼機器工業、倉吉グンゼ、鳥取オンキョー、鳥取銀行倉吉支店、山陰合同銀行倉吉支店などです。
    倉吉同企連の電話番号を調べると倉吉市役所産業部企業立地推進室の電話番号になっており、鳥取市同様、市役所内に窓口があることが分かります。
    同企連の会員企業には同和問題研修推進委員がおり、講師による講演、座談会、啓発ビデオ鑑賞といった研修が社員に対して行われます。全社員参加しての研修、というのが理想なようですが、実態としては半数以下に留まるようです。ともかく、同企連会員企業は人権教育に熱心な企業ということになります。
    最後に、倉吉同企連の10周年記念誌に掲載されている、部落解放同盟倉吉市協議会委員長の中野俊夫氏の祝辞から引用しておきます。

    「現在『人権教育及び人権啓発の推進に関する法律』が制定され、『人権侵害救済法』制定の運動が全国的に高まっている今、倉吉同企連の役割と存在は重きをなすものと思います。今後ともその取り組みを続けていただきたいと思います。」

    続きを読む