引き続き各委員から、条例の県外適用の問題に限らず、社会作り協議会の意見が十分に反映されていないという不満が出されました。例えば、福間委員からは「検討委員会や協議会の意見が八割以上、八割が適当かわからないが、入っていないと検討委員会や協議会の意味が無くなってしまうと思う。」という発言がされています。
そして、松田委員が再び県外も対象とするべきだといった趣旨の主張を行っています。
松田委員 私が最初に問題提起したことは、条例の適用外の県外で発生したものについて、それを拾い上げるような正に救済の申し出があった場合には、当該県と連絡、調整し協議するということを運用として残しておかないと、県外の人権侵害は対象外だという文言を示されたり、知事が納得したとか、パブリックコメントにこれを出しますとか言うことになれば、大騒動になる。我々も責任はもてない。運用上のこととしてそういう考え方を持っていてほしい。
中島局長 それは分かりますが、先ほどから言っていますように、本来の制度というものをちゃんと県民に理解してもらわないと、できないことまでできるように期待されていてもそれは困る。制度がはじまって、どれくらいの相談が上がってくるのか、それに対して、相談員なり、事務局がどんな対応をするのかそれは動かしてみないと分からない部分もある。その時点で県外で発生したものまで人権委員会が対象にして動きますよとは今の時点ではそこまではいえない。
そして、条例の県外適用が不可能であることを知事が認識していたことを示す発言が、中島局長よりされています。
松田委員 これは知事さんが、OKしているのですか。
中島局長 既に、見てもらっている。基本的な考え方で、細かいところまではまだだが、これに沿って了解はもらっています。
松田委員 こんなことを、OKしているのですか。
中島局長 知事も制度は分かっていますから、県外のことは仕方ないなと。
松田委員 だから、さっきから言うように、条例外のことだけども申立てがあった場合は、人権委員会が運用上その世話をするということを残しておいたらどうですかということで、無理なことではない。
条例の県外適用は松田委員がくりかえし要請したことにより、条例に組み込まれました。そして、皮肉にも松田委員の予想とは正反対に、県外からの苦情が殺到し「大騒動」になったのはご存知の通りです。
松田氏は、なぜここまで強硬に条例の県外適用を主張したのか?これについては追って取材予定です。