滋賀県愛荘町で行われた差別事件真相報告集会の資料

愛荘町差別事件真相報告集会

先日掲載した同和地区問い合わせは差別(滋賀県愛荘町)という記事の集会で配布されたという資料のコピーを滋賀県にお住まいの方からいただきました。
PDFファイルにしましたので、以下のリンクから全文をご覧ください。
愛荘町役場への東近江市民による電話での同和地区問い合わせ差別事件真相報告集会
今回の件で一番の謎だった「役場に匿名で問い合わせた人の住所氏名がなぜ分かったのか」という点ですが、「愛荘町役場の職員が電話の着信履歴から電話帳で調べた」ということです。その他、同和地区住民であるかどうか、思想信条、家族構成などを東近江市を通じて問い合わせたということのようです。
東近江市は市長の公印の入った文書で差別ではないと結論づけていますが、愛荘町は町長名で、滋賀県は滋賀県とだけ書かれた文書で差別であると結論付けています。部落解放同盟滋賀県連合会は「同和地区差別問い合わせ事件糾弾要綱」という文書で差別事件である、犯罪であるといったことを指摘しています。
滋賀県や部落解放同盟は差別の意図がなくても同和地区かどうかを問い合わせることは差別行為だとしているので、どうも私の公文書公開請求も差別行為ということになるようです。
この件についてはさらなる情報が入り次第、お伝えしたいと思います。

同和地区問い合わせは差別(滋賀県愛荘町)

鳥取のネタではないですが、解放新聞に「同和地区問い合わせは差別 真相報告集会参加者が確認」という記事がありました。
目的は不明ですが、ある人が滋賀県の愛荘町役場に、ある地域が同和地区であるかどうかを問い合わせたというのが事件のあらましです。記事によれば

徳田幸子・愛荘町人権施策課課長、山中敏夫・滋賀県県民文化生活部人権施策推進課参事が、愛荘町・県行政の見解をそれぞれ報告し、今回の事件が部落差別事件であることを明らかにした。

とあることから、愛荘町も滋賀県も差別事件と認めてるようです。
ところで、愛荘町情報公開条例によれば、愛荘町に対する公文書の公開請求は公正で民主的な町政の推進という目的に適えば町民に限らず何人でもできるとされています。
愛荘町には就労指導員という制度があり、同和地区の就労実態の把握といった業務が行われています。また、町議会の議事録によれば、同和地区に対する固定資産税の減免等の特別措置が続いているようです。公金が使われている以上、どの地域にどのような政策が行われているかをオープンにすることは、公正で民主的な町政のために重要なことですね。また、同和地区がどのように把握されているものなのか、実際の文書を目にしたことはないので、非常に興味のあるところです。町内に土地を所有している人は、どこが同和地区なのか知らないと同和減免は受けられないはずなので、非公開情報や個人情報でもなさそうですね。
ということで愛荘町就労指導員設置要綱(平成19年4月1日告示第34号) 第1条にある、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域(いわゆる同和地区)を示す文書の公開請求書を愛荘町総務課に郵送しました。もしこれも「差別事件」とされるのであれば、何の法令を根拠に差別事件ということになるのか、正規の手続きに沿って回答してもらえると思います。
公文書公開請求書

鳥取市人権情報センターの人権問題関係新聞記事リスト

鳥取市人権情報センターには人権問題関係新聞記事リストというものがあります。主要な新聞の人権問題に関する記事が収集されており、オリエンタルラジオの隣保館職員の記事も掲載されていました。
ところが、鳥取市内にある明日の日本を考える会の会員の方から部落解放同盟鳥取市協議会の補助金問題の記事が全く掲載されていないという指摘が私の元に寄せられました。
早速、人権情報センターに問い合わせたところ、「人権問題に関する啓発のためになる記事を載せている」との答えでした。
このことについて、4月30日、明日の日本を考える会から人権情報センターに質問状が送られています。以下が、質問内容の全文です。

時下ますますご清栄のことと存じ申し上げます。
さて、三月中旬から四月上旬にかけていくつかの新聞紙面ならびに某政党の市議会報告書等を通じ、鳥取市教育委員会が平成17年度の部落解放同盟鳥取市協議会の補助金に関し使途不明金等があったとして、告発を行ったとの報道がなされました。
内容は、実に驚くべきもので約二百万円もの使途不明が生じているとし、さらに同協議会の主要ポストに位置する者が、鳥取商工会議所の職員を兼務しているなど、いわゆる「ヤミ専従」という極めて不可解な協議会運営の実態が浮き彫りとなりました。
ことの真相は、司法にてゆくゆく明らかにされるものと存じますか、鳥取市に限らず全国的に、これまで同和問題にかかわる不可解かつ不明朗な問題点が、各種多々報道されつつあり、これまでの同和教育の在り方そのものが、大きく揺らぎつつあるものとする見方も生じております。
したがって、今回のこの事件は、人権を推進する町としては、極めて重要な問題をはらんでいるものであり、とりわけ鳥取市で人権を先進的に扱うべき中核となる鳥取市人権情報センター(以下情報センター)は、事実からけっして目をそむけてはならぬものと考える次第です。
かかる視点から、情報センターの対応について、この告発された件とその他を含む人権問題について、下記のとおりご質問をいたしますので、五月十五日までに、ご回答を頂きますよう、お願いいたします。
                       記
1.情報センターの理事会名簿(平成十九年五月現在)には、今回告発を受けた部落解放同盟鳥取市協議会議長が就任しているが、このことについて、今回の告発に照らしどのように理解しているのか、ご所見をお伺いします。
2.最高責任者である理事長として、部落解放同盟鳥取市協議会議長を兼務する理事に対し、もし告発が事実とした場合、いかなる対応をなされるのか、そのご所見をお伺いします。
3.四月十五日、情報センターが編集する「人権問題関係新聞記事リスト」(情報ファイル Vol.322(以下、記事リスト))が公開された。不思議なことに、普遍的問題、在日韓国・朝鮮人問題、定住外国人・外国人問題、障害者問題、ジェンダー問題など合計百三十一分類もの人権問題が、驚くほど盛り沢山にファイルされている
にもかかわらず、何故人権の重大不祥事事件ともいうべき本件告発記事がすっぽりと抜け落ちているのか、調査の上ご説明してください。
4.記事リストを見て気がついたのだが、これまた不思議なことに、数多くの各種人権記事が載せられてあるにもかかわらず、現在もっとも国際的大問題となっている中国のチベット人への人権侵害(ちなみに一部の新聞記事には「人権侵害」でなく「人権弾圧」とも記されている)について、分類百二十八番目の記事を除き、極
めて軽く扱われているように見受けられる。これはいったい何故なのか、ご所見を賜りたいと存じます。
5.その記事リストは、情報センターのいかなる立場の者が選定しているのか、さらに、その新聞記事を取捨選択する選定(判断)基準並びに事務処理の手続きの流れについても、併せてご開示ください。
6.記事リストには、広く人権侵害として国際的に認められている北朝鮮日本人ら致問題についてまったく、載せられていない。これはいったい何故なのか、説明してください。
7.最後に、記事リストには、地方紙の日本海、全国紙の毎日、朝日、日経、読売新聞の計五社が掲載されている。同じ全国紙である産経が、除外されているが、何故なのかその理由を説明してください。

鳥取県市町村社会同和教育事業概況(昭和54年度)

鳥取県市町村社会同和教育事業概況

一昔前に教員向けに配布されていた資料です。
市町村別の同和地区数、世帯数、人口が記載されています。この類の情報を市町村に問い合わせると間違いなく答えてもらえないだけでなく、「差別事象」として解放同盟や法務局に通知されたりしますが、行政文書としてはしっかりと存在しています。

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男女共同参画推進員への申し立て

鳥取県男女共同参画推進員への申し出が凄いことになっているので紹介します。
鳥取県では鳥取県男女共同参画推進条例により、男女共同参画に関する苦情を男女共同参画推進員に申し出ることができます。
申し出の状況はこちらのページで公開されています。半分くらいは政策や施設に関する申し出なのですが、後の半分はポスターやパンフレットの図柄や新聞投書に対する苦情です。
以下、その申し出の例をいくつか抜き出します。
チラシのタイトルについての苦情(13年度第2号申出)

「鳥取県・○○○○」のチラシのタイトルに「お母さんひとりで悩まないで」とあり、子育ては女性の役割という固定的性別役割分担意識にサブリミナル効果を与えてしまうことを危惧する。
(参考)
サブリミナル効果とは、意識下に刺激を与えることで表れる効果。例えば、テレビなどに知覚できない程度の早さの広告を繰り返し挿入することで、視聴者の購買意欲を増すことなどがある

ポスターの図柄についての苦情(15年度第4号申出)

「第28回部落解放鳥取県研究集会」のポスターに描かれている男性が女性より、縦横ともにとても大きく描かれており、男女の体格のイメージを固定化する表現である。
 「鳥取県行政広報物ガイドライン」の「2 必要以上に性別により区分する表現」の中に「男性を女性よりも背が高い、あるいは体格の立派な存在として描く表現」は避けるようにとある。
多様な個人の差異を無視し男女の体格を固定的にとらえ、差異を強調して描くことは人権を扱う研究集会のポスターとして問題である。 

新聞投書への対応に関する苦情(平成17年度第2号申出)

1. 日本海新聞社の「ジェンダーフリー」という投稿には、「ジェンダーフリーは間違った言葉である」とか「女性には、繊細さ優しさなど男性にない特質があり、男性にも女性にはない特質がある。」「本当に男らしい男と本当に女らしい女が結婚して明るい家庭を築くのが、家族にとって一番の幸せだと思う。」など、個性を考慮しない固定的性別役割分担意識が表れている。県は男女共同参画を進めており、このような投書には反論すべきである。
2. 「ジェンダーフリー」という言葉は一般には理解されているとはいえず、読者の正しい理解のため、新聞社は言葉の解説を掲載をするべきである。県の男女共同参画条例で事業者にも男女共同参画を推進する責務があるとされている。県で指導できないか。
3. 県としても、こういう投書のような意識の人を啓発するため、ジェンダーフリーに対する県の考え方を示すなど、何らかの行動を起こすべきである。
4. 新聞投稿でなくても、県政だよりとかに鳥取県の男女共同参画を進める考えなどを特集されたらよい。それも、1回限りのものでなくコーナーを作って常時がよい。
5. 気づきの場が少ない。地域ごとに公民館や地域の学習会など、地域をあげて気づきの場を作っていく必要がある。そこで、県の考えを示すべき。
行政、事業所、市民みんなが研修する場を作っていく必要がある。

オカルトの類のサブリミナルを相手にする必要はないし、日本海新聞の投書は県とは関係ないと思うのですが、いずれも普及広報活動を実施するといった旨の審査結果が出ています。

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第2回口頭弁論

本日、鳥取地裁で第2回口頭弁論がありました。鳥取県側からは特に反論がなかったため、口頭弁論はこれにて終了です。次回日程は以下の通りです。
7月4日 13:10 判決

第2回口頭弁論資料

準備書面は口頭弁論の前に裁判所から取得できるみたいなので、第2回口頭弁論の前に掲載してしまいます。なお、書面は口頭弁論の際に修正されることがあります。
ついでに証拠説明書も掲載しておきます。
被告準備書面1-H20-2-29.pdf
原告準備書面4-H20-3-21.pdf
原告証拠説明書1-H20-1-15.pdf
原告証拠説明書2-H20-3-29.pdf
被告準備書面1で「同和地区出身者」の定義について被告(鳥取県)から「近代の被差別身分との系譜関係を持つ者」と説明されています。「そんなことが分かるの?」と疑問を持った原告がいろいろと調べて回ったところ、そんなことは本人でも絶対に分からないということが明らかになり、「そんないい加減なことなら同和地区出身と自分で言いふらせば何でも隠し放題だろ!」と主張している…というのが今回のあらましです。
私も本サイトで鳥取市や鳥取県職員の証言をもとに企業連会員は同和地区の企業と書いてしまったのですが、実際のところ企業連の会員と同和地区出身者は関係ないようです。それだけでなく、同和地区実態把握調査や個人給付等の対象となった「同和関係者」もかなりいい加減なものであると思います。
同和対策事業が開始された当時、既に誰が被差別身分との系譜関係を持つか調べることができなかったため、県のいう「同和地区出身者」がまともに把握できなかったことは間違いないと思います。また、推測の域を出ないですが、現在鳥取県内で同和地区出身者とされている人々の多くは被差別身分との系譜関係とは無関係(あるいは関係があっても知る手段がない)で、政策的な事情でほとんど上から一方的に同和地区出身者とされ、それが既成事実となってしまっているのではないかと思います。同和対策事業の性質上、そうすることで行政にとっても本人にとっても利益になりましたから。

同和地区がどこにあるか知るには

直球なタイトルですが、内容もそのままです。このテーマを採り上げるのは、同和地区の場所を知りたくて鳥取ループにアクセスする人が多いようなので、あれこれいい加減な想像をされるより、ストレートに疑問に答えようという主旨です。
鳥取県の場合、同和地区とは1969年に公布された同和対策事業特別措置法の対象とされた地域です。既に法律が失効しているので法的には無効なのですが、同和地区に対する税金の減免や住民に対する給付金制度を継続している地域があるため、同和地区は事実上存在し続けています。
同和地区の場所ほど「公然の秘密」という言葉ぴったりくるものはありません。役所に電話で「○○というところは同和地区ですか?」という直球な質問をしても、もちろん答えてはもらえません。また、「同和減免の対象地域の一覧」といった文書を公文書開示請求しても「同和地区住民が明らかになり、個人の利益を侵害する」という理由で開示してもらえません(行政訴訟すれば開示されるかも知れませんが、そこまでやった例はないようです)。しかし、同和地区のある場所の地名については、秘密でも何でもないのが実情です。知ろうとすれば簡単に分かるし、全く興味のない人は実際にその場所に住んでいても知らない…といった性質のものです。
ここで注意しなければならないのは、「○○は同和地区」と言うだけでは同和地区の場所を正確に表すものではない点です。都市計画図のようなものをイメージすれば想像がつくと思いますが、同和地区は地図上にエリア指定された区域です。従って「○○は同和地区だ」と言っても○○100番地は同和地区でも○○200番地は同和地区でないこともあります。また、「同和地区住民」と「同和関係者(被差別部落民)」は一致しません。基準は曖昧(というより、おそらく根拠は皆無)なのですが、単純に同和地区に住んだだけでは「差別を受けている人々」として施策の対象にはならないようです。
同和地区が事実上公然のものになっている例は多数あるのですが、そのいくつかを紹介します。

米子市内の同和地区

米子市の場合は事実上市のウェブサイトで公開されてしまっています。
人権政策課の事務事業評価表の中に、「地区会館運営事業」というのがあります。事業の対象として「地区会館(3館)を設置している同和地区(3地区)及びその周辺地域住民」と書かれています。地区会館が設置されている3地区がどこにあるのかは、米子市地区会館条例に明記されています。条例によれば、地区会館の目的について「同和地区及びその周辺地域の住民の福祉の向上を図る」とあります。早い話が、3つの地区会館はそれぞれ1つの同和地区に対応している、ということです。
隣保館についてそこまで詳細な記述がされていないのは、隣保館は必ずしも地区ごとに置かれたものではないからです。よく「隣保館がある所は同和地区」と言われたりしますが、間違いです。その辺りの事情は県内の他の自治体でもあまり変わらないと思います。ただし、ぶっちゃけてしまうと条例や規則に「同和地区住民を対象」といったことが書かれている「地区会館」や「集会所」はほとんど同和地区にあります。

解放新聞や解放研究とっとりを読む

私も愛読していますが、両者には部落解放あるいは学術研究という名目で、同和地区の地名が書かれています。いわゆる「未指定地区」とされる行政的な同和地区でない地域も写真入で掲載されていたりします。
ちなみに解放研究とっとりの最初のページには、そのまま掲載されている「「村名」・「人名」・「写真」等の慎重なる扱いを改めてお願いするものである。」とありますが、この本自体図書館や駅南のふらっとで誰でも読むことができるので、慎重に扱われている様子はありません。見出しは、インターネット上でも使える図書館の雑誌見出し検索に引っかかります。

現地に行く

役所や外郭団体がそのものずばり、「同和地区現地研修」というイベントを企画することがあります。自治体の住民でなくても参加できる場合もあるので、遠慮なく主催者に聞いてみましょう。
ただ、行っても普通に綺麗な家が立ち並んでいるだけです。興味本位で行くなら、隣保館を見学させてもらった方が、よほど面白い物が見られるでしょう。

原告不適格の判決文

ご参考までに原告不適格とされた判決文を掲載します。例外もありますが、県外者が訴訟を起こすとこのようなことになります。
以下、PDFファイルです。原告の住所は勘弁してください。
鳥取地裁-判決-H20-3-18.pdf

鳥取市の同和対策縮小の米子市への影響

既にご察しの通り、当ブログ管理者は鳥取市の出身であるため、どうしても鳥取市の情報に偏ってしまっていたのですが、県内第二の都市である米子市の情報も採り上げたいと思います。
鳥取市ほど多くはないのですが、米子市にも同和地区とされる地区があります。米子市の資料に寄れば平成17年度の鳥取県同和地区実態等把握調査の時点でその数は6地区、278世帯、904人です。米子市の人口は約15万人なので人口比率ではわずか0.6%です。米子市在住者に同和地区について尋ねてもほとんど知られていないのは、その人口比率の少なさによると思われます。米子市民100人にいてもそのうち同和関係者とされる人は1人いるかいないかなのですから。
そんな米子市ですが、平成19年度第1回米子市同和対策審議会議事録(平成19年4月17日)を読んでいたら興味深い記述を見つけました。以下は抜粋です。

(B委員)
新聞によると、鳥取市が同和対策事業について廃止する方向ということで、市の同和対
策審議会のほうに相談されているということだ。米子市ではそのような方向では考えていないということだと思うが、その辺の気持ちを聞かせていただきたい。
(人権政策課長)
鳥取市は、現在まだ同和対策審議会に諮っている途中であり、全部が確定したものではないと聞いている。ただ、方向として色々な事業の見直しをされているということは伺っている。
米子市としては、実態調査の結果、なお差別が存在しているという状況から、引き続き必要な事業は進めていかなければならないと考えている。ただ、非常に財政状況が厳しいということがあるので、その中で全ての事業にわたって適切な見直しを行っていかなければならない状況である。
そういうことで、差別の実態があるということで当然すすめていかなければならない部分はあるが、その中で、市全体の財政状況を考慮し、見直しすべきものがあるとすれば、それは考えていかなければならないと思っている。

(中略)

(議長)
地区を離れていった人はもっとひどいことになっている。地区で学んでいるから子どもは耐えることが出来る。
鳥取市では、同和教育をやめようとか隣保館事業を全部やめようとか、補助金カットしようとか非常に厳しい意見が今出ている。それがすんなりなるようであれば大変なことである。鳥取市にいる同和地区の人たちがどんな怒りをもって、どのようになっていくのかということもなるので、マスコミがいかにも同和事業の廃止を、決まったような書き方をするというのは失礼なことと思う。

なお、この議事録の全文はこちらで公開されています。
このように、鳥取市の同和対策縮小方針は米子市にもそれなりの影響を与えており、関係者が必死に抵抗している様子が分かります。なお、鳥取市内関係者からは、同和対策の縮小方針については鳥取市内だけでなく、外から(主に鳥取県)の抵抗がかなりあるといった声が聞かれます。
さて、問題の米子市のですが、鳥取市のように同和対策縮小の方針を明確に打ち出しているというわけではなさそうです。実は鳥取市以上の施策が現在も継続されています。

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