滋賀県の同和対策関連文書の公開を求めて異議申し立てをしていた件で、去る7月6日付けで理由説明書が送られてきました。全文は以下をご覧下さい。
平成21年5月8日付け滋人推第100号による公文書一部公開決定に係る理由説明書
情報公開請求関連の理由説明書としては、かなり長文です。私もこれほど長文のものを見るのは初めてですが、要約するとおおよそ次の通りです。
・地域総合センターの名称、住所電話番号、地区名、同和対策事業関係の地図は非公開情報である。
・同和問題についての解説(鳥取でもよく目にした、同対策答申に始まって意識調査に終わる、ほぼ定型化した内容です)。
・地域総合センターの位置が分かると同和地区住民や出身者が分かるので、個人情報である。
・個別に公開されている地域総合センターの情報と違い、集合させたものは部落地名総鑑になる。
・同和対策関係の地図は一般的な地図よりも具体的に同和地区の位置を推定できる。
・愛荘町の3地区については大字を明らかにしただけで、同和地区であると認めたものではない。
このサイトをご覧の方ならお気づきの通り、同和地区住民はともかく出身者は特定できないし、地域総合センターは個別ではなく市町ごとにまとまった情報が公開されています。
ということで、上記の説明には、事実誤認があるので、反論の意見書を送付予定です。
滋賀県から同和対策関連文書の非公開理由の理由説明書が届きました
愛荘町に同和地区を問い合わせた件、回答なし
去る3月13日に愛荘町に電話とメールで同和地区を問い合わせた件ですが、回答がないので放置状態だったのですが、6月19日に愛荘町に電話で確認したところ、回答せずとのことでした。
私の所へは、解放同盟からも地元の市役所からも何の連絡も来ていません。ということで、電話とメールで堂々と同和地区を問い合わせれば回答を拒否されるけれども、別に差別事件として扱われることはないということのようです。
滋賀県の同和対策関連文書の全面公開を求めて再度異議申し立てしました
滋賀県の同和対策関連の文書について5月8日に一部公開決定に対して異議申し立てしました。
滋賀県内の同和地区や地域総合センターについて図書館等で資料を収集してみたのですが、むしろ公開しない理由が見つからないので、今回は最初から全面公開を求めています。異議申し立ての趣旨と、理由は次の通りです。
(1) 趣旨
以下の採決を求める。
ア 異議申立に係る処分のうち、地図、地区名、施設名、施設所在地、電話番号および同和地区名や所在地が分かる地区概要等の部分一切を公開しないとした処分を取り消す。
イ 下記の文書を全て公開する。
同和対策事業に関する地図のうち愛荘町山川原、川久保、長塚の事業に関するもの
滋賀県同和対策新推進計画(地区別事業計画)<改定計画>
同和対策地域総合センター要覧
(2) 理由
以下に説明するとおり、異議申立に係る処分の理由に不服がある。
ア 地域総合センターの施設名、施設所在地、電話番号について
地域総合センターが同和対策に関係する施設であることは「同和対策地域総合センター要覧」という文書名から、自明のことである。施設名、施設所在地は市町の条例により公にされている例が多くあり(添付資料1)、そうでなくとも地域住民が利用する公共の施設であるため、施設所在地や電話番号は公とされるのが慣例である。従って、滋賀県情報公開条例(以降、単に「条例」という)第6条第1号アに該当し、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害する恐れがあるかどうかに関わらず、実施機関には公開の義務が生ずる。従って条例第6条第1号による非公開情報ではない。
また、同和対策地域総合センター要覧は条例第6条第6号のア~オに掲げられている「監査、検査、取締りまたは試験に係る事務」「契約、交渉または訴訟に係る事務」「調査研究に係る事務」「人事管理に係る事務」「県、国もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等または地方独立行政法人に係る事業」のいずれにも該当していない。また、同和対策は各地域に対して周知の上で実施された公共事業であるから、公開することで、その他事務事業に支障が生ずるということもあり得ない。
イ 愛荘町山川原、川久保、長塚の同和対策事業に関する地図と、その他の地区も含む同和地区名や所在地について
同和対策事業に関する地図について、異議申立人は地区名を指定して情報公開請求を行っているため、実施機関が非公開としたことにより、愛荘町山川原、川久保、長塚の各地区が同和対策事業の対象であったことを事実上公開することになっている。同和地区名や所在地が非公開であれば、条例第9条により存否応答拒否しなければならず、特定の地区の地図を非公開にしたことと、同和地区名を非公開としたことは、互いに矛盾した処分である。
地図に関しては、具体的に同和地区の領域を示すようなものではないと実施機関から口頭で説明を受けている。そうであれば、地図や航空写真(添付資料2)等で既に公となっている情報と変わらない。
また、地区名については、愛荘町に関しては愛荘町地域総合センター条例に書かれた地域総合センターの名称から既に明らかである。図書館で見ることができる昭和40年代の資料(添付資料3)では滋賀県内の各同和地区の名前や歴史的な経緯も明らかになっている。
従って、これらも条例により公にされているか、あるいは公にすることが慣例になっていると言うことができ、第6条第1号アに該当し、公開しなければならないものである。
また、住宅地図(添付資料4)等により地区に住む個人はある程度特定されるが、地区の歴史や同和対策が行われた事実は、現住している個人の人格とは無関係であり、公にすることにより、なお個人の権利利益を害する恐れがあるとは言えない。
アと同様の理由で、条例第6条第6号の事務事業遂行情報にも該当しない。
異議申立書には、次の資料を添付しています。
地域総合センター条例は各市町の地域総合センターの名称と位置が記載されたものです。ウェブで例規集を公開していない町は、役場か地元の図書館まで行かないと見ることができないため、全ては網羅していません。
地図は普通にネットで公開されている地図で、航空写真は国土地理院が公開しているものです。
「滋賀の部落」という資料は同和対策特別措置法が出来た前後に作成されたもので、滋賀県内の被差別部落の名称や歴史的な由来が網羅的に記述されています。おそらくは同和地区指定の根拠とするために研究されたものでしょう。編集発行者の事務局が部落解放同盟滋賀県連合会となっています。これは図書館で普通に閲覧できますし、古書店にも出回っているようです。
ゼンリン住宅地図は、家ごとに表札や看板の内容が記述されているので、おそらくは今回非公開とされた地図よりも詳細です。これも図書館で普通に閲覧できます。
こういった資料で既に明らかになっている地区が、差別対象だから公開できないと判断されるのでしょうか?
番号 | 資料名 | 取得元 |
---|---|---|
1 | 愛荘町地域総合センター条例 栗東市地域総合センターの設置及び管理に関する条例 湖南市地域総合センター条例 甲賀市地域総合センター条例 守山市地域総合センターの設置等に関する条例 長浜市地域総合センター条例 彦根市地域総合センターの設置および管理に関する条例 野洲市地域総合センター条例 |
愛荘町例規集 栗東市例規集 湖南市例規集 甲賀市例規集 守山市例規集 長浜市例規集 彦根市例規集 野洲市例規集 |
2 | 滋賀県愛知郡愛荘町長塚周辺の地図 滋賀県愛知郡愛荘町山川原周辺の地図 滋賀県愛知郡愛荘町川久保周辺の地図 CKK-82-1 昭和57年度 彦根 CKK-75-9 昭和50年度 近江八幡 |
Yahoo!地図 国土地理院国土情報ウェブマッピングシステム |
3 | 滋賀の部落第五輯(昭和45年) 滋賀の部落第七輯(昭和46年) 滋賀の部落第十一輯(昭和47年) 編集発行・滋賀県部落史研究会 事務局・部落解放同盟滋賀県連合会 |
国立国会図書館 |
4 | ゼンリン住宅地図 愛知郡愛荘町:旧秦荘町・愛知川町 200605 |
国立国会図書館 |
滋賀県から同和対策関連資料の一部公開決定
滋賀県に対して情報公開請求の手続きをやり直していた件で、去る5月8日付で公文書一部公開決定が出ました。
公文書一部公開決定書
「地図、地区名、施設名、施設所在地、電話番号および同和地区名や所在地が分かる地区概要等の部分一切」が非公開となっています。
ところで、情報公開制度にはグローマー拒否という概念があって、文書が存在するかどうかを回答すること自体が、非公開情報を公開することになってしまう場合は、実施機関は公開でも非公開でもない存否応答拒否という決定を行います。滋賀県情報公開条例でも第9条にこの規定があります。
今回の場合、「同和対策事業に関する地図のうち愛荘町山川原、川久保、長塚の事業に関するもの」の開示を求めたので、地図を非公開としたということは、愛荘町山川原、川久保、長塚について、同和対策事業に関する地図が存在するという事実を滋賀県が公開してしまったことになります。その上で、地区名を非公開とするのは矛盾していると言えます。
他にも法的な問題があるため、再度異議申し立てをすることになります。
滋賀県の情報公開手続きやりなおし
滋賀県情報公開審査会の答申を受けて、滋賀県に同和地区の場所に関する文書を問い合わせた情報公開請求に対する非公開決定処分が3月19日に取り消され、再度手続きのやりなおしとなりました。
人権施策推進課から補正の求めがあったため、次の文書を指定して情報公開請求書を再提出しました。
・同和対策事業に関する地図のうち愛荘町山川原、川久保、長塚の事業に関するもの
・滋賀県同和対策新総合推進計画の全ページ
・地域総合センター要覧の最新のものの全ページ
ちなみに、地図というのは特に同和地区の区域を囲ったようなものではないそうです。
なお、情報公開請求に対する決定が出されるのは通常2週間ですが、3月30日付で決定期間延長通知書が届き、公開・非公開の判断が出されるのは5月8日に引き伸ばされました。
愛荘町に電話とメールで同和地区を問い合わせました
愛荘町に同和地区の場所を問い合わせた人が糾弾されている件に関連して、去年の12月8日の解放新聞滋賀版に次の記述がありました。
今回の東近江市行政の「差別する意図がないから同和地区を問い合わせることは差別でない」と言う見解を踏まえて県・愛荘町行政に対して県内や愛荘町の同和地区名を公開する情報公開請求が行われていることが判明した。
また、今年の3月2日の解放新聞滋賀版には次の記述がありました。
この事件は、東近江市行政が「差別する意図がないから同和地区問い合わせは差別ではない」「同和地区や同和地区住民の名前をかたったことは個人のモラルの問題」「今回の同和地区問い合わせにおいて被害者は誰もいない」などの見解を公表するなど事件の真相解明に逆行する姿勢をとることにより、新たな同和地区問合わせが発生するなど問題は全国化している。
愛荘町や滋賀県に同和地区の場所を問い合わせる情報公開請求をしたのは私のことですが、私は東近江市の見解には最初から関心はありません。愛荘町と滋賀県と部落解放同盟滋賀県連の見解が、あまりにも酷かったので愛荘町と滋賀県を狙って情報公開請求しただけのことです。
さすがに、いつまでも曲解されたままなのはよくないことなので、去る11日に愛荘町人権政策課に電話で書面で問い合わせることを通告した後、以下のメールを送りました。メールは滋賀県人権施策推進課にも同時に送り、私の住所氏名連絡先と、地元の市役所の連絡先を書いておきました。
愛荘町人権政策課 御中
(滋賀県人権施策推進課にもCcさせて頂いております。)
お世話になります。先日お電話させていただきました宮部です。
メールにて大変不躾な質問で申し訳ありませんが、愛荘町のウェブサイトで公開されております、同和対策関連の施設が集中している長塚、川久保、山川原という地域は今現在同和地区なのでしょうか。
以下のアドレスの内容を参考にさせていただきました。
http://www.town.aisho.shiga.jp/reiki_int/reiki_honbun/r3040425001.html
質問の趣旨は、特に部落問題の解決という目的ではありません。まず、先にお電話でお伝えしたとおり、公式にはどういった回答になるのかということに興味を持っております。
また、愛荘町や滋賀県、部落解放同盟滋賀県連によれば、同和地区の場所を問い合わせると差別事件として扱われるそうなので、私も一昨年の8月16日に愛荘町役場に電話で同和地区の場所を問い合わせた方と、差別なく同様に取り扱われるのか確認させていただくためです。
部落解放同盟愛知郡協や、私の住所地の自治体に、私の連絡先をお伝えいただくことは構いません。
ご回答につきましては、メールでも書面でも構いませんので、下記連絡先までよろしくお願いいたします。
同和地区の場所を公開請求した件で滋賀県情報公開審査会の答申が出ました
滋賀県の人権施策推進課が保有している同和地区の場所を把握するための文書を情報公開請求したところ、公開されなかったため、異議申し立てをした件で、今日付けで滋賀県情報公開審査会の答申が出ました。
要約すると、滋賀県情報公開条例では、まず公文書を特定することが原則になっているけれども、申立人が出した情報公開請求書は公文書を特定できず形式に不備があるので、実施機関が文書を特定するために補正を求めなかったのは手続きの不備だ、ということです。同和地区の場所を公開するべきかどうかは、その情報が記載された文書が特定されて公開・非公開の決定が行われないと判断できないので、まずは前の非公開決定を取り消して、手続きをやり直しなさいということになりました。
これで、愛荘町に続いて滋賀県も、公開する・しない以前の問題である手続き上の不備を指摘されることになりました。法律で手続きが決まっているのだから、他の情報公開請求と同様に粛々と処理すればよいのに、それが出来ないということは、同和地区を特別視しているのは行政側ではないかと思わせる結果ですね。
滋賀県情報公開審査会答申(答申第42号)の全文は滋賀県のウェブサイトで見ることが出来ますので、ご覧ください。
なお、教育委員会関係の審査請求が残っていますので、この件はまだ続きます。
滋賀県情報公開審査会で意見陳述してきました
滋賀県に同和地区の公開を求めて不開示処分になって異議申し立てをしていた件で、12月22日の滋賀県情報公開審査会で意見陳述してきました。
審査会では、最初に手続き上のことが議題となり、不開示決定までに具体的な公文書が特定されなかったことと、補正が行われなかったことは手続き上の不備だということを意見として述べてきました。
当然ながら、公開する情報の内容についても意見してきました。
実は不開示とされた文書については、地元の方の情報によりおおよそ見当がついていまして、「同和対策地域総合センター要覧」という文書で、滋賀県庁だけでなく、県内各所の市役所や町役場等に配布されたようです。その内容は、県内各地の地域総合センターと、所管する同和地区名、地区の概況や事業の内容等です。私が当初予想していたように具体的に地区の範囲が図示されているわけではなく、地区名と最寄り駅等が記載されているだけで、どの家が地区内にあり、どの家が外にあるということが明確に判断できるようなものではありません。
その他に述べた主なことは次のとおりです。
・異議申し立ての主旨は、同和地区名の公開を求めるものとして構わない。
・同和対策は関係する施設の住所から既に公然となっているし、野洲市のように同和対策基本計画で地区名を公開している自治体もある。
・「部落地名総鑑」と呼ばれるものは、公開されている自治体の例規から同和対策に関係する施設の住所を抜き出したものや、電話帳等で部落解放同盟の支部の住所を抜き出したものに過ぎない。
・同和地区が公然の秘密という扱いであれば、一般対策という名目で事実上の同和対策を行っている(事実上対象地域が同和地区だけという場合など)という指摘があっても、行政が説明責任を果たすことができない。
・同和地区は都市計画上の地域指定と同様のものであり、住民が差別対象になるものではないし、実際に行政も属地・属人という区分をして、全員を被差別者とみなしてはこなかった。また、こちらが把握している情報では文書からは同和地区の世帯を明確に判別できそうもない。
・役場に電話で問い合わせれば差別で、メールで問い合わせたり情報公開請求なら差別ではないといった、いい加減な判断をするのであれば、差別のあるなしについて議論しても平行線のままである。
・結婚差別と言われるものは、「身元調査お断り運動」と称して、あたかも戸籍から同和地区出身者かどうかを判断できるかのような誤った考えを行政や運動団体が広めていることが主因であり、同和地区を公開するかどうかは関係ない。
意見陳述はこれで終わりだと思いますが、情報公開審査会の審議はまだあるようなので、答申が出るまでには時間がかかりそうです。
滋賀県情報公開審査会に意見書を提出しました
去る8月11日付けで「平成20年6月23日付け滋人推第177号による公文書非公開決定に係る理由説明書」が滋賀県人権推進課から届きました。
これに対し、「平成20年6月26日付不服申立に係る意見書」を提出しました。
全文はリンク先のPDFをご覧ください。今回から、いろんな意味で実名全開です。
部落解放同盟滋賀県連大会の決議
6月30日の解放新聞滋賀版の記事が面白かったので、以下に掲載します。
東近江市の差別行政を糾弾し部落解放・人権政策確立社会の実現に向けて全力で闘う決議
昨年8月16日に東近江市民による愛荘町役場愛知川庁舎への『同和地区』問い合わせ差別事件が発生した。
その後の調査で同和地区問い合わせをした東近江市民は同和地区住民でもないにもかかわらず他人の名前を名乗り同和地区を騙っていた事が判明した。
この差別事件の取り組みにおいて愛荘町・県行政など関係機関・団体は今回の『同和地区問い合わせ』は明確に部落差別事件であると表明した。
しかし、『同和地区問い合わせ』を行った市民が住んでいる東近江市行政は『本人に差別する意図がない』から部落差別事件ではない。他人の名前を名乗ったり、同和地区を騙ったことは『個人のモラル(道徳)の問題』である。という驚くべき見解を表明した。
行政書士が不正に戸籍等を入手して興信所に横流し利益を得ている現実。横流しを受けた興信所から新たな部落地名総鑑が発見され身元調査に利用さえている現実。
不動産業者が市役所を訪問して『同和地区かどうかを教えてほしい』という事件が発生している現実。
このような部落差別の厳しい現実を無視し『同和地区問い合わせ』を『部落差別事件』でないと主張する東近江市行政の差別行政を許すわけにはいかない。
『本人に差別する意図がないから差別ではない』ということがまかり通るようなことがあれば興信所が身元調査する事も、不動産業者が同和地区かどうかを問い合わせることもすべて差別事件ではなくなってしまう。市民や町民が市役所や役場に同和地区がどこか教えてほしいという問い合わせが急増していく。インターネット上で県内をはじめ全国の部落の地名が無差別に流され続けられる。
長年にわたって取り組まれてきた部落問題の解決、身元調査お断りの取り組みの成果をいっきに崩壊させてしまうことになる。ことは滋賀県の問題ではすまない全国の部落問題の解決や人権確立を求めて取り組んでいる人々に対する挑戦でもある。私たちは、東近江市行政の『差別する意図がないから差別でない』という見解を広く社会的に明らかにし社会的に包囲する取り組みを強化していかなければならない。
既にインターネット上では、東近江市行政の見解を支持し県行政や愛荘町に対して同和地区がどこかを求める情報公開請求を行ったことが書き込まれている。このような反人権の動きを許さず各界各層の人々との協働により部落解放・人権確立社会の実現に向けて闘い抜こう。