同和地区の場所を公開請求した件で滋賀県情報公開審査会の答申が出ました

滋賀県の人権施策推進課が保有している同和地区の場所を把握するための文書を情報公開請求したところ、公開されなかったため、異議申し立てをした件で、今日付けで滋賀県情報公開審査会の答申が出ました。
要約すると、滋賀県情報公開条例では、まず公文書を特定することが原則になっているけれども、申立人が出した情報公開請求書は公文書を特定できず形式に不備があるので、実施機関が文書を特定するために補正を求めなかったのは手続きの不備だ、ということです。同和地区の場所を公開するべきかどうかは、その情報が記載された文書が特定されて公開・非公開の決定が行われないと判断できないので、まずは前の非公開決定を取り消して、手続きをやり直しなさいということになりました。
これで、愛荘町に続いて滋賀県も、公開する・しない以前の問題である手続き上の不備を指摘されることになりました。法律で手続きが決まっているのだから、他の情報公開請求と同様に粛々と処理すればよいのに、それが出来ないということは、同和地区を特別視しているのは行政側ではないかと思わせる結果ですね。
滋賀県情報公開審査会答申(答申第42号)の全文は滋賀県のウェブサイトで見ることが出来ますので、ご覧ください
なお、教育委員会関係の審査請求が残っていますので、この件はまだ続きます。

コメント

コメント(2)

  1. 匿名 on

    人権施策推進課は、ループさんの情報公開請求に「何らかの意図あり」と勝手に判断して、変に身構えてしまいましたね。
    その点、情報公開審査会は淡々と処理しました。さすがですね。

  2. 鳥取ループ on

    確かに何らかの意図があった訳ですが、それで本来の仕事を忘れてしまってはだめですよね。