「条例に基づく公文書公開請求だから差別ではない」という言い逃れをできないように、メールで「任意的な」問い合わせをしました。
以下の文面を、嘉田由紀子滋賀県知事と滋賀県人権施策推進課に送りました。公正を期すために文面を掲載しておきます。例によって私の個人情報に関する部分は勘弁してください。
本年3月25日に愛荘町立ハーティーセンター秦荘大ホールで行われた「愛荘町役場への東近江市民による電話での同和地区問い合わせ差別事件真相報告会」で配布された資料を拝見いたしました。本件は愛荘町と東近江市の問題ではありますが、資料によれば滋賀県も見解を出しており、県から指導が行われるような事案である旨が記載されていたため、県に質問いたします。
資料につきましては県も保有していることと思いますが、念のため私がインターネット上で公開しているアドレスをお知らせいたします。
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1 以下のそれぞれの行為について、滋賀県の指導によるものであるのかどうか教えてください。また、関係する県市町の個人情報保護条例および地方公務員法上の守秘義務に照らして適法であるのかどうか、適法であるならそれぞれの行為について関係法令のどの条項に基づいて、どのような手続きを踏んだのか関係機関に確認して教えていただけますでしょうか。
(1) Y氏が明らかに自分の本名を知らせたくないにもかかわらず、愛荘町が電話の着信履歴からY氏の住所氏名を調べたこと。
(2) 愛荘町がY氏の連絡先を他の行政機関である東近江市に伝えたこと。
(3) 東近江市と愛荘町がY氏の思想信条や病状を聞いて反省文を書かせて、通常は情報公開の対象となり得ないと思われる情報を民間団体の部落解放同盟滋賀県連合会に提供したこと。
(4) Y氏の住所氏名は含まれないものの、Y氏の生年や思想信条や家族構成、生活状況、病状、行政から扶助を受けているといった、Y氏を知る人によってY氏個人が特定され得る情報が集会の資料で公表されていること。
(5) Y氏の住所地が同和地区なのかどうか分かる情報が部落解放同盟滋賀県連合会に伝えられており、そのことをY氏も知ることができる状態にあること。
2 Y氏の住所氏名や、部落解放同盟滋賀県連合会に提供されたのと同等の情報が、他の団体や行政機関にも提供されていれば、提供先を教えてください。
3 同和地区を問い合わせる行為が差別であるなら、ある人物が同和地区を騙っているかどうか判断し、国民が「えせ同和」から身を守る方法を教えてください。また、部落解放同盟滋賀県連合会は滋賀県内の同和地区の場所を把握しているのか、また税金の減免、就労支援といった同和対策の特別措置を受けている住民、あるいは受けようとする住民は、どうやって自分が対象となることを知るのか教えてください。
4 滋賀県のウェブサイトで公開されている、平成12年7月19日に当時の滋賀県同和対策課が作成した個別事業評価表に、地域総合センターについて「同和地区およびその周辺地域に対して、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる地域に密着したコミュニテイセンター」とありますが、愛荘町のウェブサイトで公開されている愛荘町地域総合センター条例に記されている以下のセンターの所在地は同和地区に該当するのか教えてください。
愛荘町立長塚地域総合センター 愛荘町長塚187番地
愛荘町立川久保地域総合センター 愛荘町川久保164番地1
愛荘町立山川原地域総合センター 愛荘町山川原126番地1
5 私の名前で提出した、この問い合わせ自体が差別事件に当たるのかどうかということと、判断の理由を教えてください。また、差別事象や差別事件に当たり何らかの措置をとるのであれば、判断の内容と適用法令、可能であれば不服申し立てあるいは行政訴訟の手続きのための教示を記載した文書を送付してください。
むむむ on 2015年9月20日 11:00 PM
>例によって私の個人情報に関する部分は勘弁してください。
>例によって私の個人情報に関する部分は勘弁してください。
>例によって私の個人情報に関する部分は勘弁してください。
宮部さん。あなた、最初の頃は同和訴訟の書類のpdfで自分の住所を黒塗りにして公開していたよね?
こういうことを言っていると「個人情報クレーマー」云々の主張も説得力がなくなるんじゃないか。
鳥取ループ on 2015年9月21日 8:31 AM
そうです。当初は同和地区名も伏せていまいした。
しかし、プライバシー論者の醜悪さに気づき、一切与することを止めました。