~開示済み書類~
部落解放同盟の補助事業実績報告書
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鳥取市同企連の補助事業実績報告書
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2005年の収支予算書
解放同盟集会へ鳥取市役所職員を動員したメール
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部落解放鳥取県企業連合会研修実績報告書
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部落差別事件一覧表
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真の人権を守るインターネットの会から鳥取市長への申し入れに対する回答
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鳥取市同和問題企業連絡会規約・設立趣意書・補助金交付要領
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情報公開・個人情報保護審査会答申(答申第1号)
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人権尊重の社会づくり協議会による人権条例に関する検討会(平成15年11月から平成16年8月)出席者名簿および議事録
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/?p=142
~情報公開請求進捗状況~
[1] 部落解放同盟の補助事業実績報告書および証憑書類
(H18.2.1)補助事業実績報告書が開示決定
(H18.2.1)証憑書類が不開示決定
[2] 鳥取市同企連の補助事業実績報告書および証憑書類
(H18.2.28)補助事業実績報告書が部分開示決定
(H18.2.28)証憑書類が不開示決定
(H18.3.20)行政不服審査法に基づく異議申し立て
(H18.4.25)4.20の情報公開・個人情報保護審査会で受理されたと通知あり
(H18.4.28)不開示等理由説明書が送付される。5月16日までに意見書を提出できるとのこと
(H18.5.15)意見書を提出
(H18.8.10)情報公開・個人情報保護審査会答申
[3] H18.2.5に梨花ホールで行われた解同の集会に
鳥取市同和対策課が動員をかけたメール
(H18.4.4)開示決定
[4] 部落解放鳥取県企業連合会平成19年、20年度格付けに係る加点研修の実績報告書
(H18.3.24)情報開示を申出
(H18.4.27)部分開示決定
[5] 部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会補助金
活動計画書/収支予算書/補助金交付要綱/証憑書類
[6] 鳥取市人権情報センター補助金
事業計画書/一般化会計収入支出予算書/補助金支出要綱/会計証憑書類等
[7] 鳥取市同和問題企業連絡会運営補助金
事業報告及び決算書/事業計画書及び予算書/規約/会員・役員名簿/設立趣意書/補助金交付要綱
(H18.5.10) 開示請求書を提出
(H18.5.30) 部分開示
証憑書類は不開示
また、補助金の点検記録も開示請求しましたが全て不開示となっています
[8] 部落差別事件一覧表(鳥取県同和対策課・人権同和教育課)
(H18.4.24) 鳥取県情報公開室へ開示の申し出をFAXで送付
(H18.5.8) 全面開示
[9] 平成17年鳥取県同和地区実態把握等調査(地区概況調査)の要綱および要領
[10] 人権尊重の社会づくり協議会による人権条例に関する検討会(平成15年11月から平成16年8月)出席者名簿および議事録
(H18.7.11)情報開示を申出
(H18.7.24) [9]が全面開示
[11] 過去5年間の間に部落解放鳥取県企業連合会から鳥取市に出された意見書、それらに対する回答書、協議会資料およびそれらに類する書類
(H18.9.12)情報開示請求
(H18.9.25)全面開示(資料分析中)
[12] 部落解放鳥取県企業連合会の会員名簿および、部落解放鳥取県企業連合会会員企業が関連する公共事業の受発注状況(鳥取市)
(H18.10.19)情報開示請求
[13] 過去5年間に部落解放鳥取県企業連合会と鳥取県の間で交わされた意見書、回答書、協議資料およびそれに類するもの
[14] 「鳥取県県土整備部建設工事指名業者選定要綱」別表第8項に係る、各県土整備局長により定められた基準
(H18.9.7)情報開示を申出
(H18.10.25)情報開示請求
(H18.11.29)部分開示
(H19.1.15)異議申し立て
[15] 部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会補助金 収支予算書・証憑書類
(H18.11.2)情報開示請求
(H18.11.21)部分開示
~情報公開請求の目的~
[1][2][5][6][7]
人権擁護法および人権救済条例推進のためにどれだけの税金が使われたか、
また、適正に補助金が使われていたのかを確認するため。
[3] 鳥取市同和対策課が解放同盟の集会に市職員を動員したという情報があっので、
事実確認のため。
[4][11][12][13][14] 鳥取県の公共工事で部落解放同盟の関連団体の会員企業が優遇されている疑いがある。
加点研修の内容と「部落解放鳥取県企業連合会」なる団体の実態を明らかにするため。
[8] 人権局が把握している鳥取県内の「差別事件」の具体例を知るため。
[9] 同和関係世帯の名簿が作成された課程を知るため。
[10] 人権条例と社会づくり協議会委員の関わりを知るため。
情報開示請求進捗状況
日野町同和対策特別自動車運転訓練実施要綱
巷には「同和地区に住んでいると、無料で車の免許が取れる」という噂がありますが、実際に日野町こんなものがあります。
昭和54年1月12日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、現に職業に就いている同和対策対象地域の住民(以下「同和地域住民」という。)を対象に大型又は大型特殊等の自動車運転訓練を実施することにより、同和地域住民の職業能力を開発し、職業の安定を図ることを目的とする。
(対象事業)
第2条 同和地域住民を対象に大型又は大型特殊等の自動車運転免許を取得させる訓練(以下「同和対策特別自動車運転訓練」という。)は、鳥取県公安委員会の指定を受けた県内の自動車学校等(以下「自動車学校等」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 同和対策特別自動車運転訓練の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 同和地域住民であること。
(2) 現に普通、大型又は大型特殊の自動車運転免許を受けている者であって、普通2種、大型(1種若しくは2種)又は大型特殊(1種若しくは2種)の自動車運転免許を取得することにより、現に就いている職業の安定が図られると認められるものであること。
(3) 経済的理由により大型又は大型特殊等の自動車運転訓練を自費で受講することが困難な者であること。
2 次に掲げる者は、対象者となることができない。
(1) 雇用対策法(昭和41年法律第132号)に規定する職業転換給付金その他の法令の規定によりこれに相当する給付の支給を現に受けている者
(2) この要綱に基づき同和対策特別自動車運転訓練の対象となったことのある者
(経費の交付等)
第4条 同和対策特別自動車運転訓練に必要な経費は、次の区分により交付するものとする。
(1) 町は、予算の範囲内において自動車学校等に委託した技能、学科それぞれの教程時間内の教習料を交付するものとする。
(2) 自動車学校等の技能指導員が補習を指示した者については、町は予算の範囲内において3時間を限度として補習料を別途交付することとし、その他の経費は個人が負担するものとする。
(協議)
第5条 この要綱に定める同和対策特別自動車運転訓練を受けようとする者は、その計画について特別自動車運転訓練に関する協議書(様式第1号)により、地域の代表者を通して、あらかじめ町長に協議するものとする。
(通知)
第6条 町長は、前条により協議のあった者について適当と認めたときは、様式第2号により本人及び地域の代表者に通知するものとする。
(訓練終了の報告)
第7条 同和対策特別自動車運転訓練を終了した者は、様式第3号により町長に特別自動車運転訓練終了報告書を提出するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。