日野町同和対策特別自動車運転訓練実施要綱

巷には「同和地区に住んでいると、無料で車の免許が取れる」という噂がありますが、実際に日野町こんなものがあります。

昭和54年1月12日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、現に職業に就いている同和対策対象地域の住民(以下「同和地域住民」という。)を対象に大型又は大型特殊等の自動車運転訓練を実施することにより、同和地域住民の職業能力を開発し、職業の安定を図ることを目的とする。
(対象事業)
第2条 同和地域住民を対象に大型又は大型特殊等の自動車運転免許を取得させる訓練(以下「同和対策特別自動車運転訓練」という。)は、鳥取県公安委員会の指定を受けた県内の自動車学校等(以下「自動車学校等」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 同和対策特別自動車運転訓練の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 同和地域住民であること。
(2) 現に普通、大型又は大型特殊の自動車運転免許を受けている者であって、普通2種、大型(1種若しくは2種)又は大型特殊(1種若しくは2種)の自動車運転免許を取得することにより、現に就いている職業の安定が図られると認められるものであること。
(3) 経済的理由により大型又は大型特殊等の自動車運転訓練を自費で受講することが困難な者であること。
2 次に掲げる者は、対象者となることができない。
(1) 雇用対策法(昭和41年法律第132号)に規定する職業転換給付金その他の法令の規定によりこれに相当する給付の支給を現に受けている者
(2) この要綱に基づき同和対策特別自動車運転訓練の対象となったことのある者
(経費の交付等)
第4条 同和対策特別自動車運転訓練に必要な経費は、次の区分により交付するものとする。
(1) 町は、予算の範囲内において自動車学校等に委託した技能、学科それぞれの教程時間内の教習料を交付するものとする。
(2) 自動車学校等の技能指導員が補習を指示した者については、町は予算の範囲内において3時間を限度として補習料を別途交付することとし、その他の経費は個人が負担するものとする。
(協議)
第5条 この要綱に定める同和対策特別自動車運転訓練を受けようとする者は、その計画について特別自動車運転訓練に関する協議書(様式第1号)により、地域の代表者を通して、あらかじめ町長に協議するものとする。
(通知)
第6条 町長は、前条により協議のあった者について適当と認めたときは、様式第2号により本人及び地域の代表者に通知するものとする。
(訓練終了の報告)
第7条 同和対策特別自動車運転訓練を終了した者は、様式第3号により町長に特別自動車運転訓練終了報告書を提出するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

コメント

コメント(2)

  1. on

    実際に日野町こんなものがあります。?
    ありました。ではないですか?

  2. 鳥取ループ on

    「あります」で正しいですよ。廃止されたわけではないですから。
    ウェブサイト版の例規集に掲載されています。
    http://www.town.hino.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/ak02202791.html