広島高裁松江支部の件、最高裁に上告

広島高裁松江支部が鳥取市下味野の同和減免関連文書について不開示とした件について上告および上告受理申立てをしました。

上告状兼上告受理申立書.pdf

上告は憲法違反や判決文に食い違いがあるということが条件になります。また、上告受理申立ては判例違反、法令の解釈に関する重要な事項があることが条件となります。今回の場合、以下の5つの点が問題になる可能性があると考えられます。

・鳥取市長が同和地区内で任意に設定できる同和減免の対象地域を非公開としたことが、租税の要件は法律で定めるとした憲法84条に違反しないか
・広島高裁松江支部が判決文で下味野の旧赤池集落が同和地区であるという事実を半ば認めつつ、「当該地区の居住者や出身者の権利利益を害する」とした判決自体が同和地区のみならず被差別地域の場所を明らかにしており自己矛盾ではないか(要は鳥取市長が同和地区の場所を公開するのはだめで、裁判所が憲法で公開とされている判決文で同和地区の場所を明らかにするという矛盾)
・同和減免の対象地域が「個人の権利利益を害するおそれがある」と認定するにあたっては「特定の地区を同和地区と把握していることを表明する」と断言する一方で、同じ同和対策事業である小集落築改良事業や同和集会所については「示唆する種々の事実」としか言わないのは二重基準ではないか
・鳥取市が「小集落築改良事業の対象地域は同和地区だから」という理由で存否応答拒否(グローマー拒否)したように、ある事業が同和対策事業であることを理由としてグローマー拒否することは、その事業の対象地域が同和地区であるという新たな情報を公開することであって、グローマ拒否の意味がないのではないか。もっと言えば事実上公になっている情報を隠そうとしているのでこのような無理が生じているのではないか。
・情報公開請求を拒否する一方で、それに係る個人情報開示請求も拒否するのは、情報公開制度と個人情報開示制度は互いに補完する関係にあると判断した最高裁判例(最高裁判所平成9年(行ツ)第21号平成13年12月18日第三小法廷判決)に反するのではないか。つまり広島高裁松江支部の判決によれば「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある」情報は情報公開制度と個人情報開示制度のどちらもカバーできない盲点となり、2つの制度により補完されない部分が生じることになる。

そして、まだ地裁で審理中の住民訴訟の件です。対象地域を秘密にしたまま、どうやって違法確認するのでしょうか。違法確認により明らかにされた地域の居住者や出身者は裁判所が認定する通り権利利益を害される人たちなのでしょうか。そして、いよいよ鳥取市固定資産税課の職員が下味野を1軒1軒回って税を徴収しなおすことになった場合に、地元の人にどう説明すればよいのでしょうか。

鳥取地裁 訴え変更申立書

鳥取地裁で同和減免の違法確認を求めている件で、本日付けで以下の書面を提出してみました。

訴え変更申立書.pdf

これは何かというと、今まではあくまで同和減免の違法確認だけを求めていたものですが、さらに減免された税を徴収し直すように求めるものです。

つまり「こういうわけで、減免した分をやはり支払って欲しい」と説明しながら、減免対象だった家を1軒1軒回って徴収して頂きたいということです。

広島高裁松江支部判決+鳥取地裁第4準備書面

鳥取市下味野の旧赤池部落の同和減免の関連文書の公開について争っていた件、広島高裁松江支部に控訴しましたが、10月9日付で判決が出ました。判決文はこちらです。

広島高裁判決-H25-10-9.pdf

結果は「棄却」つまりは非公開ということなのですが、いくつか認められた事実があります。

  • 美和小学校で下味野地区に同和地区が存在することを明らかにする指導が行われていたこと
  • 市報などに同和地区に関連して下味野という地名が出されていること
  • それらの結果、下味野地区に同和地区が存在するとの情報は鳥取市において相当程度流布されている

しかし、それでもなお鳥取市が同和地区の場所を公にしていたことにはならないそうです。ここまでくると、情報公開条例が慣行により公にしている情報であれば個人に関する情報でも公開するという規定は無意味なのではないかと思います。

そしてもう1点、これが最も重要なのですが、憲法84条が定める租税法律主義は、同和減免の対象地域外の住民に対象地域を明らかにすることを要請しているとは言えないと判断されています。とすると、田舎によくある過疎地減免のようなものも、対象地域を公示しなくてもよいということになります。もちろん、そんな事をしてしまえば、事情を知る一部の人だけが減免の恩恵に預かることが出来るということになるので、あり得ないことだと思いますが…

もちろん、上告して最高裁判例として確定させます。

一方、鳥取地裁で同和減免の違法確認を求めている件、裁判所がどうしても判決で下味野という名前を出したくないようで、なぜ請求対象を下味野に限定しているか説明して欲しいということなので、以下の準備書面を提出しました。

原告第4準備書面.pdf

以前説明した通り、地区を限定しているのは、そもそも住民監査請求で下味野地区に限定して税の徴収を求める請求をしているので、法律上その範囲を超える請求はできないということです。ということなので、原告の意思がどうであれ、法律上裁判所が違法確認をするためには、下味野という地区を特定しなけばなりません。

そもそもですが、裁判の公開は情報公開制度とは別個のもので、個人に関する情報は非公開というような情報公開制度の論理を裁判の手続きに持ち込んだら、裁判自体が成り立たなくなります。例えば、自治体が個人に対して不正な支出を行った場合に、「個人の権利利益に関わるから、裁判で個人を特定するな」という理屈は通らないでしょう。それなのに、単なる地域名にすぎない同和地区名に裁判所が反応するのは、いかに同和が特殊な扱いをされているかという証左でしょう。それでいて、国民に対して「差別をするな」と言って平等な扱いを求めるのはおかしなことです。

矛盾に矛盾を重ねるような状態になっていますが、今後収拾がつくのか注目されます。

10月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間です

「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間が始まりました。

啓発と言っても、何1つ正確な情報は伝えられないと思いますので、ここで事実を述べておきます。

「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」はザルです。その理由は次の通りです。

  • 個人の居住地や出身地の住所を調査することは禁止されていない。
  • 個人の親族等の関係者の居住地や出身地の住所を調査することは禁止されていない。
  • 過去に大阪府や大阪市やその関連団体が同和地区の場所を出版物で明らかにしている。
  • 個人が部落解放同盟・全国地域人権運動総連合・全日本同和会・自由同和会・部落解放同盟全国連合会・全国水平同盟等の同和団体に所属しているかどうかを調べることは禁止されていない。
  • 調査業を行っていない人は条例による規制対象ではない。

例えば、探偵や調査業者に「この人が同和地区出身者か調べて欲しい」というと断られてしまうので、とりあえず「同和」という言葉は終始使わずに「この人と、できれば親兄弟の現住所と過去の居住地の住所一覧が欲しい」と依頼します。

業者から報告を受け取ったら、自分で、図書館等で読むことができる以下の資料と照合します。

50年のあゆみ地区紹介.pdf

大阪の同和事業と解放運動.pdf

大阪府解放会館名簿.pdf

大阪市同和事業史

「自分で」行うのがポイントです。調査業者の仕事が終わった後に、勝手に調べるのであれば条例は関係ありません。

個人が部落差別を受ける要件は何なのか統一した見解というのはありませんが、とりあえず司法において高裁レベルでは、同和地区に居住していた人、同和地区の出身者(言い換えると過去に同和地区に居住した経歴がある人)が該当すると判断されているようです。

大阪の同和地区リストの開示を求めた裁判の上告理由書

人権侵犯事件の証拠開示を求めて法務省と争っていた裁判。東京高裁が核心部分の開示命令を出さなかったため、本日付けで上告理由書と上告受理申立理由書を提出しました。

上告状兼上告受理申立書.pdf
上告理由書.pdf
上告受理申立理由書.pdf

最高裁は憲法違反がないと受理してくれないため、大阪市が公然と同和地区の区域を設定しており、それでいて裁判所が同和地区の住人と出身者は差別対象と認定したことが、穢多身分の蒸し返しであって憲法14条違反と主張しておきました。

尼崎事件の一歩手前か!? 「伊崎おなべ喰い事件」の真相

示現舎でウェブ版特別記事「尼崎事件の一歩手前か!? 「伊崎おなべ喰い事件」の真相」を掲載しました。

以下のアドレスからご覧ください。

http://www.jigensha.info/?p=2380

鳥取地裁第10回口頭弁論

情報公開請求の件を入れると第10回め、鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判の6回めとなる口頭弁論が行われました。

双方の書面はこちらです。

原告第3準備書面.pdf
原告-証拠意見書(2).pdf
甲13-1 隣保館等の概要と地区の状況について-芦浦地区.pdf
甲13-2 隣保館等の概要と地区の状況について-橋岡地区.pdf
甲13-3 隣保館等の概要と地区の状況について-新田地区.pdf
甲13-4 隣保館等の概要と地区の状況について-西一地区.pdf
甲14-1 平成17年度同和地区実態把握等調査「調査の手引」.pdf
甲14-2 平成17年度同和地区実態把握等調査実施要綱.pdf
甲14-3 平成17年度同和地区実態把握等調査調査要領.pdf
鳥取市-証拠意見書(3).pdf

前回鳥取市は、同和地区は全般に経済レベルが低いという主張をしていたわけですが、原告側は①もともと経済レベルが低い場所を意図的に同和地区として指定したのだからそうなるのは当たり前である ②仮にそうでなかったとしても、根拠となる鳥取県の同和地区実態調査は同和地区内でも対象となった世帯とそうでなかった世帯があり、その選び方が市町村によって違う上、基準も不明なので調査として信用できない ③滋賀県草津市の例のように1つの地区だけが平均値を押し下げている可能性を否定できない といった反論をしています。

そして、最も重要なのはどうして農地が減免の対象になっているんだということです。農地の取引は農地法で規制されているため、原則として地元の農家の間でしか取引できません。つまり、もともと一般市民との間で取引はされないわけで、「同和地区の土地は一般市民との間で取引され難いから」という同和減免の存在理由の前提が崩れてしまいます。

そして、原告が行った同和減免の対象区域を特定する文書に対する、文書提出命令申立について激しい応酬がありました。

原告側は「下味野の同和減免の違法確認という原告の請求が認められるためには、いずれにせよ地区の特定が必要なはずで、あくまで地区を特定しないのであれば原告の敗訴ありきの審理で不当だ」と主張したのですが、被告側はそれに対して「原告は違法確認に名を借りて対象地域が書かれた文書をインターネットで公開することだ」と主張しました。

もちろん、賢明な読者は分かる通り、違法確認に名を借りて対象地域が書かれた文書をインターネットで公開するだけではなくて、そこで違法な税の減免が行われたことまで確認して明らかにするつもりなので、「名を借りる」程度で済むというのは認識が甘いと言わざるを得ません。

そして、今日の口頭弁論は、この地区の特定の問題を巡って非常に長引きました。そもそもどうして地区を特定して違法確認を請求したのかという話になり、10月11日までに原告がそれを説明する書面を出すことになりました。

次回口頭弁論は11月13日10時からです。

そもそも、この裁判は「住民訴訟」というカテゴリーの裁判でして、地方自治法では住民訴訟を行う前に住民監査請求を行うように定められています。なぜ訴訟を提起した時に地区を特定したのかと言うと、原告が住民監査請求を行った際に固定資産税の徴収を求める範囲を平成23年7月20日以降に下味野地区で同和減免された分と限定しているので、住民訴訟における請求もそれに合わせたということが主な理由ということになるでしょう。では、住民監査請求でなぜ地区を限定したのかという話になると、そもそもいまさらそれを問題にしたところで、住民監査請求からやり直すことは不可能なので無意味ということになるります。

しかし、おそらくは次回の口頭弁論までに住民監査請求時に地区を限定した理由も説明することになるかと思います。

もっとも、「一般地区」に対して違法な税の減免が行われた場合は、ためらいなく地区名が出されるはずで、同和地区に限ってこんな事が問題になることがおかしいのですが。

「部落問題の解決を願う・ねっとわーく・とっとり」の清見久夫さんが企業に圧力を加えるように鳥取県に要請

1周年を過ぎたので、もう一度蒸し返します。(2013年8月31日追記)

2012年5月のこと、「部落問題の解決を願う・ねっとわーく・とっとり」の清見久夫さんから鳥取県や鳥取市に「「宅地建物取引上の人権問題に関する鳥取県行動指針」に基づく対処をお願いする件」という要請文が提出されました。その文書がこれです。

「宅地建物取引上の人権問題に関する鳥取県行動指針」に基づく対処をお願いする件-2012-5-15.pdf

要は鳥取ループのブログや出版物が気に入らないから、鳥取市下味野の同和減免の関係書類の公開を求めた訴状で気付とされている不動産業者が関係しているらしいから、鳥取県と鳥取市、宅建協会、全日、部落解放同盟は圧力をかけて欲しいということのようです。同じ文書が鳥取市にも出されていまして、おそらくは宅建協会にも送られているでしょう。

去年から今年の年末年始にかけて清見久夫さんらが作成したサイトの中に「クラフト」というのがありまして、こう書かれています。

法律とか、正義とか、潔いとか、正義とか、そんな感覚はいらない。要は、「差別情報の阻止」であろう。鳥取ループ(宮部龍彦氏)は、これらの言葉を手繰っているが。そう、彼には、正義なぞはない。持とうともしていない。彼が嫌がる方法を考えればいい。いろいろやってみたらいい。会社役員全員、取引先、家族、実家、すべてに訴えたらいい。何処かにぶちあたる可能性はある。要は「差別情報の阻止」であろう。

これを実行しているものと考えられます。とにかく他人の考え方が気に入らなければ嫌がらせをすればいい。裁判をする権利は誰にでも認められてているのに、それに対抗するために企業に圧力をかけよう。―そういう考えを持ち、それを実行する人物が鳥取県政だより人権・同和教育講座で県民に偉そうに人権を語っているのが鳥取県の実態なわけです。

ただ、注意しなければならないのは、この文書を提出した清見久夫さんは本人も言っているように東京都出身で、同和地区出身者ではありません。エセ同和行為を行なって部落を貶めているのが誰なのか、その一端が垣間見えた稀有な例ではないかと思います。

奥田均教授の講演会に行ってきました

7月10日から8月9日は部落解放月間でして、同和と関わりの深い自治体では、毎年講演会などのイベントが開催されます。「土地差別」とか「福島差別」というのを強調している、近畿大学の奥田均教授の講演会が、去る7月23日に鳥取市でありましたので、行ってきました。テーマは個人情報保護と身元調査です。

その中で、質問タイムがありまして、このようなやりとりがありました。

会場からの質問 先日、国立国会図書館のホームページで私の出身地名で検索したら、部落問題についての本や雑誌が多く出てきた。私の出身地を知る人にはそこが部落と分かってしまうので、不安や。図書館に言っても何もしてくれへん。

奥田さんの答え 図書館が、そういう意味では地名を言うとそれに関する本を紹介してくれる。ところが、その地名を言うと結構部落問題に関する本が出てくる。そうすると、自分が言った地名が部落だと分かるんじゃないかというご心配であります。

まあ、そういう意味では厳密にはそんな風に悪意を持って理解する人がいてないとも限りません。ただし、取り組みのおおきな目標は、たとえ自分の生まれ育ったところが部落だと分かっても差別されないような社会を作るということが目標であります。部落を隠したりすることが、差別からの解放ではない。部落だと分かっても差別されない社会を作ろう。家族に障害者がおっても障害者差別を受けないような社会をつくろう。こういうことであります。

そういう意味では、このようなことを悪用する人がいてるということはけしからんわけであります。このことをきっかけに差別行為に及んだ場合には私はしっかりと差別禁止法で取り締まらなければいけない気がします。

部落問題に関して、同和とか部落とかいう言葉は使用しないで人間形成、社会教育といった基本的な取り組みを発展させたらいいのではないか。社会教育、自由平等の基本的な立場というか人間形成を高めていくというのは全く賛成であります。問題は、同和とか部落という言葉を使うかどうかとは別の議論ではないかということであります。部落ということで差別があるわけですから、同和と呼ぼうが部落と呼ぼうが大差ないわけでありますけど、この差別をどう呼ぶかというネーミングがいるわけで、そういう意味では部落差別が現にある以上、同和問題、部落問題という言い方は社会現象を説明する言わばネーミングとしてやっぱりいい悪いは別に必要。そうしないとこの問題をうまく伝えたり、お互いに議論をする共通の土壌が出来ないのではないかと思います。

子供の結婚の際に部落出身ということを告げたほうがよいのか、理解のない人に告げると避けられてしまうのではと思うので、当人同士が知っていればよいのではないのか、相手の家のお婆さんにまで伝える必要はないのではないか。そういう質問がある。

私は自由だと思いますね。言わなければいけないわけではないんです。言おうと思ったら言えばいい、部落出身者は部落出身者だと言わなければ騙したことになるなんてことはないわけで、私は大阪府八尾市の住民ですなんて言わなくてもいいし、私の両親は奈良県の出身ですなんて言わなくていいし、言う言わないは本人の自由であります。自分のことを理解してもらうのに自分の何について話すのかは全く自由です。

基本は結婚は両性の合意ですからね。夫や妻になる人に言えばいい。お爺ちゃんお婆ちゃんや親戚まわっていとこ連中にまで言う必要はない。ただし、尋ねられたら答えたらいいし、話の中でそういうことになったら趣味を伝えてもいいし好きな野球の球団を言ってもいいし、卒業した学校を言ってもいいし、それは別に知りたいと思って尋ねられるんだから。その尋ねられる理由に不信感を持ったなら、なんでそんなことをお尋ねになるんですかと聞いてから答えたらいい。

部落の出身ということを少なくとも自分自身が自覚している。そのことについて自分の言わば大切な一面だということがもし心の中にあるんなら自分と人生を共にする人に言うのがある意味自然かも知れませんけど、別にお爺ちゃんお婆ちゃんと人生を共にするわけではありませんので、そこまではあえて必要ではないんでないのかなと思います。そして、お父さんやお母さんにまで言っておいたほうがいいのかは、彼や彼女の問題として二人で相談されて対処されたらいいのではないか。

その時はもう個人の問題ではなくて、結婚する二人の問題になってくるわけですから、子供にはどう伝えるのかと同じように、両親に言うとこかと二人で相談されたらよいのではないかと思います。

あくまで、部落を隠すことが目的ではないということで、なかなか興味深いやりとりでした。

もちろん、質問したのは私なのですが。

ちなみに、個人情報保護がテーマだったので、「住所でポン!」についてどう思うかも聞いてみましたが、奥田氏をはじめ会場の誰も「住所でポン!」の存在を知りませんでした。世間の認識は、まあこんなもんでしょう。

東京高裁判決

人権侵犯事件の証拠開示を求めて法務省と争っていた裁判で、東京高裁の判決が出ました。判決文はこちらです。

東京高裁判決-H25-7-31.pdf

結論から言えば私の控訴は棄却なので、第1審判決とほとんど同じです。ただ、若干追記されているところもあります。主要な部分を要約すると

  • 同和地区一覧は真実であればなおのこと差別を助長する情報。
  • 同和地区名は同和地区出身者という「個人情報」が分かるので「個人に関する情報」である。
  • 大阪市が繰り返し同和地区一覧を公表していたことはそれはまた別の問題。
  • 法務局の削除要請に法的強制力はないので国民の権利を制限するものではない。
  • ということです。

    本人がネットで大々的に公表したような情報でも、同和絡みなら行政機関個人情報保護法上は不開示情報になるという高裁判例ができました。また、大阪市が過去に公表しまくった同和地区一覧は、そこに住んでいる人間は同和地区出身という個人情報が暴かれることになるので、個人に関する情報であると認定されました。一方、同和地区一覧をネットに載せて法務局から削除要請されても、法的拘束力はないので無視しても構わないということです。今後大阪市の同和地区に住む人は、法的に同和地区というのはこのような扱いであると心しておきましょう。

    面白いので上告して最高裁で確定させます。

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