広島高裁松江支部第1回口頭弁論

鳥取市下味野の旧赤池部落の同和減免の関連文書の公開について争っていた件、控訴しまして去る7月31日に第1回口頭弁論がありました。とは言ってもやり取りはほとんどなく、1回結審でした。判決は10月9日13時10分に下される予定です。

原告側から提出した書面はこちらです。

控訴理由書-H25-5-17.pdf
甲31-1 とっとり市報S52.11.pdf
甲31-2 とっとり市報S53.3.pdf
甲31-3 とっとり市報S54.2.pdf
甲31-4 とっとり市報S54.9.pdf
甲31-5 とっとり市報S57.2.pdf
甲31-6 とっとり市報S57.10.pdf
甲32 因幡誌.pdf
甲33 市報による啓発活動.pdf
甲34 部落解放1998-12-下味野保護者会.pdf
甲35 部落1984-8-鳥取県における部落問題.pdf

一方、被告の提出した答弁書は1枚ペラでした。

鳥取市答弁書-H25-7-29.pdf

原告の主張の重要な点は、もし差別につながるからという理由で同和減免の対象地域を非公開でよいのなら、市長は秘密裏にいくらでも恣意的に減免対象区域を設定可能なので、固定資産税の帳簿の縦覧制度が意味をなさなくなってしまうということです。例えば仮に土地建物評価額が適正であっても、市長のさじ加減でいくらでも同和減免対象区域を設定でき、しかも秘密にしておくことができるのなら、不公正な固定資産税の賦課をやり放題になるということです。同和特権のみならず、在日コリアンの家だけ減免対象に指定する「在日特権」のようなものがあったとしても隠蔽し放題なので、「在日特権などない!」といくら地方自治体が主張しようが、信用できなくなってしまうわけです。これは租税法律主義の根幹を壊してしまいます。

もう1つは、昭和50年代の「とっとり市報」には下味野が同和地区であることが盛大に書かれており、9割の市民が読んでいたという調査結果も出ています。また、平成に入ってからも解放同盟系の出版物には、「下味野は非差別部落」ともろに書いてあって国立国会図書館の蔵書検索で検索可能になっています。

高裁の判決は事実上下位の裁判所を拘束する判例となってしまうのですが、本当にこのまま高裁を通ってしまうのか、注目すべき裁判でしょう。

東京都荒川区荒川8丁目と墨田区東墨田は部落の皮なめし業者が開拓した町

…というような記事が去年の9月の解放新聞東京版に載っていました。

arakawa8

要約すると、荒川8丁目都営住宅の住人が地元の皮革工場に「匂いが気になるから操業をやめろ」とクレームをつけたので、部落解放同盟東京都連が東京都都市整備局に対して、荒川8丁目都営住宅と東墨田2丁目都営住宅の入居者には、周辺の皮革工場は同和だということを説明するように要請した…ということです。

荒川と言えば、同和地区かどうか区役所に問い合わせた不動産業者が解放同盟から反省文を提出させられていますが、一方で自分らが非難された場合は「同和だから」と誇示するわけです。こういうことをしているから、同和というのは嫌われるのではないかと思います。

鳥取ループが語る!個人情報垂れ流しの真実

突然ですが、ネット放送を行うことになりました。テーマは。

「鳥取ループが語る!個人情報垂れ流しの真実」だそうです。

お相手は福岡県の「ホワイトハッカー養成学院」様です。

7月23日17時頃から以下のアドレスで放送予定です。

http://www.ustream.tv/channel/示現舎-同和と在日

甲13 部落地名総鑑.pdf について

このようなお便りをいただきました。

さっそく本題ですが,「部落地名総鑑」と検索すると,「甲13 部落地名総鑑.pdf」と題されたページがトップに表示されます。
「甲13」と書かれていることから,訴訟で用いたものということは法律をかじった者であればわかりますが,何も知らない一般の方がこのページを見た場合,これが真実であると誤解を与えかねません。
同和地区を公表することに関しては何とも言えませんが,間違った情報が流布することには反対です。

そこで,「甲13 部落地名総鑑.pdf」が単体では見ることができないようにするか,間違った情報であることを同ページに明記するよう求めます。

よろしくお願いいたします。

まず、本当に何も知らない一般人であれば「部落地名総鑑」が何なのか分からないでしょう。

また、現在のところ法務省や裁判所の見解によれば内容が真実であるか否かに関わらず、同和地区の地名っぽいものが羅列してあれば部落地名総鑑だそうなので、この公式見解に従えば「甲13 部落地名総鑑.pdf」が「部落地名総鑑」であることは真実です。

文句があれば、「部落地名総鑑」について誤った知識を広げている法務省等に言ってくださいませ。「未だに根強い部落差別が」と言いふらす金があるなら、「ネット上の部落地名総鑑なんていい加減なものだ」、「本物の部落地名総鑑も元ネタは同和団体が作った資料や行政文書だ」と、正しい知識を広めることもできるはずです。

鳥取地裁第9回口頭弁論

情報公開請求の件を入れると第9回め、鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判の5回めとなる口頭弁論が行われました。

今回の裁判は地方自治法242条の2第1項第3号による、違法確認を求める裁判なのですが、地方自治法によれば裁判の被告は地方自治体の職員ということになります。一般的な意味でも「職員」のイメージとは違いますが、同和減免については市長の権限で行われるため、法律上は鳥取市長が裁判の被告となります。

原告は訴状に「被告 鳥取市」と書いていたため、その点が裁判官から指摘がありました。ということで、ささいなことですが訴状のその部分は「被告 鳥取市長 竹内功」に修正されることになります。

また、被告側から証拠意見書が出されました。

鳥取市-証拠意見書(2)-H250701.pdf

これは原告側の文書提出命令申立書に対するものです。

原告としては下味野の同和減免の対象地域を具体的に示して欲しい、被告としてはそれはやりたくないということで、攻防が起きているわけです。

次回口頭弁論は9月11日10時に設定されました、それに先立って8月12日までに原告側が被告に対する反論の書面を提出することになります。そして、9月4日までに被告が再反論という流れです。

今回の裁判のポイントは、原告はあくまで下味野の同和減免の違法確認を求めているということです。被告証拠意見書(2)よれば、鳥取市は裁判の争点はあくまで同和減免全般の適法性だとしていますが、もしそうであるなら、原告の主張が認められる場合は下味野に限らず全ての地区の同和減免が違法だと裁判所が判断することになります。

しかしそれは問題があって、裁判の大原則として原告の請求の範囲を越える判決を裁判所が出すということはあり得ないはずです。また、もし鳥取市内に部落差別のために全ての世帯が例外なく困窮しているような同和地区があれば、その地区に関しては同和減免を適法とする余地もあるのかも知れませんが、下味野に関しては明らかにそうではなくて、単に旧穢多村という要件だけで減免したから問題なのです。従って、地区を特定しなければ裁判自体が成り立ちません。

他にも突っ込みどころがあるので、次回の書面で原告はそれらについて1つ1つ追求することになります。

ということで、まだまだ続きます。

鳥取地裁 被告第3準備書面

鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判の次回口頭弁論は7月3日13時50分です。それに向けた書面が届きました。

鳥取市-被告第3準備書面-H250619.pdf
鳥取市-証拠説明書-H250621.pdf
鳥取市-乙11-H24(行ウ)6.pdf
鳥取市-乙12~16-H24(行ウ)6.pdf

以前に裁判官から「減免しなくても固定資産税の評価額に反映させればいいのでは?」という突っ込みがありまして、これはそれに対する回答となっています。鳥取市の主張を要約すると、鳥取県の調査では同和地区では経済レベルが低い一方で、不動産鑑定士が同和地区であることを理由に評価額を上下させることはないということです。ただ、減免の主な理由は「同和地区に存在する固定資産が一般市民との間に容易に取引が行われ難い」としている一方で、「個々の取引事例における売買当事者間で同和地区であることが考慮されていることもあれば考慮されていないこともあり、同和地区であることが必然的に「取引価格」に反映されるわけではない」とも言っていて、何が言いたいのかよく分からないことになっています。

「鳥取県の調査」については、過去の記事をご覧ください。

鳥取県議会で話題となった鳥取県の部落マップ

去る3月12日、鳥取県議会の本会議で、私が掲載している鳥取県内の同和地区(被差別部落)のことが話題になりましたが、会議録を検索するのが面倒という方のために、関連部分を掲載いたします。

とにかく国に働きかけて何とかしろ! ということなのですが、事実上は同和地区のランドマークとなっているところの隣保館に同和対策が終わった後も補助金を出して維持し続けているのは他ならぬ国です。

万一グーグルに消されても、ikiMapGeoCommons等代替サービスがありますし、その他回避手段はいくらでも考えられるので無駄です。

プロバイダに自主規制させようとしても、日本の自主規制が海外までは及びませんし、荊冠旗っぽいものを掲げて同和団体の振りをすれば国内でやっても消されないというのは全国部落解放協議会が実証済みです。

全県を対象とする同和地区実態調査ができない理由について、人権局長が「プライバシーに関する意識が高まり」というまわりくどい説明をしていますが、要は実態調査をやると県民が調査票を個人情報開示請求することで、その応答結果が「部落民証明書」になるという法律上の裏技があるためです。個人情報の開示制度ができたのも、1つは部落解放運動団体の要請があったからですが、後先を考えずに雰囲気だけで制度を作ったために、こういう穴ができました。個人的には面白いので全県を対象とする同和地区実態調査はぜひともやって欲しいのですが。

ということで、鳥取県は完全に詰んでおります。

ぜひ法的手段を取って頂いて、前述のような問題について法廷で議論したいものです。

長谷川稔議員: また、近年インターネット上での差別書き込みが頻発していますが、どのように対処されてきているか、お答えいただきたいと思います。
 県が今人権政策を進める上で、啓発が重要とするならば、全県を対象とする同和地区実態調査を行うべきと考えますが、知事の御所見を求め、質問を終わります。

平井伸治知事: 最後に、インターネット上の差別事象、それから同和地区実態調査についてお尋ねがございました。
 これら人権関係につきましては、人権局長のほうからお答えを申し上げたいと思います。
 インターネットという大量に配信をされる、閲覧される可能性のある媒体に差別的な情報をあえて掲載をすることは、まことに残念なことだというふうに思います。これにつきましては、プロバイダーのほうに再三にわたりまして中止を求めているわけでございますけれども、現在のところなかなか実現していないということでございまして、残念な状況がございます。そういうようなことをなくせるように、これからも国に対する制度改正など働きかけをしてまいりたいと思います。

小林敬典人権局長: インターネット上の人権侵害の対処について、補足答弁を申し上げます。
 鳥取県におきましても、平成21年9月ごろからグーグル社の運営いたしますサイト、グーグルマップの機能を使って、鳥取県の地図上に同和対策事業で整備された施設、設置された場所を鳥取県内の同和地区等として表示される事例が発生いたしました。このため、再三にわたりグーグル社に対して文書等で要請を行いましたのは先ほど知事が答弁したとおりでございます。また、平成23年11月ごろからは、鳥取県の公式ツイッターポータルサイト、toritterですが、このtoritterにグーグルマップの情報に到達できるような悪質なツイートが頻繁に発生いたしました。
 同じ年の12月に設置いたしました差別事象検討小委員会におきまして、この件についても問題提起があり、4回にわたり議論を行ったところでございます。その上で、関係課と対応策について検討を行いまして、toritterの表示方法を変更いたしまして、このトップページからは閲覧できないように昨年の9月から対応したところでございます。
 ネット上の差別書き込み等に関する法的制度といたしましては、プロバイダー責任制限法がございますが、これはプロバイダーの自主的な対応を促すもので、強制力がないため、制度にも限界を感じております。県では、一昨年よりこのプロバイダー法の改正を国に強く働きかけているところでございます。引き続きこういった実態を説明しながら、法改正の働きかけを行ってまいりたいと考えております。
 次に、同和地区実態調査について補足答弁いたします。
 この調査は、直近では平成17年の7月に実施いたしました。目的は、それまでの特別対策であります同和対策事業の効果測定という目的で行いました。
 17年の調査結果でございますが、地区の実態としては、住環境面はおおむね解消されたものの、就労ですとか進学といったソフト面では課題も残っていることが判明いたしました。ソフト面につきましては、差別意識解消のために、先ほどございました教育啓発を含め、一般施策で対応を継続中でございます。
 一方で、この17年の調査結果から、地区を特定した悉皆調査には、時代の変化とともに、プライバシーに関する意識が高まり、従前に比べて難しい状況にあることも判明いたしました。
 そこで、やり方を少し工夫して行いましたのが2年前の平成23年2月の県人権意識調査でございました。同和問題を初めとする人権全般について、県民意識を調査するものでございますが、この中に同和問題に関する調査項目を細かく盛り込むことにより、部落差別の現状などについて、県内の状況を把握することができたと考えております。
 また、来年度の当初予算におきましては、次回の人権意識調査に向けまして、調査項目等を検討いたします経費として、人権意識調査事業を今議会にお願いしているところでございます。このほかにも、隣保館に直接出向いたり、当事者団体との意見交換など、これらの取り組みを一つずつ積み上げながら、実態の把握に努めてまいりたいと考えております。

長谷川稔: インターネット上の問題でありますが、今プロバイダーなどへ削除を申し入れしているということでありますが、その申し入れも、これこそ法務省とか、本当に国のかなめのところに、情報の関係ですから経済産業省とかいろいろあるでしょうけれども、全てのところに声を上げていくと。本当に今この時点でも特定の人がいわれなき差別、中傷を受けてそのままになっているのですよ。そんなことを許してはいけません。
 それと、このグーグルマップのいわゆる同和地区の施設がある表示、このことについて、この書き込んだ者は、地区の施設をそのまま明らかにしているのが何が悪いかと、行政も出しているではないかという言い分なのですけれども、全くそうではないのですね。我々は、地域を隠そうとか、あるいはさっきの戸籍の問題では本籍地を隠そうということではないのです。差別関連でそういうものを見る、またそういう実態をなくすることによって同和問題を解決していくという、そういう過程にあるから問題にしているのですね。
 改めまして、3点にわたりますけれども、御回答いただきたいと思います。

平井伸治知事: インターネットの件につきまして、お尋ねをいただきました。
 これもたび重ねて厳しくいろいろなことをやってきました。法的手段の検討等も含めてやってきたところでございます。我々の限界があってなかなか難しい、悩んでいるというのが現実でありまして、これも局長のほうからお話をさせていただきたいと思います。
 今、議員が御指摘なさったケースは、うちの県だけではございません。滋賀県等ほかにも同じケースが起きております。それで、そちらのほうでは訴訟になったりしています。また、県に対するものだけではなくて、鳥取市との関係でも法的な訴訟になったりしてきております。ですから、そういうような特殊なケースなのかもしれませんが、我々としてはやはり人権の根幹にかかわることでありますので、現代病理であろうかと思います。関係方面にその改正であるとか、このような事象が起こった場合のプロバイダーのあり方等について、今後とも問題提起をしてまいりたいと思います。

小林敬典人権局長: インターネットの人権侵害の件で補足答弁いたします。
 グーグル社へのアプローチでございますけれども、実は昨年8月に文書で要請しておるところなのですが、実はいまだに誠意ある回答をいただいておりません。グーグル社に対しましては、直接会ってお話ができるように現在調整中でございます。強くグーグル社のほうにもアプローチしてまいりたいと考えております。
 国に対しましては、国の要望で毎年行っているところでございますが、総務省、法務省、関係省庁に対して、法改正を含めて、強く働きかけを行ってまいりたいと考えております。
 何よりも県民に対します教育、啓発ということが重要だと考えております。あらゆる講演会の場ですとか、研修の場を活用いたしまして、こういった事例も紹介しながら、県民へこういった事象があるのですよという紹介を行いながら、啓発を行ってまいりたいと考えております。
 さらに、先ほど紹介いたしました小委員会の場でも、こういった事案を再度検討するような取り組みを行ってまいりたいと考えております。

東京高裁第1回口頭弁論

人権侵犯事件の証拠開示を求めて法務省と争っていた裁判で、東京高裁に私と法務省の両方が控訴していましたが、その第1回口頭弁論が5月27日に行われました。

最初は型どおりに双方ともに書面の通りに陳述で、証拠の確認をしました。

双方が提出した書面はこちらこちらにあります。

今回、担当となった加藤新太郎裁判官が興味を持っていたのは、法務省が一審での開示対象文書にも同和地区名が含まれているとした点です。具体的にはこの記事を大阪法務局がコピーした文書です。

一審では非開示対象を地図と地図へのハイパーリンクに限定したのですが、タイトルからして「中津」「舟場」と書いてありますね。この点について、法務省は一審では全て不開示を求めたので、文書の中身の詳細について主張しなかったためと説明しました。

今回の裁判官は多弁な方で、「裁判所は現物を見ることができないので、中身について詳しく説明して下さい。まあ、インカメラ(裁判官が現物を見ること)での審議について法律の定めがないので、こんな法律を作った人がおかしいんですけどね」というようなことをぶっちゃけてました。

また、法務省に対しては「不可分一体論というのは古いのではないのか」と苦言を呈していました。つまり、情報公開法や行政機関個人情報保護法で文書の公開や開示にあたっては、できるかぎり部分開示をするのが実務上の常識になっているので、一部不開示情報があるからと言って全て不開示にするということは今では通らないということです。

私に対しては「宮部さんはジャーナリストなんですか?」と聞かれました。そういう事は裁判資料には書かなかったので、たぶん裁判官が独自に調べたのではないかと思います。それに対しては、「ジャーナリストは中立ではあるけれども、物事を皆さんに知ってもらって考えてもらうということだけはジャーナリストとしての唯一の正義であるし、裸の王様や王様の耳はロバの耳の話のような、公然の秘密を認めることは、実質的な秘密を保護するという法律の仕組みからしておかしい」と答えておきました。

判決は7月31日13時ちょうどに、東京高裁第717法廷で言い渡されます。

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鳥取地裁第8回口頭弁論

情報公開請求の件を入れると8回めなのですが、鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判の4回めとなる口頭弁論が行われました。

今回は、裁判官から鳥取市に対して疑問が呈されています。

というのは、同和減免の要綱には「同和地区内に存在する固定資産税が一般市民との間に容易に取引が行われ難い財産であるという実体に鑑み」とあるのですが、もしそうであるなら、固定資産税の評価額にそのことを反映させればよいのであって、特別に減免する合理的な理由があるのかということです。

また、鳥取市に対しては原告の文書提出命令の申立とその意見書に対するさらなる意見が求められました。

鳥取市側の書面提出期限は6月19日、次回口頭弁論は7月3日13時15分に設定されました。

これは私の所見ですが、「一般市民との間に容易に取引が行われ難い財産」というのは建前です。なぜなら、同和地区に限らず、郊外にある物件というのはもともと取引がされ難いです。一方で西品治や田島のような都市部落は同和地区であっても頻繁に取引がされています。

それでも同和減免が行われたのは、1つは改良事業により従来は固定資産税がかからなかった物件に急にかかるようになったため、緩和措置として行われたものがズルズルと続いてきたというのがあるかと思います。他の理由としては、「右へならえ」ですね。他の地区や県下の他の自治体がやっているから、ウチもということです。

「固定資産税の評価額にそのことを反映させればよい」という点については、本当にそれをやると、毎年4月ごろに公開される土地価格等縦覧帳簿を見れば、どの区域が同和地区なのか分かるようになります。つまり、周辺の同じような条件の物件よりも評価額が割安となる物件が固まっている地域が同和地区というわけです。

ということで、まだまだ続きます。

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