滋賀県情報公開審査会に意見書を提出しました

去る8月11日付けで「平成20年6月23日付け滋人推第177号による公文書非公開決定に係る理由説明書」が滋賀県人権推進課から届きました。
これに対し、「平成20年6月26日付不服申立に係る意見書」を提出しました。
全文はリンク先のPDFをご覧ください。今回から、いろんな意味で実名全開です。

黒マッチョニュースに部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会から削除要請が来る

部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会を調べに鳥取ループにアクセスする人が多いので何事かと思ったら、黒マッチョニュースというブログに部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会から削除要請が来たそうです。

[投稿情報] 2008年08月29日 14:20:35
お名前 : 部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会
メール : seibu-kaihou@car.ocn.ne.jp
■どのサイトへのご意見ですか?
黒マッチョNews
■メッセージ
あなたのサイトに転載掲示されております下記URLの
「【社会】部落解放・人権西日本夏期講座が始まる 
男性2人が悪質な差別事件の実態を語る…佐賀 」とい
う題名の記事につきまして、同和問題に対する誤った
認識を拡大助長していますので削除願います。
http://kuromacyo.livedoor.biz/archives/388628.html
それと合わせ、付随コメント欄のコメント
No1
No3
No6
No7
No9
No11
No17
No18
No19
No20
につきましては人権擁護上、著しく問題がありますの
で投稿者のIP情報の開示を要求致します。
IP情報を開示しない又は保持していない場合、同和地
区の住民に対するこのような誹謗中傷記事やコメント
が、あなたの管理する掲示板において掲載されいた事
についての責任の所在はどこにあるとお考えでしょう
か。
今後このような事が二度と起こらないよう対策を施し
ていくつもりはおありでしょうか。
あるとすれば具体的にどんな事でしょうか?
以上の事について早急なお答えをお待ちしておりま
す。
部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会
荒 木 大 介

削除対象となった記事は2ちゃんねるからの転載で、解放同盟の集会の記事で2ちゃんねるのスレッドが立てされたら、同和問題に関係する不正事件と絡めた罵詈雑言の嵐になった、という近頃の定番です。

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補助金問題で解放同盟鳥取市協執行部が総辞職

産経新聞より。

部落解放同盟鳥取市協議会は29日、元会計責任者(40)が架空の人権コンサートをでっちあげて平成17年度の市教委の補助金50万円を不正受給していたことを認め、「個人のやったことだが組織にも問題があった」として、議長ら協議会執行部17人が総辞職したと発表した。50万円については全額返還する姿勢を示しているが、市教委は「事実解明が不十分」としてまだ受け取っていない。

現在、鳥取市は着実に同和対策終了の方向に進んでいます。地区進出学習会から市教委の教員が引き上げていますし、固定資産税の同和対策減免も廃止され、隣保館や集会所等の同和対策で作られた施設も、一般に開放されるか、地元の自治会に譲渡される見込みです。
こういった事件があったから、というより同和対策終了の方針になった過程で事件が明るみになったというのが正しいようです。

グーグルストリートビューが話題に

同和地区の場所に関する情報を求めて鳥取ループにアクセスする人がいつになく増えたので、何かと思ったら、こういったサービスが話題になっているようです。

大きな地図で見る
同和地区や、スラムを観察するのが趣味な人にとっては絶好のツールになっていて、そのことが産経新聞で紹介されたことで話題になっているようです。
こういったことは今に始まったことはなくて、国土地理院の航空写真公開サイトといったサービスが始まった頃から、解放新聞や部落問題の研究書、自治体の条例・規則、予算書で同和地区の場所を調べて、インターネットで公開されている航空写真から同和対策が行われた地域であることを手軽に確認できる、といったことが話題になっていました。
ここまで大っぴらになってしまえば、いまさら隠す意味もないでしょう。もっとも、インターネットが始まる前から同和地区の場所は「公然の秘密」で、大体は分かることなのに、正式に公開を求めると断られたり、解放同盟から抗議されるというおかしなことになっていました。
ちなみに、私の自宅もばっちり撮られていました。
2009-02-04 追記
「インターネットで同和地区の住所を晒すとんでもない奴がいる!」と、とぼけたことを言う人がいるようなので、紹介します。inurl:reiki 同和 集会 位置 OR 住所で検索しても、例規データベースに掲載された謎の住所をたくさん見ることができます。同和対策が公共事業である以上、秘密にすることは不可能なので、行政はちゃんと説明責任を果たすべきではないでしょうか。

子どもを支える人権のまちづくり促進事業

滋賀県に対して同和地区の場所を情報公開請求したわけですが、その際気になる事業を見つけました。事業名は「子どもを支える人権のまちづくり促進事業」です。
全国的に同和対策は廃止の方向へすすみ、一般対策へと移行されていますが、その際に一般対策という名目で、事実上の同和対策が継続されることがあります。書類上は一般対策とされているため、見分けがつきにくいのですが、対象地域や対象団体が公開されない事業はその可能性が高いです。
子どもを支える人権のまちづくり促進事業も、対象地域を情報公開請求したところ案の定対象地域は公開されませんでした。部分開示された資料によれば事業の内容は公民館や地域総合センターの周辺地域の子供を対象とした学習会や旅行といったことです。滋賀県内では「同和地区の子供だけ税金で卒業旅行できる」といった噂があるようですが、この事業に関しては特に同和地区に限っているわけではなく、事実上自治体全域が対象となっているものもあります。
しかし、野洲市、甲賀市、草津市については、鳥取でも最近まで行われてきた同和地区の児童生徒だけを対象とした学習会と同様の内容がありました。これは、事実上の同和対策ということになると思います。以下に部分公開された事業実績書を公開していますので、実際にご覧になってみてください。
子どもを支える人権のまちづくり促進事業-実績書

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裁判は広島高裁松江支部へ

ということで、控訴状を提出しました。

控訴状

平成20年7月18日

広島高等裁判所 松江支部 御中

控訴人    (原告)  宮 部 慎太郎
被控訴人(被告)  鳥取県       
上記代表者知事          平 井 伸 治

訴訟物の価額       160万円
貼用印紙額       1万9500円
予納郵便切手       6080円
上記当事者間の鳥取地方裁判所平成19年(行ウ)第9号公文書不開示処分取消等請求事件につき、平成20年7月4日判決の言渡しがあり、控訴人は同日に判決正本の送達を受けたが、上記判決は全部不服であるから、控訴する。
第1 原判決の表示
1 本件訴えのうち、「部落解放鳥取県企業連合会による加点研修の実績報告書」の「受講者の氏名」「受講者の役職」「受講者の合否」「受講者の所属」の開示処分の義務付けを求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が、平成18年11月29日付けで控訴人に対してした公文書部分開示決定のうち「部落解放鳥取県企業連合会による加点研修の実績報告書」の「受講者の氏名」「受講者の役職」「受講者の合否」「受講者の所属」(以下、これらの情報を併せて「本件情報」という。)を開示しないとした部分を取り消す。
3 被控訴人は、控訴人に対し、本件情報を開示せよ。
4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
第3 控訴の理由
追って提出する。

第一審判決

判決が言い渡されましたので速報です。
鳥取地裁-判決-H20-7-4
要約すると企業連の会員企業は同和地区出身者が経営しているかどうかは分からないが、そのように認識されるおそれがある、差別落書きがあったり、結婚差別についてのアンケートで20%が否定的な回答をしていることから部落差別の対象となる可能性があるということです。
ということで、広島高裁に控訴ということになりそうです。

7月4日13時10分に第一審の判決があります

7月4日13時10分、鳥取地裁において例の裁判の判決が言い渡されます。
部落解放鳥取県企業連合会の加点研修の名簿を「同和地区出身者がある程度推定される」という理由で不開示とした被告鳥取県に対し、同和地区出身者が推定されるというのは事実無根なので公開すべきと原告鳥取ループが主張しているのがこの裁判のあらましです。
県による不開示処分は違法と認定されるのか、県に対して文書の公開が義務付けられるのか、名簿に記載された企業・個人が同和地区出身者であるかどうかを裁判所は判断するのか、その辺りが注目されます。
なお、鳥取県が被告となった行政訴訟では広島高裁まで争うのが通例のようなので、今回もどちらかが控訴するという展開が予想されます。

部落解放同盟滋賀県連大会の決議

6月30日の解放新聞滋賀版の記事が面白かったので、以下に掲載します。

東近江市の差別行政を糾弾し部落解放・人権政策確立社会の実現に向けて全力で闘う決議

昨年8月16日に東近江市民による愛荘町役場愛知川庁舎への『同和地区』問い合わせ差別事件が発生した。
その後の調査で同和地区問い合わせをした東近江市民は同和地区住民でもないにもかかわらず他人の名前を名乗り同和地区を騙っていた事が判明した。
この差別事件の取り組みにおいて愛荘町・県行政など関係機関・団体は今回の『同和地区問い合わせ』は明確に部落差別事件であると表明した。
しかし、『同和地区問い合わせ』を行った市民が住んでいる東近江市行政は『本人に差別する意図がない』から部落差別事件ではない。他人の名前を名乗ったり、同和地区を騙ったことは『個人のモラル(道徳)の問題』である。という驚くべき見解を表明した。
行政書士が不正に戸籍等を入手して興信所に横流し利益を得ている現実。横流しを受けた興信所から新たな部落地名総鑑が発見され身元調査に利用さえている現実。
不動産業者が市役所を訪問して『同和地区かどうかを教えてほしい』という事件が発生している現実。
このような部落差別の厳しい現実を無視し『同和地区問い合わせ』を『部落差別事件』でないと主張する東近江市行政の差別行政を許すわけにはいかない。
『本人に差別する意図がないから差別ではない』ということがまかり通るようなことがあれば興信所が身元調査する事も、不動産業者が同和地区かどうかを問い合わせることもすべて差別事件ではなくなってしまう。市民や町民が市役所や役場に同和地区がどこか教えてほしいという問い合わせが急増していく。インターネット上で県内をはじめ全国の部落の地名が無差別に流され続けられる。
長年にわたって取り組まれてきた部落問題の解決、身元調査お断りの取り組みの成果をいっきに崩壊させてしまうことになる。ことは滋賀県の問題ではすまない全国の部落問題の解決や人権確立を求めて取り組んでいる人々に対する挑戦でもある。私たちは、東近江市行政の『差別する意図がないから差別でない』という見解を広く社会的に明らかにし社会的に包囲する取り組みを強化していかなければならない。
既にインターネット上では、東近江市行政の見解を支持し県行政や愛荘町に対して同和地区がどこかを求める情報公開請求を行ったことが書き込まれている。このような反人権の動きを許さず各界各層の人々との協働により部落解放・人権確立社会の実現に向けて闘い抜こう。

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滋賀県庁には同和地区が分かる文書が存在する

非公開決定_2008-623

滋賀県知事宛のメールの回答で存在が示唆された同和地区を示す文書について確認するために行った情報公開請求の結果が送られてきました。結果は全面非公開です。
非公開理由は次のとおり、「不存在」ではないので、これで滋賀県人権施策推進課には同和地区の場所を示す文書が存在することが確認できました

滋賀県情報公開条例第6条第1号に該当
 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため。

以前の記事でも指摘したとおり、小集落改良事業といった同和対策事業の対象地域名の多くがインターネットで公開されており、栗東市甲賀市等の自治体のサイトで確認することができます。従って地名程度の情報であれば今さら公開したところで個人の権利利益を害するといってもあまり説得力がありません。もう1つの考え方としては、「別に公開してもらわなくても、大体の場所は知っているよ」ということです。
正直なところ、私とっては滋賀県内の「同和地区がどこにあるか」ということより「同和地区がどのように把握されているか」という情報が重要であり、このブログをご覧になっている多くの方の興味の対象も後者であると思います。具体的には、文書というのが地名リストなのか、地図なのか、世帯名簿なのか、という点です。
ということで、同和地区を示す文書のうち、少なくとも表題、様式、内容の項目名等、地域や個人名を判別できない部分は公開するように求めて異議申し立てをしました。

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