広島高裁松江支部の判決の内容を検討したところ、やはり上告および上告受理申立の理由があるので、本日付で上告状兼上告受理申立書を提出しました。
主な点は、
です。今後、上告提起通知書が届いたら、詳細な理由書を提出するという手続きになります。
広島高裁松江支部の判決の内容を検討したところ、やはり上告および上告受理申立の理由があるので、本日付で上告状兼上告受理申立書を提出しました。
主な点は、
です。今後、上告提起通知書が届いたら、詳細な理由書を提出するという手続きになります。
お待たせしました。本日付で判決文が到達しましたので全文を掲載します。例によって住所は勘弁願います。
広島高裁松江支部-判決-H21-02-13.pdf
鳥取県知事は受講者の役職、合否を公開せよ、とした部分以外は、説明が補足されているものの、ほとんど鳥取地裁の判決を支持する内容となっています。つまり、研修の出席者や企業連会員企業の経営者は同和地区出身者と認識されるおそれがある、ということです。
…ということで、上告することになりそうです。
なお、原則として事実関係の認定は2審までで終了ですので、最高裁では憲法(主に14条関係)をはじめとする法律論の問題が主となります。
ひとまず速報です。企業連の加点研修名簿は不開示処分が一部取り消されたようです。
…とは言っても、役職と合否部分の開示で、肝心の企業名と受講者の非開示については1審を支持ということのようです。
滋賀県に同和地区の公開を求めて不開示処分になって異議申し立てをしていた件で、12月22日の滋賀県情報公開審査会で意見陳述してきました。
審査会では、最初に手続き上のことが議題となり、不開示決定までに具体的な公文書が特定されなかったことと、補正が行われなかったことは手続き上の不備だということを意見として述べてきました。
当然ながら、公開する情報の内容についても意見してきました。
実は不開示とされた文書については、地元の方の情報によりおおよそ見当がついていまして、「同和対策地域総合センター要覧」という文書で、滋賀県庁だけでなく、県内各所の市役所や町役場等に配布されたようです。その内容は、県内各地の地域総合センターと、所管する同和地区名、地区の概況や事業の内容等です。私が当初予想していたように具体的に地区の範囲が図示されているわけではなく、地区名と最寄り駅等が記載されているだけで、どの家が地区内にあり、どの家が外にあるということが明確に判断できるようなものではありません。
その他に述べた主なことは次のとおりです。
・異議申し立ての主旨は、同和地区名の公開を求めるものとして構わない。
・同和対策は関係する施設の住所から既に公然となっているし、野洲市のように同和対策基本計画で地区名を公開している自治体もある。
・「部落地名総鑑」と呼ばれるものは、公開されている自治体の例規から同和対策に関係する施設の住所を抜き出したものや、電話帳等で部落解放同盟の支部の住所を抜き出したものに過ぎない。
・同和地区が公然の秘密という扱いであれば、一般対策という名目で事実上の同和対策を行っている(事実上対象地域が同和地区だけという場合など)という指摘があっても、行政が説明責任を果たすことができない。
・同和地区は都市計画上の地域指定と同様のものであり、住民が差別対象になるものではないし、実際に行政も属地・属人という区分をして、全員を被差別者とみなしてはこなかった。また、こちらが把握している情報では文書からは同和地区の世帯を明確に判別できそうもない。
・役場に電話で問い合わせれば差別で、メールで問い合わせたり情報公開請求なら差別ではないといった、いい加減な判断をするのであれば、差別のあるなしについて議論しても平行線のままである。
・結婚差別と言われるものは、「身元調査お断り運動」と称して、あたかも戸籍から同和地区出身者かどうかを判断できるかのような誤った考えを行政や運動団体が広めていることが主因であり、同和地区を公開するかどうかは関係ない。
意見陳述はこれで終わりだと思いますが、情報公開審査会の審議はまだあるようなので、答申が出るまでには時間がかかりそうです。
鳥取市の共産党市議会議員の角さんの飛脚便 WEB版286号によれば、来年から鳥取市の隣保館が人権福祉センターに名称を変更するとのことです。また、名称だけでなく設置目的も次の通りとなります。
人権が尊重される社会の実現を推進するため、地域社会全体の中で、人権啓発、福祉の向上及び住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、次のとおり鳥取市人権福祉センターを設置する。
また、名称が従来の同和地区名から中学校区名に変更になり、文字通り公民館みたいなものになります。
ちなみに隣保館は会議室、図書室、調理室、大広間といった、現在各小学校区に設置されている公民館並の設備が整っており、地区外にも開放されたら、非常にメリットがあると思います。
第1回控訴審口頭弁論が終わりました。以下の資料をご覧ください。
被控訴人上申書
控訴人準備書面(2)
裁判所から、部分開示することで解決するという提案があったのですが、当然双方とも拒否です。
次回は判決です。来年2月13日午後1時10分に言い渡される予定です。
鳥取市議会会議録によれば、架空の人権コンサートで市の補助金を詐取したとして書類送検された市協の会計担当者に対する減刑嘆願署名について、有線放送で事実に反する説明をして署名を呼びかけていたとのことです。
以下が有線放送の内容です。すぐにお気づきになると思いますが、刑事告発は旅費の不適正処理に関することではありません。
鳥取市の同和地区保護者育成事業の一部に不適正な会計処理があったとして、同盟鳥取市協議会の担当者が刑事告訴されています。これは、鳥取市が同和対策は国の責任として解放同盟鳥取市協議会へ事業委託の補助金を支給し、これを受けまして解放同盟が事業を行うものでございますが、その使い道として、研修会などの旅費執行などに不適正があったというものでございます。その旅費の執行に不正があったという内容は、当時の新聞記事をもとに簡単に説明しますと、鳥取市に合併したにもかかわらず、新鳥取市の旅費規程に基づく旅費清算を行わず、合併前の旧町の旅費規程に基づいて旅費清算を行ったというような内容によるものでございます。行った行為は決して許されるものではありません。しかし、個人の私利私欲として故意に行ったものではなく、合併によって補助制度を受けることが非常に難しくなってきたことや、合併に伴って組織が大きくなり、業務が煩雑になったということが背景にあったものでございます。本件に対して本人は深く反省していますし、社会的制裁も受けています。また、次代を担う子供、高校生、青年の育成を初め、解放運動に献身的に取り組んでこられ、多くの信頼と人望を集めてまいられた方でございます。また、不適切部分の税金は既に返還として鳥取法務局に供託しています。以上を御賢察いただき、皆様の御高配を賜りまして、可能な限り寛大な処置を求めるために鳥取地方検察庁へ嘆願するものでございます。どうぞ御理解を賜りたいと存じます。その上で、御面倒ですが、嘆願書にそれぞれ自署していただき、判こを押していただきますよう、御協力のほど、よろしくお願いいたします。以上でございます。
事の顛末は9月定例会の議事録をご覧ください。
第1回控訴審口頭弁論が終わりました。以下の資料をご覧ください。
被控訴人答弁書
被控訴人第1準備書面と乙6号証
控訴人第1準備書面
被控訴人(鳥取県)側からは部落解放同盟鳥取県連合会の規約が提出されました。同日付で控訴人側は反論の準備書面を提出し、早々と口頭弁論を終わらせるつもりでしたが、被控訴人側から控訴理由書に対する答弁を追加したいとの申し出があり、さらに裁判が続くことになりました。
今回の口頭弁論、被控訴人と控訴人の主張の概要は次のとおりです。
被控訴人
・解放同盟県連の規約には入会の要件として部落住民・部落出身者と書かれている
・同和地区出身者であるという事実ではなく、関係者が一般に同和地区出身者とみなされるおそれがあることが非公開の理由である
控訴人
・部落解放同盟の規約は控訴人も入手できなかったもので、存在や内容自体が一般に知られていない
・同和地区出身者を判別できるような戸籍は閲覧禁止なのだから、解放同盟がその規約を守ることは不可能
次回口頭弁論は12月10日午前11時です。
なお、その前の11月10日までに被控訴人から追加の書面が提出される予定です。
次回口頭弁論の日程は次のとおりです。
期日 平成20年10月10日 午前11時00分
場所 広島高等裁判所松江支部 32号法廷
部落解放鳥取県企業連合会の加点研修の出席者を巡る情報公開裁判ですが、去る9月5日に控訴理由書を提出しました。全文は以下をお読みください。
控訴理由書-H20-09-05
控訴にあたって、実際に企業連の会員企業にも事情を聞いてみたのですが、結論からすると、研修の出席者や、企業連会員企業の従業員が同和地区出身者であるとか、解放同盟員であるといったことは、文字通り事実無根のようです。確かに、同和地区に住所を置く企業や、同和対策に携わる企業は制度上企業連に加入せざるを得ない状態だったわけですが、従業員に関して言えば、会員企業がわざわざ同和地区出身者(と言うよりは同和地区住民)を選んで雇用するといったことはありません。過去にそれに近い実態があったとしても、既に企業連の結成から約40年が経過しており、相当数の従業員の入れ替わっているはずで、現在、企業連の会員企業のほとんどが同和地区住民であるといったことは考えられません。あるいは、そもそもそういったことを関係者はあまり意識していないと言ったほうが正確かも知れません。実際に研修の参加者からは、同和地区出身者が参加するような研修だという話は初耳だし、他の会社の社員の誰が同和地区出身かなどということが分かるはずがない、ということも聞いています。
解放同盟との関係に関しては、解放同盟鳥取市協の補助金詐欺事件で書類送検された会計責任者が企業連の会計に関わっていたことが分かっており、財政的に密接に関係していることは確かですが、企業連の規約にあるように会員が解放同盟の支部員であるといったことは、かなり形骸化していたものと考えられます。