第2審判決

お待たせしました。本日付で判決文が到達しましたので全文を掲載します。例によって住所は勘弁願います。
広島高裁松江支部-判決-H21-02-13.pdf
鳥取県知事は受講者の役職、合否を公開せよ、とした部分以外は、説明が補足されているものの、ほとんど鳥取地裁の判決を支持する内容となっています。つまり、研修の出席者や企業連会員企業の経営者は同和地区出身者と認識されるおそれがある、ということです。
…ということで、上告することになりそうです。
なお、原則として事実関係の認定は2審までで終了ですので、最高裁では憲法(主に14条関係)をはじめとする法律論の問題が主となります。

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