「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は「ざる法」

大阪府では昭和60年に「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」が制定され、現在も施行中ですが、これが全く意味のない条例だという話です。
この条例で一番重要と思われる部分は、つぎに示す第五条第一項で、これを規制するのが条例の目的です。

第五条 興信所・探偵社業者の組織する団体は、その構成員である興信所・探偵社業者に次に掲げる事項を遵守させるため必要な規約を設定するよう努めなければならない。
一 特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が、同和地区にあるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
二 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。

なぜ、この条例が「ざる法」であるかというと、まず、この条例は興信所・探偵社業者以外には適用されないからです。例えば、親戚の結婚相手の実家の住所が同和地区内にあるかどうかを無料で調べてあげても違反にはなりません。一方で、探偵が「橋下知事は東淀川区東中島の同和地区に住んでいた」と客に言ったら営業停止になるかも知れません。
同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をする行為は、社団法人大阪市人権協会(旧大阪市同和事業促進協議会)が行っています。もちろん、この団体は興信所・探偵社業者ではないので、条例は適用されません。次の図を見てください。
大阪市内同和地区の概況
これは、大阪市人権協会が平成15年に出版した「50年のあゆみ」という本の一部です。大阪府立図書館の資料番号は1117104867、国立国会図書館の請求記号はE4-H35です。国立国会図書館の複写カウンターで堂々とコピーできました。地区の写真も掲載されていたので、カラーコピーしてもらいました。以下がPDFです。
50年のあゆみ.pdf
数十ページにわたるので、全てコピーしてはいませんが、各地区の紹介と共に、同和地区の区域を示す地番が細かく書いてあったので、1つ1つメモしてきて、グーグルマップに登録してみました。前の地図と一致しますね。

より大きな地図で 大阪市内の同和地区(被差別部落) を表示
要は、誰かの住所が同和地区かどうか知りたければ、興信所に頼まなくても、住所がこの領域内にあるかどうか調べればよいということになります。あるいは、単純に住所だけを探偵に調べてもらった場合は条例には抵触せず、その住所を「50年のあゆみ」と照合して同和地区と解釈するかどうかは依頼主次第ということになります。
大阪の同和問題について何も知らない人に対しては「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の存在自体が、同和地区を避けるべきという根拠になるかも知れません。条例の目的に「同和地区に居住していること又は居住していたことを理由になされる結婚差別、就職差別等の差別事象」と書いてあるということは、公式には大阪では同和地区(前の地図に示された場所)に住むと結婚差別や就職差別の対象になるということです。もちろん、現実は当の府知事が同和地区に住んでいたと公言しているような状態なので、いまさら重要なこととは思えないのですが。
この資料からは、実は同和地区の存在が必ずしも恒久のものではないということが分析出来ます。次回はこの「50年のあゆみ」について、もう少し検証します。

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愛荘町の同和減免の対象集落の数が分かると人の生命、身体、財産に危険が及ぶ?

愛荘町の同和対策固定資産減免の関係書類を情報公開請求した件について、未だに尾を引いています。
書面では磁気的記録以外は全て公開とされたにも関わらず、実際は一部黒塗りにした文書が公開されたため、ちゃんとした通知書を交付するように所管課に要請しました。交付された通知書でも、やはり磁気的記録以外は公開だったので、黒塗りした書類の写しを送りなおすように要請したところ、今度は非公開箇所が追加された通知書に差し替えるように要請され、現在のところ、愛荘町の決定は次の文書のとおりです。
決定通知書-H22-1-29.pdf
前の通知書と差し替え依頼は次のとおりです。
決定通知書-H22-1-13.pdf
差し替え依頼-H22-1-29.pdf
愛荘町内の同和減免の対象集落と、部落解放同盟支部の数が黒塗りにされた理由について、愛荘町は「愛荘町情報公開条例第7条第1項第3号」を理由としています。条例のこの部分を参照すると、「公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報」と書かれています。情報公開法の逐条解説等を調べてみると、これはまさに人の生命、身体、財産に危険が差し迫るか、公共の安全を危険に晒す場合に該当する条項です。
情報公開請求した文書は税務に関するものなので、犯罪の予防または捜査には関係ありません。とすると、愛荘町内の対象集落数を公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすということになるのですが、それはあまりに長塚、川久保、山川原の人に対して失礼なのではないでしょうか。
もっとも、愛知犬上地域は部落解放同盟滋賀県連の建部五郎委員長の地元が含まれるそうなので、解放同盟の意向に反するような情報を公開すると、町役場の人の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすということがあるのかも知れません。もちろん、冗談ですが。
ここまで抵抗されると、よほどのものがあると推測するのが人情というものなので、公開された文書にあった「愛知犬上同和対策税務連絡協議会」というファイルに綴じてある文書を全部情報公開請求することにしました。

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同和地区問い合わせ真相報告学習会の資料と音声

2月2日に行われた、「東近江市民による電話での愛荘町役場への同和地区問い合わせ差別事件真相報告学習会」の資料をアップロードしました。
学習会資料-2010-2-2.pdf
また、集会の模様を全編ノーカット録音でお送りします。ニコニコ動画で御覧下さい。

携帯プレーヤー等で聞く方は、以下のMP3ファイルをダウンロードしてください。
学習会-2010-2-2.mp3
会場の様子ですが、804席ある八日市文化芸術会館のホールが満席でした。受付では、名前を記入して資料を受け取るようになっていましたが、別に書かなくても大丈夫でした。
東近江市の職員や、JA関係者のための受付もありました。行政職員やJAを始めとする民間団体、企業に動員がかかっていたようです。背広を着ていて、いかにも仕事帰りという人がぞろぞろ来て、話を聞いて、またぞろぞろと帰っていきました。

東近江市に対する情報公開裁判が結審

東近江市に対して隣保館、教育集会所の公開を求めている裁判が結審しました。判決は4月17日の予定です。
2月2日の最終弁論では、なぜか裁判官から過去の条例に載っている施設と、現在の施設との対応関係を聞かれたので、原告と被告の双方で確認しました。結果、以下の通りです。
・石塔会館、愛東町人権啓発センター、梅林会館、小脇町宮会館、平田駅前教育集会所は現在も同じ場所で存続中。
・野口会館と野口教育集会所は、両方とも同じ敷地内にあったものが取り壊され、同じ場所で「アミティあかね」という1つの施設に変わって存続中。
・御園会館は廃止(裁判では触れませんでしたが、建物自体は隣保館廃止後も老人憩いの家として使われ、平成16年頃に老朽化のため取り壊されています)。

2月2日の学習会で発表される東近江市の見解書

2月2日に夜9時から、八日市文化芸術会館で行われる「東近江市民による電話での愛荘町役場への同和地区問い合わせ差別事件真相報告学習会」で発表される、東近江市の見解書を入手しました。以下にアップロードしています。
東近江市民による電話での愛荘町役場への同和地区問い合わせ差別事件にかかる見解-2010-1-15.pdf
要は、愛荘町役場に同和地区を問い合わせたことは、差別事件になると見解を変更しています。ただ、もう既に愛荘町の同和地区は長塚、川久保、山川原であると事実上明らかになっていますし、私が問い合わせた件は問題になっていないので、解放同盟と西澤市長との間の政策協定を守る以外に意味のない見解ではあります。
学習会に参加する方は、ぜひ読んでみてください。

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2月2日口頭弁論の原告準備書面

東近江市に対して隣保館、教育集会所の公開を求めている裁判で、次回(2月2日13時20分)口頭弁論の準備書面と、追加の証拠(地域総合センター付近の写真)を提出しました。全文PDFにて掲載します。
原告-準備書面-甲7-H22-1-29.pdf
原告の主張は、要約すると次の通りです。
・意識調査は当てにならないこと
・地域総合センターの場所が公であることの補強
・公布された条例は、ネットで公開されているかどうかに関わらず公のものであること
また、同日の夜には「東近江市民による電話での愛荘町役場への同和地区問い合わせ差別事件真相報告学習会」というイベントが19時から八日市文化芸術会館で開かれるそうです。
情報によれば、東近江市からは市長と部長クラスが、愛荘町からは町長が出席します。メインの講師は北口末広さんです。

愛荘町内の解放同盟支部の名簿も流出

さらに、長塚支部、川久保支部、山川原支部の名簿がアップロードされ、さらに次のメッセージが添えられていました。確信犯のようです。

ずさんな名簿管理で部落差別を拡大させ、自らの責任を自らで問えない者が、部落差別解決に向けた取り組みを行おうという行為がすでにエセ同和行為である。
部落解放同盟滋賀県連合会は自分達でない他者の行いを、数々の糾弾という行為でねじ伏せ自分達に有利に物事を動かすことが部落差別を生んでいる事に気が付くべきである。
貴方たちは勝ち取ってきたのではなく。奪ってきたのである。
同様に、東近江市に対しても部落解放同盟滋賀県連合会は糾弾という暴力的な行為を愛荘町を従わせ行った。そして部落解放同盟滋賀県連合会の自己利益のみを追求したばかりに東近江市民や愛荘町民に対し、また部落解放同盟滋賀県連合会に対し部落差別という溝を作った。
滋賀県に部落差別が存在するから部落解放同盟滋賀県連合会を存在させる必要はない。
もし部落差別解放のために部落解放同盟滋賀県連合会が存在することが必然ならば、ずさんな名簿管理により55支部の会員名簿を無線LANで公共の電波ごとく流し公開していた部落解放同盟滋賀県連合会は部落差別の元凶であり部落差別を拡大させている原因だ。
「部落解放同盟滋賀県連合会による愛荘町内の支部員名簿流出事件真相報告集会」を開くことは東近江市・愛荘町にとってラストチャンスかもしれない。
もし、現在の部落解放同盟滋賀県連合会が部落解放に向けた行為を行っているというのであれば、私が行っている行為も部落解放に向けた行為であり、それは部落解放同盟滋賀県連合会の名簿管理体制について糾弾することである。

他に、部落解放同盟滋賀県連の幹部が刑事告訴しようとしているとか、警察と総務省が動いているといったことが書かれていました。
東近江市や愛荘町の件に反感を持って行っているようですが、私としては、知らない人が知らないところで何かやっている、ということしか分からない状態です。
刑事告訴について私の考えですが、この人の言っていることが本当だとしたら、例えば役所のロピーのようなところに名簿が放置してあって、その中身を勝手にコピーされるなり、書き写されてしまったということと同等の案件ということになります。日本では「情報窃盗」という罪はないので、勝手に名簿の情報を得たこと自体は罪に問えません。
個人情報保護法という法律がありますが、あれは個人情報で商売する事業者が対象なので、今回みたいに政治団体がらみで、個人が意図的に情報を流出させた場合は無力です。なので、不法侵入だとか著作権侵害だとかDVDのような「物品」を盗んだとして、別件で無理やり挙げているのが実情です。今回の場合、建物の外や、公共施設のロビーのようなところで電波を受信したのなら不法侵入ではないですし、過去の判例を見ると単なる名簿が著作物と判断される可能性も低いです。電気のような消費されるものなら物品とみなされて窃盗になりますが、電波に載っている情報は、盗んだからといって減るわけでもないので、窃盗にはならなさそうです。一応、電波法で情報の窃用が禁止されてはいますが、特定の相手方を対象とした通信が対象なので、無線LANで不特定多数に公開していたのであれば、これも適用されません。
あとは犯行声明のようなものが出ているので脅迫や強要にあたる可能性があるかも知れませんが、金品を要求したり危害を加えるというのではなく、単なる政治的主張とも取れるので、微妙なところだと思います。

1月31日に「インターネットと人権」の講演会があります

1月31日午後1時30分に鳥取市のとりぎん文化会館小ホールで「インターネットと人権」という講演会があります。講演者は「財団法人反差別・人権研究所みえ」の松村元樹さんです。
実はこの人は、インターネット上に部落地名総鑑全国版が流出していると主張していた人です。
以前の記事で紹介していた圧縮ファイル中のテキストが、おそらくその実物だと思います。
さらに、講演に行く方は、ぜひ以下の文書も読んでみてください。鳥取市の場合、地区会館と集会所はほとんどの同和地区に設置されているので、以下の文書は鳥取市の同和地区をほぼ網羅するリストになっています。
鳥取市地区会館管理規則
鳥取市集会所管理規則

より大きな地図で 鳥取県内の同和地区(被差別部落) を表示

同和地区を公開すると住民や出身者の権利利益が害されるか?

東近江市に対して隣保館、教育集会所の公開を求めている裁判で、東近江市の準備書面が届きました。市側はあくまで争うということです。
東近江市-準備書面-H22-01-22.pdf
要約すると、次のことが書かれています。
・同和地区を特定できる情報を公開すると、同和地区居住者、出身者の権利利益が害される。
・同和地区を公開することは、東近江市個人情報保護条例に反する。
・失効済みの条例の内容は容易に入手できないので、公にされている情報ではない。
・原告は同和地区関係施設の公開を求めており、それは条例外の情報である。
ところで、昨年の12月15日のことですが、東近江市の平田駅から八日市駅まで、近江鉄道に沿って散歩してみました。現地を見たところ、非常に分かり易い位置に、隣保館や教育集会所の方向を示す案内板が出ていました。近江鉄道沿線にある、平田駅前集会所、アミティーあかね、小脇町宮会館は地図を見なくてもすぐ分かりました。
また、どの地区にも共通することとして、集落の入口に住宅案内図があり、どこに誰が住んでいるか、一目で分かるようになっていました。本当に隣保館や教育集会所の周辺(要は同和地区)に住んでいることが分かると深刻な問題が起こるなら、こんなことはしないと思います。
次回口頭弁論は、2月2日 13時20分、前回と同じく大津地方裁判所で開かれます。

解放同盟滋賀県連の名簿をアップロードした人のメッセージらしきもの

さらに、十里支部の名簿がアップロードされ、犯行声明みたいなものが添付してありました。

部落解放同盟滋賀県連合会委員長建部五郎へ告ぐ
ずさんな名簿管理体制により55支部の会員名簿が外部へ流出し
現在8支部(594名)の会員名簿がインターネット上に流出してい
る事実をマスコミ各社に公表し関係各団体ならびに解放同盟滋賀
県連会員全員に対し部落解放同盟滋賀県連合会の公式な謝罪文を
送付するとともに早期に自らの責任と自らの意思をもって委員長職
を辞職することを要求する。
本件は一般人に開放された状態であった無線ネットワーク内の
共有フォルダに会員名簿を誰もが観覧できる状態で保存していた
部落解放同盟滋賀県連合会のずさんな情報管理体制と社会的責任を
委員長建部五郎に追求するものであり決して脅しではない。

だそうです。
おそらく、公共施設等の誰でも使える無線LANか、管理者が手抜きをしてパスワードをかけていない無線LANにつながっているPCの共有フォルダに名簿を一式入れていたという意味だと思います。

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