大阪法務局と争っていた、東京高裁での裁判の結果が確定しましたが、その結果追加で開示された文書が大阪法務局から送られてきました。
とは言っても、本ブログの一部をコピーしただけのもので、一部が黒塗りにされています。
削除される前の状態は以下で見ることができるので、どこが黒塗りにされたのか比較してみましょう。
大阪市内の同和地区一覧
法務省に対して審査請求しました
人権擁護局は質問に答えられず
「人権侵犯事件」の被害者は「同和地区住民」
大阪法務局と争っていた、東京高裁での裁判の結果が確定しましたが、その結果追加で開示された文書が大阪法務局から送られてきました。
とは言っても、本ブログの一部をコピーしただけのもので、一部が黒塗りにされています。
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大阪市内の同和地区一覧
法務省に対して審査請求しました
人権擁護局は質問に答えられず
「人権侵犯事件」の被害者は「同和地区住民」
大阪高裁の八木良一裁判官により一度は公開の決定が出されたものの、最高裁の千葉勝美、小貫芳信、鬼丸かおる、山本庸幸裁判官により全員一致で図らずも非公開とされてしまった、滋賀県の「同和地対策地域総合センター要覧」の一部ですが、最新鋭のVFXテクノロジーにより復元に成功しました。
滋賀県が「滋賀県版部落地名総鑑」になり得ると認めており、最高裁判所がセンターが設置された地区の居住者は「同和地区の居住者等と一般的に認識される」と認定しているため、間違いなく本邦初の公的に認められた部落地名総鑑です。
これが部落地名総鑑でなければ、何が部落地名総鑑と言えるでしょう。ぜひ1人でも多くの人に読まれるべきものです。
復元前 |
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2010年9月15日から4年の長きにわたった、滋賀の同和地区を公開させようという裁判が集結しました。結論からして私の全面敗訴です。以下が、最高裁の判決書です。
判決理由がなかなか分かりにくいかも知れませんが、要は滋賀県内の同和地区施設である同和対策地域総合センターの場所は市町の条例で公開されているが、滋賀県が保有する「同和対策地域総合センター」に掲載されたセンターの所在地一覧は、もろに同和地区一覧という意味合いがあるからダメ…ということです。
裁判の判決では非公開という結論になってしまいましたが、事実としては滋賀県内の同和対策地域総合センターの場所の一覧は明らかになっています。以下が、それをまとめた資料です。
滋賀県によれば、これは「滋賀県版部落地名総鑑」だそうです。また、これらの周辺に住んでいると分かると差別の対象になると最高裁も認めたことは、1人でも多くの人に知られるべきでありましょう。
同和地区の場所は公務員の守秘義務の対象であるといった判決が確定していますが…
平成9年4月に「同和問題の解決のために・鳥取市職員同和問題研修資料」という冊子が作られています。その103ページに「隣保館組織再編表」という一覧があります。
従来は中央隣保館が多くの同和地区を担当していたのを、より近い各地の隣保館に振り分けたということのようです。そして、この資料により、当時の鳥取市の19箇所の同和地区の名称と世帯数が分かります。まとめると、以下の通りです。
古海(283世帯)
山カ鼻(6世帯)
嶋(7世帯)
中村(21世帯)
下味野(236世帯)
倭文(48世帯)
円通寺・国安・馬場(677世帯)
宮長(21世帯)
大杙(40世帯)
谷山(38世帯)
高殿(16世帯)
西品治・田島・松並・元品治・八千代・千代(361世帯)
さらに、昭和56年3月31日に鳥取県教育委員会が発行した「差別をなくするために ―その2― 同和教育資料社会教育編4」という冊子があります。その70ページに、とある地域の同和地区と同和地区外の地図が掲載されています。どこの地区かは書かれていませんが…
このようにグーグルマップと比較すればはっきりと分かります。多分そうだろうとは思っていましたが、これほどはっきりとした資料を見るのは初めてです。
昨日、滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧等を公開させるための裁判の最高裁での弁論がありました。
滋賀県側は5人が出席、傍聴席はまばらな状態で弁論が始まりました。
最高裁と言っても、型どおり「書面の通り陳述しますか?」と裁判官から聞かれて「陳述します」と答える手続きは変わりません。ただ、最高裁では弁論要旨を読み上げる手続きがありまして、上告人と被上告人の双方が事前に裁判所に提出した弁論要旨を読み上げました。まず、上告人側の寺倉浩一人権推進課長が読み上げ、その後、被上告人である私が読み上げました。
以下が双方の弁論要旨です。
滋賀県の主張は、地域総合センター一覧は滋賀県版部落地名総鑑であるという、いつもの主張です。
一方、私は上記の弁論要旨に加えて、最後に「人の世に熱あれ、人間に光りあれ」と言っておきました。
判決は以下の期日に、最高裁第二小法廷で言い渡されます。
12月5日 13:30
本サイトが行ってきた多くの訴訟について、結局どうなったのか分かりにくいので、確定したものを一覧にまとめて欲しいというリクエストがありました。以下、参考にしてください。
裁判所 | 事件の概要 | 事件番号・判決日 | 結果 | 判決について鳥取ループの解釈 |
広島高等裁判所 松江支部 (最高裁は上告棄却) |
鳥取県に対して、部落解放鳥取県企業連合会(企業連)の研修の参加企業名の公開を求めた | 平成20年 (行コ)第4号 平成21年2月13日 判決文 |
一部勝訴(50%) | 企業連の研修参加企業は、事実上企業連会員企業であり、なおかつ会員企業の経営者は同和地区出身者と考えられ、公開されると商取引を忌避されるなどを差別を受けて企業が不利益を受ける蓋然性が高いので非公開とした。 一方、研修の合否は公開しても支障はないので、企業名・担当者を黒塗りの上公開とした。 |
大津地方裁判所 | 滋賀県東近江市に対して同和対策施設(隣保館・教育集会所・人権啓発センター)の設置管理条例の公開を求めた | 平成21年 (行ウ)第16号 平成22年4月13日 判決文 |
勝訴 | 情報公開条例は、法律や条例により公開されている情報は個人に関する情報であっても公開することを定めているから、公の施設として設置された同和対策施設の設置管理条例は個人に関する情報であるかどうかを判断するまでもなく公開されなければならない。 |
東京高等裁判所 (最高裁は上告棄却) |
鳥取ループブログに対して大阪法務局削除要請した大阪同和地区マップ等について、法務局が取得した情報の行政機関個人情報保護法による開示を求めた。 | 平成25年 (行コ)第89号 平成25年7月31日 判決文 |
一部勝訴(40%) | 大阪同和地区マップを開示すると、それが事実かどうかに関わらず(事実であればなおのこと)、当該地域の住民が差別を受けて権利利益を侵害される。 また、法務局が同和地区マップを開示して差別助長したように誤解されるので、法務局の事務事業に支障が出る。 よって、大阪同和地区マップなどは開示できない。 ただし、同和地区マップ等以外で法務局の事務事業に支障のない部分の情報は開示しなければならない。 なお、法務局に同和地区マップの削除要請をされても従う義務はないので、法務局の行為は検閲にあたらない。 大阪市や大阪府が同和地区マップや同和地区名一覧を出版しているが、それは別問題。 |
広島高等裁判所 松江支部 (最高裁は上告棄却) |
下味野の同和対策固定資産税減免(同和減免)の対象地域の公開、あるいは住民による個人情報開示を求めた。 | 平成25年 (行コ)第6号 平成25年10月9日 判決文 |
敗訴 | 租税法律主義は、課税要件の公開を政府に義務付けるものではない。 同和減免の対象地域は同和地区と考えられるので、下味野に同和地区があると分かると住民の権利利益が侵害される。 同和減免の対象地域は個人情報ではないので個人情報開示の対象とはならない。 |
鳥取県の企業連の研修については、この裁判があったためかどうか分かりませんが、廃止となりました。実は、企業連の研修を受けた企業には、指名競争入札の基準となる点数が加点されていたので、企業連会員に限らず、県に登録されている業者の点数と加点基準を全て公開させておけば、丸裸にできたのにと悔やんでおります。
大阪法務局に対する裁判では、東京高等裁判所が同和地区マップや同和地区一覧をインターネットで公開する行為について、事実上違法性がないと判断したのは画期的なことでした。
下味野の同和減免については、減免自体に違法性がなかったかどうか問う住民訴訟はまだ継続中です。
提訴から4年、いよいよ最高裁へと持ち込まれた、滋賀県を相手とする裁判ですが、弁論の期日が近づいております。
答弁書はもう少し手直しするかも知れません。
最高裁は、滋賀県情報公開条例6条1号に関係する事柄を争点から除外して、条例6条6号だけを争点としようとしています。これが何を意味するかというと、滋賀県情報公開条例を見ると分かる通り、6条1号は個人の権利利益が関係していますが、6条6号は県の事務事業への支障が関係します。
おそらくですが、「同和地区施設の場所が公開されると個人の権利利益が侵害される」という議論は既に破綻してしまったためだと思われます。特に、法律や条例等で公開される情報は公開されることが滋賀県情報公開条例に明記されているので、地方自治法が公の施設である同和地区施設の場所の公開を予定している点と、事実市町の条例で公開されている点を主張されると、裁判所としてもどうしようもないことになります。
すると、非公開ありきで判決を出すには「県の事務事業」という個人の権利利益とは関係ない議論を進めるしかないわけです。
この状況でも、最高裁が「滋賀県の同和地区施設マップを作ることは人権侵害だ」という趣旨のことを言うのか注目されます。また、「同和地区住民と分かると権利利益が侵害される」と言うのかどうかも注目でしょう。おそらく、さすがにそれは言いたくないので最高裁が6条1号を排除したのだと思いますが、今回の裁判はかなり異例な展開なのでどうなるのか最後まで分かりません。
長らく止まっていた滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧等を公開させるための裁判ですが、私の上告・上告受理申立ては棄却され、滋賀県の上告受理申立てが受理されました。これは私の全面敗訴が近いことを意味しているのですが、それでも上告審が行われるというのは非常にレアなケースです。弁護士なしの本人訴訟では史上2例目であると思います。
ともかく、どうせ敗訴なので言いたい事を言って来ようと思います。
期日は11月7日13時30分、最高裁判所第2法廷です。
最高裁の場合は、当日いきなり行っても傍聴できないことがあるようなので、傍聴してみたい方は事前に電話03-3264-8111 内線2462,2468(裁判関係庶務係)に問い合わせしてください。
鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判について、口頭弁論が再開されます。次回期日は、
12月17日 14:00
です。
文書提出命令申立が棄却されたので、肝心の減免の有無を示す文書が提出されないという異常事態になっています。期日がかなり先になっているのは、原告が下味野の家を1軒1軒まわって減免の決定書なり調書なり承認を探す時間が必要になるためです。原告がこういった行為をしないといけないということ自体が常軌を逸している気がしますが、裁判所がやれというのであれば仕方がありません。
ヤフオク!に「★部落地名一覧★ 同和 被差別 悪用厳禁」という品物が出品されています。
全国の部落地名を一覧にしたものです。A4で全14頁あります。詳細は掲載できませんのでご了承ください。
…ということだそうです。何度か落札されたようで、その度に出品が繰り返されています。新手のビジネスでしょうか。
もちろん、出品者は私ではありません。
中身は分かりませんが、真実であろうとなかろうと、見た目部落地名総鑑っぽいものは部落地名総鑑であると裁判所が認めておりますので、詐欺になる心配はないでしょう。部落地名総鑑の頒布を取り締まる法的根拠がないということも裁判所が認めております。そういった意味では、ノーリスクの商売ですね。