鳥取市下味野地区の固定資産税の減免要件の公開を求め鳥取市を提訴した件、11月14日に第5回口頭弁論が行われました。また、減免された固定資産税を徴収するように求めた裁判の初回口頭弁論も同日でした。
1つめの裁判の弁論は13時30分から行われました。
裁判官:甲29号と30号証を原告から提出、被告からは乙7から10号証の写しを提出。原告から他に出す書面はありますか?
原告: ありません。
裁判官:被告からは他にありますか?
被告: 以上で。
裁判官:それでは、出るものはおおよそ出尽くしたようなので、この事件については次回で結審とします。
という具合に進められました。原告が提出した書類は次の2つです。
甲29 鳥取市誌.pdf
甲30 明治33年郡家.pdf
前回、鳥取市においては「小集落改良事業」が行われた場所は同和地区であることが明らかになったわけですが、鳥取市誌には、その小集落改良事業が馬場・円通寺・下味野で行われたことが書かれています。この本は鳥取市が作成したもので、鳥取県立図書館に複数冊所蔵されています。カウンターに申し込んだら、普通にコピーしてもらえました。
もう1つは昔の地図で、ムラのあゆみに被差別部落であると書かれている赤池の場所が示されています。これも県立図書館でコピーしてもらってきました。
一方で、被告から提出されたのは次の書類です。
乙7号証.pdf
乙8-10号証.pdf
乙7号証は鳥取市税条例で、同和減免の直接の根拠とされるものです。乙8-10号証は同和減免について細則を定めた要綱と、減免の申請についての説明資料です。重要なのは、このうち減免の説明資料で、これは情報公開請求で鳥取市が出さなかったものです。裁判では、地区を特定せずにということで出てきました。
説明資料によれば、減免の対象となるのは住宅・物置・納屋・車庫等と農地。なおかつ、減免対象区域内にある資産に限るとされています。そして、最後に「減免対象物、区域の確認などは固定資産税課(20-3421)にお問い合わせください。」と書かれています。
つまり、「区域の確認」に固定資産税課は応じているわけで、少なくとも個人情報開示請求に市が応じないというのは矛盾しているように見えます。
続いて、2つ目の固定資産税の徴収を求める裁判の弁論が13時45分からということになっていたのですが、少し時間が開いてしまいました。
裁判官:まだ時間がありますが、訴訟の記録閲覧の申し込みがありまして、その方が傍聴に来た時に弁論が終わっていたら時間通りに来たのに何なんだということになってしまうので、その間“実務協議”をしておきましょう。この事件については原告に準備してもらわないといけないことがありそうです。被告の方からは提出するものはありますか。
被告: これについては、もう出すものはありません。
裁判官:原告に反論してもらわないのは、同和減免と条例との関係です。あるいは条例自体が適法なものなのかどうか。反論してください。
原告: 甲号証については前の裁判の証拠を参照していますが、これはまた同じ証拠を出す必要はありますか?
裁判官:2つの裁判について別々に判決を出すと、この裁判記録が私以外の別々の所に行ってしまうこともあるので、証拠は改めて出しておいてください。乙号証についても同様です。
これはどういう意味かというと、裁判の記録は、双方が出した書面が紐でくくられてまとめてあるのですが、今回の場合は2つの別々の事件として扱われているので、記録も別々になっているということです。両方の事件が鳥取地裁で同じ裁判官に係属している限りは、片方の裁判の記録を見ている裁判官はもう一方の裁判の内容も知っていると見て問題ないのですが、例えば片方の事件の判決が出されて控訴された場合に、片方の記録だけが高等裁判所に送られることになります。この場合、高裁の裁判官はもう一方の事件の記録を見ることができないので、2つの事件に共通する証拠は二重に提出しておかないと不都合が生じるわけです。
さて、時間が来て弁論が始まりましたが、傍聴人は現れず、型どおりに書面の通り陳述し、次回の期日を設定して終わりました。被告から提出された書面は次のとおりです。
鳥取市-答弁書-H241109.pdf
次回は12月21日までに双方が書面を提出、口頭弁論は来年2013年1月11日(金)15時30分の予定です。