東京地裁第2回口頭弁論

人権侵犯事件の証拠開示と人権侵犯事実不存在の決定を求めて国を提訴した件、12月11日に2回めの口頭弁論がありました。被告(国)と原告(私)が提出した書面はこちらです。

被告準備書面(2).pdf

原告第2準備書面.pdf

法務省の書面によれば、法務省は「個人情報開示制度において、本人がその情報を知り得ているかどうかは開示情報であるかどうかに関係がない」「国立国会図書館で閲覧できても、公開されていることにはならない」としています。これに対して総理府の所管する情報公開・個人情報保護審査会は既に逆の判断、つまり「大阪市部落マップは本人がブログに載せているのだから、知り得ているとどまらず、既に拡散されている」「大阪市部落マップは国立国会図書館で誰でも閲覧でき、公開されている」という趣旨の判断をし、それを情報を開示するべき理由としています。

重要なことは、このように個人情報に関する見解は政府機関の間でさえ食い違うことがあり、役所がそう言っているからと言って、必ずしもそれが真の答えとは限らないということです。法律を解釈する最終的な権限は裁判所にありますから、とことん争ってみないと分かりません。

今回は特に目立ったやりとりはなく、双方の書類を確認後、結審されました。

判決は来年、2013年2月7日1時15分に言い渡される予定です。

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