同和地区の場所を公開させるための上告理由書

滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧等を公開させるための裁判、上告理由書と上告受理申立理由書を提出しました。最高裁は多忙で熟読してはもらえないということなので、いずれも3ページにまとめました。こちらにアップロードしています。

上告理由書.pdf
上告受理申立理由書.pdf

一昨年の9月以来、ブレずにひたすら同和地区の場所を公開させることを目的とし、大阪高裁では、同和地区の場所は非公開ながらも、同和対策地域総合センターの名称や位置等の公開を命ずる判決が出ています。

この件のいったい何がおかしいのか、一番下にある今回の裁判の最大の成果物である表に凝縮されているでしょう。この表のうち「センター名の類型」「施設名の類型」は私が調べたものですが、それ以外の情報は既に行政が公開しているか、大阪高裁の判決で公開が命じられた情報です。

そして、滋賀県はこの表は同和地区一覧と同等である旨を裁判で主張しました。私もそれに同意しました。事実、これらの施設は例外なく同和地区内か同和地区近辺にあるのですから。そして、そのことを裁判所も認めています。民事訴訟で両者の意見が一致していることを、勝手に裁判所が違うと言うことはできないですから。

ところが、裁判所の判決は「同和地区の場所を特定する情報は差別につながる情報だから非公開情報だ」「地域総合センターの一覧は個人の権利利益を侵害せず、公開しなければならない情報だ」というものでした。しかし、「地域総合センターの一覧は同和地区の一覧と同じようなもの」なわけです。滋賀県に至っては「滋賀県版部落地名総鑑」とまで言っておりました。これでは、裁判所はいったい誰の権利利益を守りたいのか分からないわけです。

この判決が確定したら、滋賀県は「同和地区の場所を晒すのは許されない差別行為だ」と相変わらず言い続けることができるでしょうし、一方で私は「裁判所も差別される場所と公式に認定した、滋賀県版部落地名総鑑が公開されました」と言うことができます。裁判所によれば、どちらも正しいのです。

一方でまた、裁判所は今の時代一度流布された情報は取り返しがつかないとも言っています。これは正確には誤っていて、部落解放運動や同和対策事業により何十年も前から同和地区の場所の情報は流布されていて、特に滋賀県の場合は解放同盟が滋賀県と一緒になって同和地区の一覧表を出版したわけですから、半永久的に情報が消えることはないと考えられます。

そのような中で「建前だけの秘密」を貫くことが、差別解消のために何の役にも立たないことに気づくべきではないかと思います。過去に公表され、図書館にも所蔵されているような情報を今さら知るな、言うなということは表現の自由、学問の自由に反することはもちろん、知っているのに知らないふりをして白々しい議論をすることを強制するのは、非常に気持の悪い世の中です。

だからこそ、今の時代になっても同和は気持ち悪がられるわけです。

もし、大阪高裁の判決のまま最高裁で確定して、何かいい事があるとすれば、「最高裁判例」ということを錦の御旗にして同和対策事業で作られた公共施設の場所を、各地の自治体に情報公開請求しまくれるということくらいでしょうか。それでいて、同和地区は差別される場所だから公開できないので、施設の意義や事業の成果を自治体が説明するのは難しいでしょうね。

コメント

コメント(4)

  1. 野中広務はエタヒニン on

    野中広務はエタヒニン 
    「横田めぐみは帰ってこないんだよ」 
    朝日新聞が大絶賛する人格者 野中広務はエタヒニン 

    野中広務はエタヒニン 
    「横田めぐみは帰ってこないんだよ」 
    朝日新聞が大絶賛する人格者 野中広務はエタヒニン 
    朝日新聞社が大絶賛する人格者  野中広務は池田大作以上にノーベル平和賞候補に相応しい
    野中広務部落売国奴小沢一郎国歌官房機密費差別と日本人毒饅頭同和出身麻生太郎朝鮮総連麻薬銀行

    身の危険を感じている。昨晩、標的になりつつある昨今のこわさを遺言に書きくわえた

  2. S on

    「野中広務はエタヒニン」さん、
    あまりに悲しい文章です。
    日頃どんな悩みを抱えているのでしょう。
    ここに欲求不満をぶつけても、
    何も解消しないと思いますが…。

    • 鳥取ループ on

      ここしばらく頻繁にコメントしている人なのですが、狂気を感じます

  3. K on

    文面で検索すると、あちこちのブログにマルチポストしていることがわかります。