大津地裁は敗訴となった滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧などを巡る訴訟ですが、大阪高裁に控訴し、本日控訴理由書を提出しました。控訴理由書と一緒に最近入手したいくつかの証拠書類を提出しました。主に国や他の自治体の同和地区名や同和地区の区域が掲載された文書です。
最後に滋賀県に対して次の質問をしています。
「同和対策地域総合センター要覧」を被控訴人と共に作成した「財団法人滋賀県解放県民センター」と,「滋賀の部落」の発行者である「滋賀県同和事業促進協議会」はどのような関係にあるのか説明されたい。
これはどういう意味かというと、つまりは「財団法人滋賀県解放県民センター」と「滋賀県同和事業促進協議会」は実質的には同じ団体で、「同和対策地域総合センター要覧」も「滋賀の部落」も作成者は同じなのではないか、ということです。
大津地裁判決ではセンター要覧よりも滋賀の部落の方が信用性が低いかのようなことが述べられているので、この点は重要です。