原告のうち1人が不適格と判決、裁判は1人だけで続行へ

本日、鳥取地裁から原告2人のうち、県外在住者が原告不適格との判決が届きました。
公文書部分開示の決定処分は鳥取県情報公開条例に基づいてだされたもので、県外在住者は直接の利害関係者ではないという判断です。
この件について控訴して争ってもあまり利益はないので、このまま原告1人で裁判を続行したいと思います。

昭和43年第373号および第777号民事局長通達

いわゆる「部落民」を特定する手段に使われたとして、かつて問題になった「壬申戸籍」というものがあります。これは正式には「明治五年式戸籍」と呼ばれるもので、近代の日本で最初につくられた戸籍です。当時は既に解放令後で身分制度は撤廃されていたはずなのですが、実際は戸籍の記載内容について地方の役所までは徹底されず、身分や犯罪歴等が記載されることがありました。
同和対策事業特別措置法が公布される1年前の昭和43年、全国の法務局を通じて市区町村に壬申戸籍の閲覧を禁止するよう通達が出されます。この通達は法的根拠のない緊急措置に近いものでしたが、現在でも壬申戸籍はこの通達どおりの取扱いがなされています。現在、壬申戸籍は既に破棄されているか、市町村か法務局に厳重に封印され、事実上使用することはできません。これが意味することは戸籍から歴史的な意味での部落民が明らかになることはあり得ないということです。
当時の通達を入手しましたので、掲載します。なお、原文は縦書きですので「左記」は「下記」に「右記」は「上記」に読み替えてください。

昭和四三年三月四日付民事甲第三七三号民事局長通達
明治五年式戸籍(壬申戸籍)の閲覧等については、本年一月十一日付民事甲第一〇号当職通達をもつて指示したところであるが、今後は左記の取扱いによることとしたので、管内支局長及び市区町村長にこの旨周知方取り計らわれたい。


(一)明治五年式戸籍については、閲覧の請求に応じないこと。
(二)右の戸籍についての謄本、抄本又は記載事項証明書は、現行の戸籍記載事項に相当する事項についてのみ作成すること。

昭和四三年三月二九日付民事甲第七七七号民事局長通達
明治五年式戸籍(壬申戸籍)の保存等について
標記戸籍の取り扱いについては、その保管利用状況を調査して対策をたてるまでの間のとりあえずの暫定措置として、本年一月十日付民事甲第一八九号及び翌十一日付民事甲第一〇号並びに同年三月四日付民事甲第三七三号をもつて通達したのであるが、その対策を検討した結果、今後は左記によることとしたから、その趣旨を徹底せしめ、取扱いに遺憾のないよう関係市町村長に周知方取り計らわれたい。


(一)市町村において、その利用状況の実情から明治五年式戸籍を廃棄してさしつかえないものとして廃棄申請があつた場合には、従前の取扱いに従つてこれを許可してさしつかえない。
(二)廃棄の許可をした右戸籍(従前許可したものを含む。)について市町村においてこれを保存する必要があると認めるときは、それが外部に流出する等により弊害を生ずることの絶対に生じないよう保存方法につき充分な配慮をする必要があるので、関係市町村と慎重に協議し、市町村においてこれを整理して厳重に包装封印して保管するものとする。
なお、右の協議の結果市町村において保管することが適当でない場合には、法務局又は地方法務局において右と同様の方法により保管することとするが、施設の実情に応じ、その所在を明らかにして支局又は出張所に分散保管することとしてさしつかえない。
(三)市町村において、その利用状況から廃棄申請を相当としない右の戸籍については、本年三月四日付当職通達による取扱いを今後とも一層厳守するとともに、謄抄本等を作成するため使用する場合以外は、包装封印して保管する等の措置をして、その記載内容が一般外部に漏れることのないよう、厳重に市町村に留意せしめるものとする。

被告側第1準備書面到着

昨日、県側の準備書面が届きました。例によって全文は次回口頭弁論後に掲載いたします。
今回、企業連の規約が証拠として提出されました。規約上は同和地区外の企業も企業連に入会できることになっています。また、非常に興味深いこととして、同和地区出身者の要件として「近世の被差別身分との系譜関係を持つ者」ということが述べられています。
話を総合すると、企業連会員の名簿から同和地区出身者が明らかになるという事実自体が全く判断できないことのように思われます。早速裏付け調査を開始します。

第1回口頭弁論

昨日、鳥取地裁にて第1回口頭弁論がありました。口頭弁論と言っても、双方から提出された答弁書と準備書面について、書面の通りで間違いないか裁判から尋ねられ、「はい」と答えるだけです。
また、今後の日程が決められました。スケジュールは次の通りです。
2月29日 被告準備書面(原告の準備書面に対する県の反論および回答です)提出期限
3月18日 13:20 龍彦が原告適格かどうかの判決言い渡し
3月21日 原告準備書面(県の反論に対する再反論)の提出期限
4月15日 11:00 第2回口頭弁論
3月18日が1つの分かれ道で、県外の鳥取ループが原告不適格になると、裁判は1人ですすめて、もう1人はそれを見守ることになります。
以下が今回の口頭弁論までに提出された書面です。PDFファイルになっていますので、クリックすると開くことができます。
平成19年11月22日 鳥取地裁事務連絡
平成19年11月28日 原告準備書面(1)
平成19年12月12日 鳥取地裁事務連絡
平成19年12月17日 事務連絡回答
平成20年1月15日 答弁書 乙号証
平成20年1月29日 原告準備書面(3)

県側の答弁書到達

現在、鳥取県を相手として行っている情報公開裁判について解説をしていますが、私は弁護士ではないため、法律的な知識については保証できません。ご質問、ご要望、ご指摘はコメント欄でお願いいたします。素朴な質問は歓迎します。
22日に県側担当の弁護士から答弁書が届きました。受領書が同封されていたので、これに署名捺印して裁判所に提出しました。弁護士の委任状が裁判所は答弁書と一緒に提出されており、これで県側担当の弁護士は正式決定です。ちなみに、この方と他2名です。
答弁書で主張されていることは、当初の異議申し立ての際とさほど変わりません。あとは県外在住の鳥取ループは原告不適格であるということと、恥ずかしい訴状のミスがいくつか指摘されていました。
県内在住の鳥取ループと県外在住の鳥取ループの2人がいるわけですが、鳥取県情報公開条例には情報開示請求できるのは県外在住者であるとの定めがあるため、県外在住の鳥取ループが原告不適格とされる可能性は裁判所から指摘されていました。このことについての反論と、さらに県に対する14項目の質問を準備書面として既に提出済みです。また、答弁書に対する反論も当日提出する予定です。
各書面は口頭弁論で陳述することで初めて有効になるため、詳細な内容については今月29日の口頭弁論までお待ちください。

鳥取県情報公開条例の使い方

現在、鳥取県を相手として行っている情報公開裁判について解説をしていますが、私は弁護士ではないため、法律的な知識については保証できません。ご質問、ご要望、ご指摘はコメント欄でお願いいたします。素朴な質問は歓迎します。
鳥取県情報公開条例は鳥取県が業務上作成・収集した文書(公文書)を県民が誰でも閲覧できるように定められた条例です。これにより県民が鳥取県の業務に関する情報を知ることができるだけでなく、ほとんどの文書は県民に開示される可能性があるということで、県の職員にとっては公文書の作成や管理をいい加減にできないという、緊張感を与えることになっている考えられます。
公開される公文書は復命書、審議会の議事録、公共工事の工事記録のような、いかにも公文書っぽいものもあれば、電子メールによる職員への告知といったものまで含まれます。ただし、全ての公文書が開示されるわけではなくて、個人のプライバシーに関わるようなものは不開示処分になるか、部分開示ということになり、個人名だけ黒塗りになって出てきます。
公文書を開示させる方法は簡単で、何らかの方法(文書の作成を定めた法令や規則を調べたり、県庁に問い合わせる等)で目的の文書の存在を確認した後、所定の様式の開示請求書を県庁県民室に提出するだけです(これが開示請求です)。ただし、開示請求書を提出できるのは鳥取県の住人に限られています。しかしながら、県外在住者でも開示申出書を提出すれば、大抵の場合公文書の開示を受けられます。県内在住者でなくても、なるべく開示の申し出には応じるように条例で定められているからです。
この条例の使い道は様々です。例えば公共工事の最低価格の算定基準であるとか、公有地の用途、各種業者への営業許可状況の情報を得るといった実用的な使い方がされることが多いようです。もちろん、市民オンブズマンや政党関係者等による開示請求も相当数あります。私の場合はブログのネタにするためなので、一応「取材目的」ということになるでしょう。
開示請求したにも関わらず、文書が開示されなかったり、あるいは見たい部分が黒塗りになっていた場合、3ヶ月以内に異議申し立てを行うことができます。この手続きは「行政不服審査法」という法律で定められており、鳥取県の場合、鳥取県情報公開審議会で審査が行われます。審議会に意見書を提出したり、希望すれば口頭でも意見を述べることができます。
それでも希望通りに公開されない場合は、6ヶ月以内に、今回のような行政訴訟に踏み切ることができます。この手続きは「行政事件訴訟法」という法律で定められています。

鳥取県のサイトで見えてはいけないものが見えている件について

小ネタです。
本ブログでも紹介した平成19年5月7日鳥取県情報公開審議会答申が鳥取県のサイトで公開されているのですが、なぜか部落解放鳥取県企業連合会の部分が伏字になっています。
過去の答申を見ると■■■■■だとか■■■■■■■だとか個人名や企業名は普通に掲載してあるのですが、どうしたもんでしょう。
追記2008年1月6日
2004年7月13日の県民の声では「部落解放鳥取県企業連合会」と実名が出てますね。
追記2008年1月17日
その後の調査の結果、個人名や企業名が出ている文書は県庁が間違って掲載したもので、本来は出てはいけない情報のようです。さすがに無関係な人に迷惑がかかってはいけないので、上記記事の個人名、企業名を消すと共に、県民の声で、漏れている旨を報告しました。
記事名も「鳥取県が部落解放鳥取県企業連合会の名前をひた隠しにしている件について」から変更しました。
追記2008年1月22日
やはり県のミスでした。詳細はこちらの記事をご覧ください。

証拠説明書、準備書面提出

現在、鳥取県を相手として行っている情報公開裁判について解説をしていますが、私は弁護士ではないため、法律的な知識については保証できません。ご質問、ご要望、ご指摘はコメント欄でお願いいたします。素朴な質問は歓迎します。
裁判では、事実関係を証明するため、あるいは裁判官が分かりやすいように証拠を提出します。証拠は裁判の途中でいつでも追加できますが、なるべく早いうちに提出するに越したことはありません。
証拠の追加はどのようにすればいいか裁判所に電話で問い合わせたところ、「証拠説明書を作ってもらえると助かる」とのことなので、早速証拠説明書というのはどんなものなのか調べて作成しました。これは、提出した証拠1つ1つについて号証(裁判では原告が提出する証拠を甲号証と言い、甲1号、甲2号…と番号を付けて識別します。ちなみに被告が提出する証拠は乙号証と言います)、品目、原本か写しか、作成年月日、作成者、その証拠で何を証明するのか、といったことを表にしてまとめたものです。
比較的新しい制度で「当事者照会」というのがあります。これは裁判所を経由せずに、原告が被告に対して、あるいは被告が原告に対して直接「当事者照会書」というものを送って期限を設けて(2週間が一般的なようです)質問に回答させるものです。当事者照会書の様式は決まっていてこういったもののようです。当事者照会は裁判をスムーズにすすめるために、あくまで事実関係を問い合わせるものなので、質問できることは限られています。
鳥取県に対して聞いてみたいことはたくさんあるので、当事者照会をしようかと思ったのですが、口頭弁論が丁度2週間後なので、「準備書面」で質問することにしました。準備書面は口頭弁論で主張したいことを記述したもので、これを裁判所と被告に提出して、なおかつ口頭弁論で読み上げる(と言っても必ずしも全て読む必要はなく「書面のとおり」と述べるだけで終わる場合が多いようです)ことで初めて書面の内容の主張をしたと見なされます。準備書面も早めに用意することに越したことはありません。口頭弁論の場で被告に手渡してもよいのですが、大抵は回答が次回口頭弁論に持ち越され、裁判が長引いてしまいます。
準備書面の提出の手続きは、被告と裁判所の両方に同じ書面を送り、被告から裁判所に受領書を送ってもらうだけです。提出方法は郵送でもファックスでも構いません。もちろん、裁判所に2通送って、1通を裁判所から被告に送ってもらうこともできます。最初に被告にファックスして、「副本直送済」とスタンプを押した書面を裁判所に提出するというのが一般的なやり方のようです。
ということで、証拠説明書、準備書面を裁判所に提出して県側担当の弁護士さんにファックスしました。しかし裁判所から「弁護士から受領書は届いたけど、まだ委任状が届いていない」「証拠書類も被告に送って欲しい」と連絡がありました。ファックスする時に「裁判所に受領書を送ってほしい」と連絡したのですが、弁護士が訴訟を担当する手続きが完了していないまま受領書を送ってしまったようです。また、証拠書類は200枚以上あるのですが、さすがにこれはファックスできないので、直接送らないといけません。昔の弁護士は、風呂敷に大量の書類を詰め込んで裁判所に通ったそうですが、こういうことなのだと思います。

鳥取県部落解放鳥取県企業連合会(企業連)への優遇とは

現在、鳥取県を相手として行っている情報公開裁判について解説をしていますが、私は弁護士ではないため、法律的な知識については保証できません。ご質問、ご要望、ご指摘はコメント欄でお願いいたします。素朴な質問は歓迎します。
企業連は任意団体、つまり法人格のない団体です。県建設業協会のような社団法人ではありません。従って加入条件等その運営の詳細について県は一切関知していないとされていました。しかし、県はこの団体が「部落解放同盟の関連団体」であること、「同和地区の企業で構成される」ことを認めています。
企業連の理事長は松田秋夫八頭町議会議長、また会計役等が解放同盟員であることが分かっています。所在地は鳥取市幸町の解放センターで、部落解放同盟鳥取県連の事務所も同じところにあります。その他、詳細を企業連から直接聞こうとしたのですが、完全に取材拒否されてしまいました。
鳥取県の入札制度で企業連が優遇されていることは前回の記事で説明していますが、具体的には次の事実が分かっています。
企業連の主催する研修は企業連の会員だけ受講できる
このことは企業連自身が認めていますし、県側もかなり前から知っていたようです。従って、加点研修の実績報告書の参加者の所属企業は、例外なく企業連の会員企業ということになります。
入札の参加資格に関する格付けについて、研修による加点を3点余計に受けられる
「鳥取県建設工事入札参加者格付審査要綱」に「平成19年度及び平成20年度の格付においては、第4条第3項第3号中「30点」とあるのは「30点(部落解放鳥取県企業連合会の会員である有資格建設業者にあっては、33点)」とする。」という附則があります。第4条第3項第3号というのは、研修受講による加点のことです。
指名業者の選定基準で、地域貢献度による加点を5点余計に受けられる
「鳥取県県土整備部建設工事指名業者選定要綱」に書かれている地域貢献度による加点は10点が限度ですが、「同和問題解決への積極的な取組」をした業者は15点まで加点を受けられます。「同和問題解決への積極的な取組」というのは、企業連の研修を受講して、同種の工事を未受注であること(前者はともかく、後者は同和問題とは全く関係ないと思うのですが…)が各総合事務所の規則で定められています。
格付けのランク外の業者であっても指名競争入札に参加できる
鳥取県東部総合事務所県土整備局管内では「建設業者指名選定にかかる審査項目のうち「地域貢献度」の採点基準」という文書で、事実上企業連の会員企業だけが、対象の工事の種類について、格付けのランク外の企業であっても指名を受けられる規則が定められています。
企業連会員の1社あたりの発注金額は他と比べて多い
企業連の会員企業の発注金額は会員以外の企業に比べて多いです。以下はその比率を企業連と県との交渉資料から計算したものです。
平成12年 135%
平成13年 144%
平成14年 137%
平成15年 137%
平成16年 154%
平成17年 123%
年毎にばらつきがありますが、企業連の会員企業は他の企業と比べて3,4割ほど金額が大きいことが分かります。なお、当然のことですが上記は県に申請をして入札への参加資格を持っている業者だけを対象とした数字です。
企業連の会員が分かる情報は一切公開されない
これが今回の裁判のポイントです。根拠となる法令や規則は皆無なのですが、研修の受講者や加点を受けた企業など、通常は公開されているものが、企業連に関するものは一切公開されません。県は「県民の声」で私に対して「同和地区の企業のリストを作成し公開することはもちろん、そのための情報を、当該企業の知らないところで入手する行為自体、許されないものと考えます。」と答えています。県とは関係ないはずの任意団体に対して県が取材制限をしているということなので、尋常な隠し方ではありませんね。
今回の裁判は上記のうち情報公開に関する部分だけの違法性を争点としたものです。

加点研修の実績報告書とは

現在、鳥取県を相手として行っている情報公開裁判について解説をしていますが、私は弁護士ではないため、法律的な知識については保証できません。ご質問、ご要望、ご指摘はコメント欄でお願いいたします。素朴な質問は歓迎します。
今回開示を求めている「加点研修の実績報告書」がどういった意味を持つものなのか、県外の方や自治体の入札制度をよく知らない方(実のところ私もそうなのですが)にはなかなか分かりにくいと思いますので、基本的なことから説明します。
県が公共工事や物品を発注する業者は、通常は競争入札によって決めます。競争入札は県が発注しようとしている仕事に対して、複数の業者に請負金額などの条件を出させて、県にとってもっとも有利な条件を提示した業者に仕事を発注するしくみです。競争入札にはどのような業者でも参加できるというわけではなく、例えば指名競争入札では県が指名した業者だけが参加することができますし、一般競争入札の場合は事前に県が提示した条件を満たす業者だけが参加することができます。指名理由や入札の条件、指名した業者名や落札業者、落札金額といった情報は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により公開しなければならないことになっています。
入札に参加する条件として、工事を行うために必要な免許や資格、営業許可といったものが当然必要になります。それ以外の条件は、鳥取県の場合はランク分けによります。ランク分けは工事の種類によって決められていまて、例えば土木工事の場合はA,B,C,Dの4ランクおよび「ランク外」があります。入札への参加条件としてランクが限定されることがあり、一般にはAに近いランクであるほど、発注額の大きな工事を受注しやすくなります。
ランク分けの基準、また指名競争入札で業者を指名する基準は原則として点数制になっています。例えば、過去の工事成績がよければそれだけ点数が加点されます。また、工事成績が悪かったり、違法な事をすれば当然減点されます。また、県が認定した団体が主催する研修に参加した場合も加点対象となります。研修の内容は施工技術や会社の経営に関するもの、そして鳥取県の特徴として人権研修、同和研修があります。原則として点数の高い業者ほど上のランクに置かれ、指名競争入札では点数の高い業者が優先して指名されます(なお、指名競争入札と一般競争入札では加点の基準が違います)。そのため、公共事業で食いつないでいる業者は1点でも点数を上げるために必死です。
「加点研修の実績報告書」の加点研修というのは、上記の研修のことです。県が認定する研修の中に、部落解放鳥取県企業連合会(企業連)という団体が主催する同和研修があり、その研修の実績報告書を開示請求したところ、参加者や企業の名前が黒塗りされていたため、その部分を公開するように求めたのが今回の裁判です。
あえてこの文書の全面公開を求める大きな理由は2つあります。
1つめは、この加点研修で受けられる加点が、企業連の会員企業だけが受けられる特別なものだからです。単に研修には企業連の会員しか参加できないだけでなく、この研修により文字通り「特別に加点」されるのです。例えば、企業連の会員でなければ30点までしか加点されないところを33点まで加点されたり、10点が限度のところを15点まで加点されるという規則になっています(もっとあからさまな優遇もあるのですが、それについては次回解説します)。
2つめは、この文書を含め、企業連と関係する企業が明らかになるような情報が不自然にシャットアウトされていることです。例えば除雪作業やボランティアなど地域に貢献するような行為を行った企業は指名競争入札の基準で加点対象となり、なおかつ総合事務所(県内各所にある県庁の出張所みたいなところ)の閲覧室に企業名が掲示されるます。地域に貢献する行為の具体例として「同和問題への取り組み」があり、それは企業連の研修に参加することを意味するのですが、同和問題への取り組みをおこなった企業だけはなぜか掲示されません。中部総合事務所ではそのことが規則として定められているのですが、他の総合事務所では規則も何もないまま、実態として掲示していませんでした。そのため、そういった種類の情報の1つとして、まずは加点研修の参加者を公開させようということです。この情報が公開されてしまえば、他の同種の情報についても県が公開を拒む理由がなくなります。
鳥取県内には企業連以外にも「鳥取県建設業協会」といった事業者団体がありますが、そちらに関しては上記のような実態はありません。つまり、数ある事業者団体の中で企業連だけが特別だということです。

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