鳥取県情報公開条例の使い方

現在、鳥取県を相手として行っている情報公開裁判について解説をしていますが、私は弁護士ではないため、法律的な知識については保証できません。ご質問、ご要望、ご指摘はコメント欄でお願いいたします。素朴な質問は歓迎します。
鳥取県情報公開条例は鳥取県が業務上作成・収集した文書(公文書)を県民が誰でも閲覧できるように定められた条例です。これにより県民が鳥取県の業務に関する情報を知ることができるだけでなく、ほとんどの文書は県民に開示される可能性があるということで、県の職員にとっては公文書の作成や管理をいい加減にできないという、緊張感を与えることになっている考えられます。
公開される公文書は復命書、審議会の議事録、公共工事の工事記録のような、いかにも公文書っぽいものもあれば、電子メールによる職員への告知といったものまで含まれます。ただし、全ての公文書が開示されるわけではなくて、個人のプライバシーに関わるようなものは不開示処分になるか、部分開示ということになり、個人名だけ黒塗りになって出てきます。
公文書を開示させる方法は簡単で、何らかの方法(文書の作成を定めた法令や規則を調べたり、県庁に問い合わせる等)で目的の文書の存在を確認した後、所定の様式の開示請求書を県庁県民室に提出するだけです(これが開示請求です)。ただし、開示請求書を提出できるのは鳥取県の住人に限られています。しかしながら、県外在住者でも開示申出書を提出すれば、大抵の場合公文書の開示を受けられます。県内在住者でなくても、なるべく開示の申し出には応じるように条例で定められているからです。
この条例の使い道は様々です。例えば公共工事の最低価格の算定基準であるとか、公有地の用途、各種業者への営業許可状況の情報を得るといった実用的な使い方がされることが多いようです。もちろん、市民オンブズマンや政党関係者等による開示請求も相当数あります。私の場合はブログのネタにするためなので、一応「取材目的」ということになるでしょう。
開示請求したにも関わらず、文書が開示されなかったり、あるいは見たい部分が黒塗りになっていた場合、3ヶ月以内に異議申し立てを行うことができます。この手続きは「行政不服審査法」という法律で定められており、鳥取県の場合、鳥取県情報公開審議会で審査が行われます。審議会に意見書を提出したり、希望すれば口頭でも意見を述べることができます。
それでも希望通りに公開されない場合は、6ヶ月以内に、今回のような行政訴訟に踏み切ることができます。この手続きは「行政事件訴訟法」という法律で定められています。

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