同和地区実態把握等調査とは(4)

同和地区実態把握等調査には「被差別の状況」という核心迫る項目があります。これは世帯の住人全てに、同和地区住民であることを理由に差別を受けたことがあるかどうか尋ねるものです。被差別体験の基準ですが、手引書によれば「何をもって被差別体験とするかは面接対象者の考えによります」ということです。

全体では28.9%が差別を受けたことがあると回答しています。年代別では年齢が上がるほど増え、45~49歳では40%にのぼりますが、それより上の年代では割合はほとんど変わりません。

さて、部落差別で最後に残る最も深刻な問題とされる結婚差別ですが、どれだけの方が体験したと答えているのでしょうか。以下の表は被差別体験の有無と被差別体験の内容別割合から求めたものです。

結婚差別を体験した人の割合
15~19歳 0.08%
20~24歳 2.34%
25~29歳 7.66%
30~34歳 10.18%
35~39歳 14.54%
40~44歳 14.07%
45~49歳 13.7%
50~54歳 12.7%
55~59歳 8.78%
60~64歳 6.82%
65~69歳 3.82%
70~74歳 3.88%
75~79歳 3.89%
80~85歳 1.80%
85~ 1.46%

若い世代の割合が少ないのは、単に既婚者あるいは婚約の経験がある人の割合が少ないためと考えられますが、35歳代をピークに徐々に減少し、80歳以上では極端に少なくなっています。これは私の想像ですが、この世代では部落内や部落同士の見合い結婚が当たり前だったので、そもそも結婚でトラブルになること自体があまり起こりえなかったためと考えられます。

なお、この調査は「同和関係住民」を対象としているため、転出者については不明です。そもそも、転出者から「元同和関係住民」を探し出して調査することは不可能でしょう。

最後に人口流出の問題を採り上げておきます。県内の同和関係人口は平成12年の2万1818人から平成17年では2万237人に減っており、減少率は7.2%です。これは同時期の鳥取県全体の人口減少率1.0%に比べるとかなりの減少率です。同和地区は郊外や郡部に多いと言われます。しかし、鳥取県の郡部に限った人口減少率でさえ4.2%なので、さらにそれを上回っていることになります。「同和関係人口」=「同和地区人口」ではないのでいちがいには言えないのですが、同和地区の過疎化が進んでいることは間違いないようです。

さて、こういった実態調査は誰がどのように作っているのでしょうか?県内の教育関係者、行政関係者によれば鳥大の國歳眞臣名誉教授が旗振り役だと口をそろえて言います。つい先日、7月13日に鳥取市産業体育館で行われた第31回部落解放・人権西日本夏期講座では、國歳教授により同和地区の実態について全国的な調査の実施が必要という趣旨の講演が行われています。県の人権局によれば、同和地区実態把握等調査については特に彼がリーダーシップをとっているわけではないが、学識経験者として検討会に参加し、部落解放研究所などが加わって調査の内容を検討しているということでした。

同和地区実態把握等調査とは(3)

さて、この同和地区実態把握等調査の回収率ですが、88.4%となっています。これは一見に高い回収率に見えますが、国勢調査の未回収率が4.1%(全国)であるのと比べると、11.6%が未回収というのは低い回収率です。なお、最低限世帯員について「世帯主との続き柄」「年齢」「性別」が分かれば調査完了とされています。
対象世帯が調査に協力しないのはどのような場合でしょうか?「調査の手引き」には調査に非協力的な世帯への対処方法の筆頭に次のことが挙げられています。

(1) 対象世帯が、調査の対象となった経緯について疑問を抱いた場合
今回の調査は、市町が本年6月から実施した地区概況調査実施時に作成した世帯主名簿に記載された世帯を対象とするものですが、対象世帯(世帯員)の中にはどのような経緯で自分の世帯が対象となったのか疑問をいだく方がいると思います。
このような場合は、「市町が○○○○○の方法で世帯主名簿を作成しましたが、その名簿に基づき今回の調査の対象とさせていただきました。」などと説明して協力を得ます。
また、世帯主の配偶者などが、この地区が同和地区とは知らずに生活しているなどの家庭内の事情をあらかじめ承知した場合には、世帯主のみに面接調査を行うようにするなど配慮が必要です。

このことから、知らないうちに自分の家が「同和関係世帯」として世帯主名簿に載せられているというケースがあることが伺えます。「○○○○○」の部分は、地区概況調査で地区の事情を知る隣保館などが名簿を作って市町村の同和対策課がとりまとめる、というのがおおよその手順です。この地区概況調査については取材続行中ですので、またの機会に採り上げます。
さて、同和地区実態把握等調査では世帯全体(世帯票)と、さらにその世帯に住む各住民(世帯員票)に対する調査項目があるわけですが、世帯員票には住民のプライバシーに深く関わる調査項目があります。それが、配偶者が同和地区出身がそうでないのかを尋ねる項目です。これは地区外との通婚が進んでいるかどうかを調べるためのもので、この種の調査は同対法が生きていたころには国レベルでも行われていました。しかし、事実上配偶者の出自暴きをすることになるためもはや行われておらず、今でも行っている地域は非常に珍しいのではないかと思います。
調査では配偶者が「この地区」か「他の同和地区か」か「同和地区外」での生まれかどうかを聞かれます。「他の同和地区」というのは、旧地対特措法の対象地域であれば鳥取県外も含まれます。県外から嫁いで来た人にまで身元調査をする是非について鳥取県に問い合わせてみましたが「通婚率を調査する必要があるので、やむおえない」ということでした。
この全国的にも非常に珍しい調査結果ですが、平成17年7月1日現在、鳥取県内の同和地区では夫婦とも同和地区の生まれのカップルは60.9%、一方が同和地区の生まれのカップルは30.8%となっています。25歳未満の最も若い世代ではそれぞれ9.3%、83.9%となっており、最近では8割以上は地区内と地区外の結婚です。
(次回につづく)

同和地区実態把握等調査とは(2)

同和地区実態把握等調査は、県が市町村に委託して行われます。対象となる世帯は市町村長が作成した「同和関係世帯主名簿」に記載された世帯です。つまり誰が同和関係者であるかを明確にしたリストが存在するということです。もちろん、同和関係者や同和地区の存在の根拠となる法律はありません。2002年に3月に失効した旧地対財特法の対象地域を拠り所にしているのが実情です。しかし、法律的な根拠とは無関係に「歴史的な事実」を拠り所にこれからも行政上の同和地区や同和関係者は存在し続けるでしょう。もっとも県ではなく市町村レベルでは、条例によって部落差別の存在や実態調査の必要性を規定しているところもあります。
それでは、調査の手順を順に追っていきましょう。
まず、「調査員」と「協力員」が市町村長によって推薦されます。調査票への記入など、実際の調査業務を行うのが調査員で、これは必ず市町村職員が務めます。協力員は調査員の補佐・案内役で、民間人が務めることができます。
調査が始まる前に、市町村で調査員と協力員に対する説明会が行われます。説明会では具体的な調査手順の指示のほか、守秘義務の徹底や情報管理、事故防止について指導が行われます。
調査員や協力員には手引書や調査票、受け持ち世帯リスト、筆記用具などの物品が支給され、いよいよ調査がはじまります。調査員は多くの場合、市町村の同和対策課や隣保館、人権文化センターの職員が務めるわけですが、必ずしも調査対象地域に馴染みがあるわけではありません。一般採用の職員であればなおさらのことです。国勢調査に比べれば、かなり突っ込んだ調査項目もあるので、いきなり訪問しても協力してもらえるとは限りません。そこで、事前に各世帯に調査の趣旨などを記載した依頼状を配布します。この事前協力依頼は協力員の仕事です。協力員は町内会長、区長、部落長などの地元精通者が務めます。実際に調査が行われる前に、近所の顔なじみのおじさんが「こういう調査をやりますので、ひとつよろしくお願いします」という感じで依頼状を持って各世帯を回ることになります。
調査員が対象世帯を訪問する前に、まず家の前の道路の幅を見ます。これも重要な調査項目であるからです。世帯訪問は大抵昼間に行われるので、その家のお年寄りや主婦が出てきます。調査員証を見せて身分を明らかにした後、「先日ご案内した通り、調査に伺いました~」という感じで面接調査をはじめます。ここで協力を得られ、無事に調査票を埋めることができたら、お礼を言って謝礼品(タオル)を渡して世帯訪問は終わりです。
もしも住人が「そういう調査には協力できん」と言ってきたら、後日協力員と共に訪れて「粘り強く」説得し、それでも追い返された場合は調査拒否として処理することになります。あるいは、その前に調査員は協力員からある程度対象世帯の状況を把握しておきます。例えば「あん家(ね)は奥さんや娘さんにはここが被差別部落だっちゅうことは言っとらんだけぇ、旦那さんに直接聞かないけん」だとか「あそこは共産党だけぇ、なんぼ言ったって駄目だわいや」といった具合です。
(次回につづく)

同和地区実態把握等調査とは(1)

今年の4月11日、毎日新聞に次の記事が載りました。

県人権調査:「調査自体、人権問題の恐れ」施策審が反対意見書採択、白紙に /和歌山
県が今年度、国の旧同和対策事業対象地域など三つの調査区に分けて実施予定の人権課題現況調査に対し、県人権施策推進審議会(会長=月山桂弁護士)が「調査自体が人権問題だと指摘追及される恐れがある」として、反対の意見書を採択していたことが分かった。県は当初予算に調査費を計上しているが、意見書を受け、実施するかどうかは白紙になっている。
県によると、調査は県の同和対策への取り組みの成果を把握し、今後の施策の検討に必要な基礎資料を得ようと実施。旧同和対策事業対象地域▽旧対象地域周辺▽それ以外--に調査区を分け、選んだ調査区に居住する全世帯を対象に行う。対象数は350地区の約1万世帯。内容は世帯構成や収入、居住環境、就労状況、人権侵害の有無などで、調査員が6月に各世帯を訪れ、調査票を配布する予定だった。
(以下略)

「調査自体が人権問題」というのはかなり衝撃的なことですが、その理由として、和歌山県の県人権施策推進審議会は「かつての(同和対策事業)対象地域を再認識させ、ここが地区であったと一般の意識に呼び戻すおそれがある」としています。
一方、我が鳥取県ではこの種の調査は当たり前のように行われています。最近では去年の7月に行われ、その結果は鳥取県のホームページで公開されています。和歌山県が実施しようとした調査と異なるのは、行政上の同和関係住民だけを対象として行われることです。そのため、同和関係住民以外は調査の存在自体知らない人が多いと思います。
鳥取県より実施要綱・調査要領さらに調査員用の手引書の提供を受けたので、それに加えて県内関係者からの情報をもとに、どのように調査が行われているのか、何回かに渡って解説していきます。実施要綱・調査要領はPDF化したものを以下にアップロードしましたので、ご覧下さい。

(次回につづく)

鳥取地裁第10回口頭弁論

情報公開請求の件を入れると第10回め、鳥取市が同和減免された固定資産税を徴収しなかったことの違法確認を求めた裁判の6回めとなる口頭弁論が行われました。

双方の書面はこちらです。

原告第3準備書面.pdf
原告-証拠意見書(2).pdf
甲13-1 隣保館等の概要と地区の状況について-芦浦地区.pdf
甲13-2 隣保館等の概要と地区の状況について-橋岡地区.pdf
甲13-3 隣保館等の概要と地区の状況について-新田地区.pdf
甲13-4 隣保館等の概要と地区の状況について-西一地区.pdf
甲14-1 平成17年度同和地区実態把握等調査「調査の手引」.pdf
甲14-2 平成17年度同和地区実態把握等調査実施要綱.pdf
甲14-3 平成17年度同和地区実態把握等調査調査要領.pdf
鳥取市-証拠意見書(3).pdf

前回鳥取市は、同和地区は全般に経済レベルが低いという主張をしていたわけですが、原告側は①もともと経済レベルが低い場所を意図的に同和地区として指定したのだからそうなるのは当たり前である ②仮にそうでなかったとしても、根拠となる鳥取県の同和地区実態調査は同和地区内でも対象となった世帯とそうでなかった世帯があり、その選び方が市町村によって違う上、基準も不明なので調査として信用できない ③滋賀県草津市の例のように1つの地区だけが平均値を押し下げている可能性を否定できない といった反論をしています。

そして、最も重要なのはどうして農地が減免の対象になっているんだということです。農地の取引は農地法で規制されているため、原則として地元の農家の間でしか取引できません。つまり、もともと一般市民との間で取引はされないわけで、「同和地区の土地は一般市民との間で取引され難いから」という同和減免の存在理由の前提が崩れてしまいます。

そして、原告が行った同和減免の対象区域を特定する文書に対する、文書提出命令申立について激しい応酬がありました。

原告側は「下味野の同和減免の違法確認という原告の請求が認められるためには、いずれにせよ地区の特定が必要なはずで、あくまで地区を特定しないのであれば原告の敗訴ありきの審理で不当だ」と主張したのですが、被告側はそれに対して「原告は違法確認に名を借りて対象地域が書かれた文書をインターネットで公開することだ」と主張しました。

もちろん、賢明な読者は分かる通り、違法確認に名を借りて対象地域が書かれた文書をインターネットで公開するだけではなくて、そこで違法な税の減免が行われたことまで確認して明らかにするつもりなので、「名を借りる」程度で済むというのは認識が甘いと言わざるを得ません。

そして、今日の口頭弁論は、この地区の特定の問題を巡って非常に長引きました。そもそもどうして地区を特定して違法確認を請求したのかという話になり、10月11日までに原告がそれを説明する書面を出すことになりました。

次回口頭弁論は11月13日10時からです。

そもそも、この裁判は「住民訴訟」というカテゴリーの裁判でして、地方自治法では住民訴訟を行う前に住民監査請求を行うように定められています。なぜ訴訟を提起した時に地区を特定したのかと言うと、原告が住民監査請求を行った際に固定資産税の徴収を求める範囲を平成23年7月20日以降に下味野地区で同和減免された分と限定しているので、住民訴訟における請求もそれに合わせたということが主な理由ということになるでしょう。では、住民監査請求でなぜ地区を限定したのかという話になると、そもそもいまさらそれを問題にしたところで、住民監査請求からやり直すことは不可能なので無意味ということになるります。

しかし、おそらくは次回の口頭弁論までに住民監査請求時に地区を限定した理由も説明することになるかと思います。

もっとも、「一般地区」に対して違法な税の減免が行われた場合は、ためらいなく地区名が出されるはずで、同和地区に限ってこんな事が問題になることがおかしいのですが。

情報開示請求進捗状況

~開示済み書類~
部落解放同盟の補助事業実績報告書
/?p=86
鳥取市同企連の補助事業実績報告書
/?p=90
2005年の収支予算書
解放同盟集会へ鳥取市役所職員を動員したメール
/?p=88
部落解放鳥取県企業連合会研修実績報告書
/?p=110
部落差別事件一覧表
/?p=99
真の人権を守るインターネットの会から鳥取市長への申し入れに対する回答
/?p=111
鳥取市同和問題企業連絡会規約・設立趣意書・補助金交付要領
/?p=118
情報公開・個人情報保護審査会答申(答申第1号)
/?p=132
人権尊重の社会づくり協議会による人権条例に関する検討会(平成15年11月から平成16年8月)出席者名簿および議事録
/?p=138
/?p=142
~情報公開請求進捗状況~
[1] 部落解放同盟の補助事業実績報告書および証憑書類
(H18.2.1)補助事業実績報告書が開示決定
(H18.2.1)証憑書類が不開示決定
[2] 鳥取市同企連の補助事業実績報告書および証憑書類
(H18.2.28)補助事業実績報告書が部分開示決定
(H18.2.28)証憑書類が不開示決定
(H18.3.20)行政不服審査法に基づく異議申し立て
(H18.4.25)4.20の情報公開・個人情報保護審査会で受理されたと通知あり
(H18.4.28)不開示等理由説明書が送付される。5月16日までに意見書を提出できるとのこと
(H18.5.15)意見書を提出
(H18.8.10)情報公開・個人情報保護審査会答申
[3] H18.2.5に梨花ホールで行われた解同の集会に
鳥取市同和対策課が動員をかけたメール
(H18.4.4)開示決定
[4] 部落解放鳥取県企業連合会平成19年、20年度格付けに係る加点研修の実績報告書
(H18.3.24)情報開示を申出
(H18.4.27)部分開示決定
[5] 部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会補助金
活動計画書/収支予算書/補助金交付要綱/証憑書類
[6] 鳥取市人権情報センター補助金
事業計画書/一般化会計収入支出予算書/補助金支出要綱/会計証憑書類等
[7] 鳥取市同和問題企業連絡会運営補助金
事業報告及び決算書/事業計画書及び予算書/規約/会員・役員名簿/設立趣意書/補助金交付要綱
(H18.5.10) 開示請求書を提出
(H18.5.30) 部分開示
証憑書類は不開示
また、補助金の点検記録も開示請求しましたが全て不開示となっています
[8] 部落差別事件一覧表(鳥取県同和対策課・人権同和教育課)
(H18.4.24) 鳥取県情報公開室へ開示の申し出をFAXで送付
(H18.5.8) 全面開示
[9] 平成17年鳥取県同和地区実態把握等調査(地区概況調査)の要綱および要領
[10] 人権尊重の社会づくり協議会による人権条例に関する検討会(平成15年11月から平成16年8月)出席者名簿および議事録
(H18.7.11)情報開示を申出
(H18.7.24) [9]が全面開示
[11] 過去5年間の間に部落解放鳥取県企業連合会から鳥取市に出された意見書、それらに対する回答書、協議会資料およびそれらに類する書類
(H18.9.12)情報開示請求
(H18.9.25)全面開示(資料分析中)
[12] 部落解放鳥取県企業連合会の会員名簿および、部落解放鳥取県企業連合会会員企業が関連する公共事業の受発注状況(鳥取市)
(H18.10.19)情報開示請求
[13] 過去5年間に部落解放鳥取県企業連合会と鳥取県の間で交わされた意見書、回答書、協議資料およびそれに類するもの
[14] 「鳥取県県土整備部建設工事指名業者選定要綱」別表第8項に係る、各県土整備局長により定められた基準
(H18.9.7)情報開示を申出
(H18.10.25)情報開示請求
(H18.11.29)部分開示
(H19.1.15)異議申し立て
[15] 部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会補助金 収支予算書・証憑書類
(H18.11.2)情報開示請求
(H18.11.21)部分開示
~情報公開請求の目的~
[1][2][5][6][7]
人権擁護法および人権救済条例推進のためにどれだけの税金が使われたか、
また、適正に補助金が使われていたのかを確認するため。
[3] 鳥取市同和対策課が解放同盟の集会に市職員を動員したという情報があっので、
事実確認のため。
[4][11][12][13][14] 鳥取県の公共工事で部落解放同盟の関連団体の会員企業が優遇されている疑いがある。
加点研修の内容と「部落解放鳥取県企業連合会」なる団体の実態を明らかにするため。
[8] 人権局が把握している鳥取県内の「差別事件」の具体例を知るため。
[9] 同和関係世帯の名簿が作成された課程を知るため。
[10] 人権条例と社会づくり協議会委員の関わりを知るため。

同和関係世帯の世帯主名簿

以前、同和地区実態把握等調査(生活実態調査)についてご紹介しました。この調査では対象世帯の名簿を持って調査員が回るわけですが、その世帯名簿は事前に行われる地区概況調査で作成されていました。
地区概況調査の実施要領を見るにはこちらをクリックして下さい。
この資料では、世帯主名簿の作成準備として「個人的給付事業の対象者名簿の整理」「地元精通者等に協力を求める」ということが挙げられています。同和対策を行っている市町村では、当然地区や地区住民を把握しているため、こういった資料や住民基本台帳をもとに世帯名簿を作成するようです。以前の記事でも触れたとおり、本人の知らない間に情報は収集されるため、知らない間に調査対象の世帯になっていた、ということも起こります。
作成された世帯名簿は市町村が保管し、県には各地区の世帯数一覧表が提出されます。つまり、住民の個人情報は市町村止まりで県には行かないようになっています。とは言え、鳥取県個人情報保護条例第7条で収集が禁止されている「社会的差別の原因となるおそれのある個人情報」(鳥取県個人情報保護条例施行規則第5条で「同和地区の出身であることに関する情報」がこれに該当することが明記されている)を収集することになるため、例外規定を適用するために鳥取県個人情報保護審議会による審議が行われています。なお、県によれば審議は平成12年に行われた前々回の同和地区実態把握等調査の際に行われたそうです。
世帯主名簿は当然のことながら厳重に管理され、実態調査事務の終了後一年(今年の7月31日)をもって処分されています。しかし、「市町が保有している資料等により世帯主名簿の代替ができる場合は、新たに作成する必要はないこと。」と規定があるため、独自に世帯主名簿に順ずるものを作成している自治体があるようです。
そこで、市町村の1つである我が鳥取市の同和対策課に「鳥取市は同和関係世帯の世帯名簿を現在保有しているか」とFAXで単刀直入な質問をぶつけてみたのですが、「『同和地区世帯名簿』といったものは保有していません。」という回答が返ってきました。「現在保有しているか」という質問をしたので、市は県の要請に基づいて名簿を作成して、既に処分してしまったということかも知れません。
[2006.9.2]
追加報告です。鳥取市内のとある隣保館に聞いたところ、平成17年度の調査の際に、確かに市役所で同和地区の世帯名簿を閲覧したということでした。これを受けて再び同和対策課に問い合わせたところ、実は世帯名簿は作られていたが、現在はシュレッダーで処分されたということでした。
なぜFAXでは保有していないと回答したのかを問いただすと、現在の同和対策課長は昨年の調査には関わっていないので知らなかったということでした。さらに、名簿がどのような方法で作られたのか聞くと、「分からない」ということでした。

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特定される同和地区

全国的には同和地区が存在するという法的根拠は存在しないので、法的な意味での同和地区は存在しないのですが、鳥取県においては確かに同和地区が存在します
以前、取材のために鳥取市に電話したところ、「鳥取市に同和枠(就職上の優遇制度)は存在するのか?」という質問を電話口の方が「鳥取市に同和地区は存在するのか?」と聞き間違えたらしく、「鳥取市に同和地区があるかどうか知ってどうするつもりだ?」と言われて面食らいました。電話して聞くまでもなく、鳥取市に同和地区は存在します。鳥取市のウェブサイトで公開されているものをふくめ、同和地区が存在することを示す行政文書が多数あります。など、その最たるものです。具体的に何とは言いませんが、鳥取市内の同和地区の地名が特定できるような文書までもが公開されています。
部落地名総鑑を問題にしたり、身元調査お断り運動をやっていたりしますが、地域によってはあまり意味をなしてないと思われます。というのも、特に鳥取県の東部地域ではいとも簡単に同和地区を特定できてしまうためです。同和地区児童を明らかにする「立場宣言」もありますが、最近まで学校において実際に同和地区をまわる「村めぐり学習」が行われていました。また、同和地区の場所が特定できるような資料(例えば、○○地区ではこのような伝統行事があって、その背景には部落差別が…というような)が研修の場で配布されたりします。交際相手や、職場の同僚がどこに住んでいるのかは、知ろうとしなくても分かるものです。本当に悪意があれば相手が同和地区住民だと特定して、適当な理由をつけて交際を断ったり、試用期間後に解雇するということはいとも簡単にできます(と言っても、私は鳥取県民にそのようなことをする人はまずいないと思いますが)。
先月、和歌山県の人権施策推進審議会が「調査自体が人権問題だと指摘追及される恐れがある」として人権課題現況調査の実施に反対の意見書を出したことがニュースになりました。その理由は、「かつての(同和対策事業)対象地域を再認識させ、ここが地区であったと一般の意識に呼び戻すおそれがある」ということです。
鳥取県においては
平成17年7月に同和地区実態把握等調査がしっかりと行われています。「同和関係世帯」を把握して、調査員が回るというものです。
それ以外にも、鳥取県においては同和地区の存在を一般の意識に呼び戻す行為は日常的に行われています。たとえば、同和地区が校区内にある「有地区校」では教師が同和地区の児童を把握している、といった実態です。同和対策を行うという事は、必ず同和地区や同和関係住民を特定しなければなりません。そして、そういった情報は必ず一般住民の目に触れ耳に入ります。「同和地区だから」という理由で行われる施策を、単に「必要だから」という理由で行われる施策に切り替えない限り、同和地区内・地区外という分け隔ては、これから先何世代にわたっても永久に続くでしょう。