「同和と在日」電子版2012年12月号発売

同和と在日」電子版2012年12月号を発売しました

同和と在日23

今回の同和と在日の見所は、本誌史上最大級の電波物件、岩美町の人権地蔵・糾弾地蔵です。

人権地蔵糾弾地蔵

また、例の週刊朝日「ハシシタ 奴の本性」騒動について、本誌が橋下徹市長に直撃、問題の現場八尾市安中にも行って参りました。

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胸に荊冠を抱く岩美町の「糾弾地蔵」とは!?
週刊朝日「ハシシタ 奴の本性」騒動とは何だったのか、本誌が徹底検証、
ほか

●鳥取県琴浦町・日韓友好交流公園「風の丘」に民団特権は実在した!
・琴浦町の風の丘の今
・韓国一押しからなぜか恋人の聖地に
●ひっそりと“小西”の名を留める「飛鳥会」の今を追う
●同和事業の黄昏を見つめる怨念の「糾弾地蔵」―鳥取県岩美町
・糾弾を目にして解放同盟を離れた民青同盟員
・小箱にハエの死骸と共に「朝鮮奴隷」の紙切れが
・解放同盟支部の解散と田中氏の転落
・糾弾地蔵周辺物件写真館
・石碑や看板の撤去を求めて町から裁判を起こされる
●メディアの暴走 VS 同和タブー 週刊朝日「ハシシタ 奴の本性」の『本性』
・ハシシタ奴の本性という名のアジテーション
・10月18日、橋下市長会見は喧嘩名人の証
・同和という日常を逆手に朝日を屈服
・梯子を外された佐野さん。正解なき同和報道のワナ
・もどかしさばかり感じるハシシタ報道
・名前を出さないで! 摩訶不思議、八尾市の対応
・橋下vsジャーナリストの理はどっち?
・橋下市長「同和地区を書くことはNGではない」
・同和ムラの大騒ぎに日本全体が巻き込まれた!?
●同和行政3方面バトル日記④
・双方上告、舞台は最高裁に移るか!?
・鳥取市が陥った情報保護の罠
・情報公開・個人情報保護審査会と
法務省の法解釈の違い

明日11月18日「第十五回文学フリマ」に出店します

再び、イベント案内ですみません。

示現舎が11月18日(日曜日)に東京流通センター 第二展示場で行われる第十五回文学フリマに出店します。当日は示現舎の出版物を特別価格で発売します。ぜひおいでくださいませ。

第十五回文学フリマ
開催日 2012年11月18日(日)
開催時間 11:00~16:00→11:00~17:00に延長決定!
会場 東京流通センター 第二展示場(E・Fホール)
アクセス 東京モノレール「流通センター駅」徒歩1分
※詳細は会場アクセスをご覧下さい
主催 文学フリマ事務局

鳥取地裁第5回口頭弁論

鳥取市下味野地区の固定資産税の減免要件の公開を求め鳥取市を提訴した件、11月14日に第5回口頭弁論が行われました。また、減免された固定資産税を徴収するように求めた裁判の初回口頭弁論も同日でした。

1つめの裁判の弁論は13時30分から行われました。

裁判官:甲29号と30号証を原告から提出、被告からは乙7から10号証の写しを提出。原告から他に出す書面はありますか?
原告: ありません。
裁判官:被告からは他にありますか?
被告: 以上で。
裁判官:それでは、出るものはおおよそ出尽くしたようなので、この事件については次回で結審とします。

という具合に進められました。原告が提出した書類は次の2つです。

甲29 鳥取市誌.pdf

甲30 明治33年郡家.pdf

前回、鳥取市においては「小集落改良事業」が行われた場所は同和地区であることが明らかになったわけですが、鳥取市誌には、その小集落改良事業が馬場・円通寺・下味野で行われたことが書かれています。この本は鳥取市が作成したもので、鳥取県立図書館に複数冊所蔵されています。カウンターに申し込んだら、普通にコピーしてもらえました。

もう1つは昔の地図で、ムラのあゆみに被差別部落であると書かれている赤池の場所が示されています。これも県立図書館でコピーしてもらってきました。

一方で、被告から提出されたのは次の書類です。

乙7号証.pdf
乙8-10号証.pdf

乙7号証は鳥取市税条例で、同和減免の直接の根拠とされるものです。乙8-10号証は同和減免について細則を定めた要綱と、減免の申請についての説明資料です。重要なのは、このうち減免の説明資料で、これは情報公開請求で鳥取市が出さなかったものです。裁判では、地区を特定せずにということで出てきました。

説明資料によれば、減免の対象となるのは住宅・物置・納屋・車庫等と農地。なおかつ、減免対象区域内にある資産に限るとされています。そして、最後に「減免対象物、区域の確認などは固定資産税課(20-3421)にお問い合わせください。」と書かれています。

つまり、「区域の確認」に固定資産税課は応じているわけで、少なくとも個人情報開示請求に市が応じないというのは矛盾しているように見えます。

続いて、2つ目の固定資産税の徴収を求める裁判の弁論が13時45分からということになっていたのですが、少し時間が開いてしまいました。

裁判官:まだ時間がありますが、訴訟の記録閲覧の申し込みがありまして、その方が傍聴に来た時に弁論が終わっていたら時間通りに来たのに何なんだということになってしまうので、その間“実務協議”をしておきましょう。この事件については原告に準備してもらわないといけないことがありそうです。被告の方からは提出するものはありますか。
被告: これについては、もう出すものはありません。
裁判官:原告に反論してもらわないのは、同和減免と条例との関係です。あるいは条例自体が適法なものなのかどうか。反論してください。
原告: 甲号証については前の裁判の証拠を参照していますが、これはまた同じ証拠を出す必要はありますか?
裁判官:2つの裁判について別々に判決を出すと、この裁判記録が私以外の別々の所に行ってしまうこともあるので、証拠は改めて出しておいてください。乙号証についても同様です。

これはどういう意味かというと、裁判の記録は、双方が出した書面が紐でくくられてまとめてあるのですが、今回の場合は2つの別々の事件として扱われているので、記録も別々になっているということです。両方の事件が鳥取地裁で同じ裁判官に係属している限りは、片方の裁判の記録を見ている裁判官はもう一方の裁判の内容も知っていると見て問題ないのですが、例えば片方の事件の判決が出されて控訴された場合に、片方の記録だけが高等裁判所に送られることになります。この場合、高裁の裁判官はもう一方の事件の記録を見ることができないので、2つの事件に共通する証拠は二重に提出しておかないと不都合が生じるわけです。

さて、時間が来て弁論が始まりましたが、傍聴人は現れず、型どおりに書面の通り陳述し、次回の期日を設定して終わりました。被告から提出された書面は次のとおりです。

鳥取市-答弁書-H241109.pdf

次回は12月21日までに双方が書面を提出、口頭弁論は来年2013年1月11日(金)15時30分の予定です。

隣保館世帯票

三品純が今年の初め頃大阪で見つけた隣保館世帯票です。

隣保館世帯票

たぶん、隣保館の相談事業に使うものでしょう。これは未記入のものですが、隣保館の近くにお住まいの方は、隣保館を設置した市町村に対して個人情報開示請求をすると、記入したものが見られるかも知れません。

ちなみに高知では、隣保館世帯票を指して、共産党が「現代版人別帳だ!部落民名簿だ!」と批判しておりました。

大阪府同和地区一覧がより正確になりました

大阪市西成区萩之茶屋 大阪府人権むほほ協会 理事長 ドラゴン松本様よりお便りをいただきました。

「大阪府の部落地区一覧」における当該地区の位置の表示が著しく異なっているものが多数あり、正確を期すべきと考え、修正を強く要請します。部落民と誤解されて困っていると近隣住民から私にも抗議が来ています。

お便りには、生江、両国、日之出、加島、西天川、富田、北条、野崎、蛍池、岡町、沢良宜、中城、道祖本、荒本、北之町、中津、梶北の正確な場所が記載されておりました。これを受けまして、大阪府の同和地区一覧のマーカーの位置をより正確に調整しておきました。

ハガキで送ってくるところといい、ギャグのセンスといい、勃起少年隊さんと同じ人ではないかと思います。

双方が最高裁に上告しました

滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧等を公開させるための裁判大阪高裁で一部公開を命じる判決が言い渡されましたが、滋賀県、鳥取ループの双方とも上告しました。上告状・上告受理申立書は次のとおりです。

滋賀県上告状兼上告受理申立書.pdf

上告状兼上告受理申立書.pdf

私は10月30日付で大阪高裁に書類を郵送、一方で滋賀県の書類は同日付で受理されているので、滋賀県の方が先に上告したということになります。大阪高裁が出した部分公開命令の対象となった地域総合センター一覧は、滋賀県が「同和地区一覧と変わらない」と言ってきた情報で、それに対して大阪高裁は大したフォローもせずに、同和地区の場所を示すのと同じようなことだと言っているので、上告せざるを得ないということではないかと思います。

たぶん9割方、三行決定で終わると思われます。その場合は、大阪高裁の判決が確定し、晴れて「滋賀県内の同和地区は裁判所も認めた被差別地域、だけど実質公開」と言いふらせるわけです。

それ以外の場合は弁論が開かれるのですが、本人訴訟で最高裁で弁論が開かれたというのは、過去に旭川市国保料訴訟の一例しかありません。その場合は法廷内のことよりは、同和案件だからということでメディアが無視するのかどうかという事が最大の見所となるでしょう。たぶん、大法廷回付くらいにならない限り無視され続けるだろうと私は見ていますが。

11月3日(土)15時よりネットラジオを放送します

示現舎では2年ぶりとなるUSTREAMネットラジオ放送を行うことにいたしました。配信日時、アドレスは次のとおりです。

日時:11月3日(土曜日・文化の日)午後3時より
アドレス:http://www.ustream.tv/channel/示現舎-同和と在日



Stream videos at Ustream

今回の放送のメインテーマは「同和と橋下徹」。週刊朝日騒動で注目されている、まさにホットなこの話題について、三品純が鋭意取材し、ご報告いたします。

また、鳥取ループの愛読者の方は気になっていると思います。大阪高裁の判決や「住所でポン!」についても取り上げます。

さらに、読者の方々が日頃気になっているご質問にもお答えします。放送日までに示現舎連絡フォームまたは鳥取ループの連絡フォームにお送りくださいませ。

「同和と在日」電子版2012年11月号発売

「同和と在日」電子版2012年11月号を発売しました

同和と在日22

今月号の同和と在日では、前号でお伝えした、エイブル・パナホーム糾弾事件の続報をお伝えします。
また、図らずも示現舎・同和と在日がテレビで全国デビューしてしまいましたが、その背景をお伝えします。
さらに、予告しておりましたとおり、大阪高裁の判決についてなるべく分かりやすく解説しております。

お買い求めはこちらから。

示現舎電子書籍ショップ
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ブクログのパブー
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また、楽天koboでも示現舎の書籍を販売しています。こちらは審査があるため、若干発売が遅れます。

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エセ同和行為か!エイブル・パナホーム糾弾に絡む怪しい金の流れ
本誌「同和と在日」が全国放映!その裏側を報告。
知られざる神奈川同和事情。同和会の図書館とは。

●続「同和と企業」 解放同盟に狙われたエイブルとパナホームこれは『エセ同和行為』じゃないか!
・ルネサス関西セミコンダクタの差別事件の場合
・糾弾という祭りの後でちゃっかり機関誌を売りつける!?
・研修会の当事者、奥田均氏を直撃!
●神奈川県三つ巴同和事情
・三つ巴の“神奈川方式”
・2003年の出資法違反事件は“詐欺事件”だった!?
・同和会の図書館が?
●本誌「同和と在日」が全国放映!個人情報保護とソフトウェア規制という愚民化政策
・全ては「苗字でポン!」から始まった
・アプリ版全国電話帳
・ツイッターの激烈な反応で露呈した個人情報保護法への大きな誤解
・突っ込みどころはそちらなのか?「全国電話帳」と「示現舎」が全国で放映される
・どちらがウイルスなのか?何とでも言えてしまうウイルス作成罪
●同和行政3方面バトル日記③
・大阪高裁判決 薄氷を踏む思いの、一部公開
・これは裁判官も苦笑い!?文書提出命令申し立ての罠

大阪高裁判決 滋賀県の同和対策地域総合センターの名称・住所等について公開命令が出されました

滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧を公開させるための裁判について、遅くなりましたが本日判決書が届きました。以下をご覧ください。


大阪高裁判決-H24-10-19.pdf

先日の速報で「ほぼ原告勝訴」と報じてしまいましたが、正しくは正反対でした。99%私の敗訴です。主文は以下のとおり。「被控訴人」を滋賀県、「控訴人」を鳥取ループと読み替えて下さい。

1 原判決を次のとおり変更する
(1)滋賀県知事が、平成21年5月8日付けで控訴人に対してした公文書一部公開決定処分のうち、同和対策地域総合センター要覧の「目次」部分(最初の2行を除く。)及び本文1,2頁の「同和対策地域総合センター一覧表」の「センター名」、「電話」、「郵便番号」(1,3,4及び7行目)及び「所在地」の各欄を非公開とした部分を取り消す。
(2)滋賀県知事は、控訴人に対し、同和対策地域総合センター要覧の上記取消に係る部分を公開せよ。
(3)控訴人のその余の取消請求を棄却し、その余の義務づけを求める請求に係る訴えを却下する。
2 訴訟費用は、第1,2審を通じ、これを100分し、その1を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。

当初から「センターの位置≒同和地区の場所」であることを双方が主張しており、裁判所の判断もその通りなので、これは実質的に同和地区の場所を公開するのと同じことになるのですが、もっと直接的な同和地区名は非公開とされました。分量で言えば非公開部分が多いため、そこが私の敗訴部分をされているわけです。

判決理由を読んでいくと分かりますが、「同和地区名一覧は部落地名総鑑のようなもので差別になるから公開してはいけない。同和対策地域総合センターの位置一覧は同和地区名一覧のようなものだけど、公開しなければならない」というのが裁判所の判断なわけで、誰が得するのかよく分からない判決となっています。しかし、考えてみると「同和地区の場所はタブー、しかし同和地区施設の場所は公開」という世の中の矛盾をそのまま文章にした判決と言えます。

詳細は、明日発売の同和と在日電子版で詳しく解説します。

週刊朝日、完敗

10月16日発売の週刊朝日で始まった連載、「ハシシタ 奴の本性」ですが、早くも終わってしまいました。あれだけ派手に「緊急連載」と銘打って、こういう結末は恥ずかしいでしょう。

どうしてこうなってしまったか、これは三品純のブログ「週刊朝日報道についての考え」で説明していることが的確なので、そちらをご覧になるのがよいと思います。

週刊朝日は「同和地区を特定するような表現など、不適切な記述が複数ありました」としてますが、三品純が説明している通り、それが問題ではありません。新潮・文春なら単に橋下の同和ネタで売ってやろうという意図が見え見えで可愛げがありましたが、週刊朝日の場合は、普段から敵対するメディアが、部落ネタを人格批判の材料に使ったことが橋本氏の怒りを大きくしたものと考えられます。

今後週刊朝日がどうなるかと言えば、結局は、同和地区名は隠す、行政や運動団体の主張の受け売りの記事を垂れ流すという、安直な姿勢に戻るのではないかと思います。

同和地区を特定する表現に関しては本ブログに右に出るものはいないと自負しています。何度も行政から削除要請を受け、運動団体からも名指しで批判され、グーグルマップに載せている大阪府同和地区マップの閲覧数は優に週刊朝日の発行部数を超えているわけですが、それでも本ブログは続いております。

なぜ続けられるかというと、いくら袋叩きにされても、言い返す言葉があるからです。一方、去年の部落解放研究第45回全国集会では、会場にいたある隣保館職員が「鳥取ループと議論しようにも理論がない」と嘆いていました。そう、行政にもメディアには欠けているのは理論なのです。

何年か前から「コンプライアンス」という言葉が流行っていますが、これは単に決められたガイドラインに従うだけ。なぜそうあるべきなのかという、深い思慮は何もありません。そいうものが一般企業だけでなく、メディアにも蔓延しています。

週刊朝日はガイドラインを打ち破ったつもりなのでしょうが、新潮―文春がやったからウチも大丈夫だろうという、これも結局はメディアが持つ暗黙のガイドラインである「横並び」に従っただけに過ぎないでしょう。私だったら、同和地区の場所を特定したことを問題視されたら、50年のあゆみの件を持ちだしてガンガン言い返すでしょうが、週刊朝日にそこまでやる覚悟はありませんでした。

ちなみに、書籍版「同和と在日4」では橋下徹ゆかりの同和地区、八尾市安中を訪れていますが、地元の運動団体の目線から見た彼の姿をレポートしています。安中に興味のある方はどうぞ。

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