大阪市内の同和地区一覧

大阪法務局からブログ運営会社経由で削除要請が来ました。

下記記載の情報を掲載することは,同和地区住民に対する差別を助長する行為に該当するものですので削除願います。
1 URL:/?p=291.html
「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は「ざる法」に掲載された地図「大阪市内同和地区の概況」,地図「大阪市内の同和地区(被差別落)」及び「50年のあゆみ」(pdf)。
2 URL:/?p= 292.html
「大阪市の消滅した同和地区(中津・舟場)」に掲載された地図「地区の所在地」及び「10年のあゆみ」(pdf)。

大阪法務局に連絡して事情を聞いてみたのですが、法務局によれば「これは「お願い」であって行政指導ではない、従う義務はない」「記事の削除はブログ運営会社の責任で行うことであって、法務局に責任はない」そうです。
「ネットに同和地区の場所を書いても、削除要請には従わなくてもよい」と、大阪法務局のお墨付きが得られましたので、Twitterに大阪市の同和地区の場所をつぶやくボットを設置しました。こんなつぶやきでも、米議会図書館に収蔵されるそうです。
私は常々、この種の要請に従わないことは、国民の権利ではなく、義務だと思っていますので、削除を要請された情報を以下に再掲載します。
大阪市内同和地区の概況
引用元50年のあゆみ.pdf


より大きな地図で 大阪市同和地区(被差別部落)ツアー を表示
10年の歩み
引用元10年の歩み.pdf
詳しい地番が書かれた資料はこちらです

法務省に対して、さらに審査請求しました

「人権侵犯事件」の相手方および被害者として通知を請求したものの、断られた件について、相手方または被害者から請求があれば通知すると法務省の規程に書いてあり、行政不服審査の対象になるようなので、4月19日付けで審査請求しました。
特に、事件の被害者は「同和地区住民」と書いてありますが、何を根拠に私が被害者ではないと判断できたのか、答えてもらおうと思います。

1 審査請求人
…略…
2 審査請求に係る処分
(1) 大津地方法務局が、特別事件「インターネット上の掲示板を悪用した差別助長行為」(平成21年第174号、以降「事件」という)について、人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号、以降「規程」という)第20条第2項に基づく相手方への通知の請求を却下した処分(甲処分)
(2) 大津地方法務局が、事件について、規程第20条第2項に基づく被害者への通知の請求を却下した処分(乙処分)
3 審査請求に係る処分があったことを知った日
(1) 平成22年3月1日(甲処分)
(2) 平成22年3月30日(乙処分)
4 審査請求の趣旨
以下の採決を求める。
(1) 甲処分を取り消す
(2) 乙処分を取り消す
(3) あらためて相当な処分を行う。
5 審査請求の理由
(1) 甲処分について
処分庁が却下の理由とした、審査請求人が事件の相手方ではないというのは失当である。事件記録によれば、インターネット上の掲示板を悪用したとされているのは、審査請求人であるから、審査請求人は相手方である。
(2) 乙処分について
事件の被害者は同和地区住民とされているところ、審査請求人は同和地区住民として通知を請求したが、理由を示されずに却下された。理由を示さずに不利益処分を行った処分庁の行為は、行政手続法第14条第1項に違反する。
6 処分庁の教示の有無及びその内容
なし

大津地裁の判決文

4月13日に出された、大津地裁の判決文が届きました。以下に掲載します。
大津地裁判決-H22-4-13.pdf
要は、地域総合センターの位置を定めた例規の内容を全て開示せよという判決です。判決の主な理由は、非公開とされた情報は、公の施設の名称および位置にすぎないから、個人に関する情報には該当しないということです。
今月中に東近江市が控訴しなければ判決が確定しますし、控訴すれば次は大阪高裁です。
この裁判により分かってきたのは、情報を公開しないという行為自体が情報を公開することになるということです。情報公開制度には存否応答拒否というのがありますが、今回のケースはそれよりも高度で、存否応答拒否さえも情報の公開になってしまいます。なぜなら、公の施設の名称や位置が公開されないということは通常はあり得ないはずで、公開以外の処分が出た時点で、同和地区関係施設だと明らかになってしまうからです。
さらに、情報を公開することをあくまで拒むのであれば、その施設の近辺の住民が差別される惨めな存在であるということを、事実として延々と主張しなければならなくなります。例えば、これから同和地区に住もうとしている人に対して「同和地区に関わるとろくなことがない」と言っても、行政としては否定できません。「差別発言だ」とか「そんなことを言ってはいけない」という言葉の意味は、「間違ったことを言うな」という意味ではなくて、「事実だけど言うな」という意味になってしまうわけです。
しかも、実際は秘密でも何でもなくて、東近江市の場合は石塔町、梅林町、御園町、野口町、小脇町、平田町だと分かっているのですから、その建前だけの秘密に、ある意味公の場で特定の地域の住民を中傷するような主張をするという代償を払うだけの価値があるのか、よくよく考えてみる必要があると思います。

東近江市の同和地区関連施設の位置・名称について大津地裁が開示を命令

2月4日に結審した東近江市に対する情報公開裁判ですが、判決は17日ではなくて今日だったようです。17日は土曜日なので、おかしいと思っていました…。
裁判の結果、原告の請求が全て認められ、「東近江市長は同和対策が行われていた時期の隣保館と教育集会所の名称と位置を全て開示せよ」との判決が下りました。全面勝訴ということになります。
判決理由の要旨は、非公開とされた情報は、地方自治法で定められた公の施設の名称と位置であり、個人に関する情報ではないので、情報公開条例が定める非公開情報にはあたらないということです。
判決文は、届き次第掲載します。

法務省に対して審査請求しました

法務局からの削除要請について、法務局に対して個人情報開示請求し、大部分が黒塗りで開示された件について、審査請求しました。
また、「同和地区出身者」とは具体的にどのような人のことなのか問い合せた件ですが、やはり法務局は答えられませんでした。私が「部落地名総鑑」により人権侵害を受けた「同和地区住民」として人権侵犯事件の経過を通知するように請求した件も却下され、行政手続法違反だとは思いますが「理由は答えられない」そうです。

1 審査請求人
…略…
2 審査請求に係る処分
平成22年2月19日付保有個人情報部分開示決定(大津地方法務局総庶第101
号)
3 審査請求に係る処分があったことを知った日
平成22年2月22日
4 審査請求の趣旨
以下の採決を求める。
(1) 審査請求に係る処分のうち、「大津地方法務局がインターネット上の掲示板「鳥取ループ」の管理者あてに削除要請した人権侵犯事件記録一式」(以降「本件文書」という)のうち、「職員間の協議、検討の内容」「法人その他の団体に関する情報」「開示請求者以外の者から聴取した事実及び被聴取者や聴取内容を推認させる情報」「特定の地域が表題とともに多数掲げられたもの」を不開示とした部分を取り消す。
5 審査請求の理由
(1) 審査請求に到るまでの経過
ア 平成21年11月13日、審査請求人が自身が運営するブログ「鳥取ループ」に、電子版の部落地名総鑑がいい加減なものであるという説明と共に「部落地名総鑑.zip」を掲載した。
イ 平成21年12月1日、処分庁から審査請求人に対して「部落地名総鑑.zip」中の「部落地名総鑑」「白山神社所在地」等について削除要請があった。
ウ 平成21年12月2日、審査請求人は削除要請を拒否した。
エ 平成21年12月21日、処分庁に対して「請求者が運営する鳥取ループへの削除要請についての一切の文書」を開示するよう、保有個人情報開示請求書を提出した。
オ 平成22年2月22日、審査請求人は本件処分についての通知(添付
書類第2号)を受け取った。カ平成22年2月27日、審査請求人は部分開示された本件文書を受け取った。
(2) 法人その他の団体に関する情報について
ア 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以降「法律」という)14条は国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く、法人その他の団体に適用されるものであるところ、本件文書の通報者は「関係行政機関」であるから、法律第14条第3号イには該当しない。
イ また、法律の趣旨は「国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人については、その公的性格にかんがみ、法人等とは異なる開示・不開示の基準を適用すべき」(「行政機関等個人情報保護法の解説」監修・総務省行政管理局、編集・社団法人行政情報システム研究所ISBN4-324-07581-6(以降「法の解説」という)85ページ)ということである。従って、法律第14条第7号柱書に該当するかどうかは、民間団体を除外して検討すべきであり、行政機関が調査に応じることを拒否することは通常あり得ないので、事務事業に支障を及ぼすという処分庁の主張は当たらない。
(3) 特定の地域が表題とともに多数掲げられたものについて
ア 処分庁のいわゆる人権擁護活動は「部落は単に今の住民が差別対象となるだけでなく、一度住もうものなら戸籍に住所が残るので、死ぬまで差別され続け、そこの住民と結婚しようものなら穢多・非人の系統と認識されて末代まで差別される厳しい現実が存在する」「部落は具体的にどこか分からないが、事実かどうかに関わらず、誰かが部落だと言ったら差別対象になる」という建前のもとに成立しているので、公開情報として扱われると建前が壊れて処分庁の事務事業に悪影響を及ぼすというのが、処分庁が説明する処分理由の意味である。
イ 一方、不開示とされた地域名はおそらくは「部落地名総鑑」と「白山神社所在地」の内容である(添付書類第4号)。しかし、「部落地名総鑑」は誰かがいたずらで作った、でたらめな住所の一覧であるし、白山神社の近くに住むと差別対象になるということが処分庁の公式な見解であったとしても、白山神社の場所は処分庁が開示するまでもなく、地図を見れば分かることである。
ウ また、法律が規定する開示請求権制度は、「不開示情報に該当するか否かの判断に当たって、特定の開示請求者に対する開示を前提としている」ものである(法の解説80ページ)。「部落地名総鑑」と「白山神社所在地」は既に審査請求人が保有している情報であり、審査請求人の責任において平成21年11月13日からインターネットで公開しているものであるから、審査請求人に開示しても、処分庁の事務事業には影響しない。
(4) 処分庁の認識の誤りと、職務権限の逸脱について
ア 平成22年の3月中、審査請求人が処分庁に電話で問い合わせたところ、処分庁の認識は次のとおりであった。
(ア) 審査請求人は事件の相手方ではないので、人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号)第20条による通知はできない。
(イ) 事件の相手方は「部落地名総鑑」と「白山神社所在地」を作成した人物である。
(ウ) 本件文書で被害者とされている同和地区住民が存在するかについては回答できない。
(エ) そもそも同和地区住民というものが国の立場として存在するのかということについて回答できない。
(オ) 審査請求人が被害者の同和地区住民の1人として、規程第20条に基づく請求をした場合、理由は言えないが却下する。
イ処分庁は審査請求人は事件の相手方ではないというが、事件記録(添付書類第3号)から相手方は審査請求人であることが明らかであり、処分庁は本件文書と審査請求人との関係を誤って開示・不開示の判断をしている。
ウまた、処分庁は被害者である同和地区住民を把握しておらず、人権侵犯の事実が確認できないにも関わらず、規定第15条および第17条に反して、審査請求人に対して削除要請をしたものである。これは、職務権限の逸脱であり、憲法第21条に反する、言論・出版の自由の侵害であるから、法的保護に値する事務事業の1つとして行われたとは言えない。
6 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、法務大臣に対して審査請求をすることができます」との教示があった。
7 添付書類
(1) 審査請求書副本 1通
(2) 大津地方法務局総庶第101号の写し 2通
(3) 部分開示された本件文書の一部の写し 2通
(4) 「部落地名総鑑」と「白山神社所在地」の写し 2通

子どもを支える人権のまちづくり促進事業の一部は事実上の同和対策

既に滋賀県のサイトで公開されているものですが、滋賀県情報公開審査会答申第46号を掲載します。
滋賀県情報公開審査会答申第46号.pdf
これによれば、草津市、野洲市、甲賀市、木之本町(現長浜市)に関しては、対象地域が同和地区であるということで、施設名地名等は非公開で、他の地域は原則公開です。文字通り一般対策として事業を行った自治体は公開されて、隠れ同和対策をやった自治体は非公開という皮肉な結果になっています。
前回の答申第45号と同じく、「同和地区は非公開」という結論が最初から決まっていて、それに沿って形式的な判断をしただけで、関係者の権利利益が考慮されたとは言えないでしょう。なぜそうなのかは、いずれ解説します。
ひとまずは、審査会の答申を受けて、教育委員会がどう動くかを見守ることとします。

愛荘町内3地区の同和地区の区域

滋賀県情報公開審査会答申第45号の原文を掲載します。インターネットに掲載されているものは一部伏字になっていますが、こちらは原文のままです。
滋賀県情報公開審査会答申第45号.pdf
伏字になっているのは愛荘町山川原、川久保、長塚という地名です。この区域の同和対策事業に関する地図について、事業箇所から同和地区が認識されるということなのですが、同様に同和地区の区域を推定できる情報が、部落解放同盟滋賀県連合会から流出しています。
部落解放同盟滋賀県連合会の支部員名簿を元に、部落解放同盟員の分布が分かる地図を作成しました。
部落解放同盟の会員のほとんどは同和地区住民と考えられますから、その所在地から同和地区の区域を推定することが出来ます。愛荘町の場合、どの地区も地域総合センターを取り囲むように分布しているのが分かると思います。
中には、明らかに同和地区から離れているものもありますが、おそらくは属人的な考えで同和関係者と認定されているか、例外的に同和関係者でなくても同盟員になっている方か、あるいは企連の関係で自宅ではなく会社の住所を登録している方だと思います。

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より大きな地図で 滋賀県連川久保支部 を表示

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滋賀の部落(同和地区)一覧

まるで禅問答のような滋賀県情報公開審査会答申第45号により、住民や出身者が差別を受け、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認定された同和地区です。実際にそのような事が起こるか検証したいので、なるべく最低最悪な形で掲載したいと思います。

国立国会図書館が所蔵する「滋賀の部落」(国立国会図書館請求記号:EF96-181)に掲載された情報をもとに、自治体のサイト等で公開されている地域総合センター、教育集会所、部落解放同盟の支部の所在地を参考に、現在地名を特定しました。完璧なリストなので、逆に言えば滋賀県内で掲載されていない地域は同和地区ではないということになります。ほぼ間違いないとは思いますが、なにぶん数が多いので、ここが間違っているという指摘は大歓迎です。

滋賀県によれば、例えば履歴書に書かれている住所が同和地区かどうか判断が出来、就職差別に繋がるそうです。実際にこのリストを使って部落差別をした、あるいはこのリストにより部落差別を受けた方はご連絡ください。

法務省人権擁護局によれば「あの人は同和地区出身だから…。」などと言われて,結婚を妨げられたり,就職で不公平に扱われたりするなどの事案があとを絶たないそうです。

使われないと思いますが、リンク用バナーを用意しました。

滋賀の部落

無駄に英語版ページも用意しました。文字通り世界デビューです。

Burakus in Shiga

Twitterでも配信します。

番号 旧名 現在名 部落解放同盟支部 主な地域総合センター
1 北山村 近江八幡市安土町宮津 宮津支部 さつき会館(廃止)
2 王林村 大林村 大津市昭和町 膳所支部 昭和会館(廃止)
3 木の川新田 草津市木川町 ”新田” 木川支部 新田会館
新田教育集会所
4 籔の内村 湖南市石部西 薮の内 石部支部 松籟会館
5 久保村 南野村 近江八幡市末広町 末広支部 末広会館(廃止)
第1末広教育集会所(廃止)
第2末広教育集会所(廃止)
東近江市平田町
(末広からの派生地域)
平田駅前支部 平田駅前教育集会所
6 吉茶市村 野洲市北比江 北比江支部 有隣館
7 木原村 西村 近江八幡市池田本町 ”住吉” 住吉支部 住吉教育集会所(廃止)
8 横井村 薗畑村 東近江市御園町
(同和対策事業対象外)
御園支部 御園会館(同和対策開始前に廃止)
高屋集会所(東近江市独自施設)
9 稲津村 大津市稲津 稲津支部 田上会館(廃止)
10 中小森村枝郷 細工村 近江八幡市大森町 大森支部 桐原会館(廃止)
中小森村枝郷 十座村 近江八幡市若宮町
(同和対策事業対象外)
若宮支部
中小森村枝郷 ヤケヤ村 近江八幡市堀上町 堀上支部 堀上教育集会所(廃止)
11 一色村 米原市一色 一色支部 米原市人権総合センター
ソーシャル・キャピタルプラザ
(旧一色教育集会所)
12 里根村(山本) 彦根市里根町 里根支部 地域総合センター東山会館
13 大谷村 大津市伊香立下龍華町 龍華支部 下龍華会館(廃止)
14 長塚村 愛知郡愛荘町長塚 長塚支部 長塚会館
長塚教育集会所
15 梅本村 彦根市甲田町
16 梅林村 東近江市梅林町 梅林支部 教育集会所梅林会館(廃止)
17 垣内村 掛落村 草津市芦浦町 芦浦支部 芦浦会館
芦浦教育集会所
18 糠田井村 川田村 栗東市小柿 小柿支部
19 八木沢村 米原市三吉 三吉支部 息郷地域総合センター三吉会館
(旧三吉会館)
20 北村 草津市橋岡町 橋岡支部 橋岡会館
橋岡教育集会所
21 八木山村 大津市坂本 坂本支部 坂本市民会館(廃止)
坂本教育集会所
22 小脇郷枝郷 野口村 東近江市野口町 野口支部 アミティーあかね
(旧野口会館・野口教育集会所)(廃止)
小脇郷枝郷 鳥居前村 東近江市小脇町 宮 宮支部 小脇町宮会館(廃止)
小脇町宮教育集会所(廃止)
23 田中村 甲賀市土山町北土山 田中 清和会館
和草野村 甲賀市土山町北土山 和草野 和草野支部 清和会館
大野村寺前 甲賀市土山町大野 寺前 寺前支部 梅田会館
今宿村末田 甲賀市土山町大野 末田 末田支部 梅田会館
24 中野村 犬上郡甲良町長寺 長寺西 長寺支部 長寺地域総合センター
25 大久保村前外垣 甲賀市甲賀町大久保 甲賀町支部 大久保教育集会所
相模村 甲賀市甲賀町相模 甲賀町支部 相模教育集会所
大原中村 甲賀市甲賀町大原中 甲賀町支部 大原中教育集会所
上野村西外垣、須山 甲賀市甲賀町上野 甲賀町支部 上野教育集会所
26 今井野 湖南市柑子袋 甲西支部 柑子袋会館
あら川 湖南市三雲 甲西支部 三雲会館
三雲教育集会所
藪の下 湖南市夏見 甲西支部 夏見会館
谷ヶ間 湖南市岩根東 甲西支部 岩根会館
27 川久保村 愛知郡愛荘町川久保 川久保支部 川久保保愛館
川久保教育集会所
28 田井中村 栗東市十里 下十里 十里支部 ひだまりの家(旧十里会館)
29 作立村 小桜 長浜市桜町 虎姫支部 虎姫コミュニティセンター
30 苅又村 長浜市千草町 長浜支部 長浜地域総合センターなつめ会館
長浜教育集会所
31 川尻村 高島市今津町浜分 ”川尻” 川尻支部 今津町社会教育会館(廃止)
32 草谷村 東近江市石塔町 “石塔町2区” 石塔支部 石塔会館(廃止)
33 大町村 犬上郡豊郷町大町 大町支部 豊郷町役場隣保館
大町教育集会所
34 広瀬村 長浜市木之本町広瀬 広瀬支部 木之本総合センター木之本文化センター
木之本教育集会所
35 宝の木村 甲賀市甲南町宝木 宝木支部 かえで会館
36 石橋村 門前、石橋組 高島市安曇川町三尾里 ”北出” 三尾里支部 安曇川文化会館(廃止)
石橋村 伏原 高島市安曇川町田中 伏原 伏原教育集会所(廃止)
37 大野村 普賢寺村 彦根市広野町 広野支部 地域総合センター人権・福祉交流会館
広野教育集会所
38 馳出村 高島市音羽 音羽上 音羽上教育集会所(廃止)
39 中野 甲賀市水口町泉 泉教育集会所(廃止)
栗林 甲賀市水口町新城 新城支部 新城教育集会所
城川、三本柳 甲賀市水口町牛飼 牛飼教育集会所
宇川 甲賀市水口町宇川 宇川支部 宇川会館
40 竹内村 犬上郡甲良町呉竹 呉竹支部 呉竹地域総合センター
41 和田 野洲市小篠原 ”和田” 和田支部 野洲地域総合センター
和田集会所
茶屋の前 守山市矢島町 矢島支部 守山市同和対策集会所
42 口中山村 川田 蒲生郡日野町豊田 豊田支部 地域総合センター日野文化会館(廃止)
日野町教育集会所(廃止)
43 留守川村 新町 草津市西草津 ”西一丁目” 西一支部 西一会館
西一教育集会所
44 西村 甲賀市信楽町西 信楽支部 西教育集会所
45 野良田村 愛知郡愛荘町山川原 山川原支部 山川原会館
山川原教育集会所
46 林村 大林 近江八幡市八幡町 八幡支部 八幡会館(廃止)
八幡教育集会所別館(廃止)
47 他楽村 米原市上多良 和(なごみ)ふれあいセンター
(旧上多良文化センター)
48 安食南村枝郷 三ツ池 犬上郡豊郷町三ツ池 三ツ池支部 豊郷町役場隣保館
三ツ池教育集会所
49 林村 漣 大津市皇子が丘 皇子が丘支部 皇子が丘市民会館(廃止)

一目で分布が分かるように、グーグルマップに配置しました。ストリートビューが滋賀県内の一部をカバーするようになったので、本当に差別される可哀想な地域なのかどうか、確認してみてください。もっと詳しく調べたい場合は、ゼンリン住宅地図プリントサービスが便利です。お近くのセブンイレブンで1枚300円で買えます。


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CSV, KMLファイルを用意しました。KMLはグーグルアースで読み込んでください。

続きを読む

A complete list of burakus in Shiga Prefecture, Japan.

Assimilation Projects for Burakumins were the worst failure of affirmative action. It is the biggest taboo in Japan.

The Human Rights Bureau of the Ministry of Justice denies making remark about location of Burakus. In fact it is a violation of 21st article of the Constitution of Japan.

Following list is based on documents of collections of the National Diet Library. Everyone can know location of Burakus in public library but local governments of Shiga Prefecture give labored explanation “they are confidential information”. In addition, the residents are no longer concerned with petty people of early modern ages, but governments make disparaging comments about the residents that they are still discriminated.

Because there are political pressures of BLL, they never want to stop benefit of affirmative action. Recently, a citizen was slammed. He just asked the official the location of the buraku!

Fortunately, now we can explore some burakus by Google Street View. Please make sure burakus are really discriminated.

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No. Location BLL affiliate
1 Azuchicho-Miyazu, Omihachiman-shi Miyazu
2 Showacho, Otsu-shi Zeze
3 Kinokawacho “Shinden”, Kusatsu-shi Kinokawa
4 Ishibenishi “Yabunouchi”, Konan-shi Ishibe
5 Suehirocho, Omihachiman-shi Suehiro
Hiratacho, Higashiomi-shi Hirataekimae
6 Kitahie, Yasu-shi, Shiga Kitahie
7 Ikedahonmachi “Sumiyoshi”, Omihachiman-shi Sumiyoshi
8 Misonocho, Higashiomi-shi Misono
9 Inazu, Otsu-shi Inazu
10 Omoricho, Omihachiman-shi Omori
Wakamiyacho, Omihachiman-shi Wakamiya
Horikamicho, Omihashiman-shi Horikami
11 Isshiki, Maibara-shi Isshiki
12 Satonecho, Hikone-shi Satone
13 Ikadachi-Shimoryugecho “Dragon Flower”, Otsu-shi Ryuge
14 Nagatsuka, Aisho-cho, Echi-gun Nagatsuka
15 Koutacho, Hikone-shi
16 Umebayashicho, Higashiomi-sho Umebayashi
17 Ashiuracho, Kusatsu-shi Ashiura
18 Ogaki, Ritto-shi Ogaki
19 Miyoshi, Maibara-shi Miyoshi
20 Hashiokacho, Kusatsu-shi Hashioka
21 Sakamoto, Otsu-shi Sakamoto
22 Noguchicho, Higashiomi-shi Noguchi
Owakicho “Miya”, Higashiomi-shi Miya
23 Tsuchiyamacho-Kitatsuchiyama “Tanaka”, Koka-shi
Tsuchiyamacho-Kitatsuchiyama “Wasano”, Koka-shi Wasano
Tsuchiyamacho-Ono “Teramae” Teramae
Tsuchiyamacho-Ono “Sueda” Sueda
24 Osadera “Osaderanishi”. Kora-cho, Inugami-gun Osadera
25 Kokacho-Okubo, Koka-shi Kokacho
Kokacho-Sagami, Koka-shi Kokacho
Kokacho-Oharanaka, Koka-shi Kokacho
Kokacho-Ueno, Koka-shi Kokacho
26 Kojibukuro, Konan-shi Kosai
Mikumo, Konan-shi Kosai
Natsumi, Konan-shi Kosai
Iwanehigashi, Konan-shi Kosai
27 Kawakubo, Aisho-cho, Echi-gun Kawakubo
28 Juri “Shimojuri”, Ritto-shi Juri
29 Sakuracho “Tiger Princess”, Nagahama-shi Torahime
30 Chikusacho, Nagahama-shi Nagahama
31 Imazucho-Hamabun “Kawajiri”, Takashima-shi Kawajiri
32 Ishidocho, Higashiomi-shi Ishido
33 Omachi, Toyosato-cho, Inugami-gun Omachi
34 Kinomotocho-Hirose, Nagahama-shi Hirose
35 Kounancho-Honoki, Koka-shi Honoki
36 Adogawacho-Miozato “Kitade”, Takashima-shi Miozato
Adogawacho-Tanaka “Fushiwara”, Takashima-shi
37 Konocho, Hikone-shi Kono
38 Otowa “Otowakami”, Takashima-shi
39 Minakuchicho-Izumi, Koka-shi
Minakuchicho-Shinjo, Koka-shi Shinjo
Minakuchicho-Ushikai, Koka-shi
Minakuchicho-Ukawa, Koka-shi Ukawa
40 Kuretake, Kora-cho, Inugami-gun Kuretake
41 Koshinohara “Wada”, Yasu-shi Wada
Yajimacho, Moriyama-shi Yajima
42 Toyota, Hino-cho, Gamo-gun Toyota
43 Nishikusatsu “Nishi-Icchome”, Kusatsu-shi Nishiichi
44 Shigarakicho-Nishi, Koka-shi Shigaraki
45 Yamagawara, Aisho-cho, Echi-gun Yamagawara
46 Hachiman-cho, Omihachiman-shi Hachiman
47 Kamidara, Maibara-shi
48 Mitsuike, Toyosato-cho, Inugami-gun Mitsuike
49 Ojigaoka, Otsu-shi Ojigaoka

Burakus in Shiga

鳥取ループが糾弾されない理由

人権連の「月刊地域と人権」3月号で、かの有名な寺園敦史さんが鳥取ループが糾弾されない理由を取材されていました。以下は、「行政と運動による「差別」づくり」という記事からの引用です。
滋賀県人権施策推進課のコメント:

「行政として請求の目的を請求者に聞くことはできない。目的が差別と断定できないので対応していない」

愛荘町人権施策推進課のコメント:

「今回の請求は、町の対応をはかろうとするのが目的だと推測されるのであえて問題視していない」

また、東近江市については、実は2月2日の集会の時に西澤市長と鉢合わせたのですが、「あなたとは裁判で係争中だから」という理由で無視されてしまいました。ちなみに、3月15日発行の「地域と人権」(旧「解放の道」)で、これまた寺園さんの取材に対しては、愛荘町役場に電話で同和地区を問い合わせた人(文中ではA氏となっています)については次のようにコメントしています。

「A氏の問い合わせは興味本位のものであり、知った情報をもとに今後差別を助長する行為を行う可能性がきわめて高いと判断したからだ。実際に被害が出ているかどうかは関わりなく、人権侵害の恐れのある行為に行政が対処するのは当然のことだ」

大津地方法務局については、前にもレポートした通り、鳥取ループは人権侵犯事件の「相手方」ではない、つまりは加害者ではないと説明しています。
各機関に一致しているのは、とりあえず「鳥取ループは無視しろ!」ということで、おそらく理由は後付けでないかと思います。ご承知の通り、最近グーグルマイマップで際どい地図を作成して、挑発してみているのですが、私に対しては何も言ってきません。

落解放同盟滋賀県連名簿流出のその後

無視と言えば、部落解放同盟滋賀県連についても奇妙な状態になっています。実は支部員名簿が流出した件について、県連に電話で聞いてみたのですが、「その件については手順を踏んで対処する」と言って早々と切られてしまいました。また、おそらく同じ人物によると思われる爆破予告の件は、警察は捜査をほぼ諦めているようです。多段プロクシのため、ログから発信源が突き止められないため「滋賀県内の各プロバイダから同時間帯のログを提出してもらったらどうか?」と県警に提案してみましたが、「そこまでする法的根拠がない」と返されました。
名簿の流出原因については、2年ほど前(平成19年から20年頃)に県連が入っている建物で、無線LANがパスワードなしで開放されていて、県連だけでなく人権センターのデータも全て流出したという、具体的で信ぴょう性の高い情報があります。実際、同時期に人権センターの職員名簿の流出が報道されており、名簿が電子化された時期は、ファイルの作成時刻によれば平成17年の5月ですから、この時期に流出したとしても矛盾はありません。
実際にその通りであれば、名簿を流出させた人物を罪に問えるかどうか微妙ですし、そうでなくても、自分の名前が流出した支部員から民事で訴えられると、おそらくは非常にまずいことになります。最終的な賠償金額自体は大したものではないのかも知れませんが、仮に法外な金額を要求された場合、「部落差別は命にかかわる問題」と今までさんざん言ってきた部落解放同盟が、法廷で賠償金額を値切るための主張をしなくてはならないかも知れないからです。

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