月刊「同和と在日」2011年1月号発売しました

ガチな日本が読める雑誌「同和と在日」第3弾。
被差別部落出身を明かしたタレント村崎太郎氏の故郷からの現地ルポ、知る人ぞ知る横須賀の同和住宅の謎を追うドキュメント 他

お買い求めはこちらから。

http://atamaga.jp/dz3
http://p.booklog.jp/book/17238

目次
●現地ルポ “プロ同和”村崎太郎が語らざる共産党・人権連の不都合な関係
・これがほとんどノンフィクション!?
・村崎節炸裂! 松本人志は九九ができない
・著書ではふれられない共産党一家
・村崎家のふるさとを訪ねて
・未償還金6億円! 光市の同和行政の影
・部落差別以上のアカという差別
・参考資料・村崎太郎氏の事務所の回答全文(原文ママ)
●神奈川県の同和史&事件簿
・同和をかたって福祉施設に温泉水を販売
・同和対策特別融資を悪用した県内最大の不祥事
●横須賀市―同和地区が消えた街に残された同和住宅
・地域改善向住宅
・横須賀の部落解放運動が遺した物
・市営住宅の“裏メニュー”
・「一般棟」と「同和棟」
・横須賀市民の財産
●同和にああ言われたら、こう言い返せ!
・「自分は被差別の立場で、あなたは差別する側だ」
・「今でも就職や結婚などで根強い差別が存在する」
・「○○は差別だ!」
・「寝た子を起こすなで差別はなくならない」
●滋賀県同和行政バトル日記③
・滋賀県の本気
・法務局から部落地名総鑑が開示される!?

同和対策前夜?政府のアイヌ政策推進会議

政府の「アイヌ政策推進会議」の資料を分析中ですが、非常に同和対策事業と同じことになりそうな香りがします。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/index.html

違うのは、完全に「属人主義」になることで、なおかつ同和対策事業とは違って時限立法ではなく恒久立法となりそうなことです。

問題はどうやってアイヌを識別するかということですが、昭和63年に行われた「東京ウタリ実態調査」の例では、アイヌの血筋を戸籍などから証明することはほとんど不可能に近く、「機縁法」という「アイツはアイヌだ」という噂をたどってアイヌを探すという方法が用いられました。しかし、他人がそう言っても本人が否定すれば無理に調査するわけにもいかず、本人が「自分をアイヌ、またはアイヌの子孫だと思っている者」をアイヌとして定義しました。要は「言った者勝ち」なわけです。

現在北海道で行われているアイヌに対する住宅新改築資金の貸付や、進学給付金といった制度を全国に広げることを検討しているようですが、果たして実現できるものか、非常に疑問が多いところです。

アイヌという人種は存在せず、あくまで民族であり文化であるはずで、アイヌという「出自」を認定して国が補助をすることは、非常に無理があります。誰がアイヌかという問題は曖昧にして、純粋に文化に対する補助にとどめた方が当事者にとっては幸せなことだと思うのですが。

それでも同和対策みたいなことが始まれば、もちろん本サイトのネタになります。

情報公開・個人情報保護審査会で「部落地名総鑑」を開示との答申

去る12月3日に情報公開・個人情報保護審査会の答申が出されました。

情報公開・個人情報保護審査会-H22-12-3.pdf

法務局が取得した偽の部落地名総鑑を個人情報開示請求したところ、法務局が黒塗りにした件について、開示すべきという判断が出されています。

この答申のポイントは、情報公開・個人情報保護審査会は、あの「部落地名総鑑」が差別につながる情報だとは判断していないことです。条文で言えば行政機関個人情報保護法14条7号、つまり事務事業遂行情報と判断しています。該当部分を抜き出してみます。

文書4の不開示部分は,特定ブログに添付された電子ファイルの内容を印刷したものであるが,いずれも特定の地域に関する情報が部落地名総鑑等の標題とともに多数掲げられており,その内容からして,それが事実か否かを問わず,法務局等が部落差別を助長する可能性のある情報として,重点的にその排除に取り組んできている情報であると見ることができる。

部落差別を助長する可能性のある情報と書いてはありますが、主語が「法務局等が」であることから、審査会がそのように認定しているわけではありません。ある意味「差別につながる情報ではなく、事務事業というのは法務省の面子の問題に過ぎない」という私の主張が通ったとも言えます。

ただ、その上で開示という判断になったのは、部落地名総鑑は請求人がブログで盛大に公開しているものだから、今さら法務局が請求人に対して開示したところで、差別を助長する行為に加担したと誤解されることはないよ、ということです。

あとは法務局が答申を尊重して開示するか、それとも無視するか、近いうちに結果が出るものと考えられます。

滋賀同和問題企業連絡会理事会社一覧

「企業内同和問題研修啓発推進事業関係通知・通達等」という資料に掲載されていた、今年の同企連の理事会社の一覧です。就職活動の参考等にご利用ください。

株式会社平和堂
関西電力株式会社滋賀支店
株式会社関西アーバン銀行びわこ本部
東レ株式会社滋賀事業場
ルネサス関西セミコンダクタ株式会社
日本生命保険相互会社滋賀支社
オムロン株式会社草津事業所
ヤンマー株式会社小形エンジン事業部
日本電気硝子株式会社
近江鉄道株式会社
株式会社滋賀銀行
ダイハツ工業株式会社滋賀竜王工場

実は同じ資料に「職業安定行政に係る地域改善対策特例事業の一般対策への円滑な移行について 」(平成9年3月31日付け職発第230号、労働省職業安定局長通達、最終改正職発第0401003号)という通達文書が掲載されています。それによると、同和対策終了後、ハローワーク等で「同和関係者」という扱いが廃止されたわけではなくて、実は障害者などと同列の扱いにするということで「一般化」がなされたようです。次々号くらいになるかも知れませんが、徹底調査の上、月刊「同和と在日」で詳しくレポートする予定です。

12月5日東京都大田区産業プラザの文学フリマに出品します/他

月刊「同和と在日」2010年12月号のオンデマンド印刷版を提供開始しました。なんか表紙の表示がおかしくなっていますが、実際は上のとおりです。

「同和はタブーではない」の(1~3合本)を発売しました。3冊の同和はタブーではないをまとめて、若干修正したものです。こちらもオンデマンド印刷版を提供しています。

さらに、12月5日に開催される第十一回文学フリマに出品します。開催概要は次のとおりです。電子書籍とオンデマンド印刷本を対面販売します。高いオンデマンド版ですが、会場ではちょっとだけ安くします。その場で手渡しではなく後日郵送です。

プロ・アマの作家が多数出展しており、読書好きにはたまらないイベントですので、ぜひご来場くださいませ。

開催日 2010年12月5日(日)
開催時間 11:00開場~17:00終了
会場 大田区産業プラザPiO 大展示ホール・小展示ホール
ブース C-10 GNN『俺書店』事業部

※おまけ※

「同和はタブーではない」1~3を国立国会図書館に納本しました。文献としてもご活用ください。

第十一回文学フリマ

草津市の同和特別対策詳細資料

滋賀県草津市が現在行っている同和特別対策の全てを詳細に解説した資料を某消息筋から入手しましたので公開いたします。これは「草津市同和対策施策見直し検討委員会」で配布されていたものです。検討委員会の様子の一部は月刊同和と在日12月号でレポートしています。

kusatsu-dowa-H22.pdf

実は同じ資料が草津市のウェブサイトでも公開されているのですが、一部黒塗りになっています。黒塗りされている部分を比較してみると、黒塗りにする意味があまりないのが分かってくると思います。

草津市のウェブサイトにある第2回、第3回草津市同和対策施策見直し検討委員会および草津市隣保館等運営審議会の「地区の現状と課題等」は地名当てクイズ状態となっていますが、それぞれ橋岡芦浦西一新田です。

資料にある、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」の割合を一般地域と比較する理由がよくわかりません。噂されるように「部落内結婚で血が濃いから障害率が高い」とでも言いたいのでしょうか?そもそも統計上有意な違いがあるように見せませんし、仮に若干多いとしても、同和地区の障害者向けに特別の助成があることの影響がありそうな気がします。

月刊「同和と在日」2010年12月号発売しました

ガチな日本が読める雑誌、「同和と在日」第2弾。
滋賀県草津市の隣保館からのレポート、新党改革代表 舛添要一氏の意外な一面など、同和と在日にまつわるホットな話題をお届けします。

以下のアドレスから発売中です。

http://atamaga.jp/dz2
http://p.booklog.jp/book/15103

また、Android携帯電話をお持ちの方は、Android Market で「同和」または「示現舎」で検索してください。

目次
●グラフ特集・草津市ゴージャス隣保館見学記
・熱と光と
・解放新聞
・あの人の写真
・解放同盟の名簿流出事件
・社会福祉施設
・同和対策事業の後始末
●舛添要一(新党改革代表)一族に見る外国人参政権問題
・中曽根、福田、森ら歴代の首相も参政権賛成派
・舛添要一氏の父親の選挙ポスターにハングルのルビが
・国籍を尊重? 帰化が促進? やっぱりバラバラ民主党
●同和地区住民でなくても貰える! 米子市“同和限定子ども手当”
・“部落民”であれば同和地区に住んでいなくても受け取れる
・“部落民証明書”を行政が発行することになる
・奨励金を受けることが部落民の証!?
●ワイド特集 これからの「不正義」の話をしよう
・日韓無法地帯宣言 菅談話で文化財返還狩りが始まる!?
・「慰安婦」にかみつかれた故・土屋公献元日弁連会長の思い出
・尼崎・朝鮮学校幼稚園補助金廃止にカン違いプロ市民が大挙
・人民は石にかじりつき将軍様は絶品グルメ!? 金正日の大好物ベスト5
・言ったモノ勝ちの戦後補償 「シベリア特措法」って何?
・お騒がせ疑似科学 北朝鮮もはまった「EM菌」の正体
・法務省「検察の在り方検討会議」は昭和の疫病神・社会党の墓場
●滋賀県同和行政バトル日記②
・第1回口頭弁論
・高島市は同和対策関係の過去の条例を廃棄!?
・法務省との2正面作戦

「人権侵犯事件」に関する個人情報の開示、審査継続中

法務省から、さらに「補充理由説明書」が提出されたため、さらに意見書を提出しました。

法務省-補充理由説明書-H22-11-11.pdf
補充意見書-H22-11-22.pdf

現在に至るまでの経過を簡単に説明いたします。

事の発端は、去年の11月13日に掲載した「インターネットに流れているという部落地名総鑑の圧縮ファイル」という記事に対して、同年12月1日に大津地方法務局から削除要請があったことです。

法務局が削除要請を行う場合「人権侵犯事件記録」というものを作成するので、それを個人情報開示請求しました。

個人情報開示請求の場合、情報公開とは違い、個人的な情報を本人に直接開示するものなので、現に本人が知っている情報を隠す必要はないのですが、なぜか記録中の部落地名総鑑の内容が黒塗りにされて開示されました

そこで、黒塗りにした部分も開示するように審査請求しました

審査請求は政府の情報公開・個人情報保護審査会に諮問され、今年の5月には法務省の理由説明書が届いたので、こちらからも意見書を提出しました

今回の理由説明書と意見書は、さらにそれを補充するものです。

この審査請求のポイントですが、一番の問題は法務局が「同和地区一覧っぽいものが含まれている!」ということで脊椎反射的に「部落地名総鑑」を黒塗りにしたことではないかと思います。今も鳥取ループに堂々と掲載しているものなので、それを改めて開示したところで、誰も何も文句は言わなかったはずです。もし、法務局が何か言われても「悪いのは鳥取ループだ!」と言えば済むことです。

そもそも、あの部落地名総鑑は誰かがいたずらで作ったでたらめなもので、仮に同和地区住民が差別対象になるとしても、差別に利用できるはずがないのに、差別文書だと認定して削除要請したこと自体が誤りでした。一度そういうことをしてしまって引込みが付かなくなったことが、隠さなくてもいい情報を黒塗りにしてしまう原因になったと思います。

そして、黒塗りにしたことで「部落地名総鑑」に掲載された地域の住民を差別する方法を、法務省が意見書で長々と解説しなければいけないことになってしまったのが、今の状況です。開示・不開示のどちらに転んでも無傷ではないようにトラップを仕掛けたつもりです。今までの経験上、情報公開・個人情報保護審査会は「劇的な」結果は出さずに、単に法務省の言い分を追認しそうな気がしますが、その場合はその場合で、行政のいう「同和地区住民を差別する方法」を解説しようと思います。

役所やどこかの団体の面子を守るためではなく、本当に住民のことを考えれば何も言わずに開示するのが一番だと思うのですが…

鳥取市の同和減免について個人情報開示請求で拒否処分された件で異議申し立て

鳥取市の同和減免に関する書類の開示が拒否された件で、さらに異議申し立てが行われました。

同和地区住民に対しては同和減免が行われており、同和減免の対象者には事実として同和減免に関する説明書類が配布されていて、自分の所有する物件が同和減免の対象かどうか知らされているので、拒否処分というのはどう考えてもつじつまが合わないわけです。

そもそも自分の所有する物件が同和地区にあるかどうか分からなければ同和減免の対象になるかどうか分からないわけで、実質、自分の所有する物件の所在地か同和地区かどうか問い合わせた今回の個人情報開示請求は正当なものです。鳥取市の個人情報保護審査会がどう判断するのか注目されます。

松本治一郎氏の肖像

広間に掲げられた「部落解放運動の父」、松本治一郎の写真。草津市橋岡会館で撮影。

特に部落解放同盟の活動が盛んな地域の隣保館に掲げられています。ちなみに、松本治一郎氏は同和対策事業が始まる前の昭和41年に他界しており、生前は「部落民が堕落する」と言って同和対策事業特別措置法の制定に強く反対していたと言われています。

こちらは米子市下福万隣保館で撮影したものです。なぜか和室に掲げられていることが多いようです。

← 前のページ次のページ →