法務局の人権侵犯事件記録を開示請求したところ、地名等が黒塗りにされたので審査請求した件で、理由説明書が届きました。
法務省-理由説明書-H22-5-7.pdf
本日、ファックスで意見書を送付しました。無駄かもしれませんが、情報公開・個人情報保護審査会に踏み絵を踏ませるために、50年のあゆみも参考資料として送りました。
以下が提出した意見書の内容です。
1 諮問庁理由説明書2の「人権侵犯事件記録」全般について
そもそも、人権侵犯事件が発生した事実がなく、人権侵犯事件記録を作成したことは越権行為である。
諮問庁が削除要請を行った「部落地名総鑑」は、「でたらめ」な同和地区一覧であり、その事実を指摘した論評と共に、審査請求人が「鳥取ループ」に掲載したものである。憲法第21条は言論、出版その他一切の表現の自由を保証しており、審査請求人が同和問題に関して論評する権利も、諮問庁のいう「国民に保障されている基本的人権」の1つである。もし、削除要請に従えば、審査請求人の主張する部落地名総鑑がでたらめなものであるということが説得力を失い、審査請求人の権利が侵害される。
一方で、諮問庁は鳥取ループに掲載された情報により、誰の、いかなる基本的人権が、誰によって侵害されたのか、あるいはされる恐れがあるのか、説明できていない。
部分開示された人権侵犯事件記録によれば、被害者は「同和地区住民」とされているが、でたらめな同和地区一覧がでたらめであることを実物を示して指摘することが、同和地区住民の人権を侵害するというのは矛盾している。
また、同和地区住民とはどのような要件を満たす人の事をいうのか、言い換えれば、実際に「同和地区住民の人権が侵害された」という事件が起こった場合に、被害者が同和地区住民であると確認する手段を諮問庁は持っていない。
また、人権侵犯事件記録によれば、事件の相手方は不詳とされているが、これは常識的に考えれば審査請求人のことである。しかし、審査請求人が大津地方法務局に対して、相手方として事件経過の通知を請求したところ、事件の相手方は部落地名総鑑を作成した人物だと説明を受けている。当然、人権侵犯事件記録をそのように解釈することはできないし、部落地名総鑑を作成した人物を特定できる見込みがないことは明らかである。
以上のように、実質上被害者も相手方も存在しておらず、守られるべき基本的人権の内容も曖昧であるため、人権侵犯事件が発生していたとは言えない。
なお、鳥取ループは掲示板ではなくブログである。
2 諮問庁理由説明書4について
(1) 諮問庁理由説明書4の(1)について
正当な事務事業について、職員間の内部的な協議・検討が法第14条第7号の不開示情報に該当しうることに異論はないが、本件「人権侵犯事件の処理」が越権行為であることから、法的保護に値しない。
(2)諮問庁理由説明書4の(2)および(3)について
人権侵犯事件記録によれば、通報者は「関係行政機関」であることから、不開示とされた情報は独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人のいずれかに属する団体であると思料され、法第14条第3号は適用されない。
また、法第14条第7号に該当するというが、実質は法人等または開示請求者以外の個人の利益に関することをいっているのであるから、法第14条第3号および法第14条第2号をもって論ずるべきである。従って、法第14条第3号については前に述べた通りであり、不開示とされた関係者は行政機関に所属しているため、法第14条第2号ハの公務員等であると思料され、不開示情報にはあたらない。
(3)諮問庁理由説明書4の(4)
文書の表題(正確にはファイル名)が「部落地名総鑑.txt」「白山神社所在地.txt」「部落地名総鑑.xls」であり、書かれた地名がそれぞれ北海道函館市日乃出町 北海道函館市入舟町等、佐渡郡小木町琴浦 三島郡越路町来迎寺等、大阪市淀川区加島1 大阪市東住吉区矢田等であることは、審査請求人本人が知ることであり、現在も鳥取ループに掲載して誰でも見られるようにしているものである。
個人情報の開示制度は、特定の開示請求者に開示する制度であるから、現に開示請求者が知っているのと同じ情報を開示しても、法第14条第7号に該当するような、事務事業に支障が生ずることはあり得ない。
諮問庁は「それらの地域の居住者、出身者等の不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを生ずるおそれがあ」るとするが、そうであれば、法第14条第3号をもって論ずるべきことである。だとすると、諮問庁の説明は、人権侵犯事件記録にあるように、現に審査請求人が公開しているこれらの地域が間違いなく同和地区であるから、住民が差別的取扱いを生ずるおそれがあるということか、あるいは事実かどうかはともかくとして、同和地区と思われるような場所や白山比咩神社を総本山とする神社の近くに、居住したり住んだ経歴があると不当な差別的取扱いをされるということか、いずれかである。
審査請求人の考えとしては、いずれにしても、諮問庁から「居住者や出身者が不当な差別的取扱いをされる」といわれるような筋合いのある地域ではない。それだけでなく、不開示という目的ありきで、現に誰でも知りうる地域について、そこに居住したり、そこに住んだ経歴が残ると差別対象になるというような説明をすることは、人権擁護活動を行う機関としては不当であると考える。
例えば、大阪市に関しては、同和対策事業の窓口団体であった大阪市人権協会が出版した資料により、どこが同和地区であるか完全に把握できる。資料によれば、部落地名総鑑.xlsにある大阪市淀川区加島1丁目は確かに一部が同和地区であり、逆に「密集地」と表現されている大阪市東住吉区矢田4丁目は同和地区ではない。同和地区とされる加島1丁目を地図やグーグル社のストリートビューで見ると、都会の中の公営住宅が集まった一角に過ぎず、場所が分かったからといって差別対象になるものではない。一方、諮問庁の説明は、加島1丁目に居住したり、居住した経歴が残ると差別対象になる事実があるというに等しい。
3 おわりに
審査請求人は、鳥取ループに掲載したでたらめな部落地名総鑑であれ、本物の同和地区一覧であれ、削除要請に従う意思はない。「同和地区と思われるような場所に住んだり、住んだ経歴があると差別対象になる」というのが国の事実認識であれば、これから同和地区の土地を買ったり、同和地区で結婚しようとしている人に対してであれ、国としての扱いは「そのような地域である」と説明するだけであるし、他の地域や地域にからむ問題と比べて特別扱いする理由はないということであれば、そう説明するだけである。
以上のことを踏まえて判断していただきたい。
4 添付書類
(1)大阪市人権協会「50年のあゆみ」の一部
三沢 on 2010年5月28日 11:05 PM
お久しぶりです。
あれから色々勉強
したんですが
一番わからないのは
鳥取ループさんは
情報公開を自治体に
要請するのはなぜですか?
なぜ1円の得にもならない事に熱心に取り組んでるのですか?
出来れば詳しく教えて
下さい。
鳥取ループ on 2010年5月29日 10:09 AM
これは趣味というレジャーなので、採算は度外視です。
一応サイトに広告は載せているので、1円も入らないわけではありませんが、完全に赤字です。