最高裁が上告棄却、広島高裁松江支部の判決が確定

部落解放鳥取県企業連合会の受講者名簿の公開を求めた裁判ですが、9月29日付で最高裁の上告が棄却されました。これで広島高裁松江支部の判決が確定しました。
最高裁判所第三小法廷-調書(決定)
上記のリンク先をご覧の通り、三行決定です。
一昨年の11月から開始した裁判ですが、受講者の役職名だけ公開という中途半端な結果に終わりました。
あとは裁判費用の確定をして、鳥取県の再度の処分を待って終了です。

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上告受理申立て理由書

平成21年(行ノ)第1号 公文書不開示処分取消等請求上告受理申立て事件
第1  はじめに
1  事案の要旨
本件は申立人が鳥取県知事に対し、鳥取県情報公開条例(以下「本件条例」という)に基づき、部落解放同盟の関係団体である部落解放鳥取県企業連合会(以下「企業連」という)が行った、公共工事の指名競争入札に係る加点研修の実績報告書、受講者名簿(以下「本件文書」という)を開示請求したところ、鳥取県知事が受講者名、所属企業名等を開示しないとした処分が本件条例および憲法14条に違反するとして、処分の取消しと本件文書の全ての内容について開示処分の義務付けを求める事案である。
2  原判決の要旨
原判決は、本件文書の内容のうち、受講者の合否と役職は本件条例により開示するべき情報であるとして申立人の訴えを認めたが、受講者については同和地区出身者と認識されるおそれがあるため、個人の権利利益を侵害するおそれがあるとし、所属企業名については同和地区出身者が経営する企業と認識されるおそれがあり、法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある、なおかつ本件処分は門地による差別をしたものではないとして、申立人の訴えを却下したものである。
第2  理由要旨
原判決には、法人不利益情報(本件条例第9条2項3号のア)の解釈について過去の判例と相反する判断がある。また、判決について民事訴訟法247条の違反がある。また、同和地区出身者であると認識されるおそれを理由とした処分は本件条例第1条の趣旨に反し、明治4年太政官布告第448、449号に反するもので違法である。従って、民事訴訟法318条1項の上告受理申立ての理由に該当する。
(1) 過去の判例と相反する判断
 東京高等裁判所平成17年(行コ)第315号行政文書不開示決定取消請求控訴事件判決は法人不利益情報(本件条例第9条2項3号のア)について、利益を害するおそれが客観的に認められることが必要であり、かつ、利益を害されることの単なる可能性があるというだけでは足りず、利益を害されることの蓋然性が高いことが要求されるとしている。しかし、本件において原判決で示された証拠は、いずれも本件とは直接の関連性がないものである。推論された理由も、差別意識といった主観的なものである。事実関係については、むしろ蓋然性が低いことを示す証拠が存在している。
(2) 民事訴訟法247条の違反
 判決で本件文書に記載された受講者(以降「本件受講者」という)と受講者の所属企業の経営者(以降、本件受講者とあわせて「本件関係者」という)が同和地区出身者であるかどうか、本件受講者が部落解放同盟の支部員であるかどうかという重要な事実についての判断を避けたことは、事実についての判断の不備であり、違法である。
(3) 本件条例第1条の違反
 「同和地区出身者であると認識されるおそれ」は事実に反する風評であり、それを正さないまま処分理由としたことは、本件条例第1条にある県民への説明責任を放棄することであり、違法である。
(4) 明治4年太政官布告第448、449号の違反
 明治4年太政官布告第448、449号は現在でも法令として有効であるから、穢多非人等と関連性のある同和地区出身者という身分を理由とした本件処分は、穢多非人等の称えを蒸し返すもので違法である。

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上告理由書

本日付で、最高裁判所宛の上告理由書・上告受理申し立て理由書を送付しました。上告理由書の文面を掲載します。上告受理申し立て理由書は後日掲載予定です。

平成21年(行サ)第1号 公文書不開示処分取消等請求上告事件
第1  はじめに
1  事案の要旨
本件は上告人が鳥取県知事に対し、鳥取県情報公開条例(以下「本件条例」という)に基づき、部落解放同盟の関係団体である部落解放鳥取県企業連合会(以下「企業連」という)が行った、公共工事の指名競争入札に係る加点研修の実績報告書、受講者名簿(以下「本件文書」という)を開示請求したところ、鳥取県知事が受講者名、所属企業名等を開示しないとした処分が本件条例および憲法14条に違反するとして、処分の取消しと本件文書の全ての内容について開示処分の義務付けを求める事案である。
2  原判決の要旨
原判決は、本件文書の内容のうち、受講者の合否と役職は本件条例により開示するべき情報であるとして上告人の訴えを認めたが、受講者については同和地区出身者と認識されるおそれがあるため、個人の権利利益を侵害するおそれがあるとし、所属企業名については同和地区出身者が経営する企業と認識されるおそれがあり、法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある、なおかつ本件処分は門地による差別をしたものではないとして、上告人の訴えを却下したものである。
第2  理由要旨
1  民事訴訟法312条1項に係る上告理由
原判決で鳥取県知事は本件文書に記載された受講者(以降「本件受講者」という)と受講者の所属企業の経営者(以降、本件受講者とあわせて「本件関係者」という)の個人の門地を把握していないとしたことは、憲法14条1項の解釈の誤りである。また、同和地区出身者と認識されるおそれを理由とした行政処分は憲法14条1項の違反である。また、意識調査や落書き、投書を処分理由としたことは、憲法19条、21条1項の違反である。また、民間団体が同和地区出身者を自称することで第三者に不利益処分が行われることは憲法12条の違反である。従って、民事訴訟法312条1項の上告理由に該当する。
(1) 憲法14条1項の門地の解釈の誤りについて
 本件関係者が近世の被差別身分と系譜関係があるかどうかを鳥取県知事が把握していなかったとしても、本件処分における同和地区出身者の定義によれば、同和地区出身者であるかのように一般に認識された者は、そのことが子孫にも影響することが明らかであるから「同和地区出身者と認識されるおそれ」は門地である。
(2) 憲法14条1項違反について
 同和地区出身者を理由とした処分は、本件関係者の子孫にも影響するため、世襲による特別な権利を生むことになり、法の下の平等に反する。
(3) 憲法19条違反について
 本件条例による情報公開請求権を持つ鳥取県の住民等(以降、住民等)に対する意識調査の結果を理由とした不利益処分は、思想及び良心の自由の侵害である。
(4) 憲法21条1項違反について
 落書きや投書の内容だけを問題として情報公開に係る不利益処分の理由とすることは言論の自由、知る権利の侵害である。
(5) 憲法12条違反について
 事実関係を調査することがはばかられるような門地を自称し、それによって第三者が不利益処分を受けることは信義に反し、権利の濫用である。
2  民事訴訟法312条2項6号に係る上告理由
本件関係者が同和地区出身者であるかという事実関係について理由不備と理由齟齬があるため民事訴訟法312条2項6号の上告理由に該当する。
(1) 企業連会員企業が取引を忌避される理由の不備
 原判決の文章は、あまりにも曖昧な文章の上、落書きや結婚問題に関する意識が、どうして企業の取引の忌避につながるのか説明されていない。
(2) 同和地区出身者と認識されるおそれがあるという判断の理由齟齬
 同和地区出身者と認識されるおそれを処分理由とすることは、同和地区出身者と認識されるおそれを生じさせるのであるから、循環論法である。

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広島高裁松江支部に提出した控訴理由書

部落解放鳥取県企業連合会の加点研修の出席者を巡る情報公開裁判ですが、去る9月5日に控訴理由書を提出しました。全文は以下をお読みください。
控訴理由書-H20-09-05
控訴にあたって、実際に企業連の会員企業にも事情を聞いてみたのですが、結論からすると、研修の出席者や、企業連会員企業の従業員が同和地区出身者であるとか、解放同盟員であるといったことは、文字通り事実無根のようです。確かに、同和地区に住所を置く企業や、同和対策に携わる企業は制度上企業連に加入せざるを得ない状態だったわけですが、従業員に関して言えば、会員企業がわざわざ同和地区出身者(と言うよりは同和地区住民)を選んで雇用するといったことはありません。過去にそれに近い実態があったとしても、既に企業連の結成から約40年が経過しており、相当数の従業員の入れ替わっているはずで、現在、企業連の会員企業のほとんどが同和地区住民であるといったことは考えられません。あるいは、そもそもそういったことを関係者はあまり意識していないと言ったほうが正確かも知れません。実際に研修の参加者からは、同和地区出身者が参加するような研修だという話は初耳だし、他の会社の社員の誰が同和地区出身かなどということが分かるはずがない、ということも聞いています。
解放同盟との関係に関しては、解放同盟鳥取市協の補助金詐欺事件で書類送検された会計責任者が企業連の会計に関わっていたことが分かっており、財政的に密接に関係していることは確かですが、企業連の規約にあるように会員が解放同盟の支部員であるといったことは、かなり形骸化していたものと考えられます。

裁判は広島高裁松江支部へ

ということで、控訴状を提出しました。

控訴状

平成20年7月18日

広島高等裁判所 松江支部 御中

控訴人    (原告)  宮 部 慎太郎
被控訴人(被告)  鳥取県       
上記代表者知事          平 井 伸 治

訴訟物の価額       160万円
貼用印紙額       1万9500円
予納郵便切手       6080円
上記当事者間の鳥取地方裁判所平成19年(行ウ)第9号公文書不開示処分取消等請求事件につき、平成20年7月4日判決の言渡しがあり、控訴人は同日に判決正本の送達を受けたが、上記判決は全部不服であるから、控訴する。
第1 原判決の表示
1 本件訴えのうち、「部落解放鳥取県企業連合会による加点研修の実績報告書」の「受講者の氏名」「受講者の役職」「受講者の合否」「受講者の所属」の開示処分の義務付けを求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が、平成18年11月29日付けで控訴人に対してした公文書部分開示決定のうち「部落解放鳥取県企業連合会による加点研修の実績報告書」の「受講者の氏名」「受講者の役職」「受講者の合否」「受講者の所属」(以下、これらの情報を併せて「本件情報」という。)を開示しないとした部分を取り消す。
3 被控訴人は、控訴人に対し、本件情報を開示せよ。
4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
第3 控訴の理由
追って提出する。

7月4日13時10分に第一審の判決があります

7月4日13時10分、鳥取地裁において例の裁判の判決が言い渡されます。
部落解放鳥取県企業連合会の加点研修の名簿を「同和地区出身者がある程度推定される」という理由で不開示とした被告鳥取県に対し、同和地区出身者が推定されるというのは事実無根なので公開すべきと原告鳥取ループが主張しているのがこの裁判のあらましです。
県による不開示処分は違法と認定されるのか、県に対して文書の公開が義務付けられるのか、名簿に記載された企業・個人が同和地区出身者であるかどうかを裁判所は判断するのか、その辺りが注目されます。
なお、鳥取県が被告となった行政訴訟では広島高裁まで争うのが通例のようなので、今回もどちらかが控訴するという展開が予想されます。

部落解放同盟鳥取市協補助金問題関連情報

部落解放同盟の補助金問題についての当サイトの独自情報をお知らせします。記事のタイトルも変えて、いろいろと追記しました。

市長部局の補助金の使途について

日本海新聞より引用です。

鳥取市教委が二〇〇五年度に部落解放同盟鳥取市協議会(議長・山田幸夫県議)に支給した補助金で使途不明があったとして、中川俊隆教育長が当時の会計責任者を刑事告発した問題に関連し、市長部局が同年度に支給した補助金でも計二百万円の不適切な会計処理があったことが十三日、分かった。旅費の使途が市の補助支給基準に違反していた。市から指摘を受けた協議会は先月、全額を返還している。

市長部局と言えば、私の手元に竹内功市長が会長を務めていた部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会の事業計画書と、補助金の使途の詳細資料があります。これは2006年11月21日に情報公開請求によって開示されたものです。
本来は返還されるべき補助金が次年度に繰り越されていたり、市の職員自身が領収書を切っていたり、計算が微妙に合わなかったりと突っ込みどころの多いものなのですが、これを公開した以上、自浄能力を発揮してもらえることを期待して温めてきたものです。報道で問題になっているのは2005年の解放同盟鳥取市協への補助金ですが、他の補助金や過去の補助金もずさんに会計処理されていた可能性が高いです。以下、資料として掲載しますのでご覧ください。
部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会事業計画書
平成15年度部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会補助金
平成16年度部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会補助金
平成17年度部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会補助金
部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会の実態については過去の記事、人権侵害の救済に関する法律」の制定のために鳥取市から岩美町に働きかけ?をご覧ください。実はこの団体の事務局も部落解放同盟鳥取市協議会と同じ、鳥取市幸町の解放センター内にあります。

鳥取商工会議所と部落解放同盟の関係

毎日新聞より引用です。

鳥取市教委の中川教育長から詐欺罪で告発された同協議会の当時の会計責任者のほか、当時の書記長も鳥取商工会議所(鳥取市)の職員だったことが13日分かった。同商議所の林信男事務局長は、2人が同協議会の事務を担う「ヤミ専従」ではないと否定したが、告発されたケースは商議所の業務外に当たると判断。「就業規則には違反しているので、司直の判断を見てから処分を判断する」とした。
(中略)
林事務局長は「(会計責任者が同協議会の事務をしていたのは)慣例ではない。ヤミ専従ではない」と強調。その上で、「商工会議所の業務外のことをしていたことになるので問題が残る。就業規則に違反している認識は当然持っている」と述べた。

問題の会計処理が行われていたと思われる2006年3月ごろの時点で、商工会議所は出向した職員が解放同盟鳥取市協や部落解放鳥取県企業連合会の会計事務を行っていたことを知っていたはずです。詳細は本サイトの過去の記事、鳥取商工会議所の同和対策課は幸町?をご覧ください。問題が発覚する前から、商工会議所は就業規則違反を知っており、それを黙認していたことになります。

鳥取県のサイトで見えてはいけないものが見えている件について

小ネタです。
本ブログでも紹介した平成19年5月7日鳥取県情報公開審議会答申が鳥取県のサイトで公開されているのですが、なぜか部落解放鳥取県企業連合会の部分が伏字になっています。
過去の答申を見ると■■■■■だとか■■■■■■■だとか個人名や企業名は普通に掲載してあるのですが、どうしたもんでしょう。
追記2008年1月6日
2004年7月13日の県民の声では「部落解放鳥取県企業連合会」と実名が出てますね。
追記2008年1月17日
その後の調査の結果、個人名や企業名が出ている文書は県庁が間違って掲載したもので、本来は出てはいけない情報のようです。さすがに無関係な人に迷惑がかかってはいけないので、上記記事の個人名、企業名を消すと共に、県民の声で、漏れている旨を報告しました。
記事名も「鳥取県が部落解放鳥取県企業連合会の名前をひた隠しにしている件について」から変更しました。
追記2008年1月22日
やはり県のミスでした。詳細はこちらの記事をご覧ください。

加点研修の実績報告書とは

現在、鳥取県を相手として行っている情報公開裁判について解説をしていますが、私は弁護士ではないため、法律的な知識については保証できません。ご質問、ご要望、ご指摘はコメント欄でお願いいたします。素朴な質問は歓迎します。
今回開示を求めている「加点研修の実績報告書」がどういった意味を持つものなのか、県外の方や自治体の入札制度をよく知らない方(実のところ私もそうなのですが)にはなかなか分かりにくいと思いますので、基本的なことから説明します。
県が公共工事や物品を発注する業者は、通常は競争入札によって決めます。競争入札は県が発注しようとしている仕事に対して、複数の業者に請負金額などの条件を出させて、県にとってもっとも有利な条件を提示した業者に仕事を発注するしくみです。競争入札にはどのような業者でも参加できるというわけではなく、例えば指名競争入札では県が指名した業者だけが参加することができますし、一般競争入札の場合は事前に県が提示した条件を満たす業者だけが参加することができます。指名理由や入札の条件、指名した業者名や落札業者、落札金額といった情報は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により公開しなければならないことになっています。
入札に参加する条件として、工事を行うために必要な免許や資格、営業許可といったものが当然必要になります。それ以外の条件は、鳥取県の場合はランク分けによります。ランク分けは工事の種類によって決められていまて、例えば土木工事の場合はA,B,C,Dの4ランクおよび「ランク外」があります。入札への参加条件としてランクが限定されることがあり、一般にはAに近いランクであるほど、発注額の大きな工事を受注しやすくなります。
ランク分けの基準、また指名競争入札で業者を指名する基準は原則として点数制になっています。例えば、過去の工事成績がよければそれだけ点数が加点されます。また、工事成績が悪かったり、違法な事をすれば当然減点されます。また、県が認定した団体が主催する研修に参加した場合も加点対象となります。研修の内容は施工技術や会社の経営に関するもの、そして鳥取県の特徴として人権研修、同和研修があります。原則として点数の高い業者ほど上のランクに置かれ、指名競争入札では点数の高い業者が優先して指名されます(なお、指名競争入札と一般競争入札では加点の基準が違います)。そのため、公共事業で食いつないでいる業者は1点でも点数を上げるために必死です。
「加点研修の実績報告書」の加点研修というのは、上記の研修のことです。県が認定する研修の中に、部落解放鳥取県企業連合会(企業連)という団体が主催する同和研修があり、その研修の実績報告書を開示請求したところ、参加者や企業の名前が黒塗りされていたため、その部分を公開するように求めたのが今回の裁判です。
あえてこの文書の全面公開を求める大きな理由は2つあります。
1つめは、この加点研修で受けられる加点が、企業連の会員企業だけが受けられる特別なものだからです。単に研修には企業連の会員しか参加できないだけでなく、この研修により文字通り「特別に加点」されるのです。例えば、企業連の会員でなければ30点までしか加点されないところを33点まで加点されたり、10点が限度のところを15点まで加点されるという規則になっています(もっとあからさまな優遇もあるのですが、それについては次回解説します)。
2つめは、この文書を含め、企業連と関係する企業が明らかになるような情報が不自然にシャットアウトされていることです。例えば除雪作業やボランティアなど地域に貢献するような行為を行った企業は指名競争入札の基準で加点対象となり、なおかつ総合事務所(県内各所にある県庁の出張所みたいなところ)の閲覧室に企業名が掲示されるます。地域に貢献する行為の具体例として「同和問題への取り組み」があり、それは企業連の研修に参加することを意味するのですが、同和問題への取り組みをおこなった企業だけはなぜか掲示されません。中部総合事務所ではそのことが規則として定められているのですが、他の総合事務所では規則も何もないまま、実態として掲示していませんでした。そのため、そういった種類の情報の1つとして、まずは加点研修の参加者を公開させようということです。この情報が公開されてしまえば、他の同種の情報についても県が公開を拒む理由がなくなります。
鳥取県内には企業連以外にも「鳥取県建設業協会」といった事業者団体がありますが、そちらに関しては上記のような実態はありません。つまり、数ある事業者団体の中で企業連だけが特別だということです。

訴状

ということで、以下の訴状を鳥取地裁に提出してみました。

平成19年11月16日

鳥取地方裁判所 御中

〒680-8570 鳥取市東町1丁目220
被告         鳥取県
上記代表者知事         平井伸治
処分行政庁         鳥取県知事
         平井伸治

(甲事件)公文書不開示処分取消請求事件
(乙事件)公文書開示義務付け請求事件
訴訟物の価額       160万円
貼用印紙額        1万3000円
予納郵便切手       6120円
第1 請求の趣旨
(甲事件)
1 被告は原告宮部慎太郎に対し、平成18年11月29日付けで行った、公文書部分開示決定(第200600119607号)処分のうち「部落解放鳥取県企業連合会による加点研修の実績報告書、受講者名簿」に関する部分を取り消す。
2 被告は原告宮部慎太郎に対し、平成19年5月30日付けで行った、公文書部分開示決定を求める異議申し立ての棄却決定(第200700029687号)処分を取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
(乙事件)
1 被告は原告に対し、「部落解放鳥取県企業連合会による加点研修の実績報告書、受講者名簿」の全ての内容を開示する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

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