月刊「同和と在日」2011年11月号発売

ついに1周年、月刊「同和と在日」2011年11月号を発売しました。

同和と在日12

お買い求めはこちらから。

示現舎電子書籍ショップ
http://atamaga.jp/dz12

ブクログのパブー
http://p.booklog.jp/book/37369

Androidマーケット(スマートフォンアプリ)
https://market.android.com/details?id=jp.atamaga.dz12

同和事業の再来か!?アイヌの集会潜入レポート。
もはやエセ同和支援局と化した法務省人権擁護局の「人権侵犯」認定から人権を守る方法。
あの虎姫からのレポートの続編。他

※今回は「自演」と「滋賀県同和行政バトル日記」はお休みです。

●リベラルな電波グラビア館
・「5兆円よこせ」「認定するな」なんでもアリになってきたアイヌ団体
●人権擁護局から人権を守る方法
・政府の“人権関係クレーム対策部署”
・法務局が引っかかった罠
・大阪法務局の団交部屋
・法律の限界
●続・日本最大規模、虎姫改良住宅のまた貸し事件の真相に迫る!
・見えない解決策は「河清を俟つ」か?
・虎姫の「虎の尻尾」を踏んだ!?
・入居関係に問題があると思われる者とは?
・開業資金まで町から出ていた
・同和事業費が予算の半分を占める町
●声に出して読みたい「同和と在日」文献の旅
・「お前ら殺すぞ」松本龍元復興担当相の迷著はハダカの王様の証

部落解放研究第45回全国集会 in 岐阜

11月9日から11日に行われる部落解放研究第45回全国集会で本サイトのことが採り上げられるようです。第5分科会の報告者・パネラーの下吉真二さんという方が鳥取県は倉吉市の職員です。役所や同企連で集会に参加される方は、ぜひ第5分科会に参加してみてください。

第5分科会
「インターネット上の差別事件を考える」
①差別書込みや差別情報の氾濫など、現在のインターネット上の差別事件、人権侵害の状況をどのように捉えるのかをテーマに、高度情報化社会における差別(事件)の実態把握と対応策について考える。

午前の部
報告 大熊 照夫(映画監督)
報告 松村 元樹(反差別人権研究所みえ)
報告 下吉 真二(部落解放同盟)

午後の部
午前中の報告、会場からの質疑をもとにしたシンポジウム
〈パネラー〉大熊 照夫(映画監督)
松村 元樹(反差別人権研究所みえ)
下吉 真二(部落解放同盟)
(司 会)北口 末廣(部落解放同盟)

同和と在日2~大阪同和大帝国~ 10月19日発売

書籍版「同和と在日」の第2弾、10月19日より発売します。電子版同和と在日2011年2月号、3月号、4月号の全記事を収録。

 同和と在日2

上記のアマゾンの他、模索舎でも発売予定しております。

今回は「大阪同和大帝国」とある通り、主に大阪を舞台としています。ご存知の通り、大阪は全国でも桁違いの同和対策予算が投じられた地域です。また、飛鳥会事件が記憶に新しいため、同和と金にまつわる不祥事の印象がどうしても強いのですが、本誌は別の視点でもっと根源的な問題を扱っています。

今月から大阪府では条例により同和地区の場所を調査することが規制されていますが、その背景にある「土地差別調査事件」を運動団体、行政、企業の視点から取材しました。その過程で過去に「解放出版社」から大阪府の同和地区一覧が掲載されていた本が発売されていたことが判明するなど、規制の必要性、実効性が疑われる事実も明らかになっています。そして部落差別により企業から資金が集める「糾弾ビジネス」とも言えるような実態を追求しています。

在日絡みでは過去に話題となった「ナヌムの家」で起こった騒動を、本誌スクープとして取材しています。

滋賀県からは草津市の同和行政の生々しい実態を現場からぶっちゃけます。恒例の裁判レポートも見所です。

同和ネタを扱った本は数々あれど、真実に斬り込んだという点で本誌以上のものはないと自負しております。

大阪市同和地区一覧は公開情報と内閣府情報公開・個人情報保護審査会が判断する

大阪法務局が人権侵犯事件記録のうち大阪市の同和地区一覧を不開示にした件と、大津地方法務局が人権侵犯記録の利用停止に応じなかった件で審査請求していたのですが、情報公開・個人情報保護審査会の答申が出ました。

平成23年度(行個)102.pdf
平成23年度(行個)103.pdf

内閣府のサイトでも同じ文書が公開されています。

利用停止については認められませんでした。しかし、大阪市の同和地区一覧の開示については認められました。注目すべきはその理由です。

諮問庁は,特定ブログの写しの内容は,法14条2号にも該当すると説明するが,特定ブログの写しには特定地区に係る情報等が具体的に掲げられているものの,それ自体から特定個人の氏名等特定の個人を識別できる情報は記載されておらず,また,特定地区に係る情報等については,特定図書館において誰でも閲覧できることとされていることからすると,当該部分を公にしても個人の権利利益を害するおそれがあるとまでは認められず,同号に該当しないと認められる。

「特定ブログ」というのは鳥取ループのことで、「特定地区」というのは大阪市内の同和地区のことです。「特定図書館において誰でも閲覧できる」というのは、大阪市人権協会が同和地区一覧を載せた「50年のあゆみ」が国立国会図書館に置いてあるということです。

「法14条2号」というのは行政機関個人情報保護法のことで、「開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」は非開示とすることが定められているのですが、審査会はこれには該当しないと言っているわけです。

個人情報保護法と情報公開法は表裏一体のもので、情報公開法5条1号が非公開にする情報として同様のことを定めています。従って、審査会が「当該部分を公にしても個人の権利利益を害するおそれがあるとまでは認められず」と判断したことは、大阪市の同和地区一覧は行政機関個人情報保護法の開示情報であるだけでなく、情報公開法上の公開情報であると判断したわけです。

少なくとも大阪市内に関して言えば、同和地区の一覧(しかも地番まで書かれたもの)が公になっても「個人の権利利益を害する」ことはないと政府の審査会が判断したわけで、非常に画期的なことです。

しかも、同和地区一覧について「特定個人の氏名等特定の個人を識別できる情報は記載されておらず」としているので、審査会の判断は「住民票その他と結合することにより、特定個人が旧同和対策事業対象地域の出身者であることが判明する」という大阪府の解釈とは正反対です。つまり、同和地区の場所は、法律上の個人情報ではなく、個人情報保護法による規制対象ではないわけです。

ある意味「解放令」のようなもので、大阪市の同和地区住民にしてみれば喜ぶべきことかも知れません。

数ヶ月以内に法務省(おそらく判断をするのは人権擁護局)による決定が出されると思います。審査会の決定に反してあくまで「同和地区が分かると個人が権利利益を侵害される」と判断するのかどうか注目です。それによって、人権擁護局がどのような役所なのかまた1つ明らかになるでしょう。

鳥取市が同和減免の対象地域を開示できない理由

鳥取の下味野地区で行われてきた固定資産税の同和対策減免の対象書類の開示を求めていた件で、鳥取市情報公開・個人情報保護審査会の答申が出されました。もちろん結果は不開示です。以下に決定と答申内容をアップロードしました。

固定資産税課-情報公開決定書-H230921.pdf
固定資産税課-個人情報開示決定書-H230921.pdf

鳥取の行政関係者は未だに「同和に逆らうと街宣車がやってきて大変なことになる」と、同和に対する恐怖心が植えつけられておりまして、それを考慮すると開示されるということはあり得ない話だったのですが、やっぱりそうなりました。

今回は趣向を凝らして情報公開請求に加えて、下味野住民の立場で個人情報開示請求をしています。非公開とされた理由を要約すると、下味野という行政区画内に同和地区があることが分かると、下味野地域の住民の権利利益を侵害するということだそうです。

驚くべきことに、個人情報開示請求についても「開示請求者本人が通常知っているかどうかの問題ではない」として不開示としています。もしそうなら、個別的開示制度である個人情報開示制度と、情報公開制度の違いがなくなってしまうので、明らかに法解釈の誤りだと思うのですが。また、減免の基準が開示されないのに、実際に減免を受けた人はどうやって自分が減免対象であることを知るんだという問題もあります(答申には、とにかく申請すればいいみないなことが書いてありますが、実際は申請しようとすると理由も告げられずに門前払いされます)。

他にも突っ込みどころがたくさんありまして、今月号の同和と在日で解説しております。

この問題については、来年の3月までに鳥取地裁に提訴できることになっております。

月刊「同和と在日」2011年10月号を発売しました

電子雑誌 月刊「同和と在日」10月号を発売しました。

DZ11

見どころはついにあの「部落解放同盟滋賀県連合会各支部名簿流出事件」の真相解明!部落ってどこ? 部落民ってだれ?と一緒にお読みいただけると3倍楽しめます。

今回は三品純が蒸発してしまったため、申し訳ございませんが「自演」と「日本最大規模、虎姫改良住宅のまた貸し事件の真相に迫る!」は休載致します。

お買い求めは以下のアドレスから。


http://atamaga.jp/dz11

http://p.booklog.jp/book/35003

スマートフォン(AndroidMarket)版はこちらです

https://market.android.com/details?id=jp.atamaga.dz11

「同和はタブーではない」(書籍版「部落ってどこ? 部落民ってだれ?」)で最後まで謎だった「部落解放同盟滋賀県連合会各支部名簿流出事件」の真相をついに解明!
あの橋下徹知事のゆかりの地、八尾市安中地区を探訪。他

●大阪府知事 橋下徹が育った同和地区を歩く
・知事の父親の墓参り
・安中にも押し寄せる同和対策事業縮小の波
●真相解明 部落解放同盟滋賀県連合会支部名簿はなぜ流出したか
・ずさんだった県連と人権センターの情報管理体制
・前代未聞の「センシティブ情報」の流出
・名簿流出の真相
●鳥取市同和対策減免対象地域非公開の理由
・同和減免と情報公開制度
・同和地区とは何か、誰が差別されるのかという根源的な問題の追求
●滋賀県同和行政バトル日記⑪
・第6回口頭弁論

滋賀県同和地区情報公開裁判第6回口頭弁論

昨日9月22日は、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第6回口頭弁論でした。

毎度の事ですが、最初は型通りの書面の確認です。原告側は原告第4準備書面のとおり陳述、被告側は被告第5準備書面のとおり陳述と確認されました。

今回は、最初に私への質問です。

裁判官:台帳は請求の対象文書に入っているという認識ですか?
原告 :はい

台帳というのは、同和対策事業に関する地図に書かれた番号に対応する事業の内容が書かれた台帳のことです。この台帳の存在は、裁判で滋賀県の説明があるまで知りませんでした。私は台帳は地図に付属しているものと思っていたのですが、滋賀県によれば、別々のもののようです。そこで、前言を翻して、

原告 :別のものということであれば、被告が言うとおり請求の対象でないということに異論はありません。

と、答えておきました。重要なのは同和対策地域総合センターと地図で、台帳については、もし必要なら裁判で争うまでもなく別途請求すればよいと考えたためです。

次に、裁判官から県に対して質問がなされました。

裁判官乙4号証(同和対策地域総合センター要覧)についての内容説明について、これだけではよく分からない部分があります。こちらから1つ1つ指摘するよりも、被告の方でまず全部説明してもらえますか。
滋賀県:時間をいただければ。

第3回口頭弁論で、県はセンター要覧の黒塗り部分について説明しているのですが、主要な部分を抜き出して説明しただけです。県は全ての類型について説明したと言っていたのですが、裁判官はその点に疑念を持っているようでした。「全部説明」というのは、つまりは表紙と目次を含めると398ページあるセンター要覧の全ての黒塗り部分について1つ1つ解説せよということではないかと思います。

県の書面の提出期限は10月31日です。私の悪い予感が当たれば、再び小包で大量の書面が届くのではないかと思います。

次回の口頭弁論は11月24日、13時10分です。

滋賀県同和地区情報公開裁判第6回口頭弁論被告準備書面

前回に続いて、今回は被告(滋賀県側)の準備書面です。

被告準備書面・証拠書類

今回は、県人権施策推進課長の長文の説明書が付属しています。

前回の口頭弁論で、裁判官からなぜ同和地区の情報が情報公開条例第6条第6号(事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報)に該当するのか説明を求められていまして、書面はそれに答えるものです。要約すると、滋賀県民が同和地区がどこにあるかといった情報を入手したり、調査してはならないと啓発をしており、同和地区の場所を滋賀県自らが公開してしまうと、啓発の内容と矛盾してしまい、県民から不審と疑念を抱かれると説明されています。

準備書面もおおよそ同じような内容で、同和地区の所在地を調査することは差別行為と書かれています。

しかし、私が何度も説明してきた通り滋賀県では情報公開条例により誰でも県が保有する行政文書の公開を求める権利を保障しており、その上で県は同和地区の所在地が書かれた行政文書を保有しています。従って、同和地区の所在地を調べることは、条例により保障された当然の権利であって、差別行為でも何でもありません。つまり、滋賀県は事実に反する誤った啓発を県民に対して行っているわけです。

滋賀県は同和地区の所在地を公開することは県が行っている啓発と矛盾すると言っていますが、本当は同和地区の所在地を公開することが正しくて、啓発の内容の方が間違っているから矛盾が生じているだけではないかと思います。

滋賀県同和地区情報公開裁判第6回口頭弁論原告準備書面

9月22日13時30分より大津地方裁判所で、地域総合センターの名称・位置、同和地区名等の公開を求め滋賀県を提訴した裁判の第5回口頭弁論が行われます。既に原告側の準備書面を提出しました。被告側のものも近く届くと思われます。

原告準備書面・証拠書類

毎回原告側が同和地区はどこで、同和地区住民が誰なのか詳細に解説するのが恒例となりつつありますが、今回は愛荘町の長塚地区について解説しています。要は、地元でここまで大っぴらになっている情報を、特別に保護する必要はないのではないかということです。また、同和地区のようにある程度の大きさを持った土地の区域を個人情報として扱うのは、条例を拡大解釈し過ぎではないかということに触れています。

草津市の同和枠

月刊同和と在日9月号で特集している、滋賀県草津市の隣保館職員の同和枠についての行政文書をアップロードしました。以下をご覧ください。

草津市H23同和枠.pdf

本年度に同和枠の職員を採用するにあたっての詳細な手続き、同和事業促進協議会との取り決め、職員の待遇について書かれています。

市役所の同和枠とはどのようなものなのか、これほどまで詳細に説明された文書は珍しいと思います。黒塗りにされている箇所には、個人名以外は「同促会長」「地区同促会長」「支部長」という言葉が入ります。

← 前のページ次のページ →