滋賀県知事宛のメールの回答で存在が示唆された同和地区を示す文書について確認するために行った情報公開請求の結果が送られてきました。結果は全面非公開です。
非公開理由は次のとおり、「不存在」ではないので、これで滋賀県人権施策推進課には同和地区の場所を示す文書が存在することが確認できました。
滋賀県情報公開条例第6条第1号に該当
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため。
以前の記事でも指摘したとおり、小集落改良事業といった同和対策事業の対象地域名の多くがインターネットで公開されており、栗東市や甲賀市等の自治体のサイトで確認することができます。従って地名程度の情報であれば今さら公開したところで個人の権利利益を害するといってもあまり説得力がありません。もう1つの考え方としては、「別に公開してもらわなくても、大体の場所は知っているよ」ということです。
正直なところ、私とっては滋賀県内の「同和地区がどこにあるか」ということより「同和地区がどのように把握されているか」という情報が重要であり、このブログをご覧になっている多くの方の興味の対象も後者であると思います。具体的には、文書というのが地名リストなのか、地図なのか、世帯名簿なのか、という点です。
ということで、同和地区を示す文書のうち、少なくとも表題、様式、内容の項目名等、地域や個人名を判別できない部分は公開するように求めて異議申し立てをしました。