滋賀県庁には同和地区が分かる文書が存在する

非公開決定_2008-623

滋賀県知事宛のメールの回答で存在が示唆された同和地区を示す文書について確認するために行った情報公開請求の結果が送られてきました。結果は全面非公開です。
非公開理由は次のとおり、「不存在」ではないので、これで滋賀県人権施策推進課には同和地区の場所を示す文書が存在することが確認できました

滋賀県情報公開条例第6条第1号に該当
 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため。

以前の記事でも指摘したとおり、小集落改良事業といった同和対策事業の対象地域名の多くがインターネットで公開されており、栗東市甲賀市等の自治体のサイトで確認することができます。従って地名程度の情報であれば今さら公開したところで個人の権利利益を害するといってもあまり説得力がありません。もう1つの考え方としては、「別に公開してもらわなくても、大体の場所は知っているよ」ということです。
正直なところ、私とっては滋賀県内の「同和地区がどこにあるか」ということより「同和地区がどのように把握されているか」という情報が重要であり、このブログをご覧になっている多くの方の興味の対象も後者であると思います。具体的には、文書というのが地名リストなのか、地図なのか、世帯名簿なのか、という点です。
ということで、同和地区を示す文書のうち、少なくとも表題、様式、内容の項目名等、地域や個人名を判別できない部分は公開するように求めて異議申し立てをしました。

愛荘町役場に同和地区の場所を示す文書は「不存在」

愛人第16号愛人第12号


愛荘町に対して同和地区の場所を示す文書を情報公開請求した結果、6月19日付で公文書非公開決定通知書が届きました。非公開の理由は「不存在」です。もう1つの情報公開請求も同様の結果です。文書が存在しない以上、公式には同和地区の場所を町は把握していないということになりますので、今後は電話で問い合わせしたところで「把握していないので答えられない」、ということになると思います。
ちなみに、愛荘町就労指導員設置要綱が送られてきたことについては、異議申し立ての結果、愛荘町側が誤った文書を特定したと認められたため、複写料金の請求も含めて取り消しとなりました。

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滋賀県知事宛のメールの回答が届きました

以前私が滋賀県知事宛に送ったメールの回答が郵送されてきました。回答の内容は次のとおりです。

先日いただきましたメールについて、知事から人権施策推進課より回答するよう指示がありましたので、次のとおりご返事いたします。
はじめに質問1については、各市町の判断によるものです。
次に、質問2の提供先は、財団法人滋賀県人権センターです。
次に、質問3については、まず、えせ同和行為とは同和問題を口実に不当な要求をする行為であり、その相談窓口は各地方法務局や各警察署に設置されています。
また、部落解放同盟滋賀県連合会は、県内の同和地区を従前から把握しております。
なお、同和対策の特別措置は、県では現在実施しておりません。
次に、質問4については、県情報公開条例第6条(1)の「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当するため、お答えできません。
最後に、質問5については、差別事件報告会の資料に関する質問であり、差別事件には当たらないと考えます。

私の問い合わせは差別事件ではなかったということで、ほっと胸をなでおろしたいところなのですが、1点聞き捨てならないことが書かれています。
質問4というのは、私が愛荘町内の地域総合センターの所在地が同和地区かどうか質問したものですが、同和地区の場所を示す文書ついては5月29日付けの決定通知書で情報公開条例に従い「不存在」と結論が出されたはずです。しかし、情報公開条例第6条(1)により答えられないということは、人権施策推進課には、同和地区を判別できる情報が存在するということになります。同和対策の特別措置を実施していないのに同和地区の場所が把握されているというのもおかしなことです。
滋賀県情報公開条例に従って説明責任を果たしていただくため、所管課を指定して公文書公開請求書を提出しました。請求した公文書は次のとおりです。
人権施策推進課が保有する以下の文書。
・同和地区の地名が分かる文書
・同和地区の区域が分かる地図
・同和地区に設置された地域総合センターが分かる文書

愛荘町と滋賀県に対する情報公開請求の結果

滋賀-決定通知書

以前行った情報公開請求の結果が来ました。
愛荘町に対する情報公開請求は、5月28日付けで公文書公開決定通知書が届きました。しかし、公開請求書の公文書の名称または内容の欄には「愛荘町就労指導員設置要綱(平成19年4月1日告示第34号) 第1条にある、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域(いわゆる同和地区)」と書いたのに、決定通知書ではなぜか「愛荘町就労指導員設置要綱(平成19年4月1日告示第34号) の写し」書き換えられていました。
担当課に電話で確認したところ、もっと具体的に書いて再請求して欲しいとのことでしたので、長塚、川久保、山川原の各地域総合センターが所管する同和地区(同和対策あるいは地域改善対策としての固定資産税の減免や就労支援、住宅改良事業等の対象地域)が分かる住所一覧、地図等の文書。」とさらに具体的に書いて請求書を提出しました。
しかし、請求者に何の断りもなしに、請求対象を変えてしまうというのは、やってはいけないことのはずですし、そのようなことをされて複写料金を支払うわけにもいかないので、ウェブサイトでも公開されている「愛荘町就労指導員設置要綱」を送ってきたことについては複写料金の請求を取り消すように異議申し立てしました。
滋賀県に対する情報公開請求は知事から5月29日、教育長から6月2月付けで決定通知書が届きました。要点としては同和地区の場所を示すような文書は不存在とのことです。
愛荘町については、はぐらかされたような形になってしまいましたが、少なくとも滋賀県に関しては、堂々と同和地区を情報公開請求すると、文書不存在とはいえ知事または教育長の公印が押された文書で回答してもらえるということです。当たり前のことなのですが、あくまで条例に従って粛々と手続きが進み、事務処理上必要なことは聞かれますが、開示理由を詮索されたりということはありません。
愛荘町に電話で問い合わせた方の場合のように、門前払いされた上に差別事件として扱われて、あれこれ事情を聞かれるということもありません。情報公開制度を使わずに、電話で問い合わせた方にとっては、なんとも不条理で不公平なことになってしまいました。

滋賀県知事宛てにメールを送りました

「条例に基づく公文書公開請求だから差別ではない」という言い逃れをできないように、メールで「任意的な」問い合わせをしました。
以下の文面を、嘉田由紀子滋賀県知事と滋賀県人権施策推進課に送りました。公正を期すために文面を掲載しておきます。例によって私の個人情報に関する部分は勘弁してください。

本年3月25日に愛荘町立ハーティーセンター秦荘大ホールで行われた「愛荘町役場への東近江市民による電話での同和地区問い合わせ差別事件真相報告会」で配布された資料を拝見いたしました。本件は愛荘町と東近江市の問題ではありますが、資料によれば滋賀県も見解を出しており、県から指導が行われるような事案である旨が記載されていたため、県に質問いたします。
資料につきましては県も保有していることと思いますが、念のため私がインターネット上で公開しているアドレスをお知らせいたします。
/?p=204.html
1 以下のそれぞれの行為について、滋賀県の指導によるものであるのかどうか教えてください。また、関係する県市町の個人情報保護条例および地方公務員法上の守秘義務に照らして適法であるのかどうか、適法であるならそれぞれの行為について関係法令のどの条項に基づいて、どのような手続きを踏んだのか関係機関に確認して教えていただけますでしょうか。
(1) Y氏が明らかに自分の本名を知らせたくないにもかかわらず、愛荘町が電話の着信履歴からY氏の住所氏名を調べたこと。
(2) 愛荘町がY氏の連絡先を他の行政機関である東近江市に伝えたこと。
(3) 東近江市と愛荘町がY氏の思想信条や病状を聞いて反省文を書かせて、通常は情報公開の対象となり得ないと思われる情報を民間団体の部落解放同盟滋賀県連合会に提供したこと。
(4) Y氏の住所氏名は含まれないものの、Y氏の生年や思想信条や家族構成、生活状況、病状、行政から扶助を受けているといった、Y氏を知る人によってY氏個人が特定され得る情報が集会の資料で公表されていること。
(5) Y氏の住所地が同和地区なのかどうか分かる情報が部落解放同盟滋賀県連合会に伝えられており、そのことをY氏も知ることができる状態にあること。
2 Y氏の住所氏名や、部落解放同盟滋賀県連合会に提供されたのと同等の情報が、他の団体や行政機関にも提供されていれば、提供先を教えてください。
3 同和地区を問い合わせる行為が差別であるなら、ある人物が同和地区を騙っているかどうか判断し、国民が「えせ同和」から身を守る方法を教えてください。また、部落解放同盟滋賀県連合会は滋賀県内の同和地区の場所を把握しているのか、また税金の減免、就労支援といった同和対策の特別措置を受けている住民、あるいは受けようとする住民は、どうやって自分が対象となることを知るのか教えてください。
4 滋賀県のウェブサイトで公開されている、平成12年7月19日に当時の滋賀県同和対策課が作成した個別事業評価表に、地域総合センターについて「同和地区およびその周辺地域に対して、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる地域に密着したコミュニテイセンター」とありますが、愛荘町のウェブサイトで公開されている愛荘町地域総合センター条例に記されている以下のセンターの所在地は同和地区に該当するのか教えてください。
愛荘町立長塚地域総合センター  愛荘町長塚187番地
愛荘町立川久保地域総合センター 愛荘町川久保164番地1
愛荘町立山川原地域総合センター 愛荘町山川原126番地1
5 私の名前で提出した、この問い合わせ自体が差別事件に当たるのかどうかということと、判断の理由を教えてください。また、差別事象や差別事件に当たり何らかの措置をとるのであれば、判断の内容と適用法令、可能であれば不服申し立てあるいは行政訴訟の手続きのための教示を記載した文書を送付してください。

滋賀県に対しても同和地区の場所を公開請求しました

滋賀県の電子窓口から
「平成19年度の子どもを支える人権のまちづくり促進事業補助金の対象地域と計画書、実績書、収支決算書等補助金の使途が分かる一切の書類および、地域改善対策修学奨励資金の償還業務等の目的で滋賀県が把握する同和地区の場所が分かる書類。」
を公開請求しました。
昨日ご紹介した 愛荘町差別事件真相報告集会の資料を確認したところ、情報公開制度や行政に対する取材活動の根幹を揺るがすようなことが書かれており、滋賀県もそのことに関与していたためです。私のような個人のブログ記者としては看過できないことなので、他県のことであっても既成事実化する前にしかるべき対応をすることにしました。「滋賀県の例があるからやっていい」ということになったらたまらないですからね。

滋賀県愛荘町で行われた差別事件真相報告集会の資料

愛荘町差別事件真相報告集会

先日掲載した同和地区問い合わせは差別(滋賀県愛荘町)という記事の集会で配布されたという資料のコピーを滋賀県にお住まいの方からいただきました。
PDFファイルにしましたので、以下のリンクから全文をご覧ください。
愛荘町役場への東近江市民による電話での同和地区問い合わせ差別事件真相報告集会
今回の件で一番の謎だった「役場に匿名で問い合わせた人の住所氏名がなぜ分かったのか」という点ですが、「愛荘町役場の職員が電話の着信履歴から電話帳で調べた」ということです。その他、同和地区住民であるかどうか、思想信条、家族構成などを東近江市を通じて問い合わせたということのようです。
東近江市は市長の公印の入った文書で差別ではないと結論づけていますが、愛荘町は町長名で、滋賀県は滋賀県とだけ書かれた文書で差別であると結論付けています。部落解放同盟滋賀県連合会は「同和地区差別問い合わせ事件糾弾要綱」という文書で差別事件である、犯罪であるといったことを指摘しています。
滋賀県や部落解放同盟は差別の意図がなくても同和地区かどうかを問い合わせることは差別行為だとしているので、どうも私の公文書公開請求も差別行為ということになるようです。
この件についてはさらなる情報が入り次第、お伝えしたいと思います。

同和地区問い合わせは差別(滋賀県愛荘町)

鳥取のネタではないですが、解放新聞に「同和地区問い合わせは差別 真相報告集会参加者が確認」という記事がありました。
目的は不明ですが、ある人が滋賀県の愛荘町役場に、ある地域が同和地区であるかどうかを問い合わせたというのが事件のあらましです。記事によれば

徳田幸子・愛荘町人権施策課課長、山中敏夫・滋賀県県民文化生活部人権施策推進課参事が、愛荘町・県行政の見解をそれぞれ報告し、今回の事件が部落差別事件であることを明らかにした。

とあることから、愛荘町も滋賀県も差別事件と認めてるようです。
ところで、愛荘町情報公開条例によれば、愛荘町に対する公文書の公開請求は公正で民主的な町政の推進という目的に適えば町民に限らず何人でもできるとされています。
愛荘町には就労指導員という制度があり、同和地区の就労実態の把握といった業務が行われています。また、町議会の議事録によれば、同和地区に対する固定資産税の減免等の特別措置が続いているようです。公金が使われている以上、どの地域にどのような政策が行われているかをオープンにすることは、公正で民主的な町政のために重要なことですね。また、同和地区がどのように把握されているものなのか、実際の文書を目にしたことはないので、非常に興味のあるところです。町内に土地を所有している人は、どこが同和地区なのか知らないと同和減免は受けられないはずなので、非公開情報や個人情報でもなさそうですね。
ということで愛荘町就労指導員設置要綱(平成19年4月1日告示第34号) 第1条にある、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域(いわゆる同和地区)を示す文書の公開請求書を愛荘町総務課に郵送しました。もしこれも「差別事件」とされるのであれば、何の法令を根拠に差別事件ということになるのか、正規の手続きに沿って回答してもらえると思います。
公文書公開請求書

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