3月議会で、珍しく同和減免の詳細が議論されていたのでご紹介します。前後のやりとりもご覧になりたい方は鳥取市議会議事録を検索してみてください。
属地・属人主義という言葉について解説しておきます。「属地」というのは、同和地区として線引きされた区域内の住民を指します。「属人」というのは、近代の被差別身分との系譜関係を持つ人を指します。「属地・属人主義」というのは、その両方を満たす人を同和対策の対象とするという意味です。
「混住地域」というのは属人でない人も住んでいる同和地区のことです。
◯村口英子議員 いわゆる混住地区について、ここでいろいろ問題を感じているのが今回こうして質問した内容なんですが、混住地区の固定資産税の減免率が縮小されようとしているのは私も承知しています。しかし、その中で、同じ地区内でいて、こっちは同和地区民、こっちはそうじゃない。隣同士であってもそうだと。一体これをどんな形で減免の対象にされるわけですか。そこには、それを仕分けするそのことが差別を残すということになることであり、また、私は担当課から聞いてびっくりしたんですけれども、いやいや、そこの地域の皆さん、だから、同和地区民だということを決して対象にしないで、どなたも、そこに住んでおられる方は申請すれば減免の対象にしますよという話を聞いているんです。そうなれば、今までは属地・属人主義だと私は認識しておりましたが、いつから属地主義になったんですか。その辺はどうですか。
◯田中克実総務調整監 固定資産税の減免、属地・属人で行われているということで、認定に関するようなことでの質問だったと思います。
固定資産税の減免は毎年、地区に出向きまして減免説明会を行った後、本人からの申請に基づき行っています。具体的には、本人から減免申請書が隣保館に提出されまして、隣保館長を経た後に固定資産税課が受け付けております。
以上でございます。
◯村口英子議員 余りすっきりした答弁ではなかったんですけれども、それで言いますと結局、私が聞きたいのは、そこに住んでいるということが条件で、どなたでも受け付けますということなのかと聞いているんです。それは一体いつから属地主義になったんですかということを聞いているんです。
◯村口英子議員 なかなかよくわからない答弁なんです。ごめんなさい、私が理解しにくいのかもしれない。要は、私は混住地域について聞いているわけです。混住地域ではよそから入ってきた人たちもいるわけ。そうしたら、あなたは違う、あなたはそうだからということが果たして行政として差別ではないのかと。私が一番近くで聞いたのでは、いやいや、そこに住んでおられる方は皆さん出してもらったら申請に対処しますよと。これもおかしな話じゃないですか。その辺はどうですかといってさっきから聞いていること。
◯田中克実総務調整監 お答えします。
属地・属人ということで、2つの条件を兼ねておられる方が減免の対象として減免を行っているというもので、確かに混住地区においては属人でない方というところは出てきますけれども、それは減免の対象とはなりません。
私の知るところでは、鳥取市では旧市においても「属地」「属人」「属地・属人」というのが都合のいいように判断されていたようです。同和地区住民でなくても部落出身者だと主張すれば減免が受けられましたし、同和地区住民の血縁者なら同和地区内に住んでいなくても減免を受けられた例があります。
特に「属人」というのは非常にあいまいで、役所がどうやって判断しているのかは往年からの謎です。