滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧を公開させるための裁判について、遅くなりましたが本日判決書が届きました。以下をご覧ください。
先日の速報で「ほぼ原告勝訴」と報じてしまいましたが、正しくは正反対でした。99%私の敗訴です。主文は以下のとおり。「被控訴人」を滋賀県、「控訴人」を鳥取ループと読み替えて下さい。
1 原判決を次のとおり変更する
(1)滋賀県知事が、平成21年5月8日付けで控訴人に対してした公文書一部公開決定処分のうち、同和対策地域総合センター要覧の「目次」部分(最初の2行を除く。)及び本文1,2頁の「同和対策地域総合センター一覧表」の「センター名」、「電話」、「郵便番号」(1,3,4及び7行目)及び「所在地」の各欄を非公開とした部分を取り消す。
(2)滋賀県知事は、控訴人に対し、同和対策地域総合センター要覧の上記取消に係る部分を公開せよ。
(3)控訴人のその余の取消請求を棄却し、その余の義務づけを求める請求に係る訴えを却下する。
2 訴訟費用は、第1,2審を通じ、これを100分し、その1を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。
当初から「センターの位置≒同和地区の場所」であることを双方が主張しており、裁判所の判断もその通りなので、これは実質的に同和地区の場所を公開するのと同じことになるのですが、もっと直接的な同和地区名は非公開とされました。分量で言えば非公開部分が多いため、そこが私の敗訴部分をされているわけです。
判決理由を読んでいくと分かりますが、「同和地区名一覧は部落地名総鑑のようなもので差別になるから公開してはいけない。同和対策地域総合センターの位置一覧は同和地区名一覧のようなものだけど、公開しなければならない」というのが裁判所の判断なわけで、誰が得するのかよく分からない判決となっています。しかし、考えてみると「同和地区の場所はタブー、しかし同和地区施設の場所は公開」という世の中の矛盾をそのまま文章にした判決と言えます。
詳細は、明日発売の同和と在日電子版で詳しく解説します。